交通事故コラム詳細

fv fv

【遺言能力鑑定】公正証書遺言に不満で無効にしたい場合の対応法

「公正証書遺言に不満がある」「公正証書遺言を無効にしたい」と思っている方は少なくないかもしれません。

 

しかし、公正証書遺言は信頼度が高いため、公正証書遺言を無効にするのは難しそうですね。しかし実際には、公正証書遺言でも無効になるケースは存在します。

 

本記事は、公正証書遺言に不満があって無効にしたい場合の対応法を知るヒントとなるように作成しています。

 

 

最終更新日:2024/4/19

 

book

 

 

公正証書遺言が無効になりにくい理由

 

公正証書遺言は、遺言者と証人2名が公証役場へ行って、公証人が遺言者の本人を確認したうえで、意思確認を行います。

 

そして、遺言者、証人2名、公証人がそれぞれ署名捺印するという厳格な作成手順を踏みます。

 

このため、公正証書遺言は信頼度が高く、自筆証書遺言よりも無効になりにくいと言われています。

 

 

 

 

公正証書遺言が無効になるケースもある!

公正証書遺言は公証人が作成するため、形式的なミスはほとんど存在しません。一方、以下の3つのケースでは、公正証書遺言が無効になる可能性があります。

 

  1. 遺言者に遺言能力が無かった
  2. 遺言者の口授が無かった
  3. 証人が不適格事由に該当する

 

 

1. 遺言者に遺言能力が無い

弊社の経験では、これらのケースで最も多いのは遺言者に遺言能力が無いケースです。遺言能力が有無が争点になっている事案は、本当に多いと感じています。

 

公正証書遺言の無効を主張するためには遺言者に遺言能力が無かったことを証明する必要があります。

 

訴訟では、以下の項目で遺言能力の有無を判断しています(東京地判平成16年7月7日)。

 

  • 精神医学的な評価
  • 遺言内容
  • 遺言者と相続人の人間関係
  • 遺言と同じ内容を記した別資料

 

 

精神医学的な評価

遺言能力には、遺言者の年齢や健康状態が大きな影響を及ぼします。高齢であるほど、病気を患っているほど、遺言能力は低下する傾向にあります。

 

例えば、高齢になると認知症を発症する可能性が高まります。健康状態では、癌の末期などでは正常な遺言能力が無い可能性が高いです。

 

 

遺言内容

遺言の内容に、事実の誤認や矛盾点が無いかなども精査されます。また、前述の精神医学的な状態から、遺言内容が複雑過ぎて理解できない可能性が無いかなども考慮されます。

 

 

遺言者と相続人の人間関係

例えば、単なる知人や疎遠な親族に財産を贈与する遺言などでは、遺言能力が無いことを疑わせます。

 

合理的な判断とみなされない遺言内容のケースでは、遺言能力は無かったと判断される傾向にあります。

 

 

遺言と同じ内容を記した別資料

公正証書遺言とは別に、同じ内容の意向が記された資料があれば、遺言能力が無かったことを主張するのは難しくなります。

 

 

<参考>
【地主と家主】認知症はどんな病気?|遺言能力鑑定

 

 

yanujinu

 

 

2. 遺言者の口授が無かった

遺言者に遺言能力が無いにもかかわらず公正証書遺言が存在するケースでは、遺言者の口授が無かった可能性があります。

 

遺言能力が無いにもかかわらず公正証書遺言が作成される理由は、公正証書遺言の実務では遺言者は首肯するだけだからです。

 

民法969条の規定で、公正証書遺言は「遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する」とされています。

 

しかし、公正証書遺言作成の実務では、公証人があらかじめ遺言内容を書面化して、遺言者に読み聞かせます。

 

このため、極論すると遺言者が首肯するだけで公正証書遺言を作成できます。

 

これを悪用して、遺言能力が無いにもかかわらず、公正証書遺言が作成される例を散見します。

 

 

3. 証人が不適格事由に該当する

公正証書遺言を作成する場合、少なくとも2名の証人が必要です。ただし、次のような人は、証人になれません。

 

  • 未成年者
  • 相続人やその家族
  • 財産を譲り受ける人や家族
  • 公証人の4親等以内の親族
  • 公証役場の職員

 

 

inquiry

 

 

公正証書遺言を無効にしたい場合の対処法

遺言能力を無効にするための資料を集める

遺言能力の有無は、遺言時の各種資料から裁判官が推認します。以下のような資料を収集しておくことが望ましいでしょう。

 

  • 診断書
  • 遺言時の頃に遺言者が記載した文書
  • 遺言時の頃に撮影した遺言者の動画
  • 遺言時の頃の遺言者に関する日記

 

これらの資料によって、遺言者の遺言能力の有無を主張できる可能性があります。

 

 

download

 

 

遺言能力鑑定という選択肢

遺言時に遺言能力が無かったことを証明する資料を収集することで、公正証書遺言の無効を主張できます。

 

しかし、訴訟で公正証書遺言の無効が認められるためには遺言者に遺言能力が無かったことを証明する必要があります。

 

実際には、客観的に遺言者に遺言能力が無かったことを証明するのは難しいです。

 

客観的に遺言者に遺言能力が無かったことを証明する数少ない手段のひとつに、遺言能力鑑定があります。

 

 

