交通事故コラム詳細

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【医療鑑定】年間1000例の後遺障害相談|交通事故、労災、遺言能力

医療鑑定とは、交通事故や労災事故の異議申し立てや訴訟の際に、医学的な問題点について各科の専門医に意見を求めるサービスです。

 

医療鑑定は、交通事故関連だけではなく、病院や介護施設に対する医療訴訟でもしばしば必要になります。

 

争点が医療という専門性の高い分野なので、客観的な医師の意見が重要視されるからです。

 

この記事では、医療鑑定の実際を紹介するとともに、医療鑑定を適切に依頼するポイントを解説します。

 

 

最終更新日:2026/3/7

 

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Table of Contents

医療鑑定とは

特別な学識経験を有する医師が鑑定

医療鑑定とは、専門性の高い医療分野において、特別な学識経験と臨床経験を有する第三者の医師に意見を求める手続きです。

 

医療鑑定では、医師が被害者の症状や治療記録、検査結果をもとに、ケガや病気の程度、治療の必要性を判断します。

 

その後、事故が原因で症状が発症したのかを確認して、被害者にどれくらいの後遺症があるかを評価します。

 

そして、これらの情報をまとめた医師意見書、画像鑑定報告書、遺言能力鑑定書、等級スクリーニングなどを作成します。

 

 

医療鑑定の実際

医療鑑定で最も多いのは、交通事故で使用する医師意見書や画像鑑定報告書です。異議申立てや訴訟に際して添付して、当方の主張を補強します。

 

医療鑑定を行う医師は、診療録(カルテ)、画像検査、各種検査だけではなく、看護記録やリハビリテーション記録も精査します。

 

鑑定する項目に関しては、頻出の傷病では多数の認定実績のある検討項目をご提案しますが、依頼者が挙げた検討項目や質問事項も対応可能です。

 

一方、争点を明確に絞り切れていない事案も多いため、おおよその目的を聴取した後に、医師側で検討項目と回答を作成するケースも多いです。

 

 

 

 

医療鑑定のメリット

後遺障害認定や立証のポイントを理解できる

弊社は年間1000例を超える事案を取り扱っています。社内に在籍する25名の各科専門医が、後遺障害認定基準の研究を日々行っています。

 

圧倒的な事案数に裏付けられた後遺障害認定基準の知識で、後遺障害認定や立証のポイントを分かりやすくお伝えします。

 

 

異議申し立てや訴訟で使用できる

弊社の医師意見書、画像鑑定報告書、遺言能力鑑定書は、すべて顕名です。異議申し立てや訴訟で使用いただけます。

 

これまで、弊社では数千例に及ぶ医療鑑定を実施してきましたが、異議申し立てや訴訟で多くの実績を残しています。

 

 

 

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メディカルコンサルティングが選ばれる4つの理由

年間1000事案の業界トップクラスの圧倒的実績

弊社は、年間1000例を超える事案を取り扱っています。社内に在籍する約30名の専門医が、1000事案の事案を日々分析しています。

 

圧倒的な事案数に裏付けられた後遺障害認定基準に関する実践的知識で、後遺障害認定や立証のポイントを分かりやすくお伝えします。

 

 

医療鑑定のエキスパート医師を養成

弊社では、単なる医師というだけでなく、後遺障害認定基準と医療の知識を兼ね備えた「医療鑑定のエキスパート医師」が重要だと考えています。

 

適切な医療鑑定を行うためには、医学的な知識だけでなく、後遺障害認定基準や訴訟での争点を把握することが不可欠です。

 

しかし、弁護士は専門医レベルの医学知識を持っているわけではなく、ましてや看護師やパラリーガルでは実用に耐えません。

 

そこで弊社では、交通事故、労災事故、遺言能力に関する実践知識と医学知識の両方を持つ専門医(管理医師)を、社内で独自に養成しています。

 

医療鑑定のエキスパートとして医師が最適解である理由は、医療の知識を習得するには実臨床の経験が必須だからです。

 

 

医師が直接担当

約30名もの医師が、事案を直接管理するシステムの会社は、他に類を見ません。弊社では、無資格者や看護師が担当することはありません。

 

弊社の管理医師は、必要資料の準備、検討項目作成、鑑定医の選定、医療鑑定の内容確認など、全ての過程でチェックしています。

 

