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高次脳機能障害の診断書を医師に頼むには?後遺障害のポイントも解説

高次脳機能障害は、交通事故や脳卒中などで脳組織に損傷を受けたため、認知機能や行動に影響を及ぼす障害です。自賠責保険で、後遺障害認定を受けるためには、診断書が非常に重要な役割を果たします。

 

適切な高次脳機能障害の診断書を取得することで、後遺障害の認定を受けやすくなり、必要な支援や補償を受けられる可能性が上がります。

 

本記事では、高次脳機能障害の診断書を医師に依頼する際のポイントや、診断書の取得手順、後遺障害が認定されやすくなるポイントについて詳しく説明します。

 

 

最終更新日: 2024/12/11

 

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Table of Contents

高次脳機能障害の診断書は後遺障害認定に必須

後遺障害認定は書類審査なので診断書が重要

自賠責保険の後遺障害認定は、醜状障害を除いて書類審査だけです。そのため、診断書の記載内容が非常に重要です。

 

極論すると、診断書に記載されている内容、画像検査、各種検査だけで、後遺障害が認定されると言っても過言ではありません。

 

特に、高次脳機能障害の場合、認知機能の低下や行動の変化など、目に見えにくい症状が多いため、診断書にこれらの情報を漏れなく記載することが求められます。

 

 

高次脳機能障害の診断書は3つ

高次脳機能障害の診断書には、以下の3つがあります。

 

  • 頭部外傷後の意識障害についての所見
  • 後遺障害診断書
  • 神経系統の障害に関する医学的意見

 

 

第一段階として、後遺障害診断書頭部外傷後の意識障害についての所見、画像検査で、高次脳機能障害か否かが審査されます。

 

高次脳機能障害と判断されれば、後遺障害診断書神経系統の障害に関する医学的意見神経心理学的検査で、後遺障害等級が判定されます。

 

もう少し詳細に、高次脳機能障害がどのような手順で後遺障害に認定されるのかを知りたい方は、こちらのコラムを参照してください。

 

 

<参考>
高次脳機能障害の認定基準は2ステップが分かりやすい|交通事故の医療鑑定

 

 

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高次脳機能障害の診断書を取得する手順

高次脳機能障害の診断書は誰が書くのか?

高次脳機能障害の診断書は、主に脳神経内科医、脳神経外科医、リハビリテーション科医などの専門医が作成します。

 

これらの医師は、患者の症状や検査結果を基に、詳細な診断書を作成します。一般的には、患者の状態をよく理解している主治医が診断書を作成することが望ましいです。

 

 

専門医による診断の流れと診断書の重要性

高次脳機能障害の診断書を取得する手順は以下の通りです。

 

 

専門医の受診

高次脳機能障害の診断を行うためには、専門医(脳神経内科医、脳神経外科医、リハビリテーション科医)の診察が必要です。

 

評価と検査

医師は患者の症状を評価し、必要に応じて神経心理学的検査や画像検査(MRIやCT)を行います。

 

診断書の作成

診断結果に基づき、医師が診断書を作成します。診断書には、患者の症状、検査結果、診断結果が記載されます。

 

診断書の発行

医師が診断書を発行して、患者に渡します。診断書の作成費用は、医療機関によって異なります。一般的には、診断書の作成にかかる費用は数千円から一万円程度です。

 

 

 

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高次脳機能障害の診断書は後遺障害認定に必須

後遺障害診断書

後遺障害診断書は、後遺障害等級を認定するための基本的な書類です。むちうちなどの一般的な傷病では、後遺障害診断書の記載内容が最も重要です。

 

一方、高次脳機能障害においては、後遺障害診断書よりも、後述する診断書の方が重視されます。

 

しかし、高次脳機能障害においても後遺障害診断書が重要であることに違いはありません。少なくともNGワードが記載されていると、他の傷病と同様に後遺障害に認定されません。

 

 

神経系統の障害に関する医学的意見

神経系統の障害に関する医学的意見は、高次脳機能障害の病状を客観的に評価するための重要な書類です。

 

この書類には、脳の画像検査結果や神経心理学検査の結果、運動機能や日常生活動作能力、てんかん発作の有無などが詳細に記載されます。

 

<参考>
神経系統の障害に関する医学的意見|高次脳機能障害の後遺障害

 

 

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症状固定時期に画像検査をしてもらう

症状固定時期に画像検査を施行することは、高次脳機能障害の診断書作成において非常に重要です。症状固定とは、治療を続けても症状の改善が見込めない状態を指します。

 

この時期に脳の画像検査を行うことで、脳の損傷や萎縮の程度を確認して、診断書に詳細な情報を記載することができます。

 

特に、びまん性軸索損傷では、受傷時には異常所見が無く、症状固定時になって初めて、脳萎縮を認めるケースが珍しくありません。

 

