交通事故後に肩が上がらないという症状に悩まされている方は少なくありません。このような症状は、日常生活に大きな支障をきたすだけでなく、精神的なストレスも引き起こします。
本記事では、交通事故後に肩が上がらない原因やその対処法、さらに後遺障害認定のポイントについて詳しく解説しています。
最終更新日: 2024/11/25
Table of Contents
交通事故後に肩が上がらない原因
骨折
交通事故による肩の骨折には、上腕骨近位端骨折、鎖骨骨折、肩甲骨骨折などがあります。これらの骨が折れると、肩の動きが制限され、痛みが強くなります。
特に上腕骨近位端骨折は、肩の可動域制限を引き起こしやすく、適切な治療とリハビリが必要です。
<参考>
上腕骨近位端骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定
脱臼
肩の脱臼には、肩関節や肩鎖関節脱臼があります。脱臼すると、激しい痛みで肩を上げることが困難になります。脱臼後は、適切な整復とリハビリが重要です。
<参考>
肩鎖関節脱臼の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定
腱板断裂
腱板断裂は、肩甲骨と上腕骨をつなぐ腱が切れる状態です。交通事故の衝撃で突然発生することがあり、肩の動きが制限されて痛みが伴います。
<参考>
肩腱板断裂の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定
交通事故後に肩が上がらない時にするべきこと
まず、医師の診断を受けることが重要です。最初に整骨院に行くことは、お勧めできません。
交通事故後に肩が上がらない時は、骨折、脱臼、腱板損傷などの可能性があります。必ず、医療機関を受診しましょう。
次に重要なのは、適切な治療を受けることです。骨折や脱臼の場合、医師による整復術や手術が行われます。
腱板断裂では、部分断裂であれば安静と鎮痛剤、完全断裂であれば手術が必要になるケースが多いです。
<参考>
交通事故後に肩が上がらない時の後遺障害認定基準
機能障害(肩の可動域制限)
等級 | 認定基準 |
8級6号 | 上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
8級6号: 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
- 人工骨頭置換術が施行されており、かつ肩関節の可動域が2分の1以下に制限されるもの
8級6号に該当する可能性がある傷病は、上腕骨近位端骨折です。上腕骨近位端骨折では、高い確率で肩関節の可動域制限をきたします。
その理由は、上腕骨近位端骨折は関節内もしくは関節近傍の骨折だからです。一般的に関節内骨折や関節近傍の骨折は、可動域制限を残しやすいと言われています。
臨床的には、人工骨頭置換術後に肩関節の可動域制限を残す症例が多いです。外転90度に満たない症例も珍しくありません。
10級10号: 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
- 肩関節の可動域が健側と比べて2分1以下に制限されるもの
- 人工骨頭置換術により人工骨頭を挿入したもの
臨床的には、高齢者や上腕骨近端骨折で骨折部の粉砕が強い人は、肩関節の可動域制限を残しやすいです。
一方、人工骨頭置換術が施行された場合には、肩関節の可動域制限の有無にかかわらず、最低でも10級10号に該当します。
12級6号: 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
- 肩関節の可動域が健側と比べて4分3以下に制限されるもの
比較的軽度の骨のずれ(転位)であっても、肩関節の可動域制限を残す可能性があります。10級10号と同様に、高齢者や骨折の粉砕が強い症例は、肩関節の可動域制限を残しやすいです。
<参考>
【医師が解説】肩関節拘縮(拘縮肩)の原因と画像所見|交通事故
神経障害(肩の痛み)
等級 | 認定基準 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
12級13号: 局部に頑固な神経症状を残すもの
骨折部が骨癒合しても、関節の可動域制限と一緒に肩関節の痛みが残存しやすいです。また上腕骨頭の骨折で関節面の不整を残して骨癒合したなど、明らかな痛みの原因を認める症例も散見します。
14級9号: 局部に神経症状を残すもの
12級13号には至らない程度の骨折の変形では、14級9号に認定される症例が多いです。
変形障害(偽関節や変形治癒)
等級 | 認定基準 |
7級9号 | 偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級8号 | 偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
8級8号: 1上肢に偽関節を残すもの
高齢者の上腕骨近位端骨折で保存療法が選択された場合、最終的に骨折部が偽関節になる場合があります。上腕骨近位端骨折は骨幹端部の骨折が多いです。
自賠責保険では、骨幹端部は骨幹部等に分類されます。このため、上腕骨近位端骨折が偽関節になると8級8号に認定される可能性があります。
尚、上腕骨近位端骨折では偽関節になったとしても常に硬性補装具が必要になる症例はほとんどありません。このため、7級9号に認定されることはほとんど無いといえます。
12級8号: 長管骨に変形を残すもの
上腕骨大結節が中枢側に大きく転位した症例は比較的良くみられます。一方、上腕骨骨幹部骨折でときどき見かける上腕骨の直径が2/3以下に減少したものは、上腕骨近位端骨折ではほとんど存在しません。
また、上腕骨が50度以上外旋または内旋変形癒合したものもほとんど存在しません。
肩が上がらない時の後遺障害認定ポイント【弁護士必見】
傷病名と画像検査は適切か?