もし、他社のサービスを利用していて、検討項目の設定や意見書が不十分だった経験があるなら、ぜひ弊社のサービスをご検討ください。

 

 

現役の教授を始めとするトップクラスの専門医と提携

弊社では、現役の教授を始めとする約160名のトップクラスの専門医と提携しています。ほぼ全員が現役医師であることは弊社の強みです。

 

整形外科や脳神経科だけではなく、耳鼻咽喉科、泌尿器科、眼科、精神科など全ての科の専門医による医師意見書を提供しています。

 

もちろん、高次脳機能障害、遺言能力鑑定、医療訴訟といった高度な専門知識が必要なケースにも対応可能です。

 

 

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医療鑑定の費用

 

弊社が提供している医療鑑定には、以下の6つのサービスがあります。
 

 

 

それぞれの医療鑑定の費用は、料金体系に記載しています。個々の事案毎に資料を確認した上で、正式にお見積りいたします。

 

 

医師意見書

医師意見書とは

専門医が、各種医証(診療録、画像などの各種検査、看護記録、リハビリテーション記録)や事故資料を精査して、医学的な主張を行う書面です。

 

交通事故では、被害者側は被害者請求・異議申し立て・訴訟まで幅広く、保険会社側は訴訟で医師意見書の作成を依頼されるケースが多いです。

 

一方、医療訴訟では、原告(患者)側からの作成依頼が圧倒的に多いですが、介護施設や企業などの被告側からの依頼もあります。

 

交通事故と比較して、医療訴訟は検討する内容の専門性が圧倒的に高いです。このため鑑定する医師には高度の資質と専門性が要求されます。

 

医師意見書では、各種資料の分析結果を照合して、医学的整合性と客観性に基づく主張を行います。

 

論理構築の核となる部分には、医学文献や教科書等のエビデンスを引用して補強を行います。

 

上記に加えて、異議申し立てでは審査結果に対する反論、訴訟事案では相手方主張に対する反論を付記するとともに、その理由に言及します。

 

後遺障害認定基準や医学的知見の範疇において、可能な限りクライアントに資する記載となることが、主治医意見書との大きな違いです。

 

 

<参考>

 

 

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医師意見書に必要な資料

異議申し立てや訴訟で使用する医師意見書に必要な資料を以下に示します。

 

  • 相談書(依頼時にお渡しします)
  • 画像検査
  • 後遺障害診断書
  • 診断書
  • 診療報酬明細(レセプト)
  • 損害確認報告書 / 事故現場実況見分調書 / 交通事故証明書 / 車の損傷写真 など
  • 後遺障害等級結果連絡書
  • 診療録(カルテ)

 

 

これらの資料の受け渡しは、オンラインストレージもしくは郵送となります。安全性や利便性からオンラインストレージの利用を推奨しています。

 

ご依頼いただいた際に、オンラインストレージの使用方法を簡単にご説明させていただきます。

 

 

医師意見書を作成する流れ

医師意見書をご依頼後の大まかな流れは、以下の通りです。

 

  1. 弊社による簡易な資料確認結果のご連絡、および医証精査に関する見積書の送付
  2. お見積りにご承諾いただいた段階で、正式に医証精査(等級スクリーニング®)を開始
  3. 精査が完了後、ご請求書の送付
  4. ご入金確認後、医証精査結果のご提出(電子データ)

 

 

弊社では、医師意見書を作成する価値があるのかを確認するために、等級スクリーニング®の実施を推奨しています。

 

等級スクリーニング®の結果を踏まえて医師意見書作成に進む場合には、以下の流れになります。

 

  1. 弊社より医師意見書の作成方針をまとめた書面と見積書を送付
  2. 作成方針とお見積りをご承諾いただいた段階で、正式に医師意見書の作成を開始
  3. 医師意見書案完成後、電子データにてご確認いただき、修正点があれば調整
  4. 医師意見書の最終稿が完成した段階で、ご請求書の送付
  5. ご入金確認後、レターパックにて医師の署名・捺印入り原本の発送

 

医証精査(等級スクリーニング®)不要とのことであれば、初めから医師意見書のお見積りをいたします。

 

しかし、有意な見通しが得られなかった場合、高額の意見書作成費用が無駄になる可能性がございます。

 

