交通事故コラム詳細

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【医師が解説】大腿骨骨折が後遺症認定されるポイント|交通事故

交通事故で発生する下肢の外傷のひとつに大腿骨骨折があります。大腿骨骨折は後遺症を残しやすい外傷です。

 

本記事は、大腿骨骨折の後遺症が後遺障害に認定されるヒントとなるように作成しています。

 

 

最終更新日:2024/4/19

 

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Table of Contents

大腿骨骨折とは

 

大腿骨骨折とは、太ももにある骨の骨折です。 大腿骨は30㎝ほどある長い骨で、骨折する部位によって名称が異なります。

 

  1. 大腿骨頭骨折
  2. 大腿骨頚部骨折
  3. 大腿骨転子部骨折
  4. 大腿骨転子下骨折
  5. 大腿骨骨幹部骨折
  6. 大腿骨顆上骨折
  7. 大腿骨顆部骨折

 

①~④の骨折は股関節の骨折です。⑤は太ももの真ん中で折れる骨折で、⑥⑦は膝関節の骨折です。

 

同じ大腿骨でも、骨折する部位によって治療法や後遺症が大きく異なります。ただし、いずれの部位であっても治療しなければ歩行できなくなるため、重症度の高い骨折と言えます。

 

 

<参考>
【医師が解説】骨折が治りにくい部位は?|交通事故の後遺障害

 

 

thigh pain

 

 

交通事故での大腿骨骨折の受傷機序

 

大きな外力が加わると大腿骨が折れるので、交通事故ではいろいろな状況で受傷する可能性があります。バイクや自転車事故で受傷するケースが多いですが、自動車の車内であっても廃車になるほどの衝撃であれば大腿骨骨折を受傷する可能性があります。

 

 

大腿骨骨折の症状

 

大腿骨は体重を支えて立ったり歩いたりします。このため、大腿骨が骨折するとほとんどの場合、痛みのために歩くけないのはもちろんのこと、体の向きを変えることさえ困難になります。

 

 

大腿骨骨折の診断

 

大腿骨骨折は単純X線像(レントゲン)で診断可能なことが多いですが、股関節や膝関節部分で転位(ずれ)の少ない骨折では、CTやMRIが必要になるケースもあります。

 

 

大腿骨骨折に対する治療

大腿骨骨折の保存療法

小児では基本的に保存療法が選択されます。大腿骨骨幹部骨折で大きくずれていても、牽引していると骨癒合して治癒することが多いです。

 

一方、成人では全身状態が悪い等の特殊な事情が無いかぎり、基本的には手術療法が選択されます。その理由は、成人に対して保存療法を施行すると、骨癒合しなかったり、股関節や膝関節の関節機能の廃絶する可能性が高いからです。

 

 

大腿骨骨折の手術療法

大腿骨骨折では部位によって手術療法の種類が異なります。主な手術を下記に例示します。もちろん症例によって骨折部の状態は千差万別なので、必ず例示した手術療法になるとは限らないことには留意してください。

 

  • 大腿骨骨頭骨折 → 人工骨頭置換術、人工股関節全置換術
  • 大腿骨頚部骨折 → スクリュー固定、ピン固定、人工骨頭置換術
  • 大腿骨転子部骨折 → 髄内釘
  • 大腿骨転子下骨折 → 髄内釘、ロッキングプレート固定
  • 大腿骨骨幹部骨折 → 髄内釘、ロッキングプレート固定
  • 大腿骨顆上骨折 → ロッキングプレート固定、髄内釘
  • 大腿骨顆部骨折 → ロッキングプレート固定

 

 

大腿骨骨折の治療は、プレート固定 ⇒ 髄内釘 ⇒ 髄内釘もしくはロッキングプレート固定 という変遷を辿ってきました。

 

その理由は、固定性と合併症併発リスクの兼ね合いです。最近では、ロッキングプレート固定が選択される症例が増えてきましたが、まだまだ髄内釘も健在です。

 

髄内釘のメリットは、骨折部周囲の軟部組織への侵襲が少ないことと、手技が比較的容易なことです。大きなデメリットはありませんが、膝関節に近い部位の骨折では固定性が落ちるケースもあります。

 

