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【医療過誤】医師意見書|150名の各科専門医による圧倒的実績

医療訴訟では医療機関と患者さん側弁護士の間に、医学知識の大きな差があります。この差を埋める有力な手段が、第三者の医師が作成する意見書です。

 

ところが医療訴訟において、医師意見書を取得することは通常困難を極めます。本記事は、医療訴訟で使用する医師意見書を理解するヒントとなるように作成しています。

 

 

最終更新日:2024/3/17

 

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医療過誤(医療ミス)とは

 

医療過誤(医療ミス)とは、医師や看護師などの医療従事者が、相応の注意を払って対策していれば防ぐことができた事故です。

 

 

医療事故と医療過誤の違い

 

医療事故とは、医療従事者の過失の有無とは関係無く、病院などの医療機関で起こったすべての事故です。医療過誤は、医療事故の中に含まれます。

 

 

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医療事故と医療過誤の具体的な事例

医療事故の具体的な事例

病院内で転倒して骨折したケースなどは、医療過誤ではなく医療事故になります。

 

 

医療過誤の具体的な事例

手術の医療過誤

 

手術による医療過誤は、術者が誤って血管や神経を損傷したり、麻酔科医師の麻酔管理ミス、病理の誤診断などが挙げられます。

 

 

薬物療法の医療過誤

 

薬物の投与分量や投与頻度を間違えたり、投与する薬物を間違えたケースが挙げられます。医薬品情報に収録されていない用途に使用したケースも該当します。

 

 

その他の医療過誤

 

誤診や術後管理の注意義務違反などが挙げられます。また、医師による説明義務違反は、最もメジャーな医療過誤の具体的事例のひとつと言えるでしょう。

 

 

医療過誤は話し合い(示談交渉)や調停が解決への近道

医療過誤では示談交渉が早期解決の切り札

医療過誤=医療訴訟というイメージがありますが、医療機関側に明らかな非がある場合には、裁判に至るまでもなく示談交渉で終わるケースが多いです。

 

示談交渉による解決は、裁判と比較して早期に解決できるメリットがあります。示談交渉のデメリットは、賠償金額が裁判と比べて低い金額になる傾向にあることです。

 

裁判(医療訴訟)になると、原告側にも大きなストレスが掛かります。相手は医療のプロである医療機関です。各科の専門医が揃っていることが多く、原告側に著しく不利な状況と言えます。

 

 

医療過誤では調停による和解も多い

示談交渉がまとまらずに裁判になった場合でも、判決には至らず調停による和解で終わる事案が約50%を占めます。

 

 

医療訴訟の勝率は約20%

 

裁判(医療訴訟)での勝率は20%前後で推移しています。裁判に至った場合には、原告側が不利であると言えるでしょう。

 

このため、医療訴訟の解決のためには、裁判ではなく示談交渉による解決や調停での和解が、現実的な解となるケースが多いです。

 

 

医療訴訟の勝率が低い理由

そもそも医療過誤ではない事案が多い

争いになるのは、治療結果の悪い事案ばかりです。しかし、弊社の経験でも治療結果が悪かったのは、不可抗力によるものがほとんどです。

 

裁判では、客観的な医証や医学的知見に基づいて判断されます。医師は日々研鑽に励んでいるため、明らかな知識不足による事案は滅多に無いのが実情です。

 

 

医療過誤の協力医を探すことは難しい

医療過誤の医師意見書作成を引き受けてくれる医師は滅多にいません。医療訴訟では医師意見書は必須ですが、ほとんどのケースで協力医を見つけ出すのは至難の業と言えます。

 

 

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医師意見書とは

 

被害を受けた患者さんの診療に携わっていない第三者の医師が、診療録、診断書、画像検査、各種検査、看護記録などを精査して、医学的な見解を述べる書面です。

 

医師が作成する意見書の多くは、交通事故や労災事故、そして相続争いの際に作成される遺言能力鑑定書です。

 

 

<参考>

 

 