<参考>
びまん性軸索損傷の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

高次脳機能障害の診断書を医師に一任するのは避けるべき

高次脳機能障害の診断書を医師に一任するのは避けるべきです。医師は患者と接する時間が限られているため、詳細な情報を把握しきれないことがあります。

 

そのため、患者や家族が日常生活の状況や具体的な症状を医師に伝え、診断書に反映してもらうことが重要です。

 

また、ほとんどの医師は、自賠責保険の後遺障害認定基準を知りません。診断書の内容を確認して、不足している情報があれば、修正を依頼することも必要です。

 

尚、高次脳機能障害の後遺障害認定基準をクリアするためには、実臨床と賠償実務に関する高度の知識が必要です。お困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

 

 

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高次脳機能障害の後遺障害等級

 

等級

認定基準

具体例

1級1号

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの

  • 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの

  • 高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの

2級1号

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について、随時介護を要するもの

  • 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの

  • 高次脳機能障害による認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの

  • 重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの

3級3号

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの

  • 4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの

  • 4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの

5級2号

高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの

  • 4能力のいずれか1つの能力の大部分が失われているもの

  • 4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているもの

7級4号

高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの

  • 4能力のいずれか1つの能力の半分程度が失われているもの

  • 4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの

9級10号

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

  • 高次脳機能障害のため4能力のいずれか1つの能力の相当程度が失われているもの

12級13号

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの

  • 4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているもの

14級9号

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの

  • MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるもの

 

 

1級1号

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの
 

  • 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの
  • 高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの

 

 

1級1号の障害程度と症状の目安

高次脳機能障害の1級は、神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する状態です。高度の認知機能障害があり、生活維持に必要な身の回り動作に全面的な介護が必要です。

 

 

2級1号

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について、随時介護を要するもの
 

  • 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの
  • 高次脳機能障害による認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの
  • 重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの

 

 

2級1号の障害程度と症状の目安

2級は、神経系統の機能または精神に著しい障害を残しているため、随時介護を要する状態です。判断力の低下や情動の不安定があり、一人で外出することができず、日常生活は自宅内に限定されます。

 

 

3級3号

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの
 

  • 4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの
  • 4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの

 

 

3級3号の障害程度と症状の目安

3級は、神経系統の機能または精神に著しい障害を残しているため、終身労務に服することができない状態です。記憶や注意力、新しいことを学習する能力に著しい障害があり、一般就労が困難です。

 

<参考>
高次脳機能障害3級の後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

5級2号

高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの
 

  • 4能力のいずれか1つの能力の大部分が失われているもの
  • 4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているもの

 

 

5級2号の障害程度と症状の目安

5級は、神経系統の機能または精神に著しい障害を残しているためし特に軽易な労務以外の労務に服することができない状態です。単純繰り返し作業に限定すれば一般就労も可能ですが、新しい作業を学習することが難しいです。

 

<参考>
高次脳機能障害5級の後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

7級4号

高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの
 

  • 4能力のいずれか1つの能力の半分程度が失われているもの
  • 4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの

 

 

7級4号の障害程度と症状の目安

7級は、神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができない状態です。一般就労を維持できますが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどの問題があります。

 

<参考>
高次脳機能障害で7級が後遺障害認定されるポイント|交通事故

 

 

9級10号

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
 

  • 高次脳機能障害のため4能力のいずれか1つの能力の相当程度が失われているもの

 

問題解決能力の相当程度が失われているものの例:1人で手順とおりに作業を行うことに困難を生じることがあり、たまに助言を必要とする

 

 

9級10号の障害程度と症状の目安

9級は、神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限される状態です。一般就労を維持できますが、問題解決能力や作業効率に問題があります。

 

<参考>
高次脳機能障害で9級が後遺障害認定されるポイント|交通事故
 

 

12級13号

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの
 

  • 4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているもの

 

実務上は、高次脳機能障害として認定される等級の下限は12級13号と言われています。臨床的な症状が無くても、症状固定時のCTやMRIで脳挫傷痕や脳萎縮などの所見を認めれば、12級13号が認定されます。

 

 

12級13号の障害程度と症状の目安

12級は、神経系統の機能または精神に軽度の障害を残し、日常生活や労働に支障がある状態です。具体的な症状としては、軽度の記憶障害や注意力の低下が見られます。

 

<参考>
高次脳機能障害が12級に後遺障害認定されるポイント|交通事故

 

 

14級9号

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの
 

  • MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるもの

 

 

14級9号の障害程度と症状の目安

14級は、神経系統の機能または精神にごく軽度の障害を残し、日常生活や労働に軽微な支障がある状態です。軽微な記憶障害や注意力の低下が見られますが、日常生活には大きな影響はありません。

 

 

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高次脳機能障害が後遺障害認定されるポイント

 

高次脳機能障害が後遺障害として認定されるためには、脳外傷による脳組織の損傷が原因であることが証明されて、日常生活や社会生活に支障をきたしていることが必要です。

 