一方、ロッキングプレート固定は、髄内釘ほどではないものの骨折部周囲の軟部組織への侵襲が少ないです。また、大腿骨顆上骨折などの膝関節に近い部分の骨折でも使用できるメリットがあります。

 

 

hip joint

 

 

大腿骨骨折で後遺障害に認定されると損害賠償金を請求できる

 

大腿骨骨折で後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。

 

 

後遺障害慰謝料とは

交通事故で後遺障害が残ってしまった精神的苦痛に対する補償金です。後遺障害慰謝料は、下の表のように後遺障害等級によって異なります。

 

 

後遺障害等級

後遺障害慰謝料

1級

2800万円

2級

2370万円

3級

1990万円

4級

1670万円

5級

1400万円

6級

1180万円

7級

1000万円

8級

830万円

9級

690万円

10級

550万円

11級

420万円

12級

290万円

13級

180万円

14級

110万円

 

 

後遺障害逸失利益とは

後遺障害が残ると、労働能力が低下してしまいます。労働能力が低下したために失うであろう収入の不足分に対する補償金です。

 

後遺障害逸失利益は、交通事故被害者の年収、年齢をベースにして、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と労働能力喪失期間で決まります。

 

 

後遺障害逸失利益の計算式

後遺障害逸失利益は、以下の計算式で算出されます。

 

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

 

 

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Traffic accident patient

 

 

大腿骨骨頭骨折や大腿骨頚部骨折で考えられる後遺障害

機能障害(股関節の可動域制限)

8級7号:1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

 

  • 股関節がほとんと動かない状態(関節可動域が10%以下)
  • 人工関節を挿入して、関節可動域が2分の1以下に制限された状態

 

 

10級11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

 

  • 関節可動域が2分の1以下に制限された状態

 

 

12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

 

  • 関節可動域が4分の3以下に制限された状態

 

 

神経障害(股関節の痛み)

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

 

  • 画像所見などで痛みの原因を証明できるもの

 

 

14級9号:局部に神経症状を残すもの

 

  • 画像所見で痛みの原因を証明できないものの、治療内容などから痛みの存在を類推できるもの

 

 

変形障害(骨が治癒しなかった)

12級8号:長管骨に変形を残すもの

 

  • 大腿骨または脛骨の骨端部に癒合不全を残すもの

 

大腿骨骨頭骨折の骨片が小さい症例で、何らかの理由で保存療法が選択されると骨折部が偽関節になります。また大腿骨頚部骨折も保存療法では高い確率で偽関節になります。

 

 

短縮障害(下肢が短くなった)

8級5号:1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

10級8号:1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

13級8号:1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

 

いずれも下肢の長さはSMDで計測します。SMD(Spina Malleollar Distance:棘果長)は、下肢の長さの計測法のひとつです。骨盤にある上前腸骨棘から足関節の内果(内くるぶし)までの距離をメジャーを用いて計測します。

 

何らかの原因で通常の手術を施行できず、切除関節形成術(ガードルストーン手術)となった場合には3~5cm以上の短縮もありえます。

 

 

<参考>
【医師が解説】脚長差(短縮障害)の評価はSMDが妥当?|交通事故

 

 

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Traffic accident patient

 

 

大腿骨転子部骨折や大腿骨転子下骨折で考えられる後遺障害

機能障害(股関節の可動域制限)

8級7号:1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

  • 股関節がほとんと動かない状態(関節可動域が10%以下)

 

10級11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

  • 関節可動域が2分の1以下に制限された状態

 

12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

  • 関節可動域が4分の3以下に制限された状態

 

 

神経障害(股関節の痛み)

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

  • 画像所見などで痛みの原因を証明できるもの

 

14級9号:局部に神経症状を残すもの

  • 画像所見で痛みの原因を証明できないものの、治療内容などから痛みの存在を類推できるもの

 

 

変形障害(骨が治癒しなかった)

12級8号:長管骨に変形を残すもの

  • 大腿骨または脛骨の直径が2/3以下に減少したもの
  • 大腿骨が外旋45度または内旋30度以上回旋変形癒合しているもの

 

大腿骨の変形障害は、骨折のCTを撮像することで判定します。

 

 

短縮障害(下肢が短くなった)

8級5号:1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

10級8号:1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

13級8号:1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

 