そのため当社では全事案について等級スクリーニング®の利用をお勧めしています。初回事務所様は、等級スクリーニング®を無料で提供しています。

 

 

医師意見書の作成にかかる期間

医師意見書を作成する期間は、作成方針をまとめた書面の内容をご了承いただいた時点から初稿提出まで約4週間です。

 

オプションとして、特急対応が可能な事案に関しては、+2万円で7営業日以内に医師意見書の初稿を提出いたします。

 

 

 

 

医師意見書の費用

医師意見書の基本料金体系

 

概要

価格

整形外科

23万円

脳神経外科、脳神経内科

29万円

耳鼻科、眼科、歯科など

29万円

精神科

31万円

訴訟加算(整形外科)

4万円

訴訟加算(その他の科)

1万円

多部位加算(3部位以上)

3万円/数

特急対応加算

2万円

難事案加算

6万円~

反論意見書

-5万円

 

 

交通事故における医師意見書の作成に必要な費用は、基本料金をベースとして下記の要素で変動します。

 

  • 診療科目
  • 訴訟事案
  • 顧問契約の有無
  • 弁護士特約の有無
  • 納品時期

 

整形外科領域における一般的な事案では、20万円台の費用負担で各領域の専門医による医師意見書の作成が可能です。

 

 

診療科目による加算

 

交通事故による外傷は整形外科の日常診療であることから、基本料金での対応が可能です。

 

一方、整形外科以外の診療科では、交通事故外傷は比較的稀です。医師意見書を作成できる医師が限られるため、追加料金が発生します。

 

 

訴訟事案に対する加算

 

訴訟事案においては

 

  • 依頼者の主張に対する医学的整合性の確認
  • 相手側の準備書面や医師意見書に対する反論
  • 主張を医学的に裏付ける医学論文(エビデンス)の渉猟

 

など、医師意見書の作成に緻密な準備と大きな労力を要することから、追加料金が発生します。

 

 

弁護士特約無し事案に対する割引

 

弁護士特約が無い場合には、被害者の金銭的負担を軽減するために割引対応を行います。

 

特に、顧問契約を締結いただいている法律事務所様の事案では、大幅な割引が可能です。

 

また、弁護士特約の利用に際して、事前の見積書の提出が必要な場合にも迅速に対応いたします。

 

 

納品時期による加算

 

通常は医師意見書の初稿提出までに、約3~4週間の期間を要します。一方、特急対応の場合には、7営業日以内に納品いたします。

 

 

※ すべて税抜き価格

 

 

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画像鑑定

画像鑑定とは

画像鑑定では、レントゲン検査、CT検査、MRI検査などの画像所見と後遺症との関連性を述べます。

 

キーとなる画像を提示したうえで、症状と関係のある画像所見を箇条書きに記載する形式です。

 

単純に画像所見だけが問題となっているケースでは、価格的にもリーズナブルなので画像鑑定が推奨されます。

 

一方、画像所見だけではなく、身体所見や臨床経過が問題になる場合は医師意見書が望ましいです。

 

交通事故の後遺障害認定では、実際には画像所見だけが問題になるケースは多くありません。

 

医師意見書と画像鑑定のどちらが望ましいのかについては、医療と交通事故実務を熟知した弊社の専門医が弁護士にお伝えいたします。

 

 

<参考>

 

 

画像鑑定報告書の作成に必要な資料

異議申し立てや訴訟で使用する画像鑑定を作成するために必要な資料を以下に示します。

 

  • 相談書(依頼時にお渡しします)
  • 画像検査
  • 後遺障害診断書
  • 診断書
  • 診療報酬明細(レセプト)
  • 損害確認報告書 / 事故現場実況見分調書 / 交通事故証明書 / 車の損傷写真 など
  • 後遺障害等級結果連絡書

 

 

これらの資料の受け渡しは、オンラインストレージもしくは郵送となります。安全性や利便性からオンラインストレージの利用を推奨しています。

 

ご依頼いただいた際に、オンラインストレージの使用方法を簡単にご説明させていただきます。

 

 

画像鑑定報告書を作成する流れ

画像鑑定をご依頼後の大まかな流れは、以下の通りです。

 

