交通事故コラム詳細

fv fv

関節内骨折でなくても可動域制限は併発する|交通事故の後遺障害認定

 

今週の交通事故関連の話題

 

関節近傍骨折のために、関節機能障害を併発することがあります。本日は足関節を例にして、関節近傍骨折が関節機能に及ぼす影響をご説明します。

 

下腿の脛骨と腓骨は皮下の直下にある長管骨なので、外傷によって骨折をきたしやすいです。では、脛腓骨骨折を受傷すると足関節機能に影響を及ぼすのでしょうか?

 

それは骨折部位や皮膚を含めた軟部組織の損傷程度に左右されます。足関節機能に影響を及ぼすパターンは、①脛腓骨の遠位にかかる骨折 ②開放骨折等で軟部組織にも大きな損傷が加わっている場合です。

 

関節内骨折では関節機能障害をきたすことを理解しやすいですが、関節内にかからない遠位の骨折であっても足関節の可動域制限を併発しやすいです。

 

例えば、転位のある脛骨骨折が足関節上10㎜ぐらいまできていると、足関節可動域制限はほぼ必発と言えます。

 

臨床的には常識的なことですが、自賠責においてはこのような骨折型であっても足関節機能障害が認められないケースは多々あります。このような事案では医師の意見書を添付して異議申し立てすると認定されることが多い印象です。

 

一方、距骨頚部骨折を除く、足根骨などの足部骨折に関しては、脛骨遠位端骨折ほどには足関節の可動域制限をきたさない印象です。このあたりは杓子定規ではないので、お困りの事案があればご相談いただければ幸いです。

 

 

 

nikkei medical

 

 

交通事故の後遺障害はメディカルコンサルティングまで

 

メディカルコンサルティング合同会社は、医師が代表をつとめる会社としては業界最大手です。全国約130名の各科専門医と、年間約1000例の交通事故事案に取り組んでいます。

 

交通事故でお困りの事案があれば、こちらからメディカルコンサルティング合同会社までお問い合わせください。

 

 

inquiry

 

Traffic accident patient

 

 

関連ページ

 

 

 

 

 

 

関連記事

ランキング