高齢者の骨折では、3cm程度の下肢短縮は珍しくありません。

 

 

 

 

大腿骨骨幹部骨折で考えられる後遺障害

機能障害(膝関節や股関節の可動域制限)

8級7号:1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

  • 膝関節や股関節がほとんど動かない状態(関節可動域が10%以下)

 

10級11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

  • 膝関節や股関節の可動域が2分の1以下に制限された状態

 

12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

  • 膝関節や股関節の可動域が4分の3以下に制限された状態

 

大腿骨骨幹部骨折では、骨折部と大腿四頭筋が癒着してしまい、術後早期からリハビリテーションを開始したとしても膝関節の可動域制限が残ってしまうケースが多いです。

 

一見すると、骨折部は膝関節から離れていますが、筋肉を介して膝関節の機能障害が残存する可能性があるので注意が必要です。

 

 

神経障害(骨折部の痛み)

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

  • 画像所見などで痛みの原因を証明できるもの

 

14級9号:局部に神経症状を残すもの

  • 画像所見で痛みの原因を証明できないものの、治療内容などから痛みの存在を類推できるもの

 

 

変形障害(骨が治癒しなかった)

7級10号:1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

 

大腿骨骨幹部骨折に偽関節を残した症例で、常に硬性補装具を必要とするものが該当します。多発外傷で感染を併発した症例で散見します。

 

8級9号:1下肢に偽関節を残すもの

 

大腿骨骨幹部骨折に偽関節を残した症例で、常に硬性補装具を必要としないものが該当します。

 

12級8号:長管骨に変形を残すもの

  • 大腿骨または脛骨の直径が2/3以下に減少したもの
  • 大腿骨が外旋45度以上または内旋30度以上回旋変形癒合しているもの

大腿骨の変形障害は、骨折のCTを撮像することで判定します。

 

 

短縮障害(下肢が短くなった)

8級5号:1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

10級8号:1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

13級8号:1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

 

大腿骨骨幹部骨折では、下肢の短縮障害が高い確率で発生します。

 

 

大腿骨顆上骨折や大腿骨顆部骨折で考えられる後遺障害

機能障害(膝関節の可動域制限)

8級7号:1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

  • 膝関節がほとんど動かない状態(関節可動域が10%以下)

 

10級11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

  • 膝関節可動域が2分の1以下に制限された状態

 

12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

  • 膝関節可動域が4分の3以下に制限された状態

 

 

神経障害(膝関節の痛み)

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

  • 画像所見などで痛みの原因を証明できるもの

 

14級9号:局部に神経症状を残すもの

  • 画像所見で痛みの原因を証明できないものの、治療内容などから痛みの存在を類推できるもの

 

 

変形障害(骨が治癒しなかった)

12級8号:長管骨に変形を残すもの

  • 大腿骨または脛骨の直径が2/3以下に減少したもの
  • 大腿骨が外旋45度または内旋30度以上回旋変形癒合しているもの

大腿骨の変形障害は、骨折のCTを撮像することで判定します。

 

 

短縮障害(下肢が短くなった)

8級5号:1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

10級8号:1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

10級8号:1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

 

高齢者の骨折では、3cm程度の下肢短縮もあり得ます。

 

 

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【弁護士必見】大腿骨骨折の後遺障害認定ポイント

大腿骨骨頭骨折や大腿骨頚部骨折の注意点

大腿骨骨頭骨折や大腿骨頚部骨折は、大腿骨ではなく股関節の外傷と言うべきでしょう。特に大腿骨骨頭骨折は単独で受傷することは稀で、通常は股関節脱臼骨折の一部です。

 

したがって、股関節の症状が後遺障害に該当するのかを検討する必要があります。股関節そのものの症状であれば迷うことはないですが、股関節脱臼骨折では坐骨神経損傷を合併して下肢の麻痺をきたす症例もあります。

 

坐骨神経損傷の証明には神経伝導速度検査が有用ですが、治療に直接結び付かないため実臨床では積極的に実施されているとは言い難い検査です。

 

 

<参考>
【医師が解説】骨盤骨折の後遺症が等級認定されるポイント|交通事故

 

 

 