  1. 無料の簡易読影結果のご連絡、および見積書の送付
  2. 見積り承諾後に、正式に医証精査(等級スクリーニング®)を開始
  3. 精査が完了後、請求書の送付
  4. 入金確認後、医証精査結果のご提出(電子データ)

 

無料の簡易読影では、画像所見の有無、後遺障害診断書に記載されている症状との整合性についてご報告いたします。

 

弊社では、画像鑑定報告書を作成する価値があるのかを確認するために、等級スクリーニング®の実施を推奨しています。

 

等級スクリーニング®の結果を踏まえて画像鑑定報告書作成に進む場合には、以下の流れになります。

 

  1. 弊社より見積書を送付
  2. 見積り承諾後に、正式に画像鑑定報告書の作成を開始
  3. 初稿をご確認いただき、修正点があれば調整
  4. 最終稿が完成した段階で、請求書の送付
  5. 入金確認後、レターパックで医師の署名・捺印入り原本発送

 

医証精査(等級スクリーニング®)不要とのことであれば、初めから画像鑑定のお見積りをいたします。

 

しかし、有意な見通しが得られなかった場合、高額の画像鑑定報告書作成費用が無駄になる可能性がございます。

 

そのため当社では全事案で等級スクリーニング®の利用を強くお勧めしています。初回事務所様は、等級スクリーニング®を無料で提供しています。

 

 

画像鑑定報告書の作成期間

画像鑑定報告書を作成する期間は、お見積りを了承いただいた時点から初稿提出まで約3週間です。

 

オプションとして、追加料金で7営業日以内に画像鑑定報告書の初稿を提出いたします。

 

 

画像鑑定の費用

概要

価格

基本料金(通常)


8.8万円

基本料金(単純)

7万円

基本料金(複雑)

12.8万円

訴訟加算

2万円

多部位加算(3部位以上)

1万円/数

特急対応加算

2万円

電子化加算

5,000円

顧問契約有り

-1万円

 

 

画像鑑定報告書の作成に必要な費用は、基本料金をベースとして下記の要素で変動します。

 

  • 画像検査の分量
  • 訴訟事案
  • 顧問契約の有無
  • 納品時期
  • 電子データではない事案

 

 

画像検査の分量

 

単純:単純X線像のみの事案
通常:1部位のMRI
複雑:複数部位のMRI、長期間にわたる複数回の検査

 

 

訴訟事案に対する加算

 

訴訟事案においては

  • 依頼者の主張に対する医学的整合性の確認
  • 相手側の準備書面、医師意見書、画像鑑定などの確認
  • 鑑定医師の精神的負担

 

など、画像鑑定報告書の作成に緻密な準備、大きな労力、精神的負担を要することから、追加料金が発生します。

 

 

顧問契約による割引

 

顧問契約を締結いただいている法律事務所様の事案は、一律1万円の値引きをいたします。

 

 

納品時期による加算

 

通常は画像鑑定報告書の初稿の提出までに約3週間の期間を要します。一方、特急対応の場合には、7営業日以内に納品を行います。

 

 

電子データではない事案に対する加算

 

フィルム等の画像検査の場合は、弊社内で電子化する業務が発生するため追加料金が発生します。

 

尚、クラウドサービスを通じて、電子化した画像データを追加料金内で提供します。

 

 

※ すべて税抜き価格

 

 

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遺言能力鑑定

遺言能力鑑定とは

遺言能力鑑定は、認知症に伴う相続問題の解決をサポートするサービスです。被相続人の生前・没後を問わず対応可能です。

 

精神科や脳神経内科をはじめとする、認知症診療に豊富な臨床経験を有する各科の専門医が、遺言能力や判断能力の鑑定を行います。

 

遺言能力鑑定では、MMSEなどの神経心理検査の結果や画像検査を照合し、医学的整合性と客観性に基づく鑑定を行います。

 

生前であれば公正証書遺言作成時や財産管理委任契約締結時に、遺言能力鑑定をセットで実施しておくと後々のトラブルの芽を摘めます。

 

没後であれば、生前に実施した画像検査、神経心理検査、診療録を精査することで、公正証書遺言作成時の遺言能力有無を鑑定いたします。

 

 

<参考>

 

 

遺言能力鑑定に必要な資料

 

