交通事故コラム詳細

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2023.1.29

骨折・脱臼

【医師が解説】骨折の後遺症の種類は?しびれもある?|医療鑑定

交通事故で骨折すると何らかの後遺症が残るケースがあります。中には「こんな症状まで!」という驚きの後遺症があるかもしれません。

 

本記事は、骨折の後遺症の種類と、自賠責保険ではどの後遺障害に該当するのかを理解するヒントとなるように作成しています。

 

 

最終更新日: 2024/9/8

 

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骨折の後遺症は7種類ある

 

骨折の後遺症は、以下のように7種類あります。

 

  • 骨折部の痛みやしびれ
  • 関節の動きが悪くなる
  • 背中が丸くなる
  • 背骨の動きが悪くなる
  • 骨の変形
  • 骨がつかない
  • 脚が短くなった

 

 

骨折部の痛みやしびれ

骨折が治っても痛みやしびれがある理由はいくつか考えられます。主なものだけでも以下のような原因が考えられます。

 

  • 関節内骨折で外傷性変形性関節症を併発した
  • 関節内骨折ではないが関節に近い骨折
  • 骨折時の軟部組織損傷が激しかった
  • 骨折時に皮神経を損傷した
  • 骨折の手術で皮神経を損傷した
  • 骨折部の一部が治っていない(遷延癒合)

 

 

骨折が治ったにもかかわらず、痛みやしびれが続くケースは決して稀ではありません。痛みの原因はケースバイケースなので、必ず主治医に相談しましょう。

 

骨折部の痛みやしびれが続く場合には、自賠責保険では神経障害に該当する可能性があります。

 

 

<参考>
【医師が解説】骨折が治っても痛みがある理由と後遺障害|交通事故

 

 

ulnar fracture

 

 

関節の動きが悪くなる

関節がスムーズに動くためには、相対する2つの骨の関節面が段差の無い状態である必要があります。

 

骨折線が関節面にまで及んでいると、関節の表面に段差ができてしまいます。この状態は、関節内骨折と呼ばれています。

 

骨折による関節表面の段差がわずかなものであっても、関節面のすり合わせが悪くなってしまいます。

 

関節面のすり合わせが悪いと、時間の経過とともに関節の痛みが出たり、関節可動域制限(関節の動く範囲に制限が生じる)をきたす可能性があります。

 

膝、足首、肩、肘、手首などの骨折は、関節内骨折の可能性が高く、痛みや関節可動域制限が残りやすいです。

 

関節の動きが悪くなる場合には、自賠責保険では上肢の機能障害もしくは下肢の機能障害に該当する可能性があります。

 

 

<参考>
【医師が解説】関節内骨折の後遺症が等級認定されるヒント|交通事故

 

 

背中が丸くなる

背骨を骨折すると、背中が丸くなる可能性があります。背中が丸くなる可能性のある代表は、胸椎や腰椎圧迫骨折です。

 

背中が丸くなると姿勢が変わるため、腰が痛くなったり肩こりの原因となる可能性があります。また、重心が前にくるので転倒しやすくなります。

 

背中の曲がり方がきつくなると、胃酸が逆流するなどの内科的疾患の原因となるケースもあります。

 

背中が丸くなる場合には、自賠責保険では脊柱の変形障害に該当する可能性があります。

 

 

<参考>
【医師が解説】胸腰椎圧迫骨折が後遺症認定されるポイント|交通事故

 

 

Lumbar spine X-ray

 

 

背骨の動きが悪くなる

背骨を骨折すると、背中が丸くなると同時に、背骨の動きが悪くなる可能性があります。背骨の動きが悪くなる理由にはいくつかありますが、骨折そのもので固くなる場合と、手術やコルセットの長期使用など治療が原因となるケースがあります。

 

背骨の動きが悪くなる場合には、自賠責保険では脊柱の運動障害に該当する可能性があります。

 

 

<参考>
【医師が解説】脊柱の変形障害、運動障害が認定されるコツ|交通事故

 

 

骨の変形

骨が変形して治ると、骨折した手足の使い勝手が悪くなる可能性があります。体表に近い部分の骨が変形すると、外から骨の膨らみが分かるケースも少なくありません。

 

骨が変形した場合には、自賠責保険では上肢の変形障害もしくは下肢の変形障害に該当する可能性があります。

 

 

骨がつかない

骨折が治らずに骨がつかないケースもあります。骨がつかない状態には遷延治癒と偽関節の2種類があります。

 