大腿骨転子部骨折や大腿骨転子下骨折の注意点

大腿骨転子部骨折や大腿骨転子下骨折も、どちらかと言えば大腿骨ではなく股関節の外傷と言うべきでしょう。骨折自体が大きいため、股関節の可動域制限を高い確率で併発します。

 

しかし、特に若年者では単純X線像(レントゲン)では転位(ずれ)もほとんど無く骨癒合するケースが多いです。このようなケースでは股関節の可動域制限が残っているにもかかわらず、非該当や14級9号にとどまる事案を散見します。

 

この場合は画像鑑定では対応できないため、股関節外科医による医師意見書を添付して異議申立てせざるを得ません。

 

 

<参考>
【弊社ホームページ】意見書説明サイト
【医師が解説】医師意見書が交通事故の後遺症認定で効果的な理由

 

 

 

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大腿骨骨幹部骨折の注意点

大腿骨骨幹部骨折では、骨癒合不全による変形障害と膝関節可動域制限による機能障害が争点となりやすいです。実際、弊社に相談される大腿骨骨折事案のほとんどは、変形障害もしくは膝関節の機能障害です。

 

 

変形障害(偽関節や骨癒合不全)

 

大腿骨骨幹部骨折の偽関節や骨癒合不全は非該当になりやすいです。その理由は単純X線(レントゲン)だけでは画像所見が分かりにくいからです。

 

もちろん主治医は必要に応じてCTを撮像しますが、必ずしも全例で撮像されているわけではありません。また仮に画像検査のデータがあっても、弁護士では計測するポイントが分からないケースが多いようです。

 

大腿骨の癒合不全を証明するためには、自賠責保険が納得するようビジュアル面に配慮した画像鑑定報告書が必要になります。

 

 

<参考>
【弊社ホームページ】画像鑑定説明サイト
【医師が解説】画像鑑定が交通事故の後遺症認定で効果的な理由

 

 

 

機能障害(膝関節可動域制限)

 

大腿骨骨幹部骨折では、骨折部が膝関節から離れているにもかかわらず膝関節の可動域制限を高い確率で併発します。その理由は大腿骨の上を滑走する大腿四頭筋が骨折の出血のために骨と癒着するからです。

 

膝関節拘縮を予防するため、大腿骨骨幹部骨折では早期手術と早期リハビリテーションが行われますが、膝関節の可動域制限がある程度残ってしまう症例が多いです。

 

しかし、骨折部がほとんど変形無く骨癒合すると、自賠責保険は膝関節の可動域制限との因果関係を認めない傾向にあります。

 

実臨床と自賠責認定基準が大きく乖離している点ですが、異議申立てに際しては整形外科専門医による医師意見書を添付せざるを得ません。

 

 

<参考>
【弊社ホームページ】意見書説明サイト
【医師が解説】医師意見書が交通事故の後遺症認定で効果的な理由

 

 

 

大腿骨顆上骨折や大腿骨顆部骨折の注意点

大腿骨骨頭骨折や大腿骨頚部骨折は、大腿骨ではなく膝関節の外傷と言うべきでしょう。これらの骨折で最も問題になるのは膝関節の可動域制限です。

 

大腿骨骨幹部骨折でも膝関節の可動域制限をきたしますが、大腿骨顆上骨折や大腿骨顆部骨折は膝関節を構成する骨そのものなので高い確率で併発します。

 

大腿骨顆部骨折は関節内骨折なので、膝関節の可動域制限による機能障害は認定されやすいです。一方、大腿骨顆上骨折は関節外骨折なので、大腿骨顆上骨折よりも機能障害が認定されにくい印象を受けています。

 

 

<参考>
【医師が解説】関節内骨折の後遺症が等級認定されるヒント|交通事故

 

 

 

nikkei medical

 

 

まとめ

 

大腿骨骨折は、股関節を構成する大腿骨骨頭や大腿骨頚部の骨折から、膝関節を構成する大腿骨顆部骨折まで、さまざまな骨折形態があります。

 

このため、大腿骨そのものの骨折による後遺障害だけではなく、股関節や膝関節に起因した後遺障害についても対応しなければなりません。

 

取り扱わなければならない領域が多岐にわたるため、非整形外科専門医では等級認定で漏れが発生する可能性があります。お困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

 

 

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