遺言能力鑑定は、遺言者の生前に実施しておくことが望ましいです。しかし実際に弊社への依頼の多くは没後の遺言能力鑑定です。

 

すでに遺言者の没後であっても、下記のような資料があれば遺言能力鑑定は対応可能です。

 

  • 診断書(介護保険の主治医意見書を含む)
  • 診療録(カルテ)
  • 介護保険の認定調査票
  • 画像検査
  • 各種の検査結果
  • 看護記録
  • 介護記録

 

 

すべて揃っていることが望ましいですが、足りない資料があっても遺言能力鑑定できる可能性はあります。

 

これらの資料の受け渡しは、オンラインストレージもしくは郵送となります。安全性や利便性からオンラインストレージの利用を推奨しています。

 

ご依頼いただいた際に、オンラインストレージの使用方法を簡単にご説明させていただきます。

 

お困りの事案があれば、お問合せフォームからご連絡下さい。

 

 

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遺言能力鑑定を作成する流れ

事前審査が必須

 

まず、事前審査を実施した上で、本鑑定に進むか否かを検討していただきます。

 

  1. 資料を確認したうえで事前審査の見積書送付
  2. 見積り承諾後に事前審査を開始
  3. 事前審査が完了後に請求書を送付
  4. 入金確認後、事前審査結果の提出(電子データ)

 

事前審査を必須とする理由は、おおまかな遺言能力の有無を確認したうえで本鑑定に進む方が、クライアントの利益に適うからです。

 

 

本鑑定(遺言能力鑑定)

 

事前審査の結果を踏まえて遺言能力鑑定(本鑑定)に進む場合には、以下の流れになります。

 

  1. 弊社より見積書を送付
  2. 見積り承諾後に遺言能力鑑定を開始
  3. 初稿完成後に確認いただき、修正点があれば調整
  4. 最終稿完成後に請求書を送付
  5. 入金確認後、レターパックで医師の署名・捺印入り原本発送

 

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遺言能力鑑定の作成にかかる期間

遺言能力鑑定を作成する期間は、お見積りをご了承いただいた時点から初稿提出まで約4週間です。

 

 

遺言能力鑑定の料金

生前鑑定

 

概要

価格

事前審査

39,000円

本鑑定

400,000円

 

 

没後鑑定

 

概要

価格

事前審査

128,000円

本鑑定

350,000円

 

 

  • 本鑑定とは別途で、事前審査が必須です。
  • 本鑑定に進まない場合にも、事前審査費用の返金は致しかねます。

 

 

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等級スクリーニング®

等級スクリーニング®とは

等級スクリーニング®は、交通事故の自賠責認定基準を熟知した各科専門医が、後遺障害等級が認定される可能性を判定するサービスです。

 

弊社では年間1000事案の圧倒的なデータ量がベースにしているので、自賠責保険の判断に近い判定が可能です。

 

また、整形外科や脳神経科以外のマイナー科の等級スクリーニング®も実施可能です。

 

弊社にとって等級スクリーニング®を実施する直接的メリットはほとんどありませんが、弁護士業務の効率化を考えてサービスを提供しています。

 

 

<参考>

 

 

等級スクリーニング®に必要な資料

等級スクリーニング®に必要な資料を以下に示します。

 

  • 相談書(依頼時にお渡しします)
  • 画像検査
  • 後遺障害診断書
  • 診断書
  • 診療報酬明細(レセプト)
  • 損害確認報告書 / 事故現場実況見分調書 / 交通事故証明書 / 車の損傷写真 など
  • 後遺障害等級結果連絡書

 

 

これらの資料の受け渡しは、オンラインストレージもしくは郵送となります。安全性や利便性からオンラインストレージの利用を推奨しています。

 

ご依頼いただいた際に、オンラインストレージの使用方法を簡単にご説明させていただきます。

 

 

等級スクリーニング®を作成する流れ

等級スクリーニング®をご依頼後の大まかな流れは、以下の通りです。尚、初回の法律事務所様は等級スクリーニング®を無料にて承っております。

 

  1. 資料確認後に見積書の送付
  2. 見積り承諾後に医証精査(等級スクリーニング®)開始
  3. 精査が完了後に請求書の送付
  4. 入金確認後に医証精査結果の提出(電子データ)

 

