交通事故コラム詳細

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脊髄損傷レベル別の症状と後遺障害|交通事故の医療鑑定

脊髄損傷では受傷した部位によって症状に大きな違いがあります。脊髄損傷は後遺症を残しやすい外傷なので、損傷レベル別の症状を理解することが重要です。

 

本記事は、脊髄損傷レベル別の症状を理解するヒントとなるように作成しています。

 

 

最終更新日: 2024/5/13

 

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Table of Contents

脊髄損傷とは

 

交通事故などで大きな外力が背骨に加わると、脊髄が損傷されます。通常は背骨の骨折を伴いますが、高齢者では骨折の無い脊髄損傷も存在します。

 

首の脊髄損傷では四肢麻痺(手足が動かなくなる)、背中や腰の脊髄損傷では対麻痺(両下肢麻痺。足が動かなくなる)になります。

 

首、背中、腰のいずれの脊髄損傷においても、手足が動かないだけでなく、排泄が自力でできなくなる(膀胱直腸障害)こともあります。

 

そこまで重症でなくても、手足の動きがぎこちなくなる、筋力が落ちる、筋肉が萎縮する、手足にしびれや痛みが残ることもあります。

 

脊髄は脳と同じ中枢神経です。中枢神経が損傷すると回復しないと言われています。このため脊髄損傷では、さまざまな後遺症を残すケースが多いです。

 

 

wheel chair

 

 

脊髄損傷の症状

運動障害(麻痺)

首の脊髄損傷(頚髄損傷)では、両手足が動かなくなる四肢麻痺をきたします。頭から首にかけては脳神経の支配領域なので動かせます。

 

一方、背中や腰の脊髄損傷(胸髄損傷や腰髄損傷)では、両脚が動かなくなる対麻痺となります。

 

 

感覚障害(知覚低下やしびれ)

感覚障害については、程度や自覚症状が多彩で、知覚の消失、鈍麻、過敏、しびれ、痛みとして表現されます。

 

脊髄損傷の障害レベルによって、それより末梢の感覚障害が出現します。感覚障害は、皮膚のデルマトームにしたがって発生するケースが多いです。

 

 

<参考>

 

 

Dermatome

 

 

排尿障害や排便障害(膀胱直腸障害)

脊髄損傷の多くのケースで、排泄(大便、小便)機能が失われるため、自分で排尿や排便ができなくなります。

 

 

呼吸障害

首の脊髄(頚髄)には、呼吸をコントロールする部分(C2-C4)があります。頚髄損傷によって呼吸をコントロールする神経組織が損傷されると呼吸を上手にできなくなります。

 

特に、頚髄損傷の部位が頭に近いほど、呼吸障害の程度が高度です。C5以下の脊髄損傷であっても、呼吸する力が弱くなるため、肺炎を起こしやすくなります。

 

このため、頚髄損傷では交通事故後に肺炎を合併して命を落とされる方もいます。

 

 

自律神経障害

頚髄損傷では、自律神経の障害を合併しやすいです。自律神経が障害されると、体の向きを変えただけで血圧が下がったり、心臓が止まったりすることさえあります。

 

T6以上の脊髄損傷では、頭痛や発汗などを症状とする交感神経反射で、発作性高血圧を起こします。

 

予防のためには、尿路(おしっこを貯め過ぎない)や直腸管理(便秘の予防)が重要です。また、検査や手術の際には、十分な麻酔が必要なケースがあります。

 

 

痙性(けいせい)

脊髄損傷では、損傷した部位より末梢の深部腱反射が亢進して、痙性(けいせい)麻痺になります。麻痺した筋肉は、萎縮してやせ細ります。

 

 

脊髄損傷レベル別の症状

 

spinal cord injury

 

 

C2-C4の脊髄損傷

手足と胴体の筋肉が麻痺します。呼吸する筋肉も麻痺するので、自分で呼吸できません。生存するためには機械の助けを借りる人工呼吸が必要です。

 

 

C5の脊髄損傷

肩や肘を曲げることができます。手首を動かすことはできません。全介助に近い部分介助が必要です。

 

 