骨がつかない場合には、自賠責保険では上肢の変形障害もしくは下肢の変形障害に該当する可能性があります。

 

 

遷延癒合

 

遷延癒合とは、骨折の受傷時、もしくは手術をしてから3ヵ月経過しても、レントゲン検査などで骨癒合していないものです。

 

骨折部が部分的にしか骨癒合していない状態も含まれます。骨折部の骨癒合が不十分だと、骨折部の痛みの原因となります。

 

 

偽関節

 

偽関節とは、骨折の受傷時、もしくは手術をしてから6ヵ月経過しても、レントゲン検査などで骨癒合していないものです。

 

つまり、骨折してから3ヵ月経っても骨がくっついていなければ遷延癒合といい、6ヵ月経過しても骨癒合していないと偽関節と呼ばれるようになります。

 

骨折部の骨癒合が完全に停止している症例が多く、偽関節になった原因に応じた、何らかの対策を採る必要があります。

 

 

<参考>
【医師が解説】偽関節の後遺症が等級認定されるポイント|交通事故

 

 

脚が短くなった

骨折部が粉砕していると、骨が短くなるケースもあります。1cm以上骨が短くなると、歩容が悪くなります。このような場合には、短くなった側の脚長を補正する目的で、補高という装具を使用するケースもあります。

 

脚が短くなった場合には、自賠責保険では下肢の短縮障害に該当する可能性があります。

 

 

後遺症を残す可能性のある骨折

 

交通事故ではさまざまな部位の外傷が発生する可能性があります。その中でも後遺障害認定の対象となる代表的な傷病を抽出して、弊社の各傷病コラム記事へのリンクを張っています。

 

弊社が取り組んできた数千例に及ぶ事案から選んでいるので、自賠責保険の実務で登場する傷病のほぼ全てを網羅しています。

 

 

傷病の総論

開放骨折
関節内骨折
偽関節、遷延癒合
剥離骨折
骨挫傷
打撲
CRPS

 

 

部位別の頻出傷病

顔面、眼、鼻、口の外傷

 

頭蓋骨骨折
眼窩底骨折(眼窩吹き抜け骨折)
頬骨骨折
鼻骨骨折

 

 

頚椎の外傷

 

頚椎骨折

 

 

腰椎の外傷

 

圧迫骨折
腰椎横突起骨折

 

 

肩関節の外傷

 

鎖骨骨折
肩鎖関節脱臼
上腕骨近位端骨折
肩甲骨骨折

 

 

肘関節の外傷

 

肘頭骨折
肘関節骨折
肘関節脱臼

 

 

手の外傷

 

橈骨遠位端骨折
尺骨骨折
TFCC損傷
手や指の骨折(指節骨骨折、中手骨骨折、手根骨骨折)
舟状骨骨折

 

 

体幹の外傷

 

肋骨骨折
胸骨骨折

 

 

骨盤・股関節の外傷

 

骨盤骨折
股関節骨折
股関節脱臼骨折
大腿骨骨頭骨折、大腿骨頚部骨折、大腿骨転子部骨折、大腿骨転子下骨折
尾骨骨折

 

 

大腿部の外傷

 

大腿骨骨幹部骨折

 

 

膝関節の外傷

 

大腿骨顆上骨折、大腿骨顆部骨折
脛骨高原骨折
膝蓋骨骨折

 

 

下腿の外傷

 

脛骨骨折
腓骨骨折

 

 

足の外傷

 

脛骨遠位端骨折
足関節脱臼骨折
足関節靱帯損傷
距骨骨折
踵骨骨折
中足骨骨折
リスフラン関節脱臼骨折
足趾骨折(足指骨折)

 

 

pelvic fracture

 

 

骨折後に想定される後遺障害の種類

神経障害(痛みやしびれ)

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

 

骨折においては、局所の神経損傷を伴っていることが多く経験します。その際は、tinel徴候(損傷部位を軽く叩打すると、その遠位部にチクチクと響く症状)を確認します。

 

例えば、鎖骨骨幹部骨折に対してプレート固定術を施行した事案では、高率に鎖骨上神経損傷を併発します。

 

 

14級9号:局部に神経症状を残すもの

 

骨折後に残った痛みで最も認定されやすいのは14級9号です。大腿骨骨幹部骨折や脛骨骨幹部骨折などでしっかり骨癒合している事案では、客観的な痛みの原因を証明することは難しいケースが多いです。

 