 

等級スクリーニング®の作成にかかる期間

等級スクリーニング®を作成する期間は、お見積りを了承いただいた時点から初稿提出まで約2週間です。

 

オプションとして、追加料金で7営業日以内に等級スクリーニングを提出いたします。

 

 

等級スクリーニング®の費用

等級スクリーニング®の基本料金体系

 

概要

価格

整形外科4部位まで

48,000円

整形外科5部位以上

58,000円

脳神経科

48,000円

他科

58,000円

精神科

63,000円

2科

79,000円

3科

98,000円

特急対応加算

20,000円

難事案による加算

12,000円

 

 

弁護士特約の無い事案では、弊社所定の割引もございます。

 

 

※ すべて税抜き価格

 

 

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Traffic accident patient

 

 

意見書作成可否調査

意見書作成可否調査とは

訴訟では、医学的に反論不可能な事案が散見され、医師意見書を作成できないケースがあります。また争点が不明瞭なケースも珍しくありません。

 

一方、相手側から医師意見書が提出された場合、どこに医学的な矛盾点があるのかを的確に判断する必要があります。

 

このため訴訟事案に関しては、意見書作成可否を判断するための依頼前調査(意見書作成可否調査)を必須とさせていただいています。

 

難しい事案であっても、各領域の専門医が医証を精査することで、争点の明確化や反論の糸口を見つけ出すことが可能なケースが多いです。

 

 

<参考>

 

 

意見書作成可否調査に必要な資料

意見書作成可否調査に必要な資料を以下に示します。

 

  • 相談書(依頼時にお渡しします)
  • 画像検査
  • 後遺障害診断書
  • 診断書
  • 診療報酬明細(レセプト)
  • 損害確認報告書 / 事故現場実況見分調書 / 交通事故証明書 / 車の損傷写真 など
  • 後遺障害等級結果連絡書
  • 双方の準備書面
  • 診療録(カルテ)

 

 

これらの資料の受け渡しは、オンラインストレージもしくは郵送となります。安全性や利便性からオンラインストレージの利用を推奨しています。

 

ご依頼いただいた際に、オンラインストレージの使用方法を簡単にご説明させていただきます。

 

 

意見書作成可否調査を実施する流れ

意見書作成可否調査をご依頼後の大まかな流れは、以下の通りです。

 

  1. 資料確認後に見積書の送付
  2. 見積り承諾後に意見書作成可否調査を開始
  3. 精査が完了後に請求書を送付
  4. 入金確認後に意見書作成可否調査結果を提出(電子データ)

 

意見書作成可否調査の作成にかかる期間

意見書作成可否調査を作成する期間は、お見積りを了承いただいた時点から初稿提出まで約2週間です。

 

 

意見書作成可否調査の費用

意見書作成可否調査の基本料金体系

 

概要

価格

整形外科

63,000円

脳神経外科

63,000円

他科

68,000円

精神科(通常)

72,000円

精神科(難事案)

80,000円

追加質問

27,000円


特急対応加算

20,000円

難事案による加算

12,000円

 

 

※ すべて税抜き価格

 

 

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後遺障害等級サポートサービス

後遺障害等級サポートサービスとは

弊社の数千事案に及ぶ経験では、異議申立てを検討しているほとんどの事案は、そのままでは等級認定可能性が低いため何らかの対策が必要です。

 

現状では非該当になる可能性が高い結果あっても、後遺障害等級サポートサービスによって等級認定の可能性がアップする事案も多いです。

 

本サービスでは、被害者救済を目的として、認定に必要な検査の提案や、後遺障害診断書の記載内容に対する見解をお伝えします。

 

依頼前は後遺障害認定が難しい事案であっても、認定基準をクリアするために必要な検査を提案して等級が認定された実績が多数あります。

 

 

<参考>

 

 

後遺障害等級サポートサービスに必要な資料

後遺障害等級サポートサービスに必要な資料を以下に示します。

 

  • 相談書(依頼時にお渡しします)
  • 画像検査
  • 診断書
  • 診療報酬明細(レセプト)
  • 損害確認報告書 / 事故現場実況見分調書 / 交通事故証明書 / 車の損傷写真 など

 

 

これらの資料の受け渡しは、オンラインストレージもしくは郵送となります。安全性や利便性からオンラインストレージの利用を推奨しています。

 

