交通事故コラム詳細

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交通事故の脳挫傷で意識不明になった時の予後は?後遺障害も解説

交通事故は誰にでも起こり得る予期せぬ出来事であり、その中でも脳挫傷による意識不明は、特に深刻な状態を引き起こします。

 

突然の事故で家族や大切な人が意識を失ったら、治療の見通しや回復の可能性、さらには後遺障害への不安が頭をよぎることでしょう。

 

適切な対処法を知ることは、患者本人だけでなくその家族にとっても大きな助けとなります。

 

本ページでは、交通事故による脳挫傷に関する基本的な知識や、意識不明が回復する可能性、そして後遺障害について詳しく解説しています。

 

 

最終更新日: 2025/1/14

 

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Table of Contents

交通事故の脳挫傷による意識不明の基本知識

脳挫傷の概要

交通事故による脳挫傷は、頭部への強い衝撃によって脳組織そのものが損傷を受けた状態です。

 

脳挫傷の主な症状には、頭痛、吐き気、嘔吐、手足の麻痺、感覚障害、眠気、錯乱、言語障害、けいれん発作、意識障害、視覚障害、記憶障害などがあります。

 

これらの症状は、損傷した脳の部位や範囲によって異なります。脳挫傷は脳震盪よりも深刻であり、適切な治療とリハビリテーションが必要です。

 

 

意識不明の評価方法

意識不明の評価方法として、日本では主にJCS(Japan Coma Scale)が使用され、海外ではGCS(Glasgow Coma Scale)が一般的です。

 

 

JCS(Japan Coma Scale)

JCSは、日本で広く使用されている意識障害の評価スケールです。患者の意識レベルを1から300までの数値で評価して、数値が高いほど意識障害が重度であることを示します。

 

GCS(Glasgow Coma Scale)

GCSは、国際的に使用されている意識障害の評価スケールです。開眼、言語反応、運動反応の3つの項目で評価して、合計点数が低いほど意識障害が重度であることを示します

 

 

<参考>
JCSとGCSは高次脳機能障害のポイント|交通事故の後遺障害

 

 

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交通事故で意識不明になった脳挫傷は回復する?

意識不明が6時間以内なら回復可能性あり

交通事故による脳挫傷で意識不明となった場合、その回復可能性は意識不明の継続時間に大きく依存します。

 

一般的に、意識不明が6時間以内であれば、脳への損傷が比較的軽度である可能性が高く、適切な治療とリハビリテーションにより回復する見込みがあります。

 

 

意識不明が3ヵ月以上だと回復困難

一方、意識不明の状態が3ヵ月以上続く場合、遷延性意識障害(植物状態)と判断され、回復の可能性は極めて低くなります。

 

このような長期の意識障害では、家族の精神的・経済的負担も増大するため、弁護士などの専門家のサポートを受けることが重要です。

 

 

交通事故の脳挫傷で意識不明になった時はどうする?

意識不明が続けば成年後見人の選任申立が必要

被害者が意識不明の状態が続く場合、成年後見人の選任が必要となります。成年後見人は、被害者に代わって法律行為を行う権限を持ち、保険会社との示談交渉や損害賠償請求を進めます。

 

成年後見人の選任には、家庭裁判所への申立てが必要であり、手続きには時間がかかることもあります。

 

 

未成年は親(親権者)が保険会社と交渉する

一方、被害者が未成年の場合、親権者である親が法定代理人として保険会社との交渉や損害賠償請求を行います。

 

親権者は、未成年者の利益を守るために必要な手続きを代行する法的権限を有しています。

 

 

<参考>

 

 

 

nikkei medical

 

 

交通事故の脳挫傷で意識不明になった時の後遺障害

意識不明が続く時の症状固定時期は?

交通事故による脳挫傷で、意識不明の状態が続く場合、後遺障害の認定において「症状固定」の時期が重要となります。

 

症状固定とは、治療を続けてもこれ以上の回復が見込めないと判断される時期です。一般的に事故から1年程度が目安とされています。

 

ただし、個々の症状や回復状況により異なるため、主治医と相談の上、適切な時期を判断することが重要です。

 

 

遷延性意識障害の後遺障害

遷延性意識障害とは、脳の広範囲にわたる損傷が原因で、3ヵ月以上にわたり重度の意識障害が続く状態です。

 


遷延性意識障害
では、自発的な移動や食事が不可能となり、意思の疎通も著しく困難になります。

 

多くの場合、意識が回復することは期待できず、終生にわたり全面的な介護が必要となるケースが少なくありません。このように深刻な状態なので、後遺障害等級の中でも最も重い「1級」に該当します。

 

 

1級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

 

 

