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高次脳機能障害5級の後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

高次脳機能障害は、交通事故や病気によって脳組織が損傷を受けて、言語、記憶、思考、注意などの脳機能に障害が残った状態です。

 

その中でも、高次脳機能障害5級は、一般的な就労が困難な状態であり、日常生活でも大きな支障をきたす状態です。

 

本記事では、高次脳機能障害が後遺障害5級に認定される基準、具体的な症状、認定のためのポイントなどを詳しく解説しています。

 

 

最終更新日: 2024/11/18

 

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Table of Contents

高次脳機能障害とは何か

高次脳機能障害の概要

高次脳機能障害とは、脳組織の損傷により言語、記憶、思考、学習、注意などの脳機能に障害が生じる状態を指します。

 

交通事故や脳卒中などが原因で発症し、日常生活や社会生活に大きな支障をきたします。

 

 

高次脳機能障害の原因と発症メカニズム

高次脳機能障害の主な原因は、脳外傷(交通事故や転落など)、脳血管障害(脳梗塞や脳出血)、脳炎、低酸素脳症などです。

 

これらの要因が脳の特定の部位に損傷を与え、記憶障害や注意障害などの症状を引き起こします。

 

 

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高次脳機能障害の4大症状

高次脳機能障害の4大症状は、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害です。

 

これらの症状は、脳の損傷部位によって異なり、日常生活や仕事に大きな影響を与えます。

 

<参考>
高次脳機能障害の4大症状は?|交通事故の後遺障害

 

 

高次脳機能障害の診断基準

高次脳機能障害の診断基準では、厚生労働省が作成したものが一般的です。高次脳機能障害の診断基準の詳細は、こちらのコラム記事を参照ください。

 

高次脳機能障害の診断は、MRI検査やCT検査などの画像診断で、脳の器質的病変の存在が確認されることが条件です。

 

神経心理学的検査で、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害の程度を評価します。

 

<参考>
高次脳機能障害の診断基準とは?後遺障害認定基準との違い|交通事故

 

 

高次脳機能障害5級の認定基準

高次脳機能障害の後遺障害認定基準

高次脳機能障害の後遺障害は、障害の程度に応じて1級から14級までの等級が設けられています。等級認定基準は、脳の損傷の程度や症状の重さに基づいて決定されます。

 

具体的には、意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力、社会行動能力の4つの能力の喪失程度によって、以下のような等級に評価されます。

 

等級

認定基準

具体例

1級1号

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの

  • 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの

  • 高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの

2級1号

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について、随時介護を要するもの

  • 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの

  • 高次脳機能障害による認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの

  • 重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの

3級3号

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの

  • 4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの

  • 4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの

5級2号

高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの

  • 4能力のいずれか1つの能力の大部分が失われているもの

  • 4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているもの

7級4号

高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの

  • 4能力のいずれか1つの能力の半分程度が失われているもの

  • 4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの

9級10号

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

  • 高次脳機能障害のため4能力のいずれか1つの能力の相当程度が失われているもの

12級13号

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの

  • 4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているもの

14級9号

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの

  • MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるもの

 

 

5級の後遺障害認定基準

高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの
 

  • 4能力のいずれか1つの能力の大部分が失われているもの
  • 4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているもの

 

 

5級2号の障害程度と症状の目安

後遺障害5級の人は、単純繰り返し作業に限定すれば一般就労も可能ですが、新しい作業を学習することが難しいです。

 

 

5級に該当する具体的な症状

5級に該当する具体的な症状としては、記憶力や注意力の低下、新しいことを学習する能力の欠如、環境の変化に対応できないなどが挙げられます。

 

これらの障害のため、一般的な労働能力が著しく制限されます(単純な繰り返し作業は可能)。復職には、職場の理解と援助が必要となります。

 

 

5級と3級の違い

3級と5級の違いは、労働能力の喪失度合いです。3級は就労できない状態ですが、5級は単純な繰り返し作業などの軽易な仕事なら可能な状態です。

 

 

5級と7級との違い

高次脳機能障害5級は、一人で生活するのが難しく、また一般的な仕事は困難なケースが多いです。

 

一方、高次脳機能障害7級は、一人で生活できます。しかし、通常の仕事はミスが多く、一般人と同等の作業を行えません。

 

 

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高次脳機能障害の後遺障害5級認定に必要なこと

慢性期に画像検査を受ける

高次脳機能障害の後遺障害5級認定には、慢性期の画像検査が重要です。MRI検査やCT検査で、脳の器質的損傷や異常を証明します。

 

特に、びまん性軸索損傷では、後遺症が高度であるにもかかわらず、画像所見が乏しいケースが珍しくありません。

 

このようなケースであっても、慢性期の画像検査では脳萎縮を認める可能性があります。

 

<参考>
びまん性軸索損傷の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

最適な神経心理学検査を受ける(評価バッテリー)

高次脳機能障害にはさまざまな症状があるため、ひとつの検査だけで全ての障害を評価できません。

 

このため、高次脳機能障害を評価するために、神経心理学的検査の組み合わせ(評価バッテリー)が提唱されています。

 

高次脳機能障害が適正な後遺障害に認定されるためには、神経心理学的検査の評価バッテリーが参考になります。

 

<参考>
高次脳機能障害の診断テストと評価バッテリー|交通事故の後遺障害

 

 

診断書を作成してもらう

後遺障害5級の認定には、専門医による診断書が不可欠です。診断書には、後遺障害診断書頭部外傷後の意識障害についての所見神経系統の障害に関する医学的意見があります。

 