このような事案では、12級13号が認定される可能性は非常に低いですが、14級9号が認定される可能性は十分にあります。

 

 

機能障害(上肢の関節可動域制限)

8級6号:1上肢の三大関節中の1関節の用を廃したもの

 

関節が全く動かないか、これに近い状態(関節可動域の10%程度以下)です。実臨床では、ここまで高度の関節可動域制限をきたすケースはほとんど無いです。

 

 

10級10号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

 

関節の可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されているものです。重度の粉砕骨折では、10級10号に該当する関節機能障害を残すことが時々あります。

 

 

12級6号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

関節の可動域が健側の可動域の3/4以下に制限されているものです。実臨床でよく見かける関節機能障害です。

 

 

小関節(手指)について

 

  • 4級6号:両手の手指の全部の用を廃したもの
  • 7級7号:1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
  • 8級4号:1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
  • 9級9号:1手の手指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
  • 10級6号:1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
  • 12級9号:1手の手指、中指又は監視の用を廃したもの
  • 13級4号:1手の小指の用を廃したもの
  • 14級7号:1手の母指以外の手指の遠位指節間関節(=DIP関節)を屈伸することができなくなったもの

 

 

機能障害(下肢の関節可動域制限)

8級7号:1下肢の三大関節中の1関節の用を廃したもの

 

関節が全く動かないか、これに近い状態(関節可動域の10%程度以下)です。実臨床では、ここまで高度の関節可動域制限をきたすケースはほとんど無いです。

 

 

10級11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

 

関節の可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されているものです。重度の粉砕骨折では、10級11号に該当する関節機能障害を残すことが時々あります。

 

 

12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

関節の可動域が健側の可動域の3/4以下に制限されているものです。膝関節や足関節では、よく見かける関節機能障害です。

 

 

小関節(足指)について

 

  • 7級11号:両足の足指の全部の用を廃したもの
  • 9級11号:1足の足指の全部の用を廃したもの
  • 11級8号:1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
  • 12級11号:1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
  • 13級10号:1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
  • 14級8号:1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

 

 

変形障害(上肢)

7級9号:1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

 

上腕骨骨幹部や前腕骨幹部に癒合不全を残した場合、日常生活への支障が大きく出ます。そのため、補装具が必要なことがあります。常に硬性装具が必要であれば7級9号となります。

 

 

8級8号:1上肢に偽関節を残すもの

 

硬性装具を常に必要とするわけではない上腕骨もしくは前腕に偽関節を残す状態です。

 

 

12級8号:長管骨に変形を残すもの

 

上肢の長管骨に変形を残すものとは、次のいずれかに該当するものです。尚、同一の長管骨に以下の障害を複数残す場合でも12級8号になります。
 

  1. 上腕骨または橈骨と尺骨の両方で、15度以上変形癒合したもの
  2. 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部にゆ合不全を残すもの
  3. 橈骨または尺骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの
  4. 上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
  5. 上腕骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に、または橈骨若しくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が1/2以下に減少したもの
  6. 上腕骨が50度以上外旋または内旋変形ゆ合しているもの

 

6.上腕骨が50度以上外旋または内旋変形癒合しているものとは、次のいずれにも該当することを確認することによって判定します。

 

  • 外旋変形癒合にあっては肩関節の内旋が50度を超えて可動できないこと、また、内旋変形ゆ合にあっては肩関節の外旋が10度を超えて可動できないこと
  • エックス線写真等により、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形ゆ合が明らかに認められること

 

 

実臨床の観点からは、外見から想定できる程度(15度以上屈曲して不正癒合したもの)の変形はあまり経験しません。また、上腕骨が50度以上回旋変形癒合することも、ほとんど存在しません。

 

 

変形障害(下肢)

7級10号:1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

 

大腿骨や脛骨、腓骨に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具が必要であるものです。

 

プレート固定や髄内釘固定を行った後に偽関節となると、補装具なしに全荷重歩行するとスクリューやプレートが折れる可能性があります。

 

 

8級9号:1下肢に偽関節を残すもの

 

硬性装具を常に必要とするわけではない大腿骨もしくは脛骨に偽関節を残す状態です。

 

 

12級8号:長管骨に変形を残すもの

 

下肢の長管骨に変形を残すものとは、次のいずれかに該当するものです。尚、同一の長管骨に以下の障害を複数残す場合でも12級8号になります。

 