<参考>

 

 

高次脳機能障害の後遺障害

高次脳機能障害は、脳挫傷などの外傷によって脳が損傷を受けたため、記憶力の低下、注意力の散漫、言語能力の障害など、多岐にわたる症状が現れる状態です。

 

これらの症状が後遺障害として認定されるためには、専門的な検査や診断を通じて、特定の基準を満たしていることが求められます。

 

後遺障害等級は、障害が日常生活や仕事に与える影響の程度に応じて1級から14級に分類され、数字が小さいほど障害の重さが大きいと評価されます。

 

等級

認定基準

具体例

1級1号

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの

  • 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの

  • 高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの

2級1号

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について、随時介護を要するもの

  • 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの

  • 高次脳機能障害による認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの

  • 重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの

3級3号

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの

  • 4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの

  • 4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの

5級2号

高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの

  • 4能力のいずれか1つの能力の大部分が失われているもの

  • 4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているもの

7級4号

高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの

  • 4能力のいずれか1つの能力の半分程度が失われているもの

  • 4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの

9級10号

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

  • 高次脳機能障害のため4能力のいずれか1つの能力の相当程度が失われているもの

12級13号

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの

  • 4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているもの

14級9号

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの

  • MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるもの

 

 

1級1号

 

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの
 

  • 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの
  • 高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの

 

 

1級1号の障害程度と症状の目安
高次脳機能障害の1級は、神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する状態です。高度の認知機能障害があり、生活維持に必要な身の回り動作に全面的な介護が必要です。

 

 

2級1号

 

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について、随時介護を要するもの
 

  • 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの
  • 高次脳機能障害による認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの
  • 重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの

 

 

2級1号の障害程度と症状の目安
2級は、神経系統の機能または精神に著しい障害を残しているため、随時介護を要する状態です。判断力の低下や情動の不安定があり、一人で外出することができず、日常生活は自宅内に限定されます。

 

 

3級3号

 

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの
 

  • 4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの
  • 4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの

 

 

3級3号の障害程度と症状の目安
3級は、神経系統の機能または精神に著しい障害を残しているため、終身労務に服することができない状態です。記憶や注意力、新しいことを学習する能力に著しい障害があり、一般就労が困難です。

 

<参考>
高次脳機能障害3級の後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

5級2号

 

高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの
 

  • 4能力のいずれか1つの能力の大部分が失われているもの
  • 4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているもの

 

 

5級2号の障害程度と症状の目安
5級は、神経系統の機能または精神に著しい障害を残しているためし特に軽易な労務以外の労務に服することができない状態です。単純繰り返し作業に限定すれば一般就労も可能ですが、新しい作業を学習することが難しいです。

 

<参考>
高次脳機能障害5級の後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

7級4号

 

高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの
 

  • 4能力のいずれか1つの能力の半分程度が失われているもの
  • 4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの

 

 

7級4号の障害程度と症状の目安
7級は、神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができない状態です。一般就労を維持できますが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどの問題があります。

 

<参考>
高次脳機能障害で7級が後遺障害認定されるポイント|交通事故

 

 

9級10号

 

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
 

  • 高次脳機能障害のため4能力のいずれか1つの能力の相当程度が失われているもの

 

問題解決能力の相当程度が失われているものの例:1人で手順とおりに作業を行うことに困難を生じることがあり、たまに助言を必要とする

 

 

9級10号の障害程度と症状の目安
9級は、神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限される状態です。一般就労を維持できますが、問題解決能力や作業効率に問題があります。

 

<参考>
高次脳機能障害で9級が後遺障害認定されるポイント|交通事故
 

 

12級13号

 

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの
 

  • 4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているもの

 

実務上は、高次脳機能障害として認定される等級の下限は12級13号と言われています。臨床的な症状が無くても、症状固定時のCTやMRIで脳挫傷痕や脳萎縮などの所見を認めれば、12級13号が認定されます。

 

 

12級13号の障害程度と症状の目安
12級は、神経系統の機能または精神に軽度の障害を残し、日常生活や労働に支障がある状態です。具体的な症状としては、軽度の記憶障害や注意力の低下が見られます。

 

<参考>
高次脳機能障害が12級に後遺障害認定されるポイント|交通事故

 

 

14級9号

 

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの

 

  • MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるもの

 

 

14級9号の障害程度と症状の目安
14級は、神経系統の機能または精神にごく軽度の障害を残し、日常生活や労働に軽微な支障がある状態です。軽微な記憶障害や注意力の低下が見られますが、日常生活には大きな影響はありません。

 

 

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麻痺(身体性機能障害)の後遺障害

交通事故による脳挫傷では、上肢や下肢などに運動障害や感覚障害が残る可能性があります。

 