<参考>
【弊社ホームページ】遺言能力鑑定 特設サイト

 

 

testamentary capacity

 

 

遺言能力鑑定に必要な資料

 

遺言者の没後であっても、下記のような資料があれば遺言能力鑑定は対応可能です。

 

  • 診断書(介護保険の主治医意見書を含む)
  • 診療録(カルテ)
  • 介護保険の認定調査票
  • 画像検査
  • 各種の検査結果
  • 看護記録
  • 介護記録

 

 

すべて揃っていることが望ましいですが、足りない資料があっても遺言能力鑑定できる可能性はあります。

 

これらの資料の受け渡しは、オンラインストレージもしくは郵送となります。安全性や利便性からオンラインストレージの利用を推奨しています。

 

ご依頼いただいた際に、オンラインストレージの使用方法を簡単にご説明させていただきます。

 

 

遺言能力鑑定を作成する流れ

 

遺言能力鑑定をご依頼後の大まかな流れは、以下の通りです。尚、没後鑑定では事前審査(95,000円+税)が本鑑定(350,000円+税~)とは別途で必須です。

 

  1. 弊社による簡易な資料確認結果のご連絡、および事前審査に関する見積書の送付
  2. お見積りにご承諾いただいた段階で、正式に事前審査を開始
  3. 事前審査が完了後、ご請求書の送付
  4. ご入金確認後、事前審査結果のご提出(電子データ)

 

 

事前審査の結果を踏まえて遺言能力鑑定(本鑑定)に進む場合には、以下の流れになります。
 

  1. 弊社より見積書を送付
  2. お見積りをご承諾いただいた段階で、正式に遺言能力鑑定を開始
  3. 遺言能力鑑定案完成後、電子データにてご確認いただき、修正点があれば調整
  4. 遺言能力鑑定の最終稿が完成した段階で、ご請求書の送付
  5. ご入金確認後、レターパックにて医師の署名・捺印入り原本の発送

 

 

download

 

 

遺言能力鑑定の作成にかかる期間

 

遺言能力鑑定を作成する期間は、お見積りをご了承いただいた時点から初稿提出まで約4週間です。

 

 

遺言能力鑑定の料金

生前鑑定

400,000円+税

 

 

没後鑑定

事前審査:95,000円+税
本鑑定 :350,000円+税

 

 

  • 没後鑑定では、事前審査が本鑑定とは別途で必須です。
  • 本鑑定に進まない場合にも、事前審査費用の返金は致しかねます。

 

 

 

 

遺言能力鑑定の実例

【脳神経内科】公正証書遺言作成時の遺言能力を鑑定

  • 80歳台前半
  • 男性

 

平成29年に公正証書遺言書を作成しました。しかし、当時すでに遺言者はアルツハイマー型認知症が進行しており、神経内科で治療中でした。

 

相続人Cは、公正証書遺言の有効性について提訴して一審勝訴、控訴審係属中に弊社に遺言能力鑑定依頼となりました。

 

脳神経内科医師が医証を精査したところ、頭部CTでは著明な脳萎縮を認め、脳血流シンチグラフィーでは左頭頂葉と両側後方帯状回に脳血流低下を認めました。

 

診療録や画像検査から、公正証書遺言の作成時に充分な遺言能力を有していたとは到底言えないことが判明しました。

 

公正証書遺言を作成した事実は、被相続人が遺言能力を有している証拠にはならないことの一例です。

 

 

SPECT

 

 

【消化器内科】癌末期の肝性昏睡患者の遺言能力を鑑定

  • 60歳台前半
  • 男性

 

平成27年に下行結腸癌、空腸浸潤に対して左半結腸切除術、空腸合併切除、リンパ節郭清を施行しました。多発性の肝転移を認めたため根治は困難とのことで在宅医療を行っていました。

 

しかし病状は少しずつ増悪して、食事摂取や体動が困難となり、平成28年に緩和治療目的で入院しました。多量の鎮痛剤で癌性疼痛のコントロールを行いましたが、徐々に全身状態は衰弱しました。

 

永眠される3日前に、疎遠だった兄弟に財産を贈与するという内容の自筆証書遺言が作成されました。遺言書の内容を不信に思った内縁の妻側の弁護士から、遺言能力鑑定の依頼を受けました。

 

消化器内科医師が診療録や画像検査を精査したところ、遺言書の作成時に充分な遺言能力を有していたとは到底言えないことが判明しました。

 

 

CT

 

 

 

まとめ

 

公正証書遺言は、厳格な作成手順を踏むため信頼度が高く、自筆証書遺言よりも無効になりにくいです。

 

しかし、以下の3つのケースでは、公正証書遺言が無効になる可能性があります。

 

  1. 遺言者に遺言能力が無かった
  2. 遺言者の口授が無かった
  3. 証人が不適格事由に該当する

 

特に、1.遺言者に遺言能力が無いケースが多く、訴訟では公正証書遺言作成時に遺言能力が有ったのかが争点になりやすいです。

 

遺言能力の欠如を客観的に主張するためには、遺言能力鑑定が有効な手段となり得ます。お困りの事案があれば、お問合せフォームからご連絡下さい。

 

 

inquiry

 

 

関連ページ

 

 

 

 

download

 

 

資料・サンプルを無料ダウンロード

 

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。

    関連記事

    ランキング