高齢化社会が叫ばれて久しい現代日本において、認知症との付き合い方は全ての人が考えるべき問題になっています。
特に相続では、被相続人の認知能力や判断能力によって遺言の効力に大きな影響が発生します。
スムーズな相続のためには、脳神経外科や精神科など各科専門医のサポートが今後ますます重要になってきます。
高齢化社会を迎えて認知症の方が増加したため、国の施策として2000年に成年後見人制度が施行されました。 しかし、相続人にとって非常に制約の多い制度であるため、スムーズな相続のためには被相続人が認知症を発症する前に、 財産管理委任契約および任意後見契約を締結しておくことが望ましいです。 この2つの契約に加えて、公正証書遺言を作成しておくと無用な相続争いを回避できる可能性が高まります。
財産管理委任契約
元気な間の代理人契約
現在は意思表示できるものの、必要な場合には自分の代わりに財産の管理や契約など大切な事柄を受任者に任せる契約です。 主に銀行や賃借人、役所、病院や介護施設などの手続きが対象とされます。
任意後見契約
認知症になってしまった後のサポート
重い認知症などで判断能力が衰えた場合に、財産管理委任契約に引き続き任意後見人に任せる契約です。 任意後見人は成人であれば誰でも委任が可能ですが、身内や専門家が一般的です。
死後事務委任契約
没後の事務処理の依頼
お亡くなりになった際に様々な事務仕事をしてもらうための契約です。葬儀や不要な家財等の処分、病院への支払い、行政への届出等 、通常は身内である相続人にしてもらいますが、この契約により特定の受任者(任意後見人)に予めお願いしておくことが可能です。
公正証書遺言
残った財産の引継ぎをスムーズに
お亡くなりになった後の遺産について、誰が受け取るのか予め決めておくための遺言書です。相続人の間での遺産分割協議やその他手続を省略できます。
いずれも公証役場に赴く必要があることから、上記3つの契約+公正証書遺言を一括して執り行うことが多いです。
任意後見契約を考え始めるきっかけとして最も多いのは、親の認知症発症です。また、公正証書遺言を作成した時点での認知能力や判断能力が不十分だと、相続人の間でトラブルが発生する原因となります。
上記の4つに加え、遺言能力鑑定を行っておくことが最良です。
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脳神経外科、脳神経内科、精神科などの各科専門医が、遺言能力や判断能力の鑑定を行います。
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没後・生前どちらもご対応可能です。
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お近くの病院で検査いただいた後、ビデオ会議での問診にて鑑定するため、全国どこでもオンラインで鑑定書が作成できます。
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生前の鑑定に関しては、一般の方からのご依頼も承ります。
事例1
任意後見契約締結時の判断能力
80歳台前半の被相続人A氏が、平成30年に任意後見契約および財産管理委任契約を締結しました。しかし、当時すでに認知症が進行しており、同時期に施行された改訂長谷川式認知症スケールでは30点満点中10点でした。また、頭部CTでは著明な脳萎縮を認めました。任意後見契約は公証証書で締結されるので公証人が関与しています。しかし、医学的に考えると、任意後見契約締結時に充分な判断能力を有していたとは到底言えないため、そのような内容の鑑定書を作成しました。公証人が任意後見契約に関与したというだけでは,被相続人に充分な判断能力があったことの根拠にはならないことの一例です。
事例2
公正証書遺言作成時の遺言能力
80歳台前半の被相続人B氏が、平成29年に公正証書遺言書を作成しました。しかし、当時すでにアルツハイマー型認知症が進行しており、神経内科で治療中でした。相続人Cは、公正証書遺言の有効性について提訴して一審勝訴、控訴審係属中に弊社に遺言能力鑑定依頼となりました。医証を精査したところ、頭部CTでは著明な脳萎縮を認めました。脳血流シンチグラフィーでは左頭頂葉と両側後方帯状回に脳血流低下を認め、血流低下部位としてはアルツハイマー型認知症に特徴的な所見でした。診療録および画像所見から、公正証書遺言締結時に充分な遺言能力を有していたとは到底言えないことが判明しました。公正証書遺言を作成した事実は、被相続人が遺言能力を有している証拠にはならないことの一例と考えています。
事例3
まだら認知症として捉えられるか
80歳台後半の被相続人D氏が、平成21年に公正証書遺言書を作成しました。公正証書遺言の有効性についての訴訟が提起され、まだら認知症であったか否かが争点となりました。まだら認知症は脳血管性認知症でみられることが多く、物忘れはあるが理解力は問題ないという、まだら状の認知症状が特徴的です。弊社にて診療録および画像を精査したところ、海馬や側頭葉、前頭葉~頭頂葉に脳萎縮を認め、経過の途中で右放線冠に新たな脳梗塞と思われる低吸収域が出現したものの、公正証書遺言作成時のまだら認知症は否定的でした。この結果を受けて、認知機能が全般的に低下するアルツハイマー型認知症を併発していた可能性が高いという鑑定書を作成しました。
生前
STEP 01
STEP 02
STEP 03