 

1級1号

 

身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの

 

  • 高度の四肢麻痺が認められるもの
  • 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
  • 高度の片麻痺があって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

 

 

2級1号

 

身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの
 

  • 高度の片麻痺が認められるもの
  • 中等度の四肢麻痺であって食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を必要とするもの

 

 

3級3号

 

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、身体機能性障害のため、労務に服することができないもの

 

中等度の四肢麻痺が認められるものが該当します。(第1級、第2級に該当するものは除きます。)

 

 

5級2号

 

身体性機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの
 

  • 軽度の四肢麻痺が認められるもの
  • 中等度の片麻痺が認められるもの
  • 高度の単麻痺が認められるもの

 

7級4号

 

身体性機能障害のため、軽易な労務以外には服することができないもの
 

  • 軽度の片麻痺が認められるもの
  • 中等度の単麻痺が認められるもの

 

 

9級10号

 

通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当程度に制限されるもの軽度の単麻痺が認められるものが該当します。

 

 

12級13号

 

通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、多少の障害を残すもの。

 

運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すものが該当します。また、運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるものも該当します。

 

 

外傷性てんかん(症候性てんかん)の後遺障害

外傷性てんかんの等級認定は、発作の種類や頻度を基準として行われます。特に、発作が頻繁に発生する場合は、より厳密な評価が求められます。

 

例えば、1ヶ月に2回以上の発作が確認される場合、高次脳機能障害を伴う可能性が高いため、高次脳機能障害に関する認定基準が適用されます。この場合、障害等級は第3級以上に該当することが一般的です。

 

 

5級2号

 

1ヶ月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が「意識障害の有無を問わず転倒する発作」又は「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」(以下「転倒する発作等」という。)であるもの

 

 

7級4号

 

転倒する発作等が数ヶ月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1ヶ月に1回以上あるもの

 

 

9級10号

 

数ヶ月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの又は服薬継続によりてんかんの発作がほぼ完全に抑制されているもの

 

 

12級13号

 

発作の発現はないが、脳波上に明らかにてんかん性棘波を認めるもの

 

 

<参考>
外傷性てんかんの後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

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交通事故の脳挫傷で意識不明になった事案のポイント

遷延性意識障害の争点への対処法

交通事故の脳挫傷で発症した遷延性意識障害では、一般的な交通事故事案とは異なり、後遺障害等級は争点になりません。遷延性意識障害の主な争点は、以下の3つです。

 

  • 症状固定時期
  • 平均余命期間
  • 在宅介護の可否

 

 

遷延性意識障害の争点への対処法を詳しく知りたい方は、こちらのコラム記事を参照いただければ幸いです。

 

 

<参考>
遷延性意識障害(植物状態)における医師意見書の有効性|医療鑑定

 

 

高次脳機能障害の後遺障害認定ポイント

高次脳機能障害が後遺障害として認定されるためには、脳挫傷による脳組織の損傷が原因であることが証明されて、日常生活や社会生活に支障をきたしていることが必要です。

 

具体的には、記憶障害や注意障害、遂行機能障害などの認知障害が残り、生活に支障をきたしているケースです。被害者家族ができることとしては、日常生活状況報告において、事故前と後の生活状況の変化を具体的に示すことが重要です。

 

高次脳機能障害が後遺障害に認定されるポイントを詳しく知りたい方は、こちらのコラム記事を参照いただければ幸いです。

 

 

<参考>

 

 

 

nikkei medical

 

 

脳挫傷の後遺障害認定で必要な資料

後遺障害診断書

主治医が作成する診断書で、症状固定後の具体的な症状や障害の程度を詳細に記載します。後遺障害診断書は、後遺障害等級の認定において重要な役割を果たします。

 

<参考>

 

 

画像検査

CT検査やMRI検査などの頭部画像検査の結果は、脳の損傷状況を客観的に示す資料として必要です。事故直後から症状固定までの経過を含め、複数の時期の画像が求められることがあります。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

神経心理学的検査

神経心理学的検査は、脳の損傷による認知機能や精神状態の変化を評価するための検査です。各種の神経心理学的検査によって、高次脳機能障害などの後遺障害が明らかになります。

 

<参考>

 

 

 

nikkei medical

 

 

頭部外傷後の意識障害についての所見

頭部外傷後の意識障害についての所見は、事故直後からの意識障害の程度や経過を記録した医証で、意識レベルの変化や回復状況を詳細に記載しています。

 

<参考>
頭部外傷後の意識障害についての所見|高次脳機能障害の後遺障害

 

 

