交通事故で発生する肘関節周囲の外傷のひとつに肘頭骨折があります。肘頭骨折は後遺症を残すことのある外傷です。
本記事は、肘頭骨折の後遺症が等級認定されるヒントとなるように作成しています。
最終更新日:2023/3/5
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肘頭骨折とは
肘頭は、俗に言う「肘鉄」と言われている肘の膨らんでいる部分です。肘頭は上腕と前腕とをつなぐ滑車の役割を果たし、肘関節を曲げ伸ばしする支点となります。
肘頭は、転倒等で肘鉄部を強打して受傷することが多いです。交通事故関係では、圧倒的にバイク事故や自転車事故が多いですが、歩行中に自動車に衝突されて受傷することもあります。
肘頭骨折の症状
肘頭は上腕の筋力を前腕に伝える役割を果たしています。このため肘頭骨折を受傷すると、自分の意思で肘を伸ばせなくなります。それ以外にも肘頭部のきつい痛みや腫れを併発します。
肘頭骨折の診断
骨折部にずれ(転位)のある肘頭骨折の診断は容易です。通常は単純X線像だけで十分ですが、不顕性骨折などではMRIが必要となるケースも散見します。
肘頭骨折に対する治療
肘頭骨折の保存療法
骨折部のずれ(転位)が僅かであれば、保存療法を選択するケースもあります。肘を少しに伸ばした状態で上腕から前腕をシーネで固定します。固定期間は4週間程度が多いです。
肘頭骨折の手術療法
細い針金を巻いて内固定したり、金属プレートで内固定する方法も行われています。通常では骨折部を強固に治療できるので、早期のリハビリテーション実施が可能となります。
肘頭骨折で考えられる後遺症
機能障害
10級9号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
関節の可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されているものです。肘頭骨折では骨折部の粉砕が強くなければ、高度の可動域制限をきたすことは多くありません。
12級6号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
関節の可動域が健側の可動域の3/4以下に制限されているものです。肘頭骨折では比較的よく見かけます。その理由は、肘関節は比較的拘縮を残しやすい関節だからです。
神経障害
12級13号
局部に頑固な神経症状を残すもの
画像検査で関節面に大きな段差や骨欠損を残していれば認定される可能性があります。
14級9号
局部に頑固な神経症状を残すもの
画像所検査で関節面の小さな段差や骨欠損が残っている事案では認定される可能性があります。
【弁護士必見】等級認定のポイント
10級9号、12級6号、12級13号に認定されるためには、単純X線の側面像やCTの矢状断で関節面の段差や骨欠損、もしくは外傷性変性所見を認める必要があります。
よく見かけるのがMRIでは骨折線を認めるものの、単純X線像の側面像では骨折線の無い事案です。このようなケースは非該当になりやすいです。
MRIでは骨折線を認めるものの単純X線像で骨折線を認めない事案は、骨挫傷として扱われる傾向にあります。「骨挫傷は非該当」が自賠責保険の原則です。
<参考>
【日経メディカル】骨挫傷は交通事故診療では禁忌ワード!
【医師が解説】骨挫傷の後遺症で等級認定されるヒント
このため、MRIのみ骨折線が認められる事案は、14級9号にさえ該当しない傾向にあります。
MRIでのみ骨折線を認める事案では、1~2ヵ月して化骨形成を認めることもあるので、それまで待機して単純X線像を施行して骨折の存在を証明することも一法です。
ただし、化骨形成は受傷後3ヵ月以上経過すると消失します。このため、症状固定時まで待機すると骨折の存在を証明する術が無くなるので注意が必要です。
肘頭骨折でお困りの事案があればこちらからお問い合わせください。
まとめ
肘頭骨折は、肘関節周囲の外傷の中でも頻度の多い骨折です。肘頭骨折では関節機能障害(可動域制限)と関節面の段差残存に起因する神経障害(痛み)の後遺症を残す可能性があります。
意外と後遺障害に等級認定されないケースが多いので、あらかじめ交通事故実務を熟知した弁護士に相談することを強くお勧めします。
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