それぞれの診断書には、高次脳機能障害が後遺障害に認定されるポイントがあります。詳細は以下のコラム記事を参照してください。

 

<参考>

 

 

日常生活状況報告書を作成する

日常生活状況報告書は、被害者の日常生活における具体的な支障を記録するための書類です。家族や介護者が、事故前後の被害者の状態を詳細に記載します。

 

これにより、医師や審査機関が被害者の実際の生活状況を理解しやすくなり、後遺障害の認定に役立ちます。日常生活状況報告書の詳細は、こちらのコラム記事を参照してください。

 

<参考>
日常生活状況報告の書き方とポイント|高次脳機能障害の後遺障害

 

 

 

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後遺障害5級認定のポイント【弁護士必見】

申請前に周到な準備が必要

高次脳機能障害で後遺障害5級の認定を受けるためには、申請前に周到な準備が必要です。まず、交通事故後の治療記録や診断書をしっかりと揃え、後遺障害診断書を医師に作成してもらうことが重要です。

 

後遺障害認定基準を念頭に置いて、後遺障害診断書神経系統の障害に関する医学的意見の記載内容に漏れが無いかを確認することが望ましいです。

 

高次脳機能障害は書面審査なので、等級判定において、各種診断書の記載内容が極めて大きな影響を及ぼします。

 

 

 

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一般就労が困難なら5級認定可能性がある

高次脳機能障害により一般就労が困難な場合は、後遺障害5級に認定される可能性があります。

 

具体的には、単純な繰り返し作業は可能でも、新しい作業の学習や環境の変化に対応できない場合が該当します。

 

このような状況であれば、高次脳機能障害事案と後遺障害認定基準の両方に精通した専門医に相談する必要があります。

 

高次脳機能障害は、被害者請求の段階で一発で認定されることを目指す必要があります。それには弁護士と専門医の連携が不可欠なのです。

 

 

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5級に不足する資料を集めて異議申し立て

事前認定や被害者請求で後遺障害5級に認定されなかった場合には、まず非該当通知書の記載内容を精査します。

 

そして、後遺障害認定基準も勘案して、5級認定に不足する資料を集めて異議申し立てしましょう。

 

尚、高次脳機能障害の後遺障害認定ポイントやピット―フォールへの対応法は、こちらのコラムで詳述しています。興味のある方は参照してください。

 

<参考>
高次脳機能障害の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

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高次脳機能障害5級の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で残った高次脳機能障害が後遺障害に等級認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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高次脳機能障害5級の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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高次脳機能障害5級の慰謝料相場

 

高次脳機能障害5級の慰謝料相場は、後遺障害慰謝料として約1400万円が一般的です。この金額は、交通事故などで高次脳機能障害を負った場合に、精神的苦痛に対する補償として支払われます。

 

また、逸失利益として、労働能力の喪失に対する補償も加わることがあります。具体的な金額は、被害者の年齢や職業、収入などによって異なりますが、総額で数千万円に達することもあります。

 

 

高次脳機能障害でよくある質問

自賠責・労災・障害者手帳・障害年金の認定基準の違いは?

高次脳機能障害の認定基準は、目的や制度によって異なります。自賠責保険は交通事故による後遺障害の補償を目的とし、労災保険は労働災害による障害の補償を目的としています。

 

一方、障害者手帳は日常生活や社会生活の支援を目的とし、障害年金は生活の安定を図るための経済的支援を目的としています。

 

 

高次脳機能障害のリハビリテーション方法

高次脳機能障害のリハビリテーションは、患者の認知機能や日常生活の自立を支援するために行われます。具体的には、理学療法、作業療法、言語療法などが含まれます。

 

理学療法では運動機能の改善を目指し、作業療法では日常生活動作の向上を図ります。言語療法ではコミュニケーション能力の改善を支援します。これらのリハビリテーションは、患者の生活の質を向上させるために重要です。

 

 

家族や支援者ができるサポート

高次脳機能障害の患者を支える家族や支援者は、まず障害について正しい知識を持つことが重要です。日常生活でのサポートとしては、患者の自立を促すための見守りや、必要な時に手助けをすることが求められます。

 

また、患者が社会とのつながりを持てるように、地域の支援サービスや家族会などを活用することも有効です。家族自身も無理をせず、支援機関に相談することが大切です。

 

 

就労支援と職場環境の整備

高次脳機能障害の患者が就労するためには、職場環境の整備が不可欠です。具体的な支援としては、職場での合理的配慮や、ジョブコーチの派遣などが挙げられます。

 

 

地域で活用できる支援サービス

地域で活用できる支援サービスには、介護保険の公的サービスや地域密着型サービスがあります。

 

これらのサービスは、住み慣れた地域で生活を続けるために提供されるもので、訪問介護やデイサービス、ショートステイなどが含まれます。

 

また、地域包括支援センターやボランティア団体なども、患者とその家族を支える重要な役割を果たしています。

 

 

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まとめ

 

高次脳機能障害の後遺障害は1級から14級までの等級で分類され、5級は特に軽い労務以外の仕事が困難な状態です。

 

具体的な症状として、単純な繰り返し作業は可能でも、新しい作業の学習や環境の変化に対応できないなどが挙げられます。

 

慢性期の画像検査、神経心理学的検査、専門医の診断書が必要です。また、日常生活状況報告書も重要で、しっかり準備して被害者請求で認定されることがポイントです。

 

交通事故で受傷した高次脳機能障害に関してお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

 

 

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