神経系統の障害に関する医学的所見

神経系統の障害に関する医学的所見は、運動機能や感覚機能の障害についての医学的な評価を含む医証で、身体的な障害の程度を明確にします。

 

<参考>
神経系統の障害に関する医学的意見|高次脳機能障害の後遺障害

 

 

日常生活状況報告

日常生活状況報告は、被害者の日常生活における行動や支障の程度を、家族や介護者が詳細に記録した報告書です。日常生活状況報告によって、社会生活や日常生活への影響度が評価されます。

 

<参考>
日常生活状況報告の書き方とポイント|高次脳機能障害の後遺障害

 

 

交通事故の脳挫傷で意識不明になった事案で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故の脳挫傷で意識不明になった事案が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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交通事故で意識不明になった親族でお悩みの被害者家族の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

Traffic accident patient

 

 

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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交通事故で意識不明が続くと損害賠償金を請求できる

 

交通事故で意識不明が続くと、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。

 

 

後遺障害慰謝料とは

交通事故で遷延性意識障害や高次脳機能障害が残ってしまった精神的苦痛に対する補償金です。後遺障害慰謝料は、下の表のように後遺障害等級によって異なります。

 

 

後遺障害等級

後遺障害慰謝料

1級

2800万円

2級

2370万円

3級

1990万円

4級

1670万円

5級

1400万円

6級

1180万円

7級

1000万円

8級

830万円

9級

690万円

10級

550万円

11級

420万円

12級

290万円

13級

180万円

14級

110万円

 

 

遷延性意識障害や高次脳機能障害の後遺障害慰謝料の相場は?

遷延性意識障害や高次脳機能障害の後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によって異なります。例えば、9級の場合は約690万円、7級は約1000万円、5級は約1400万円、3級は約1990万円、2級は約2370万円、1級は約2800万円となります。

 

また、近親者の慰謝料として数百万円程度が加算されることがあります。さらに、1級や2級の場合には将来の介護費として数千万円から1億円を超える額が認められることがあります。

 

このように、高次脳機能障害の後遺障害慰謝料は等級によって大きく異なり、適切な後遺障害等級を獲得することが重要です。

 

 

後遺障害逸失利益とは

遷延性意識障害や高次脳機能障害が残ると、労働能力が低下してしまいます。労働能力が低下したために失うであろう収入の不足分に対する補償金です。

 

後遺障害逸失利益は、交通事故被害者の年収、年齢をベースにして、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と労働能力喪失期間で決まります。後遺障害逸失利益は、以下の計算式で算出されます。

 

 

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

 

 

遷延性意識障害や高次脳機能障害の後遺障害逸失利益の相場は?

遷延性意識障害や高次脳機能障害の逸失利益は、後遺障害等級によって異なります。一般的に、後遺障害等級が高いほど逸失利益の金額も高くなります。

 

例えば、1級の後遺障害の場合、逸失利益は約1億円前後となる可能性があります。一方、9級の場合は約1000万円程度のケースが多いです。

 

後遺障害逸失利益の金額は、被害者の年収や年齢、労働能力喪失率などによっても大きく変動します。

 

 

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交通事故の脳挫傷による意識不明でよくある質問

脳挫傷で意識が戻らないのはなぜですか?

脳挫傷とは、頭部への強い衝撃により脳組織が直接損傷を受けた状態です。損傷の程度や部位によっては、脳の重要な機能が影響を受け、意識障害が生じることがあります。

 

特に、脳の広範な損傷や重要な部位へのダメージが大きいと、意識が長期間戻らないことがあります。

 

 

交通事故で意識不明になった場合、後遺症は残りますか?

交通事故による脳挫傷で意識不明となったら、損傷の程度や治療経過によっては、後遺症が残る可能性があります。

 

具体的には、記憶障害、注意力の低下、言語障害、運動麻痺などが挙げられます。これらの後遺症は、損傷を受けた脳の部位や範囲によって異なります。

 

 

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まとめ

 

脳挫傷とは、頭部への衝撃で脳組織が損傷した状態す。主な症状は、頭痛や吐き気、意識障害、言語障害などです。

 

意識不明の状態が6時間以内なら回復の可能性はありますが、3ヶ月以上続く場合は回復が難しく、後遺障害として重度の認定を受けるケースが多いです。

 

後遺障害の認定には、症状の固定時期や脳機能の障害状態が重要で、障害の程度に応じて後遺障害等級が決まります。

 

遷延性意識障害では、被害者が成人の場合には、成年後見人が被害者の保険会社と示談交渉を行います。

 

交通事故の脳挫傷で意識不明になった事案は、病態によって争点が異なります。遷延性意識障害や高次脳機能障害でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

 

 

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