交通事故で発生する膝関節周囲の外傷のひとつに膝蓋骨骨折があります。膝蓋骨骨折は後遺症を残しやすい外傷です。
本記事は、膝蓋骨骨折の後遺症が等級認定されるヒントとなるように作成しています。
最終更新日: 2024/9/8
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膝蓋骨骨折とは
膝蓋骨は膝の前面にある骨で、膝のお皿と言われています。 膝蓋骨は、ふとももの筋肉の力を膝に伝える役目があるため、骨折すると膝を伸ばせなくなります。下肢の骨折の中では、かなり頻度の高い骨折のひとつと言えます。
交通事故での膝蓋骨骨折の受傷機序
膝蓋骨骨折は、一般的には転倒して膝関節の前面を強打して受傷します。交通事故では、歩行中に自動車にはねられたり、バイク乗車中に転倒して受傷することが多いです。
一方、自動車に乗車中は膝関節の前面に大きな外傷が加わることは無さそうですが、事故の規模が大きいと、ダッシュボードで膝関節の前面を強く打って受傷するケースもあります。
膝蓋骨骨折の症状
骨折なので膝関節の前面に強い痛みを感じ、その部位が強く腫れます。膝蓋骨骨折が大きくずれると、ふとももの筋肉の力が膝に伝わらなくなるため、自分の意思では膝が動かなくなります。
膝蓋骨骨折のずれ(転位)が大きいと、膝関節前面の膝蓋骨骨折部に窪みを触れることもあります。
膝蓋骨骨折の診断
膝蓋骨骨折は、単純X線像(レントゲン)の側面像や軸位撮影で簡単に診断できる症例が多いです。骨折のずれ(転位)が小さい症例ではCTを撮像することもあります。
一方、骨折のずれ(転位)がほとんど無い症例も多く、膝関節血種の精査でMRI検査を施行した際に偶然にも発見されるケースもあります。
膝蓋骨骨折に対する治療
膝蓋骨骨折の保存療法
膝蓋骨骨折のずれ(転位)がほとんど無ければ、伸展装具(ニーブレース)という膝関節を伸ばした状態を保つ装具やシーネ固定で治療します。
太ももから足の上までのギプス固定でも保存療法が可能ですが、着脱できないのであまり選択されません。
伸展装具やシーネ固定の装着期間は、4~6週間のことが多いです。膝関節を伸ばした状態で体重をかけて歩くことも可能です。
伸展装具やシーネ固定を終了してから、膝の曲げ伸ばしのリハビリテーションを開始します。
膝蓋骨骨折の手術療法
膝蓋骨骨折のずれ(転位)が大きければ、手術療法が選択されます。手術療法を選択する目安は、骨折部の骨同士が接触していない状況です。
手術の方法はいくつかありますが、鋼線締結法という細い金属製の棒と針金で固定する方法が一般的です。
手術療法のメリットは、骨折部をしっかり固定できるので、手術した直後から膝関節の可動域訓練や歩行訓練を始めることができる点です。
手術を施行して早期にリハビリテーションを開始することによって、膝関節機能を温存できる可能性が高まります。
膝蓋骨骨折で考えられる後遺障害
機能障害(膝関節の可動域制限)
8級7号:1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
関節の可動域が健側の可動域の10%以下に制限されているものです。開放骨折に感染を併発した症例や多発外傷の症例では、このレベルの関節機能障害を残すことが稀にあります。
<参考>
【医師が解説】開放骨折の後遺症が等級認定されるポイント|交通事故
10級11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
関節の可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されているものです。粉砕したタイプの骨折や開放骨折では、このレベルの関節機能障害を残すことがときどきあります。
12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
関節の可動域が健側の可動域の3/4以下に制限されているものです。膝蓋骨骨折でこのレベルの関節機能障害を残すことは比較的多く見かけます。
神経障害(膝関節の痛み)
12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
膝関節の痛みの存在を医学的に証明できることが必要です。膝蓋骨の関節面にずれ(転位)や欠損を残しているケースでは、12級13号に認定される可能性があります。
<参考>
【医師が解説】関節内骨折の後遺症が等級認定されるヒント|交通事故
14級9号:局部に神経症状を残すもの
膝関節の痛みの存在を医学的に説明できることが必要です。膝蓋骨の関節面にずれ(転位)や欠損を残していても、その程度がさほど大きくないケースでは、12級13号ではなく14級9号に認定される可能性があります。
【弁護士必見】膝蓋骨骨折の後遺障害認定ポイント
膝蓋骨骨折で後遺障害が等級認定される必須条件
膝蓋骨骨折の後遺症が後遺障害に認定されるポイントは、以下の2点に集約されます。
- 関節面にずれ(転位)や欠損が残っているのか
- 関節面のずれ(転位)や欠損の大きさはどの程度なのか
関節面のずれ(転位)や欠損が無い事案では12級以上が認定される可能性はほぼ無く、また14級9号に認定される可能性も低いと言わざるを得ません。
関節面のずれ(転位)や欠損の診断方法
膝蓋骨骨折で後遺障害が等級認定されるためには、関節面のずれ(転位)や欠損の存在を証明する必要があります。
この目的を達成するためには、CT検査が必須です。スライス厚はできるだけ小さい方が良く、5mmではなく2mm以下を推奨します。
また、横断像だけではなく矢状断での再構成が必須です。膝蓋骨のみを抽出した3D-CTがあれば更に理想的です。
尚、MRIに関しては、関節軟骨の評価がある程度可能である程度にとどまるため、基本的には不要と考えて良いでしょう。
単純X線像で経過を追うことも重要で、特に12級以上の後遺障害等級認定には必須です。ただし、見るべきポイントは多岐に渡り、かつ臨床とは異なる視点が必要です。
膝蓋骨骨折の後遺障害認定で弊社ができること
弁護士の方へ
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等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。
<参考>
【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定
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<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
画像鑑定報告書
交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。
画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。
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<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
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まとめ
膝蓋骨骨折で後遺障害が等級認定されるためには、関節面のずれ(転位)や欠損の存在を証明する必要があります。この目的を達成するためには、CT検査が必須です。
単純X線像で経過を追うことも重要で、特に12級以上の後遺障害等級認定には必須です。ただし、見るべきポイントは多岐に渡り、かつ臨床とは異なる視点が必要です。
膝蓋骨骨折でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。
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