そして数は少ないものの、医療訴訟でも医師意見書が作成されます。医療過誤を起こした医療機関とは全く関係の無い第三者の医師が、医師意見書を作成します。

 

 

医療過誤(医療ミス)における医師意見書の問題点

医療過誤ではない事案が多い

弊社にはこれまで多数の「医療過誤」の相談が寄せられました。しかし、実際にはその多くは医療過誤ではありません。

 

たしかに、治療結果の悪い事案ばかりですが、不可抗力によるものが圧倒的多数を占めます。肌感覚で言うと、8割の事案は医療機関側に責任がありません。

 

医療は自動車産業などとは異なり、治療対象が生身の人間です。このため、100%完璧な結果を出すことは不可能です。人間は機械ではありませんから。

 

更に、それぞれの患者さんは、もともと持っている基礎疾患や置かれている状況がすべて異なります。そのような特殊性が、治療結果に及ぼす影響はとても大きいです。

 

ここまで見てきたように、医療では不可抗力の割合がとても大きいです。治療結果が悪いこと=医療過誤では、決してないのです。

 

そして、医療機関側に非が無い時には、医師意見書を作成することができません。実際には約8割の事案は、医療過誤ではないのです。

 

 

意見書の作成を引き受ける医師は極めて少ない

本当に医療過誤であったときにも、医師意見書の作成を引き受けてくれる医師を探すことは極めてハードルが高いです。その理由は3つあります。

 

一つ目は、医師の世界では専門分野が細分化されていることにあります。このため、医療過誤で争っている医師と同レベルの知識を持った専門医を探し出すのはとても難しいのです。

 

二つ目は、実臨床の厳しさを知っている医師は、医療過誤と言っても不可抗力の占める割合が高いことを知っているからです。このため、医療過誤で責められている医師に対して同情的になります。

 

三つ目は、医師の世界は狭く、科によっては多くの医師がお互い顔見知りだからです。さすがに顔見知りがかかわる事案の意見書を作成する医師は居ないでしょう。

 

このような理由で、医療訴訟で使用する医師意見書の作成を引き受けてくれる医師を探すことは、困難を極めるのが一般的です。
 

 

 

 

医師意見書を作成する流れ

 

繰り返しになりますが、医療訴訟で使用する医師意見書を入手するのは極めて難しいです。

 

まず、本当に医療過誤なのかを判断してから、医師意見書を作成してくれるそれぞれの科の専門医を探すという2段階のステップが必要だからです。

 

いきなり医師に対して医療訴訟で使用する意見書の作成を依頼しても、すんなり応じてくれるケースはほとんどありません。何故なら、医療を知り尽くした医師の目線では、多くの事案は医療過誤ではないからです。

 

医療過誤なのか否かを判断するために、意見書を作成する前の事前調査(意見書作成可否調査)が必要です。膨大な資料を読み解いて、専門医の立場から医療過誤の有無を判断しなければいけないからです。

 

 

<参考>

 

 

最近では電子カルテが資料となる事案が多く、玉石混合の膨大な診療録や看護記録を読み解かなければなりません。医師にかかる負担はかなり大きいのが現実です。

 

このような

  1. 意見書作成可否調査を実施したうえで、
  2. 各科の専門医を探し出す

というステップを、ほぼ全科にわたって組織的に実行できる会社やグループはほとんど存在しないと言えます。

 

弊社は、2段階のステップを実行できる数少ない会社のひとつです。しかし、すべての依頼に対して医療訴訟の医師意見書の作成をお受けしているわけではありません。

 

資料を一見するだけで、医療過誤ではないことが分かる事案も比較的多いです。意見書作成可否調査さえ必要の無い事案では、依頼の段階でお断りするケースもあります。

 

このような無理筋な事案では、深入りすると関係者全員が不幸になります。患者さんの立場では納得しがたいですが、治療の結果が悪いだけでは医療過誤とは言えないのです。

 