C6の脊髄損傷

手首を背屈(伸展)することが可能ですが、肘を伸ばすことはできません。

 

 

C7の脊髄損傷

肘を伸ばすことできます。車いすとベッドやトイレ間の移乗が可能なので、自立に近い部分介助です。

 

 

C8の脊髄損傷

手指を曲げることが可能なので、車いすでADLが自立します。

 

 

T5-T8の脊髄損傷

両脚と胴体の下半分が麻痺します。腹筋と背筋が麻痺するので、座っている姿勢の保持が難しくなります。

 

 

T9-L2の脊髄損傷

自力で座っている姿勢を保持できますが、両脚は麻痺しています。

 

 

L3の脊髄損傷

膝を伸ばすことができるため、装具を用いた実用的歩行が可能になります。

 

 

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Traffic accident patient

 

 

脊髄損傷の種類:完全麻痺と不全麻痺

 

脊髄が損傷された程度によって、完全麻痺と不全麻痺に分かれます。完全麻痺では損傷した脊髄レベルより足側の身体が動かなくなり、感覚も感じません。

 

一方、不全麻痺では手足が少し動き、また感覚は鈍いながらも存在するケースが多いです。

 

 

脊髄損傷の重症度:フランケル分類

脊髄損傷の重症度では、フランケル(Frankel)分類がよく用いられています。フランケル分類とは、脊髄損傷の重症度を患者さんの日常生活動作で評価する分類です。

 

 

フランケルA:Complete(完全麻痺)

脊髄損傷レベル以下の運動能力(筋力)と知覚の完全麻痺です。

 

 

フランケルB:Sensory only(知覚のみ)

運動能力は完全麻痺で、知覚のみがある程度ある状態です。

 

 

フランケルC:Motor useless(運動不全)

 

脊髄損傷レベル以下の筋力は少し保たれていますが、実用性は無い状態です。

 

 

フランケルD:Motor useful(運動あり)

脊髄損傷レベル以下の筋力に実用性がある状態です。具体的には補助具(もしくは補助具無し)で歩行可能です。

 

 

フランケルE:Recovery(回復)

脊髄損傷による症状が無い状態です。深部腱反射の異常が存在するケースはあります。

 

 

<参考>
【医師が解説】深部腱反射は12級の後遺症認定のポイント|交通事故

 

 

spinal cord injury C5-6

 

 

脊髄損傷の合併症

循環器合併症

脈拍が遅くなったり、体の向きを変えた時に低血圧になりやすいです。手や足を動かせないため、深部静脈血栓症を併発しやすくなります。

 

 

消化器合併症

胃腸などの消化器の動きが悪くなるため、腸閉塞を合併することがあります。

 

 

泌尿器合併症

脊髄損傷の多くで、排尿機能が障害されます。このため、尿路感染症を併発しやすいです。尿路感染症が悪化して敗血症に至ることもあります。

 

 

褥瘡

脊髄損傷のために、自力で体位を変えたり寝返りを打てなくなります。臀部などが長時間圧迫されていると、その部分の組織が壊死を起こします。

 

また、脊髄損傷では感覚を失っているため、圧迫された部位の痛みを感じません。このことも原因となって、褥瘡が発生しやすくなります。脊髄損傷の患者さんに褥瘡が発生すると、治療が難しくなります。

 

 

脊髄損傷で後遺障害に認定されると損害賠償金を請求できる

 

脊髄損傷で後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。

 

 

後遺障害慰謝料とは

交通事故で後遺障害が残ってしまった精神的苦痛に対する補償金です。後遺障害慰謝料は、下の表のように後遺障害等級によって異なります。

 

 

後遺障害等級

後遺障害慰謝料

1級

2800万円

2級

2370万円

3級

1990万円

4級

1670万円

5級

1400万円

6級

1180万円

7級

1000万円

8級

830万円

9級

690万円

10級

550万円

11級

420万円

12級

290万円

13級

180万円

14級

110万円

 

 

後遺障害逸失利益とは

後遺障害が残ると、労働能力が低下してしまいます。労働能力が低下したために失うであろう収入の不足分に対する補償金です。

 

