遺言者が認知症を発症すると意思能力が低下するため、公正証書遺言の有効性が争われることがあります。
そして、認知症と似た状態に「せん妄」があります。認知症とせん妄は、一見すると違いが分からないケースも多いです。認知症は意思能力の低下と関係しますが、せん妄は意思能力に影響するのでしょうか?
本記事は、認知症やせん妄を発症すると意思能力に影響するのかが分かるヒントとなるように作成しています。
最終更新日: 2024/9/18
Table of Contents
せん妄と認知症の違い
せん妄と認知症は、両方とも似たような症状をきたすため、 完全に見分けることは難しいです。両者を違いを知るには、それぞれの原因を知ることが重要です。
せん妄とは
せん妄の原因
せん妄とは、何らかの原因で脳血流や脳代謝が低下した結果、脳の機能低下が起こって意識障害をきたした状態です。
せん妄の特徴
せん妄は急激に発症することが多いです。また1日のうちでも夕方から夜間にかけて症状が悪化しがちです。せん妄は、数時間から数日間続くことが多いです。せん妄の原因が改善すると症状が軽快する可能性があります。
認知症とは
認知症の原因
認知症とは、加齢で発生する小さな脳梗塞などによる脳障害によって、脳の機能が持続的に低下する状態です。意識障害が無いことがせん妄との大きな違いです。
認知症の特徴
認知症はゆっくりと発症することが多いです。せん妄と異なり、時間による症状の変動は少ないです。認知症は、永続的に続くことが多く、症状が軽快する可能性は低いです。
遺言では意思能力(遺言能力)が必須
意思能力(遺言能力)とは遺言の内容や法律的な効果を理解して適切に判断できる能力です。
そして、遺言を作成するためには遺言能力が必要です。遺言能力が無いと、遺言は無効になります。
せん妄が意思能力に及ぼす影響
前述のように、せん妄は一過性の症状です。せん妄の原因となっている状態が改善すると、せん妄の症状も軽快するケースが多いです。
このため、遺言者がせん妄状態になっても、原因さえ改善すれば意思能力に及ぼす影響は軽微です。
認知症が意思能力に及ぼす影響
認知症は脳の障害が原因なので症状が永続します。認知症は進行性であるケースが多く、加齢とともに意思能力は低下していきます。
このため、遺言者が認知症になると、時間の経過とともに意思能力に及ぼす影響は大きくなっていきます。
意思能力(遺言能力)の判断基準
意思能力(遺言能力)の判断基準は、それぞれの事案によって異なります。
裁判では「総合的に見て、遺言の時点で遺言事項を判断する能力があったか否かによって判断すべき(東京地判平成16年7月7日)」という判例があります。
総合的に判断すると言われても、漠然として分かりにくいですね。過去の裁判例では、下記のような点で意思能力の有無を判断しています。
- 精神医学的な評価
- 遺言内容
- 遺言者と相続人の人間関係
- 遺言と同じ内容を記した別資料
そろぞれの項目について、詳しく見ていきましょう。
精神医学的な評価
意思能力(遺言能力)には、遺言時における遺言者の年齢や健康状態が大きな影響を及ぼします。
一般的には認知症の進行が問題になりますが、それ以外にも癌の末期などでも、正常な遺言能力が無い可能性があります。
遺言内容
遺言の内容に、事実の誤認や矛盾点が無いかなども精査されます。また、遺言者の精神医学的な状態に照らし合わせて、遺言内容が複雑過ぎないかなども考慮されます。
遺言者と相続人の人間関係
意思能力が無いことを疑わせる例として、単なる知人や疎遠な親族に財産を贈与する遺言が挙げられます。
常識的に考えて、合理的な判断とみなされない遺言内容では、遺言能力は無かったと判断される傾向にあります。
遺言と同じ内容を記した別資料
遺言者の意向が遺言とは別の資料にもあれば、意思能力は認められやすいです。
公正証書遺言の無効を主張する方法
認知症のために遺言者に意思能力が無かったことを証明
公正証書遺言の無効を主張するには、意思能力が無かったことを証明する必要があります。しかし、客観的に遺言者に意思能力が無かったことを証明するのは難しいです。
遺言能力鑑定は、客観的に遺言者に意思能力が無かったことを証明する数少ない手段のひとつです。遺言能力鑑定では、公正証書遺言作成時における遺言者の認知症の程度を医学的に鑑定します。
遺言者が遺言内容を口頭で伝えていなかったことを証明
民法969条の規定で、公正証書遺言は「遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する」とされています。
一方、実務では、公証人があらかじめ遺言内容を書面化して、遺言者に読み聞かせます。その結果、遺言者が首肯するだけで公正証書遺言を作成できます。
この方法を用いて、認知症のために意思能力の無い遺言者であるにもかかわらず、公正証書遺言が作成される例を散見します。
遺言能力鑑定は、認知症のために遺言者が遺言内容を口頭で伝える能力が無かったことを証明する手段のひとつです。
<参考>
【遺言能力鑑定】意思能力の有無を専門医が証明|相続争い
認知症で意思能力が無いことの判断基準
意思能力の判断基準は、それぞれの事案によって異なります。
裁判では「総合的に見て、遺言の時点で遺言事項を判断する能力があったか否かによって判断すべき(東京地判平成16年7月7日)」という判例があります。
総合的に判断すると言われても、漠然として分かりにくいですね。過去の裁判例では、下記のような点で意思能力の有無を判断しています。
- 精神医学的な評価
- 遺言内容
- 遺言者と相続人の人間関係
- 遺言と同じ内容を記した別資料