医療訴訟を扱うには、お互いの信頼関係が最も重要です。前述のように、医療過誤の8割は医療機関側が無責です。一方、事案を受任している法律事務所は医療過誤を確信しています。

 

このため、医療過誤ではないことを理解してもらえないケースが後を絶ちません。医療訴訟で使用する医師意見書の作成は、基本的にハードルが高いことをご理解いただきたいと思います。

 

 

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医療過誤事案では各科の専門医が争点を提示

 
弊社に相談のある医療過誤事案では、依頼者である弁護士が医療的な問題点を完全に把握していないケースが多い印象を受けます。

 

このため、専門医の目から見て明らかに医療者側に過誤があるポイントであっても、見過ごされているケースをしばしば見かけます。

 

各科の専門医で無ければ分からない争点を見つけ出すことも、意見書作成可否調査を実施する目的のひとつです。

 

依頼者は治療結果が悪かったことに目を奪われがちですが、本当の争点はそこには無い可能性もあります。そのような争点を洗い出すことは各科の専門医でしかできません。

 

弊社では、依頼された事案が医療過誤であった場合には、意見書作成可否調査を通じて争点の提示を行っています。

 

 

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医師意見書の作成にかかる料金

 
医療訴訟用の意見書作成のためには、まず意見書作成可否調査が必須です。意見書作成可否調査では、膨大な資料を各科の専門医が精査いたします。

 

意見書作成可否調査で必要とされる医師の労力は、意見書を作成する労力よりも多いケースさえあるほどです。

 

このため、意見書作成可否調査の結果、意見書作成が困難だと判断しても、意見書作成可否調査費用は返金いたしかねます。そして、意見書が作成できる場合には、意見書作成調査費用とは別途で意見書作成費用がかかります。

 

一方、弊社は医療過誤事案での医師意見書の提供を通じて、社会正義の実現に貢献したいと考えています。そのための施策は、医療過誤事案か否かの判断に要するコスト(意見書作成可否調査費用)を最小限にすることです。

 

下記に記載しているように破格の意見書作成可否調査費用で、医療過誤事案か否かの判断をさせていただきますのでご検討いただければ幸いです。

 

 

意見書作成可否調査費用

  • 基本料     80,000円
  • 動画の長い事案 100,000円
  • 追加質問    15,000円/1質問

 

 

意見書費用

  • 対施設     350,000円~
  • 整形外科    350,000円~
  • 他科      400,000円~
  • 精神科     450,000円~
  • 心臓血管外科  500,000円~

 

 

※ すべて税抜き価格
※ 意見書作成には意見書作成調査が必須です
※ 意見書作成には別途で意見書作成費用がかかります
※ 意見書作成に至らなくても意見書作成調査費用の返金は致しません

 

 

弊社が医療訴訟で医師意見書を作成した実例

 

弊社には全国の法律事務所から医療訴訟の相談が寄せられます。これまで下記のような科の医師意見書を作成してきました。
 

  • 脳神経外科
  • 脳神経内科(神経内科)
  • 整形外科
  • 一般内科
  • 消化器外科
  • 消化器内科
  • 呼吸器外科
  • 心臓血管外科(成人)
  • 心臓血管外科(小児)
  • 循環器内科
  • 産科
  • 婦人科
  • 泌尿器科
  • 精神科
  • 歯科

 

一方、眼科や美容整形外科に関しては相談件数が多いものの、実際に医療過誤である事案はほとんど無いです。このため弊社においてさえ、医師意見書の作成実績がありません。

 

 

 

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まとめ

 
交通事故や遺言能力鑑定と比べて、医療訴訟で使用する医師意見書の作成は難易度が高いです。難易度が高い理由は、事案の選定が難しいこと、争点の難易度、そして意見書作成に至る経過の複雑さです。

 

このようにいくつものハードルを乗り越える必要があるため、医療訴訟は交通事故や労災事故の意見書とはまったく別物と考えるべきでしょう。お困りの事案があればこちらからお問い合わせください。

 

 

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