後遺障害逸失利益は、交通事故被害者の年収、年齢をベースにして、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と労働能力喪失期間で決まります。

 

 

後遺障害逸失利益の計算式

後遺障害逸失利益は、以下の計算式で算出されます。

 

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

 

 

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【総論】脊髄損傷の後遺障害

 

脊髄損傷では、さまざまな後遺症を残す可能性があります。このため、後遺障害の等級判断が難しいです。ここでは、整形外科専門医の視点で、自賠責認定基準の評価を解説したいと思います。

 

 

脊髄損傷による運動障害(四肢麻痺)

脊髄損傷による運動障害では、介護が必要か否かで、後遺障害2級以上と3級以下に分けられます。介護が必要(要介護)であれば2級以上です。ちなみに、要介護とは独りで外出できるか否かが境目です。

 

後遺障害3級以下の介護が不要な事案では、どの程度の労働ができるのかが後遺障害の認定基準です。主に労働能力に影響を与えるのは四肢麻痺の程度です。

 

つまり、四肢麻痺の程度で、後遺障害3~12級のどの等級に該当するのかを評価します。実臨床では被害者の移動能力によって、後遺障害3~12級が判断されます。

 

 

脊髄損傷によるその他の後遺障害

脊髄損傷による四肢麻痺以外にも、脊椎骨折や膀胱直腸障害などの胸腹部臓器障害を併発することがあります。いずれも別系統の障害なので、脊髄損傷と併合して評価されると考えがちです。

 

しかし実際には、運動障害以外の障害が後遺障害等級に影響を及ぼすのは、四肢麻痺による労働能力喪失による等級を上回るときのみです。つまり四肢麻痺と同等級以下では、併合の対象にはならないのです。

 

そして、後遺障害8級以上の等級が2つ以上ある時にも、単純に2級繰り上げして4級になるわけではありません。脊髄損傷の総合評価として、1級繰り上げに留まる事案が多いです。

 

 

【具体例1】

  • 通常の労務に服することができる程度の四肢麻痺:12級13号
  • 頚椎脱臼骨折に対して頚椎前方固定術施行:11級7号
  • 通常の併合なら10級ですが、総合評価として9級10号

 

【具体例2】

  • 通常の労務に服することができるが職種が制限される程度の四肢麻痺:9級10号
  • 頚椎脱臼骨折に対して頚椎前方固定術施行:11級7号
  • 総合評価として9級10号

 

【具体例3】

  • 軽易な労務にしか服せない程度の四肢麻痺:7級4号
  • 胸椎脱臼骨折に対して胸腰椎後方固定術を施行したが著明な脊柱後弯が残存:6級5号
  • 総合評価として5級2号

 

【具体例4】

  • 通常の労務に服することができるが職種が制限される程度の四肢麻痺:9級10号
  • 胸椎脱臼骨折に対して胸腰椎後方固定術を施行したが脊柱に中程度の脊柱後弯が残存:8級
  • 外貌の醜状障害:12級14号
  • 脊髄障害9級の1つ上が7級のため、総合評価として7級
  • 更に外貌の醜状障害と併合して6級

 

 

脊柱変形障害や胸腹部臓器障害が、四肢麻痺による運動障害の後遺障害等級を上回るときにのみ併合されるのは、実臨床の立場では理解に苦しみます。しかし、自賠責認定基準がそのようになっているので仕方ありません。

 

 

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【各論】脊髄損傷の後遺障害

神経障害(麻痺)

1級1号

 

せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの

 

  • 高度の四肢麻痺が認められるもの
  • 高度の対麻痺(両下肢麻痺)が認められるもの
  • 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
  • 中等度の対麻痺(両下肢麻痺)であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

 

 

高度の四肢麻痺や対麻痺の具体例は以下のごとくです。

 

  • 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われている状態
  • 障害のある上肢または下肢の基本動作(物を持ち上げて移動させたり、立ったり歩行すること)ができない状態
  • 完全強直またはこれに近い状態にあるもの
  • 三大関節および5つの手指のいずれの関節も自動運動によって可動させることができないもの、またはこれに近い状態にあるもの
  • 随意運動の顕著な障害により、障害を残した一上肢では物を持ち上げて移動させることができないもの
  • 随意運動の顕著な障害により、一下肢の支持性および随意的な運動性をほとんど失ったもの