肩が上がらない場合、上腕骨近位部骨折、肩腱板断裂、肩鎖関節脱臼などが考えられます。これらの傷病名は、整形外科専門医によって診断されます。
一方、主治医が外科医の場合は「肩関節捻挫」「肩関節打撲」などと診断されているケースが散見されます。
整形外科専門医でない場合、傷病に応じた適切な画像検査(レントゲン検査やMRI検査など)が施行されていない可能性があります。
早期から適切な診断名と検査が実施されていないと、後遺障害認定においても著しく不利になります。
このため、肩が上がらない状態が続く場合には、整形外科専門医(特に肩関節専門医)の診察を受けることを強く推奨します。
通院先と通院頻度は適切か?
後遺障害認定を受けるためには、適切な通院先と通院頻度が重要です。整形外科での治療が推奨され、交通事故直後からの通院が望ましいです。
整骨院主体であったり、整形外科であっても通院頻度が低いと、後遺障害認定が難しくなる可能性があります。
肩が上がらない時の後遺障害が非該当になったら?
交通事故で腕が上がらなくなっても、後遺障害として認定されないと、慰謝料や損害賠償金を受け取れません。
後遺障害に認定されるためには、交通事故と後遺症との因果関係を証明する必要があります。因果関係の証明のためには、画像検査の所見や診療録の精査が重要です。
また、因果関係の証明以外にも、非該当通知書を精査して、後遺障害に認定されなかった理由を一つ一つ潰していく必要があります。
医学的な検討事項も多いため、弁護士だけでは難しいケースが多いです。交通事故で肩が上がらなくなったのに、非該当になってお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。
交通事故後に肩が上がらない後遺障害で弊社ができること
弁護士の方へ
弊社では、交通事故後に肩が上がらない後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。
等級スクリーニング
現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。
等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。
等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。
<参考>
【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定
医師意見書
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。
医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。
医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。
弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
画像鑑定報告書
交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。
画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。
画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。
弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。
<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
交通事故後に肩が上がらない後遺障害でお悩みの被害者の方へ
弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。
また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。
もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。
尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。
弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。
交通事故後に肩が上がらない時の慰謝料
後遺障害慰謝料
交通事故によって肩が上がらなくなった場合、後遺障害慰謝料が支払われることがあります。後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に基づいて算定され、等級が高いほど慰謝料も高額になります。
例えば、後遺障害12級の場合、慰謝料は約290万円、14級の場合は約110万円が相場です1。後遺障害等級の認定には、医師の診断書や画像検査の結果が重要です
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益は、交通事故によって労働能力が低下し、将来的な収入が減少することに対する補償です。
逸失利益は、基礎収入(年収)に労働能力喪失率と労働能力喪失期間を掛け合わせて算出されます。
例えば、基礎収入が500万円で労働能力喪失率が20%、労働能力喪失期間が10年の場合、逸失利益は約1000万円となります。
逸失利益の計算には、ライプニッツ係数を用いることが一般的です
まとめ
交通事故で肩が上がらなくなる原因には、骨折(上腕骨近位端骨折、鎖骨骨折、肩甲骨骨折)、脱臼(肩関節脱臼、肩鎖関節脱臼)、腱板断裂があります。
これらの怪我は肩の可動域を制限し、強い痛みを引き起こします。適切な診断と治療が重要で、整形外科専門医による診察を受けることが推奨されます。
後遺障害として認定されるためには、通院頻度や画像検査が重要です。適切な治療と通院を続けることで、後遺障害認定を受けやすくなります。
交通事故で肩が上がらなくなったのに、後遺障害が非該当となってお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。
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