没後
STEP 01
STEP 02
STEP 03
生前
STEP 01
STEP 02
STEP 03
没後
STEP 01
STEP 02
STEP 03
※上記は目安となるものであり、資料の分量・難易度によって変動する場合があります。まずはお気軽にご相談ください。
没後であっても、診療録、画像資料、神経心理検査(改訂長谷川式簡易知能評価スケール、MMSE等)があれば鑑定可能なことが多いです。これらの資料の一部が無くても鑑定可能な場合もあるのでお問い合わせください。
診療録、画像資料があり、鑑定医師と面談いただくことが可能であれば、鑑定書の作成が可能です。これらの資料の一部が無くても鑑定可能な場合もあるのでお問い合わせください。尚、鑑定医師との面談はオンラインでも承ります。
弊社は客観的な立場での鑑定書および意見書作成を心掛けています。このため、医学的に正しければ、医師が作成した鑑定書に対する反論意見書も承ります。反論可能か否かの判断の段階では費用はかかりませんので、お気軽にお問い合わせください。
無料にて対応しております。お見積りの段階では費用はかかりませんので、お気軽にお問い合わせください。
電子メールや安全性の高いクラウドサービスの共有フォルダを用いて資料の授受を行います。必要に応じて郵送も承ります。
スポットでも意見書の作成を承っております。 尚、顧問契約を締結いただいている法律事務所様は割引価格にてご依頼いただけます。
意見書作成自体は可能なことが多いですが、意見書が有効か否かは別問題です。このため、弊社では意見書作成に先立って、意見書作成のスクリーニングを推奨しています。スクリーニング費用に関しては、結果に応じて下記の通りご案内いたしております。
スクリーニング不要であれば意見書作成のお見積りをさせていただきますが、クライアントの多くはスクリーニングサービスを選択されているのが現状です。尚、顧問契約をいただいている法律事務所様や保険会社様は無料にて対応いたします。
弊社は客観的な立場での意見書作成を心掛けています。このため、医学的に正しければ原告・被告側の如何にかかわらず意見書作成を承ります。
弊社は客観的な立場での意見書作成を心掛けています。このため、医学的に正しければ、医師が作成した意見書に対する反論意見書も承ります。
ほぼ全ての科に対応可能です。
簡易かつ定型的な意見書は10万円から承っていますが、これに該当する事案はそれほど多くありません。事案毎にお見積りさせていただきます。
無料にて対応しております。お見積りの段階では費用はかかりませんので、気軽にお声掛けください。尚、意見書の有効性の判定には、有料ですが意見書作成のスクリーニングをご利用ください。
スポットでも画像鑑定報告書の作成を承っております。 尚、顧問契約を締結いただいている法律事務所様は割引価格にてご依頼いただけます。
すべての事案で画像鑑定報告書作成は可能ですが、有意所見が存在するか否かは別問題です。このため弊社では、有意な画像所見が存在するか否かの無料スクリーニングを全例で行っています。専門医が簡易的に読影して所見を箇条書きで弁護士の先生方にお知らせします。後遺障害診断書の自覚症状と合致するか否かもコメントしています。画像鑑定に進むことを断念しても、この段階では費用は発生しませんので気軽にお声掛けください。
弊社では、有意な画像所見が存在するか否かの無料スクリーニングを全例で行っています。専門医が簡易的に読影して所見を箇条書きで弁護士の先生方にお知らせします。後遺障害診断書の自覚症状と合致するか否かもコメントしています。画像鑑定に進むことを断念しても、この段階では費用は発生しませんので気軽にお声がけください。
無料にて対応しております。お見積りの段階では費用はかかりませんので、気軽にお声掛けください。 尚、画像鑑定報告書の等級認定可能性スクリーニングも有料で行っています。
安全性の高いクラウドサービスの共有フォルダを用いて画像資料の授受を行います。必要に応じて郵送も承ります。
電子メールや安全性の高いクラウドサービスを用いて資料の授受を行います。必要に応じて郵送も承ります。
電子メールや安全性の高いクラウドサービスを利用することで、距離や場所を選ばず迅速に対応しています。札幌市から福岡市まで全国の法律事務所様から顧問契約をいただいています(2019年9月30日現在)。
・相談件数2件まで: 月額3万円+税
・相談件数3件まで: 月額5万円+税
・相談件数4件以上: 1万円+税/事案
相談件数には医療相談、等級認定可能性スクリーニング、画像鑑定(電子データ)などを含みます。
無料にて対応しております。お見積りの段階では費用はかかりませんので、お気軽にお問い合わせください。
1営業日以内のメール回答を心掛けています。 マイナー科事案や難事案では1~2週間のお時間をいただく場合があります。その場合には、おおよその所要時間をお伝えいたします。
顧問契約を締結いただいている法律事務所様や保険会社様には所定の割引があります。
3ヵ月のトライアル契約をご準備していますので気軽にお声がけください。
通常、1営業日以内にメールで返信いたします。
2営業日以上経っても返信が無い場合には、お電話(050-5539-5705)でご連絡いただければ幸いです。
また、自動返信メールが届かない場合には、入力していただいたメールアドレスが間違っている可能性があります。
メールアドレスをご確認の上、再送信していただけますようお願いいたします。