 

 

中等度の四肢麻痺や対麻痺の具体例は以下のごとくです。

 

  • 障害を残した一上肢では、仕事に必要な軽量の物(おおむね500g)を持ち上げることができないもの、または障害を残した一上肢では文字を書くことができないもの
  • 障害を残した一下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であること

 

 

2級1号

 

せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの

 

  • 中等度の四肢麻痺が認められるもの
  • 軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
  • 中等度の対麻痺(両下肢麻痺)であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

 

 

中等度の四肢麻痺や対麻痺の具体例は以下のごとくです。

 

  • 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度失われている状態
  • 障害のある上肢または下肢の基本動作にかなりの制限があるもの
  • 障害を残した一上肢では、仕事に必要な軽量の物(おおむね500g)を持ち上げることができないもの、または障害を残した一上肢では文字を書くことができないもの
  • 障害を残した一下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であること

 

 

軽度の四肢麻痺の具体例は以下のごとくです。

 

  • 障害を残した一上肢では文字を書くことに困難を伴うもの
  • 障害を残した一下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であること

 

 

3級3号

 

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、せき髄症状のために労務に服することができないもの

 

  • 軽度の四肢麻痺が認められるもので、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの
  • 中等度の対麻痺(両下肢麻痺)が認められるもので、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの

 

 

軽度の四肢麻痺の具体例は以下のごとくです。

 

  • 障害を残した一上肢では文字を書くことに困難を伴うもの
  • 障害を残した一下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であること

 

 

中等度の対麻痺の具体例は以下のごとくです。

 

  • 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度失われている状態
  • 障害のある上肢または下肢の基本動作にかなりの制限があるもの
  • 障害を残した一下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であること

 

 

5級2号

 

せき髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの

 

  • 軽度の対麻痺が認められるもの
  • 一下肢の高度の単麻痺(片腕、もしくは片足の麻痺)が認められるもの

 

 

軽度の対麻痺の具体例は以下のごとくです。

 

  • 障害を残した一下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であること

 

 

一下肢の高度の単麻痺(片腕、もしくは片足の麻痺)の具体例は以下のごとくです。

 

  • 完全強直またはこれに近い状態にあるもの
  • 三大関節および5つの手指のいずれの関節も自動運動によって可動させることができないもの、またはこれに近い状態にあるもの
  • 随意運動の顕著な障害により、障害を残した一上肢では物を持ち上げて移動させることができないもの
  • 随意運動の顕著な障害により、一下肢の支持性および随意的な運動性をほとんど失ったもの

 

 

7級4号

 
せき髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの

  • 一下肢の中等度の単麻痺が認められるもの

 

 

一下肢の中等度の単麻痺の具体例は以下のごとくです。

 

  • 障害を残した一下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であること

 

 

9級10号

 

通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

  • 一下肢の軽度の単麻痺が認められるもの

 

 

一下肢の軽度の単麻痺の具体例は以下のごとくです。

 

  • 日常生活はおおむね独歩であるが、障害を残した一下肢を有するため不安定で転倒しやすく速度も遅いもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの

 

 

12級13号

 

通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、多少の障害を残すもの

 

  • 運動性、支持性、巧緻性(手の細かい動き)及び速度についての障害はほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
  • 運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

 

 

脊柱の変形障害

脊髄損傷では四肢麻痺だけではなく、脊椎固定術などの脊柱の障害を併発する可能性があります。このようなケースでは、併合の取扱いは行わず、脊髄の障害として認定します。

 

ただし、脊髄損傷に伴う脊柱の障害が麻痺の範囲と程度により判断される後遺障害等級よりも重い場合には、それらの障害の総合評価により等級を認定することになります。

 

このようなケースでは、随伴する脊柱の障害の後遺障害等級を下回りません。

 

【具体例】

  • 麻痺:7級4号
  • 脊柱の著しい変形:6級5号
  • 総合評価として5級2号に認定される

 

 
<参考>
【医師が解説】圧迫骨折の後遺症が等級認定されるポイント

 

