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2025.4.26

遺言能力鑑定

遺産相続の異議申し立てとは?成功のポイントも解説|遺言能力鑑定

遺産相続は、故人の思いを受け継ぐ大切な手続きですが、実際には「こんな内容に納得できない」「公平ではないのでは?」と感じる場面も少なくありません。

 

相続された財産の内容に不満があるときや、他の相続人との間でトラブルが起きたとき、どう対処すればよいのでしょうか。

 

また、自分が異議を申し立てたい側なのか、それとも他の相続人からの異議にどう対応すべきなのかによっても、取るべき行動は変わってきます。

 

本記事では、遺産相続の異議申し立てに関する基本知識から、具体的な手続き、成功のためのポイントまでを詳しく解説しています。

 

不安を抱える方が、正しい対応方法を知り、冷静に対処できるようサポートいたします。

 

 

最終更新日: 2025/4/26

 

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遺産相続における異議申し立てとは

遺言内容に不満がある

遺言書の内容が公平でないと感じたら、異議申し立てが可能です。​例えば、特定の相続人に不当に多くの財産が配分されている場合などが該当します。​

 

このような場合、遺言の有効性を争うために、家庭裁判所での調停や訴訟を通じて遺言無効確認請求を行うことができます。​

 

ただし、遺言書が公正証書で作成されていると、その有効性を覆すには高いハードルがあります。​専門家の助言を得ながら、慎重に対応することが重要です。​

 

<参考>
公正証書遺言を無効にするのが難しい理由と対処法|遺言能力鑑定

 

 

遺産分割審判に不服がある

家庭裁判所による遺産分割審判の結果に納得できないなら、即時抗告を行うことで異議申し立てできます。​

 

即時抗告では、審判の内容や手続きに法的な誤りがあったことを主張して、上級裁判所に再審を求めます。​

 

即時抗告は、審判書の告知を受けた日から2週間以内に行う必要があります。​期限を過ぎると抗告が認められないため、迅速な対応が求められます。​

 

 

相続税調査に不服がある

税務署による相続税の調査結果に納得できない場合は、異議申し立てを行うことができます。

 

​まず、税務署長に対して異議申立てを行い、それでも解決しない場合は国税不服審判所に審査請求を行います。​

 

これらの手続きには期限があり、異議申立ては処分があったことを知った日から60日以内、審査請求は3か月以内に行う必要があります。​

 

 

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遺言内容への異議申し立て

他の相続人との間で話し合い

遺言内容に不満があれば、まずは他の相続人と話し合いを行い、遺産分割協議を試みることが重要です。

 

​全員の合意が得られれば、遺言の内容に関わらず、協議に基づいた遺産分割が可能です。​話し合いが難航する場合は、家庭裁判所の調停を利用することも検討しましょう。​

 

 

遺言無効確認請求調停

遺言書の内容や作成過程に問題があると考えられる場合は、家庭裁判所に対して遺言無効確認の調停を申し立てることができます。​

 

調停では、調停委員が双方の主張を聞き、合意に向けた助言を行います。​合意が成立すれば、その内容に基づいた審判が下されます。​合意に至らない場合は、調停は不成立となります。​

 

 

遺言無効確認請求訴訟

調停が不成立となった場合や、遺言の無効を法的に争いたい場合は、家庭裁判所に対して遺言無効確認の訴訟を提起することができます。​

 

訴訟では、遺言書の有効性や作成時の状況について、証拠を基に審理が行われます。​判決により遺言が無効と認められれば、その遺言は法的効力を持たなくなります。

 

 

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遺産分割審判への異議申し立て(即時抗告)

2週間以内に即時抗告する

家庭裁判所の遺産分割審判に不服があれば、審判書の告知を受けた日から2週間以内に即時抗告を行う必要があります。​

 

即時抗告は、審判の内容に法的な誤りがあると考える場合に、上級裁判所に再審を求めるものです。​期限を過ぎると抗告が認められないため、迅速な対応が求められます。​

 

 

