交通事故で発症しやすい症状のひとつに、手のしびれがあります。手のしびれの原因はいくつかあります。
本記事は、手のしびれの原因、治し方、何科に行くべきかが分かるヒントとなるように作成しています。
最終更新日: 2024/5/16
Table of Contents
手のしびれの原因
手のしびれの原因として、以下の4つが考えられます。
- 首(頚椎)の障害
- 末梢神経の障害
- 脳神経の障害
- 糖尿病
首(頚椎)の障害
頚椎椎間板ヘルニア
加齢によって椎間板が変性したり、交通事故などによって外部から強い衝撃が頭や首に伝わると、頚椎の間にある椎間板が脊柱管の中に突出します。首の椎間板が突出した状態を、頚椎椎間板ヘルニアと言います。
椎間板が突出すると、その近くを走っている脊髄や神経根を圧迫して、上肢から手の痛みやしびれが出現します。
<参考>
【医師が解説】頚椎椎間板ヘルニアが後遺症認定されるコツ|交通事故
頚椎症性神経根症
頚椎椎間板ヘルニアだけではなく、背骨の変形による骨棘も原因となって、上肢から手の痛みやしびれを発症します。
むちうち
交通事故で首に大きな外力が加わると、その力は椎間板や椎間関節に集中します。このため、椎間板や椎間関節に炎症が発生すると考えられています。
椎間板や椎間関節に発生した炎症は、首の痛みや手のしびれの原因となります。
<参考>
【医師が解説】むちうち(頚椎捻挫)後遺症認定のポイント|交通事故
末梢神経の障害
胸郭出口症候群
胸郭出口症候群とは、首と肩の間を通る血管や神経が圧迫されたり、引っ張られたりすることにより起こる血流障害や神経障害のことをいいます。
首から肩の間には、肩や腕、手などの運動や感覚にかかわる血管や神経があり、頚部の筋肉(斜角筋)の間、第1肋骨と鎖骨の間といった狭い場所を通過するため、圧迫を受けやすく、肩や腕、手などに症状があらわれることがあります。
<参考>
【医師が解説】胸郭出口症候群が後遺症認定されるヒント|交通事故
肘部管症候群
肘部管症候群とは、肘の内側で尺骨神経が圧迫されることによって発症します。小指にしびれがきたり、手の細かい動きがうまくできなくなります。
肘部管とは、肘の内側にある骨と靭帯に囲まれたトンネルです。この空間の中を、尺骨神経が通過しています。
肘部管は骨と靭帯に囲まれているため圧が外に逃げません。このため尺骨神経は圧迫されやすく、小指のしびれや手の使いにくさを感じるようになります。
<参考>
【医師が解説】肘部管症候群が後遺障害認定されるポイント|交通事故
手根管症候群
手根管症候群とは、手首の部分で正中神経が圧迫されて、手指のしびれや痛みをきたす疾患です。
手根管とは、手首にある骨と靭帯に囲まれたトンネルです。この空間の中を、指を曲げる9本の腱と正中神経が通過しています。
手根管は骨と靭帯に囲まれているため圧が外に逃げません。このため正中神経が圧迫されやすく、手指のしびれや痛みをきたす人が多いです。
<参考>
【医師が解説】手根管症候群の後遺症が認定されるヒント|交通事故
脳神経の障害
脳梗塞
脳梗塞は、血のかたまり(血栓)が脳の血管に詰まって発症する疾患です。血栓のために血管が詰まると、脳の神経細胞に血液が行かなくなって脳細胞が壊死します。脳細胞が壊死すると、運動障害や手のしびれなどを発症します。
脳挫傷
脳挫傷は、頭部外傷による脳実質の損傷のうち、局所の脳損傷の代表的なものです。脳の局所に挫滅創を生じ、出血や浮腫をきたします。重症度や損傷された部位に応じて、手のしびれを含めた様々な症状を生じます
<参考>
【医師が解説】脳挫傷の後遺症が等級認定されるポイント|交通事故
糖尿病
首、脳神経、末梢神経の傷病以外にも、内科的疾患である糖尿病も、手のしびれをきたす原因となります。糖尿病では、両手や両足の先端がしびれます。
手のしびれの治し方
手のしびれの保存療法
手のしびれの原因が首や末梢神経である場合、薬物療法が第一選択です。消炎鎮痛剤、ビタミンB12製剤、プレガバリンなどの神経障害性疼痛治療薬などが処方されます。
手根菅症候群に対しては、手首の固定による局所安静や手根管内へのステロイド注射を実施するケースもあります。
手のしびれの原因が糖尿病である場合、血糖のコントロールが必要です。
手のしびれの手術療法
手のしびれの原因が首や末梢神経である場合、薬物療法が効果無ければ手術療法も検討されます。いずれの部位も神経に加わっている圧迫を取り除く手術になります。
手のしびれは何科に行くべきか?
手のしびれが続く場合には、整形外科、脳神経外科、脳神経内科、内科に受診しましょう。
手のしびれだけであれば、まずは整形外科受診で良いでしょう。整形外科的疾患でなければ、他の科を紹介してくれるはずです。
手のしびれで考えられる後遺症
12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
手のしびれの原因を他覚的に示すことができる(画像所見において異常所見が確認できる)場合には、12級13号に該当する可能性があります。
14級9号:局部に神経症状を残すもの
手術の有無や治療経過、通院頻度などの要素を総合的に判断した結果、手のしびれの原因が医学的に説明可能な場合には14級9号に該当する可能性があります。
【弁護士必見】手のしびれの等級認定ポイント
手のしびれをきたす傷病は、首や末梢神経の障害を中心に、比較的多岐に渡ります。そして、手のしびれをきたす傷病毎に、後遺障害認定ポイントは異なります。
交通事故を契機にして手のしびれが発症した場合、傷病名としては頚椎捻挫(むちうち)であるケースが多いですが、頚椎MRIでは椎間板ヘルニアが見つかるケースも多いです。
手のしびれでお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。
まとめ
手のしびれの原因として、以下の4つが考えられます。
- 首(頚椎)の障害
- 末梢神経の障害
- 脳神経の障害
- 糖尿病
手のしびれの治し方は、首や末梢神経が原因である場合、薬物療法が第一選択です。薬物療法が効果無ければ、神経に加わっている圧迫を取り除く手術も検討されます。
手のしびれが続く場合には、整形外科、脳神経外科、脳神経内科、内科に受診しましょう。
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