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【医師が解説】足骨折やリスフラン靭帯損傷の後遺症|交通事故

交通事故で多く発生する下肢の外傷として、足の骨折があります。代表的な足の骨折には、中足骨骨折、リスフラン関節脱臼骨折、足根骨骨折、足指骨折があります。

 

足の骨折は歩行時の痛みなど、さまざまな後遺症を残しやすい外傷の一つです。本記事は、足の骨折による後遺症が等級認定されるヒントとなるように作成しています。

 

 

最終更新日:2024/4/19

 

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足骨折とは

 

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中足骨骨折

中足骨頚部骨折

 

中足骨は足の甲から足指の付け根にかけてある骨です。中足骨は、足指の基節骨とMTP関節を構成しています。

 

足指を強制底屈されると、中足骨頚部骨折を受傷することがあります。交通事故においても、中足骨頚部骨折は非常に多い足の骨折です。

 

 

中足骨骨幹部骨折

 

足の甲をぶつけたり、タイヤで足の甲を轢かれると中足骨骨幹部骨折を受傷します。中足骨骨幹部骨折を受傷すると、足の甲がパンパンに腫れてしまいます。

 

中足骨骨幹部の周囲には、足指を動かす伸筋腱や屈筋腱が走行しています。このため、中足骨骨幹部骨折を受傷すると、伸筋腱や屈筋腱が癒着して足指の可動域制限をきたす可能性があります。

 

 

第5中足骨基部骨折

 

足首や足部を内返しに捻ると、第5中足骨基部骨折を受傷することがあります。第5中足骨基部骨折は足の捻挫の一種です。

 

 

リスフラン関節骨折

リスフラン関節とは、5本の中足骨と足根骨の間にある関節です。ちょうど足の甲の一番出っ張っているところにあります。

 

足の中心に位置しているため、リスフラン関節に障害が残ると、歩くときに足の痛みが残ります。

 

 

リスフラン靭帯損傷

リスフラン関節では、骨折以外にも靭帯損傷(いわゆる捻挫)も多いです。捻挫と言っても、実際には小さな骨折のあるケースが多いです。

 

しかし、CT検査を施行しないと小さな骨折は確認できないため、リスフラン関節に腫れと痛みがあるとリスフラン関節捻挫という傷病名がつきます。

 

リスフラン関節骨折と同様に足の中心に位置しているため、リスフラン関節に障害が残ると、歩くときに足の痛みが残ります。

 

 

足根骨骨折(足の甲の骨折)

足根骨とは、足の後ろ側にある7個の骨の総称です。具体的には、距骨、踵骨、立方骨、舟状骨、内側楔状骨、中間楔状骨、外側楔状骨です。

 

 

距骨骨折

 

距骨骨折は足首(足関節)を構成する骨です。さほど頻度の高い骨折ではなく、私自身も25年の臨床経験の中で10症例程度しか経験したことがありません。

 

距骨は表面の約60%が軟骨で覆われているため、手の舟状骨や足の舟状骨と同様に血行に乏しい骨として有名です。

 

このため、距骨頚部骨折や距骨体部骨折では骨壊死を併発する危険性が高く、緊急手術の適応となることが多いです。

 

 

踵骨骨折

 

踵骨骨折は、文字通り踵(かかと)の骨折です。すべての骨折の中でも、痛みが最も残りやすい骨折のひとつで治療が非常に難しいです。

 

<参考>
【医師が解説】踵骨骨折の後遺症が等級認定されるポイント

 

 

立方骨骨折

 

立方骨は、足の甲のやや外側に位置するサイコロ型の骨です。立方骨は、足の縦アーチの要なので、骨折部のずれ(転位)が残ると歩くときの痛みを残します。
 

 

舟状骨骨折

 

船の形をした骨で、手根骨にもある「舟状骨」とは別の骨です。手の舟状骨と同様に血行が乏しく、大きくずれる(転位)すると、骨壊死を併発することがあります。

 

<参考>
【医師が解説】手、指の骨折が後遺症認定されるポイント|交通事故

 

 

楔状骨骨折

 

内側楔状骨、中間楔状骨、外側楔状骨という3つの骨があります。このうち、中間楔状骨と第2中足骨で構成されるリスフラン関節は、痛みを残す部位として有名です。

 

 

足指骨折(末節骨骨折、中節骨骨折、基節骨骨折)

足趾の骨折は、足の骨折の中では最も多いと思われます。骨癒合しないケースも少なくないことが特徴です。

 

<参考>
【医師が解説】足指骨折の後遺症が認定されるヒント|交通事故

 

 

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足骨折(中足骨、リスフラン関節、足根骨)の受傷機序

 

交通事故では、バイクや自転車で転倒して足首を捻って距骨骨折を受傷したり、歩行中に自動車のタイヤに轢かれて中足骨骨折、足根骨骨折、足指骨折を受傷することが多いです。

 

また、自動車運転中の衝突により、ペダルや床からの強い衝撃を受けるという機序で受傷するケースも散見されます。

 

 

足骨折(中足骨、リスフラン関節、足根骨)の症状

 

受傷直後の代表的な症状としては、痛み、腫れ、皮下出血などが挙げられます。痛くて足をつけない、足が腫れている、などの訴えで来院される患者さんがほとんどです。

 

 

足骨折(中足骨、リスフラン関節、足根骨)の診断

 

単純X線像(レントゲン検査)は簡便な検査であり、骨折の初期診断や治療経過の判定に広く用いられています。

 

