交通事故で頭を強く打つと、頭蓋骨骨折(ずがいこつ骨折)を受傷することがあります。頭蓋骨骨折は、遷延性意識障害、高次脳機能障害、身体機能障害、感覚器障害、醜状障害などの後遺障害を残す可能性のある外傷です。
本記事は、頭蓋骨骨折の後遺症が後遺障害に認定されるヒントとなるように作成しています。
最終更新日: 2024/9/8
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頭蓋骨骨折(ずがいこつ骨折)とは
頭蓋骨骨折とは、脳を収納している骨が折れた状態です。 頭蓋骨骨折を受傷すると血管を傷つけてしまい、脳の周囲に血液が溜まって脳に二次的なダメージを与えることがあります。
頭蓋骨骨折は、頭蓋円蓋部骨折と頭蓋底骨折に分けられます。骨折部位によって、症状や後遺症に違いがあります。
頭蓋円蓋部骨折
頭蓋円蓋部とは、いわゆる「頭」を形作っている骨です。前頭骨、頭頂骨、側頭骨、後頭骨から成り立ちます。この部分が折れた状態を頭蓋円蓋部骨折と言います。
頭蓋骨線状骨折
側頭骨は、頭蓋円蓋部の中でも薄いため、骨折をおこしやすいです。骨折の形態は、線状骨折(頭蓋骨線状骨折)が多いです.
頭蓋骨陥没骨折
骨のずれが大きいと陥没骨折(頭蓋骨陥没骨折)となり、手術療法が必要になる可能性もあります。
頭蓋底骨折
側頭骨と異なり、頭蓋底は非常に厚いです。このため、頭蓋底骨折を受傷するということは、かなり強い衝撃が頭部に加わった可能性が高く、脳損傷をきたす症例が多いです。
頭蓋骨骨折の症状
頭蓋骨骨折の症状には以下の症状があります。
- 眠気や錯乱
- 嘔吐
- 頭痛
- けいれん発作
- 手足が動かない、もしくは感覚が無い
- 話しにくい
- 物が見えない
- 平衡感覚が無くなる
<参考>
【医師が解説】頬骨骨折が後遺症認定されるヒント|交通事故
頭蓋骨骨折の診断
骨折に関しては、単純X線像では分かりにくいので、CT検査で骨折型を診断します。
一方、頭蓋骨の中に収納されている脳の損傷に関しては、CT検査もしくはMRI検査が行われます。
頭蓋骨骨折に対する治療
保存療法
頭蓋骨骨折では、保存療法が選択されるケースが多いです。しかし、以下の骨折では手術療法が必要なケースもあります。
- 頭蓋骨陥没骨折
- 頭蓋底骨折
頭蓋骨陥没骨折
頭蓋骨陥没骨折では、創部を通じて脳が外部と交通する可能性があり(気脳症)、感染を併発する可能性があります。創部の異物を取り除き、骨折部を整復します。
頭蓋底骨折
頭蓋底骨折で髄膜を損傷した場合には、髄液の漏れが止まるまでは頭を高くして安静を保つ必要があります。髄膜損傷は、受傷後48時間~1週間で自然修復されるケースが多いです。
副鼻腔にまで骨折が及んでいる場合には、鼻をかむのは避ける必要があります。鼻をかむと、空気が頭蓋内に広がる危険性があるからです。
頭蓋底骨折のなかでも眼窩底骨折で複視が存在する場合には、手術療法で骨折部を整復固定します。
<参考>
【日経メディカル】顔面骨折の後遺症は眼科、耳鼻科、皮膚科も関与
【医師が解説】眼窩底骨折の後遺症が等級認定されるヒント|交通事故
【医師が解説】頬骨骨折が後遺症認定されるヒント|交通事故
頭蓋骨骨折で考えられる後遺障害
頭蓋骨骨折の後遺障害は、以下のものが考えられます。
- 遷延性意識障害
- 高次脳機能障害
- 身体機能障害(四肢麻痺)
- 感覚器障害(視覚・聴覚・嗅覚・味覚・顔面の知覚)
- 醜状障害
遷延性意識障害
遷延性意識障害とは、わかりやすく言うと寝たきりでほとんど言葉を発することがなく、外界からの刺激にほとんど反応することがない状態を言います。
交通事故が原因の遷延性意識障害は、びまん性軸索損傷に代表されるびまん性脳損傷で生じることが、ほとんどだと考えられます。
1級1号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級1号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
<参考>
【日経メディカル】遷延性意識障害では住宅改修費も補償の対象に?!