  1. 大腿骨または脛骨で、15度以上変形癒合したもの
  2. 大腿骨もしくは脛骨の骨端部に癒合不全を残すもの、または腓骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
  3. 大腿骨または脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
  4. 上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
  5. 大腿骨または脛骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの
  6. 大腿骨が外旋45度以上または内旋30度以上回旋変形ゆ合しているもの

 

6.大腿骨が45度以上外旋または内旋変形癒合しているものとは、次のいずれにも該当することを確認することによって判定します。

 

  • 外旋変形癒合にあっては股関節の内旋が0度を超えて可動できないこと、内旋変形癒合にあっては、股関節の外旋が15度を超えて可動できないこと
  • エックス線写真等により、大腿骨の骨折部に回旋変形癒合が明らかに認められること

 

 

骨欠損が生じて大腿骨や脛骨の直径が2/3以下に減少したものは比較的よく見られます。下腿の変形障害で認定されるのは、このケースが多いかと考えられます。

 

 

変形障害(脊柱)

脊柱の変形障害には、変形程度に応じて下記3つがあります。

 

 

6級5号:脊柱に著しい変形を残すもの

 

2個以上の椎体の前方椎体高の高さの合計が、後方椎体の高さの合計よりも、1個の椎体分以上低くなっているものです。端的に言うと、椎体1個以上の椎体前方高の減少したものです。

 

この場合の1個の椎体分とは、骨折した椎体の後方椎体高の平均値です。

 

 

8級2号:脊柱に中程度の変形を残すもの

 

1個以上の椎体の前方椎体高の高さの合計が、後方椎体の高さの合計よりも、1/2個の椎体分以上低くなっているものです。端的に言うと、椎体の1/2以上の椎体前方高の減少したものです。

 

 

11級7号:脊柱に変形を残すもの

 

下記2つのいずれかに該当すれば認定されます。

 

  • 脊椎固定術が行われたもの
  • 3個以上の脊椎について、椎弓切除術などの椎弓形成術を受けたもの

 

 

認定基準を満たす側弯変形はほぼ存在しない

自賠責認定基準では、6級および8級の後遺障害認定基準に側弯変形もありますが、実臨床では脊椎骨折で側弯変形をきたすことはほぼありません。

 

 

運動障害(脊柱)

脊柱の運動障害には、可動域制限の程度に応じて下記2つがあります。

 

 

6級5号:脊柱に著しい運動障害を残すもの

 

脊柱に著しい運動障害を残すものとは、次のいずれかの原因で頚部および胸腰部が強直したものです。
 

  • 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、それがレントゲン等によって確認できるもの
  • 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
  • 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

 

 

8級2号:脊柱に運動障害を残すもの

 

脊柱に運動障害を残すものとは、次のいずれかに該当する場合です。
 

  • 頚部または胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限されたもの
  • 頚椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがレントゲン撮影などによって確認できるもの
  • 頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
  • 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
  • 頭蓋や上位頚椎間に著しい異常可動性が発生したもの

 

 

短縮障害(下肢)

8級5号:1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

 

10級7号:1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

 

13級8号:1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

 

下肢の長さを測定する際は、上前腸骨棘と下腿内果下端の長さを健側と比較することによって行います。

 

 

<参考>
【医師が解説】脚長差(短縮障害)の評価はSMDが妥当?|交通事故

 

 

 

 

【弁護士必見】骨折では後遺障害の見落としが多い

 

これまで見てきたように、骨折後に残る後遺症は多岐に渡ります。そして、主治医は自賠責認定基準を熟知しているわけではないので、本来であれば後遺障害に認定されて然るべき症状を見落としているケースが後を絶ちません。

 

このため、骨折の事案では、実臨床と自賠責認定基準の両方を熟知した整形外科専門医が、後遺障害の漏れが無いかをダブルチェックすることが望ましいでしょう。

 

骨折後に痛みや可動域制限が残ったにもかかわらず、非該当や想定よりも低い後遺障害等級になってお困りの事案があればこちらからお問い合わせください。

 

 

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骨折の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

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等級スクリーニング

 

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等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

 

<参考>
【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

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弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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交通事故による骨折の後遺症でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

 

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まとめ

 

骨折の後遺症は、骨折部の痛みやしびれ、関節の動きが悪くなる、背中が丸くなる、背骨の動きが悪くなる、骨の変形、骨がつかない、脚が短くなったなど、7種類に分けられます。

 

そして、交通事故で受傷した骨折で後遺症が残った場合には、自賠責保険では、神経障害、機能障害、変形障害、運動障害、短縮障害の5種類に分けられます。

 

 

 

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