CT検査は骨折部を詳細に描出することに加え、3次元的な評価も可能です。特にリスフラン関節脱臼骨折や踵骨骨折では必須の検査と言えます。

 

治療戦略を立てるためにも、症状固定時に後遺障害を証明する所見を提示するためにも、有益な検査です。

 

 

足骨折(中足骨、リスフラン関節、足根骨)の治療

保存療法

骨折部の転位(ズレ)がほとんど無い場合には、ギプス、シーネ、装具などの外固定を用いて、保存治療が行われます。

 

 

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手術療法

中足骨骨折、踵骨骨折、リスフラン関節骨折

 

中足骨骨折、踵骨骨折、リスフラン関節骨折などで転位を伴う症例では、チタン製のプレートやスクリュー、ステンレス製の鋼線を用いて骨折部を強固に固定する手術が行われます。

 

 

距骨骨折

 

距骨頚部骨折では、骨壊死の併発を防ぐために緊急手術(チタン製のスクリューを挿入)が選択されるケースが多いです。

 

 

足骨折(中足骨、リスフラン関節、足根骨)の後遺症

 

足骨折(距骨骨折、踵骨骨折、中足骨骨折、リスフラン関節骨折、足根骨骨折)では、機能障害(関節の可動域制限)と神経障害(痛み)を残す可能性があります。

 

 

機能障害

距骨骨折により変形が残存した場合や、骨折に対する保存療法によって長期の外固定を要した場合では、足関節の可動域制限が残存することがあります。

 

可動域制限の程度により、以下の通り後遺障害等級が認められる可能性があります。可動域制限の評価には、【背屈+底屈の合計他動可動域】の数値がもちいられることに注意しましょう。

 

 

8級7号:足関節が強直したもの

 

足関節の可動域が健側の10%程度以下に制限されたものです。距骨頚部骨折や距骨体部骨折で骨壊死を併発した症例では、高度の関節可動域制限が残る可能性があります。

 

 

10級11号:足関節の関節可動域が、健側の1/2以下に制限されたもの

 

骨壊死を併発しない距骨骨折であっても、可動域が健側の半分以下になるケースもあります。

 

 

12級7号:足関節の関節可動域が、健側の3/4以下に制限されたもの

 

足関節は荷重関節にもかかわらず、股関節や膝関節ほど関節の面積が大きくないので、外傷性変形性関節症が進行しやすいです。このため、ほとんどずれ(転位)の無い距骨骨折であっても可動域制限が残るケースもあります。

 

 

神経障害

足骨折(踵骨骨折、距骨骨折、リスフラン関節骨折、中足骨骨折、足根骨骨折、)の治療後に関節面の変形や段差が残存すると、痛みの原因となることがあります。

 

 

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

 

特に、踵骨骨折、距骨骨折、リスフラン関節骨折では、疼痛の原因を他覚的に示すことができる(画像所見において骨折部の変形や段差、関節の異常な摩耗が確認できる)場合には、12級13号に該当する可能性があります。

 

 

14級9号:局部に神経症状を残すもの

 

中足骨骨折、足根骨骨折では、手術の有無や治療経過、通院頻度などの要素を総合的に判断した結果、疼痛の原因が医学的に説明可能な場合には14級9号に該当する可能性があります。

 

 

足指の機能障害

足指の機能障害に関しては、足部や足関節とは別の扱いとなります。詳細は下記をご確認ください。

 

<参考>
【医師が解説】足指骨折の後遺症が認定されるヒント|交通事故

 

 

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【弁護士必見】等級認定のポイント

 

足骨折の後遺障害等級認定においては、画像所見が可動域制限や痛みの原因として医学的矛盾がない事を示す必要があります。

 

関節の形態変化がポイントになるので、単純X線像(レントゲン)とCT検査が後遺障害等級認定のキモとなります。

 

そして、単にこれらの検査を実施すれば良いというわけではありません。臨床経過を考えて、適切な時期に適切な撮影条件の検査法を実施する必要があります。

 

特に、リスフラン関節骨折やリスフラン靭帯損傷に関しては、診断自体が難しいケースもあります。よく見かけるのは第2中足骨基部の足底側が楔状に骨折している症例です。

 

このようなタイプの骨折は、CT検査において矢状断で再構成しなければ診断できません。また足部の中心に位置するので痛みの原因となりやすいです。

 

リスフラン関節骨折やリスフラン靭帯損傷の患者さんがどのような経過を辿るのかを診察した経験のある整形外科専門医が、詳細な画像読影を行うことが理想です。

 

また、免荷期間やリハビリテーションの実施状況によっても、機能障害(関節の可動域制限)の程度が大きく変化します。つまり、画像所見だけでは片手落ちでなのです。

 

治療経過、画像所見、リハビリテーションの実施状況等を総合的に判断して、後遺障害等級認定の突破口を開く必要があるでしょう。

 

 

 

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まとめ

 

足の骨折では、中足骨骨折、リスフラン関節脱臼骨折、リスフラン靭帯損傷、踵骨骨折、距骨骨折、足根骨骨折など、たくさんの骨折についての解剖学的特徴を理解する必要があります。

 

また、単に骨折の状態や程度だけではなく、腱をはじめとする周囲の軟部組織も、後遺障害等級認定における重要なポイントとなります。

 

医証の記載内容や画像所見の評価をご希望の際には、こちらからお問い合わせください。

 

 

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