【遷延性意識障害(植物状態)】医師意見書の有効性|交通事故
【医師が解説】びまん性軸索損傷が後遺症認定されるヒント|交通事故
高次脳機能障害
高次脳機能障害については、意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力、及び、社会行動能力の4つの能力の各々の喪失の程度に着目し、評価を行います。
1級1号
高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの
- 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの
- 高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの
2級1号
高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について、随時介護を要するもの
- 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの
- 高次脳機能障害による認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの
- 重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの
3級3号
生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの
- 4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの
- 4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの
5級2号
高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの
- 4能力のいずれか1つの能力の大部分が失われているもの
- 4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているもの
<参考>
【日経メディカル】脳挫傷による多様な後遺症を適正に評価するには
【日経メディカル】定量化が難しい交通事故による高次脳機能障害
【日経メディカル】交通事故における曖昧な高次脳機能障害の定義
【医師が解説】高次脳機能障害が後遺症認定されるポイント|交通事故
【医師が解説】脳挫傷の後遺症が後遺障害認定されるヒント|交通事故
7級4号
高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの
- 4能力のいずれか1つの能力の半分程度が失われているもの
- 4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの
9級10号
通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
- 高次脳機能障害のため4能力のいずれか1つの能力の相当程度が失われているもの
問題解決能力の相当程度が失われているものの例:1人で手順とおりに作業を行うことに困難を生じることがあり、たまに助言を必要とする
12級13号
通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの
- 4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているもの
実務上は、高次脳機能障害として認定される等級の下限は12級13号と言われています。臨床的な症状が無くても、症状固定時のCTやMRIで脳挫傷痕や脳萎縮などの所見を認めれば、12級13号が認定されます。
14級9号
通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの
- MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるもの
身体機能障害(四肢麻痺)
脳の損傷による身体性機能障害については、麻痺の範囲及びその程度並びに介護の有無及び程度により障害等級を認定することとなります。
なお、麻痺の範囲及びその程度については、身体所見及びMRI, CT等によって裏付けることのできることが必要となります。
1級1号
身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの
- 高度の四肢麻痺が認められるもの
- 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
- 高度の片麻痺があって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
2級1号
身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの
- 高度の片麻痺が認められるもの
- 中等度の四肢麻痺であって食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を必要とするもの
3級3号
生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、身体機能性障害のため、労務に服することができないもの
中等度の四肢麻痺が認められるものが該当します。(第1級、第2級に該当するものは除きます。)
5級2号
身体性機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの
- 軽度の四肢麻痺が認められるもの
- 中等度の片麻痺が認められるもの
- 高度の単麻痺が認められるもの
7級4号
身体性機能障害のため、軽易な労務以外には服することができないもの
- 軽度の片麻痺が認められるもの
- 中等度の単麻痺が認められるもの
9級10号
通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当程度に制限されるもの軽度の単麻痺が認められるものが該当します。
12級13号
通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、多少の障害を残すもの。
運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すものが該当します。また、運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるものも該当します。
感覚器障害(視覚)
頭蓋底骨折では、複視を残す可能性があります。
10級2号:正面を見た場合に複視の症状を残すもの
骨折の程度、およびヘスチャートで測定した複視の程度で認定されます。
13級2号:正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
10級2号と同じく、骨折の程度、およびヘスチャートで測定した複視の程度で認定されます。
<参考>
【医師が解説】複視の後遺障害が等級認定されるポイント|交通事故
感覚器障害(聴覚)
4級3号:両耳の聴力を全く失ったもの
- 両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの
6級3号:両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
- 両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの
6級4号:1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 一耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの
7級2号:両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 両耳の平均純音聴力レベル70dB以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの
7級3号:1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 一耳の平均純音聴力レベル90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの
9級7号:両耳の聴力が、1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 両耳の平均純音聴力レベル60dB以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの
9級8号:1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
- 一耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの
10級5号:両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
- 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上で,かつ最高明瞭度が70%以下のもの
11級5号:両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
- 両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のもの
9級9号:1耳の聴力を全く失ったもの
- 一耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの
10級6号:1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
- 一耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満のもの
11級6号:1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 一耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満のもの
- 一耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの
14級3号:1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
- 一耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満のもの
<参考>
【医師が解説】耳鳴り・難聴が後遺症認定されるポイント|交通事故
感覚器障害(顔面の知覚)
12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
眼窩下神経損傷による頬部の知覚障害(頬部、鼻の側面、上口唇、歯肉のしびれ)が認定される可能性があります。尚、眼窩下神経の損傷を、画像所見として直接捉えることはできません。
14級9号:局部に神経症状を残すもの
12級13号と同じく、眼窩下神経損傷による頬部の知覚障害(頬部、鼻の側面、上口唇、歯肉のしびれ)が認定される可能性があります。
<参考>
【日経メディカル】顔面骨折の後遺症は眼科、耳鼻科、皮膚科も関与
【医師が解説】頬骨骨折が後遺症認定されるヒント|交通事故
醜状障害
7級12号(外貌の著しい醜状)
- 頭部: 手のひら大以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
- 顔面部:鶏卵大面以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥凹
- 頚部:手のひら大以上の瘢痕
9級16号(外貌の相当程度の醜状)
- 顔面部:5cm以上の線状痕
12級14号(外貌の単なる醜状)
- 頭部: 鶏卵大面以上の瘢痕、または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
- 顔面部:10円銅貨大以上の瘢痕、または3cm以上の線状痕
- 頚部:鶏卵大面以上の瘢痕
7級12号(耳介、鼻の欠損)
耳介の1/2以上、鼻の大部分以上を欠損した場合には「外貌の著しい醜状」として7級12号に相当します
12級14号(耳介、鼻の欠損)
耳介や鼻の一部を欠損した場合には「外貌の単なる醜状」として12級14号に相当します
12級14号(顔面神経麻痺)
顔面神経麻痺による口唇周囲のゆがみは、外貌の醜状として12級14号に相当します。顔面神経麻痺の評価のひとつに柳原法があります
<参考>
【日経メディカル】「美形」は外貌醜状の後遺障害認定で有利?