ご依頼いただいた際に、オンラインストレージの使用方法を簡単にご説明させていただきます。

 

 

後遺障害等級サポートサービスを実施する流れ

後遺障害等級サポートサービスをご依頼後の大まかな流れは、以下の通りです。

 

  1. 見積書の送付
  2. 見積り承諾後に等級認定サポートを開始
  3. 初回精査完了後に請求書を送付
  4. 入金確認後に等級認定サポートの初回レポート提出(電子データ)
  5. 症状固定まで各種医証の精査を行い、弁護士の質問に回答

 

 

後遺障害等級サポートサービスの初回レポート作成にかかる期間

後遺障害等級サポートサービスの初回レポートを作成する期間は、お見積りを了承いただいた時点から初稿提出まで約2週間です。

 

オプションとして、追加料金で7営業日以内に等級認定サポートの初回レポートを提出いたします。

 

 

後遺障害等級サポートサービスの費用

整形外科  80,000円
脳神経外科 100,000円

 

 

※ すべて税抜き価格

 

 

医療鑑定の事例

 
医師意見書、画像鑑定、等級スクリーニング、後遺障害等級サポートサービス、遺言能力鑑定の事例を下記に提示しています。

 

 

<参考>

 

 

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医療鑑定でよくある質問

医療鑑定はどのような場面で使われますか?

交通事故の後遺障害認定、医療過誤の裁判、労災認定、保険金請求などで使われます。

 

特に、事故と症状の因果関係、治療の適切性、後遺症の程度などが争点となる場合に重要です。

 

医学的な専門判断を第三者が示すことで、裁判所や保険会社の判断材料になります。

 

 

医療鑑定ではどの資料が必要ですか?

主に診療録(カルテ)、画像検査(MRI・CT・X線)、診断書、手術記録、リハビリ記録などが必要です。

 

これらの資料を時系列で確認することで、受傷状況、治療経過、症状の推移を医学的に評価します。

 

資料が不足していると鑑定の精度が下がるため、できるだけ多くの医療資料を準備することが重要です。

 

 

医療鑑定で必ず有利な結果が出ますか?

医療鑑定は依頼者の希望に沿う結果を保証するものではありません。客観的な評価を行うため、不利な結論が示されることもあります。

 

ただし、事実関係を整理し医学的根拠を明確にすることで、主張の説得力を高める効果があります。

 

 

医療鑑定では患者の診察も行いますか?

多くの場合はカルテや画像資料などの書面資料を中心に鑑定を行います。ただし、症状の評価が必要な場合には実際に診察を行うこともあります。

 

書面鑑定だけでも医学的評価は可能ですが、必要に応じて追加資料や診察が求められることがあります。尚、弊社は診察には対応していません。

 

 

医療鑑定の結果は裁判でどの程度重視されますか?

裁判では医学的専門知識が必要なため、医療鑑定は重要な証拠として扱われることが多いです。

 

ただし、鑑定結果がそのまま判決になるわけではなく、他の証拠や証言と合わせて総合的に判断されます。

 

 

医療鑑定を依頼するタイミングはいつがよいですか?

早めに相談することが望ましいです。早期に鑑定を行うことで、証拠収集の方向性や主張の整理に役立ちます。

 

特に、裁判や異議申し立てを予定している場合は、事前に医学的評価を得ておくことが重要です。

 

 

 

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まとめ

 
医療鑑定について説明しました。一言で医療鑑定といっても、実際にはたくさんの種類の医療鑑定が存在します。

 

交通事故の異議申立てでは、等級スクリーニング®や意見書作成可否調査で依頼前調査を行った後、医師意見書や画像鑑定に進む事案が多いです。

 

2段階の事案が多い理由は、事案にかける時間や手間も含めた最小のコストで、最大の成果を得ることに資すると判断する弁護士が多いからです。

 

異議申し立てでは等級スクリーニング®は必須ではないので、いきなり医師意見書や画像鑑定をご依頼していただくことも可能です。

 

一方、訴訟では、交通事故・医療訴訟にかかわらず、意見書を作成できない事案が存在するため、意見書作成可否調査を必須としています。

 

お困りの事案があればこちらからお問い合わせください。

 

 

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