具体的には、記憶障害や注意障害、遂行機能障害などの認知障害が残り、生活に支障をきたしているケースです。被害者家族ができることとしては、日常生活状況報告において、事故前と後の生活状況の変化を具体的に示すことが重要です。

 

高次脳機能障害が後遺障害に認定されるポイントを詳しく知りたい方は、こちらのコラム記事を参照いただければ幸いです。

 

 

<参考>

 

 

 

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高次脳機能障害の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、高次脳機能障害が、後遺障害に等級認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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高次脳機能障害の後遺障害認定でお悩みの被害者家族の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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高次脳機能障害が後遺障害認定されると損害賠償金を請求できる

 

高次脳機能障害が、後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。

 

 

後遺障害慰謝料とは

交通事故で脳挫傷による高次脳機能障害が残ってしまった精神的苦痛に対する補償金です。後遺障害慰謝料は、下の表のように後遺障害等級によって異なります。

 

 

後遺障害等級

後遺障害慰謝料

1級

2800万円

2級

2370万円

3級

1990万円

4級

1670万円

5級

1400万円

6級

1180万円

7級

1000万円

8級

830万円

9級

690万円

10級

550万円

11級

420万円

12級

290万円

13級

180万円

14級

110万円

 

 

高次脳機能障害の後遺障害慰謝料の相場は?

高次脳機能障害の後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によって異なります。例えば、9級の場合は約690万円、7級は約1000万円、5級は約1400万円、3級は約1990万円、2級は約2370万円、1級は約2800万円となります。

 

また、近親者の慰謝料として数百万円程度が加算されることがあります。さらに、1級や2級の場合には将来の介護費として数千万円から1億円を超える額が認められることがあります。

 

このように、高次脳機能障害の後遺障害慰謝料は等級によって大きく異なり、適切な後遺障害等級を獲得することが重要です。

 

 

後遺障害逸失利益とは

高次脳機能障害が残ると、労働能力が低下してしまいます。労働能力が低下したために失うであろう収入の不足分に対する補償金です。

 

後遺障害逸失利益は、交通事故被害者の年収、年齢をベースにして、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と労働能力喪失期間で決まります。後遺障害逸失利益は、以下の計算式で算出されます。

 

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

 

 

高次脳機能障害の後遺障害逸失利益の相場は?

高次脳機能障害の逸失利益は、後遺障害等級によって異なります。一般的に、後遺障害等級が高いほど逸失利益の金額も高くなります。

 

例えば、1級の後遺障害の場合、逸失利益は約1億円前後となる可能性があります。一方、9級の場合は約1000万円程度のケースが多いです。

 

後遺障害逸失利益の金額は、被害者の年収や年齢、労働能力喪失率などによっても大きく変動します。

 

 

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高次脳機能障害でよくある質問

高次脳機能障害の診断はどうやってするのですか?

高次脳機能障害の診断は、まず初診で患者の症状や病歴を詳しく聞き取り、必要な検査を行います。検査結果を基に、専門医は高次脳機能障害の診断します。

 

一般的な高次脳機能障害の診断基準は、以下のコラムを参照してください。

 

<参考>
高次脳機能障害の診断基準とは?後遺障害認定基準との違い|交通事故

 

 

高次脳機能障害でもらえる手帳は?

高次脳機能障害の患者が取得できる手帳には、主に「精神障害者保健福祉手帳」、「身体障害者手帳」、「療育手帳」の3種類があります。

 

精神障害者保健福祉手帳は、記憶障害や注意障害などの症状が原因で日常生活に制約がある場合に申請できます。

 

身体障害者手帳は、失語症や手足の麻痺などがある場合に申請可能です。療育手帳は、18歳未満で知的障害が認められた場合に申請できます。

 

 

高次脳機能障害で障害年金はもらえる?

高次脳機能障害は障害年金の支給対象疾患です。障害年金を受給するためには、初診日の前日時点で保険料の納付要件を満たしていること、障害の程度が日本年金機構の定める基準に該当していることが必要です。

 

日本年金機構の定める基準では、常時の援助が必要な場合は1級、日常生活に著しい制限がある場合は2級、労働が制限される場合は3級に該当します。

 

 

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まとめ

 

高次脳機能障害の診断書は、後遺障害認定に必須です。後遺障害認定は書類審査が基本であり、診断書の記載内容が非常に重要です。

 

特に、高次脳機能障害の場合、認知機能の低下や行動の変化など目に見えにくい症状が多いため、詳細な診断書が求められます。

 

診断書には「頭部外傷後の意識障害についての所見」、「後遺障害診断書」、「神経系統の障害に関する医学的意見」の3種類があり、これらを基に後遺障害等級が判断されます。

 

診断書は脳神経内科医や脳神経外科医、リハビリテーション科医などの専門医が作成し、症状固定時期に画像検査を施行することも重要です。

 

患者や家族が日常生活の状況や具体的な症状を医師に伝え、診断書に反映してもらうことが必要です。

 

交通事故で受傷した高次脳機能障害に関してお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

 

 

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