そろぞれの項目について、詳しく見ていきましょう。
精神医学的な評価
意思能力(遺言能力)には、遺言時における遺言者の年齢や健康状態が大きな影響を及ぼします。
一般的には認知症の進行が問題になりますが、それ以外にも癌の末期などでも、正常な遺言能力が無い可能性があります。
遺言内容
遺言の内容に、事実の誤認や矛盾点が無いかなども精査されます。また、遺言者の精神医学的な状態に照らし合わせて、遺言内容が複雑過ぎないかなども考慮されます。
遺言者と相続人の人間関係
意思能力が無いことを疑わせる例として、単なる知人や疎遠な親族に財産を贈与する遺言が挙げられます。
常識的に考えて、合理的な判断とみなされない遺言内容では、遺言能力は無かったと判断される傾向にあります。
遺言と同じ内容を記した別資料
遺言者の意向が遺言とは別の資料にもあれば、意思能力は認められやすいです。
認知症で意思能力が無いことを証明する資料
意思能力の有無は、遺言時の各種資料から裁判官が推認します。下記のような資料を収集しておくことが望ましいでしょう。
- 診断書
- 遺言時の頃に遺言者が記載した文書
- 遺言時の頃に撮影した遺言者の動画
- 遺言時の頃の遺言者に関する日記
これらの資料によって、認知症になった遺言者の意思能力の有無を確認できる可能性があります。
遺言能力鑑定という選択肢
遺言時に、認知症のために意思能力(遺言能力)が無かったことを証明する資料を収集することで、公正証書遺言の無効を主張できます。
しかし、最も客観的と思われる精神医学的な評価に関しては、片手落ちと言わざるを得ません。弊社に相談された事案の中にも、公正証書遺言の客観性に疑問符の付くケースが多数存在します。
このような事案では、公正証書遺言作成時に意思能力が無かったことを、遺言能力鑑定で主張可能なケースも少なくありません。
遺言能力鑑定に必要な資料
遺言者の没後であっても、下記のような資料があれば遺言能力鑑定は対応可能です。
- 診断書(介護保険の主治医意見書を含む)
- 診療録(カルテ)
- 介護保険の認定調査票
- 画像検査
- 各種の検査結果
- 看護記録
- 介護記録
すべて揃っていることが望ましいですが、足りない資料があっても遺言能力鑑定できる可能性はあります。
これらの資料の受け渡しは、オンラインストレージもしくは郵送となります。安全性や利便性からオンラインストレージの利用を推奨しています。
ご依頼いただいた際に、オンラインストレージの使用方法を簡単にご説明させていただきます。
お困りの事案があれば、お問合せフォームからご連絡下さい。
遺言能力鑑定作成の流れ
事前審査が必須
まず、事前審査(生前:36,000円+税、没後:95,000円+税)を実施した上で、本鑑定に進むか否かを検討していただきます。
- 弊社による簡易な資料確認結果のご連絡、および事前審査に関する見積書の送付
- お見積りにご承諾いただいた段階で、正式に事前審査を開始
- 事前審査が完了後、ご請求書の送付
- ご入金確認後、事前審査結果のご提出(電子データ)
事前審査を必須とする理由は、おおまかな遺言能力の有無を確認したうえで本鑑定に進む方が、クライアントの利益に適うからです。
本鑑定(遺言能力鑑定)
事前審査の結果を踏まえて遺言能力鑑定(本鑑定)に進む場合には、以下の流れになります。
- 弊社より見積書を送付
- お見積りをご承諾いただいた段階で、正式に遺言能力鑑定を開始
- 遺言能力鑑定案完成後、電子データにてご確認いただき、修正点があれば調整
- 遺言能力鑑定の最終稿が完成した段階で、ご請求書の送付
- ご入金確認後、レターパックにて医師の署名・捺印入り原本の発送
遺言能力鑑定の作成にかかる期間
遺言能力鑑定を作成する期間は、お見積りをご了承いただいた時点から初稿提出まで約4週間です。
遺言能力鑑定の料金
生前鑑定
事前審査:36,000円+税
本鑑定 :400,000円+税
没後鑑定
事前審査:95,000円+税
本鑑定 :350,000円+税
- 本鑑定とは別途で、事前審査(生前:36,000円+税、没後:95,000円+税)が必須です。
- 本鑑定に進まない場合にも、事前審査費用の返金は致しかねます。
【遺言能力鑑定の実例】認知症で意思能力が無いことを証明
事例サマリー
- 80歳台前半
- 男性
平成29年に公正証書遺言書を作成しました。しかし、当時すでに遺言者はアルツハイマー型認知症が進行しており、神経内科で治療中でした。
相続人Cは、公正証書遺言の有効性について提訴して一審勝訴、控訴審係属中に弊社に遺言能力鑑定依頼となりました。
弊社の取り組み
脳神経内科医師が医証を精査したところ、頭部CTでは著明な脳萎縮を認め、脳血流シンチグラフィーでは左頭頂葉と両側後方帯状回に脳血流低下を認めました。
診療録や画像検査から、公正証書遺言の作成時に充分な遺言能力を有していたとは到底言えないことが判明しました。
公正証書遺言を作成した事実は、被相続人が遺言能力を有している証拠にはならないことの一例です。
まとめ
遺言者が認知症を発症すると意思能力が低下するため、公正証書遺言の有効性が争われる可能性があります。
一方、認知症と似た状態に「せん妄」があります。認知症とせん妄は、一見すると違いが分からないケースも多いです。
認知症は意思能力の低下と関係しますが、せん妄は一過性の病態なので原因さえ改善すれば意思能力に及ぼす影響は軽微です。
公正証書遺言が無効になる可能性があるのは、せん妄ではなく認知症の程度が高度の時だけです。
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