即時抗告後の流れ

即時抗告が受理されると、上級裁判所で再審が行われます。​この審理では、原審の判断に法的な誤りがなかったかが検討されます。

 

審理の結果、原審の判断が支持される場合もあれば、取り消される場合もあります。​即時抗告の手続きは複雑であるため、専門家の助言を得ながら進めることが重要です。

 

 

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遺産相続の異議申し立てを成功させるポイント

他の相続人への説明と交渉が基本

遺産相続に関する異議申し立てを行う際、まずは他の相続人との話し合いが基本です。​​円満な解決を目指すためにも、誠実な対応が求められます。​

 

遺言内容や遺産分割に不満がある場合でも、感情的にならず、冷静に説明と交渉を行うことで、合意に至る可能性が高まります。

 

 

経験豊富な弁護士に相談

異議申し立ての手続きや法的な対応には、専門的な知識が必要です。​経験豊富な弁護士に相談することで、適切なアドバイスを受けることができ、手続きのミスを防ぐことができます。

 

​また、弁護士のサポートにより、交渉や調停、訴訟などの場面でも有利に進めることが可能です。​

 

 

遺言能力が問題なら遺言能力鑑定が有用

近年、遺言書の内容を理解できるかどうか(遺言能力)が争われる裁判が増えていて、専門的な判断方法が求められています。

 

遺言能力とは、遺言の内容を理解して、その結果がどうなるかを認識できる能力です。

 

遺言書の内容に疑問がある場合、遺言者の遺言能力が適切であったかを確認することが重要です。

 

遺言能力の確認法としては、認知症専門医による遺言能力鑑定を依頼して、遺言作成時の認知機能の状態を評価してもらうことも有用です。

 

遺言能力鑑定では、認知症の専門医が、遺言をした方の神経心理学的検査や病院の記録、画像検査などを使って、その人が遺言書を作成した時に遺言能力があったかを判断します。

 

 

<参考>
【遺言能力鑑定】意思能力の有無を専門医が証明|相続争い

 

 

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遺産相続の異議申し立てでよくある質問

遺産相続の異議申し立ての時効は?

遺産相続に関する異議申し立てには、手続きごとに異なる期限が設けられています。​例えば、家庭裁判所の遺産分割審判に対する即時抗告は、審判書の告知を受けた日から2週間以内に行う必要があります。​

 

また、遺言の無効を主張する場合、遺言の存在を知った日から5年以内、または遺言作成から20年以内に訴訟を提起する必要があります。

 

​これらの期限を過ぎると、異議申し立てが認められない可能性があるため、早めの対応が重要です。​

 

 

遺産相続協議のやり直しは可能か?

相続人全員の合意があれば、既に成立した遺産分割協議をやり直すことは可能です。​

 

ただし、協議のやり直しには、全ての相続人の同意が必要であり、一部の相続人が反対する場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用することになります。​

 

また、既に登記や税務申告が完了している場合、手続きの修正が必要となるため、専門家への相談が推奨されます。​

 

 

長男が遺産を独り占めすることはできますか?

日本の相続制度では、法定相続人全員に相続権があり、特定の相続人が遺産を独占することはできません。​

 

仮に長男が遺産を独り占めしようとした場合、他の相続人は遺産分割協議を求めることができます。

 

​協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることが可能です。​

 

また、遺留分の侵害がある場合は、遺留分侵害額請求を行うことで、法定の取り分を確保することができます。

 

 

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まとめ

 

遺産相続に納得できなければ、異議申し立てが可能です。遺言内容に不服なら、相続人同士の話し合いや家庭裁判所での調停・訴訟で遺言の無効を主張できます。

 

ただし、公正証書遺言は有効性を覆すのが極めて難しく、有用な証拠の収集や専門家の支援が重要です。

 

また、家庭裁判所の遺産分割審判には2週間以内に即時抗告が必要で、期限を過ぎると申し立てできません。

 

相続税に関する不服も、定められた期間内で異議申立てや審査請求が可能です。

 

遺産相続の内容に不服で、お困りの事案があれば、お問合せフォームから気軽にご連絡下さい。

 

 

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