【医師が解説】交通事故の顔の傷跡と後遺障害|外貌醜状
【医師が解説】外貌醜状が後遺障害に認定されるポイント|交通事故
【医師が解説】顔面神経麻痺の後遺症|交通事故
【弁護士必見】頭蓋骨骨折の後遺障害認定ポイント
頭蓋骨骨折によって残る可能性のある後遺障害は多岐に渡りますが、ほとんどは骨折ではなく脳組織損傷に起因する障害です。
脳組織全体に損傷が及んだ場合には、びまん性軸索損傷による遷延性意識障害や高次脳機能障害が問題になります。
一方、脳組織の局所に留まった外傷では、身体機能性障害や感覚器障害が残りやすいです。
頭蓋骨骨折の中でも頭蓋底骨折に関しては、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・顔面の知覚などの感覚器障害を残す可能性があります。
頭蓋骨骨折の後遺障害は多岐に渡るため、特に回復期リハビリテーション病院の主治医がすべての後遺障害を把握しきれていない事案も散見します。
弊社では、頭蓋骨骨折による高次脳機能障害、身体機能性障害、感覚器障害などの事案の取り扱い実績が多数ございます。お困りの事案があればこちらからお問い合わせください。
【5級2号】側頭骨骨折(脳出血)の後遺障害認定事例
事案サマリー
- 被害者:40歳代 男性
- 初回申請:7級4号
- 異議申立て:5級2号
頭部外傷による左側の脳出血に対して、緊急手術が行われた案件です。外科的治療によって幸い救命することはできましたが、後遺症として高次脳機能障害が残ってしまいました。
弊社の取り組み
高次脳機能障害として後遺障害認定のため弊社にご依頼頂き、画像検査を確認したところ脳挫傷を指摘でき、無事等級認定に至ることができました。
頭部CT
左側頭部に凸レンズ型の硬膜外血腫を認めます(左図 赤矢印)。
左側頭骨に骨折を認めます(赤矢印)
右側の側頭葉に脳挫傷を認めます(赤矢印)
頭部MRI(T2*WI)
頭部CTでは明らかな異常所見がみられない部位でも、頭部MRI(T2*WI)では微小出血を低信号域(黒色)として検出することができました(右図 赤矢印)。
【12級13号】頭蓋底骨折の後遺障害認定事例
事案サマリー
- 被害者:30歳
- 傷病名:頭蓋底骨折(眼窩底骨折)
- 被害者請求:14級9号
- 異議申立て:12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
バイク乗車中に自動車と衝突して受傷しました。左頬部のしびれと知覚障害が残りましたが、被害者請求では14級9号に留まりました。
弊社の取り組み
改めて画像検査を精査したところ、CT検査で神経管周囲にfree airを認めました。大学病院の耳鼻科医師(助教)による画像鑑定報告書を添付して異議申し立てしたところ、12級13号が認定されました。
頭蓋骨骨折の後遺障害認定で弊社ができること
弁護士の方へ
弊社では、交通事故による頭蓋骨骨折の後遺症が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。
等級スクリーニング
現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。
等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。
等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。
<参考>
【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定
医師意見書
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。
医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。
医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。
弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
画像鑑定報告書
交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。
画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。
画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。
弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。
<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
交通事故による頭蓋骨骨折の後遺症でお悩みの被害者の方へ
弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。
また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。
もし、後遺障害で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。
尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。
まとめ
頭蓋骨骨折によって残る可能性のある後遺障害は多岐に渡りますが、ほとんどは骨折ではなく脳組織損傷に起因する障害です。
遷延性意識障害、高次脳機能障害、身体機能障害、感覚器障害、醜状障害などの後遺障害を残す可能性があります。
頭蓋骨骨折の後遺障害は多岐に渡るため、特に回復期リハビリテーション病院の主治医がすべての後遺障害を把握しきれていない事案も散見します。
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