 

胸腹部臓器の障害

脊髄損傷では四肢麻痺だけではなく、膀胱直腸障害などの胸腹部臓器の障害を併発する可能性があります。このようなケースでは、併合の取扱いは行わず、脊髄の障害として認定します。

 

ただし、脊髄損傷に伴う胸腹部臓器の障害が麻痺の範囲と程度により判断される後遺障害等級よりも重い場合には、それらの障害の総合評価により等級を認定することになります。

 

このようなケースでは、随伴する胸腹部臓器の障害の後遺障害等級を下回りません。

 

【具体例】

  • 麻痺:12級13号
  • 膀胱直腸障害:11級10号
  • 総合評価として9級10号に認定される

 

 

<参考>
【医師が解説】内臓破裂の後遺症が等級認定されるポイント|交通事故

 

 

骨盤骨等の変形障害

脊髄損傷では四肢麻痺だけではなく、脊椎固定術などの際の採骨によって骨盤骨等の変形障害を併発する可能性があります。このようなケースでは、併合の取扱いは行わず、脊髄の障害として認定します。

 

 

 

 

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Traffic accident patient

 

 

【弁護士必見】脊髄損傷の後遺障害認定ポイント

MRIで所見が無いケース

四肢麻痺が高度にもかかわらず画像所見に乏しいケースです。このような事案では、3テスラのMRIで再撮像、中心性脊髄損傷ではMRIで画像所見の無い症例も存在することを医師意見書で主張します。

 

 

既往症として脊髄空洞症や脊髄軟化症が存在するケース

このような事案では、受傷後早期のMRI、および慢性期のMRIを撮像して、所見に変化があるのかを精査します。経時的に変化があれば、画像鑑定や医師意見書で事故との因果関係を主張できます。

 

 

四肢麻痺の一貫を否定されたケース

多発外傷で意識障害のある事案では、搬送時に正確な四肢の神経学的所見を記録することが困難です。このような状況で初診時の四肢麻痺の存在を否定された事案では、診療録を精査して医師意見書で四肢麻痺の一貫性を主張します。

 

 

画像所見と神経学的所見が一致しないケース

特に頚髄では、脊椎の受傷高位と脊髄の受傷高位に1~2椎間のずれがあります。自賠責保険では脊椎の受傷高位しかみていない事案が散見されます。このような事案では、医師意見書で画像所見と障害高位が一致していることを主張します。

 

 

<参考>
【弊社ホームページ】意見書説明サイト
【医師意見書】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申立

 

【弊社ホームページ】画像鑑定説明サイト
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申立

 

 

 

nikkei medical

 

 

【12級13号】非骨傷性頚髄損傷の認定事例

事案サマリー

  • 被害者:70歳代 男性
  • 初回申請:非該当
  • 異議申し立て:12級13号(通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、多少の障害を残すもの)

 

 

弊社の取り組み

受傷直後に両手足のしびれと運動麻痺があり、骨折を伴わない頚髄損傷の状態でした。受傷直後のMRIでも、脊髄の圧迫を認めました。運動麻痺は2週間ほどで回復し、歩行可能になったことから非該当と判断されました。

 

診療録を詳細に確認すると、後遺障害診断書作成時にも両手の巧緻性障害(細かい動きが難しい)があり、深部腱反射の異常も認めました。受傷直後の麻痺の状態、MRIの評価を行い、医師意見書を作成したところ、12級13号が認定されました。

 

骨折を伴わない脊髄損傷(非骨傷性頚髄損傷)については、かかりつけ医がMRIで見落としている可能性もあるため、異議申立ての場合は、脊椎脊髄の専門医が画像を確認することが重要です。

 

 

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まとめ

 

脊髄損傷レベル別の症状は、首の脊髄損傷では四肢麻痺(手足が動かなくなる)、背中や腰の脊髄損傷では対麻痺(両下肢麻痺。足が動かなくなる)になります。

 

脊髄損傷では、麻痺などの運動障害以外にも、感覚障害(知覚低下やしびれ)、排尿障害や排便障害(膀胱直腸障害)、呼吸障害、自律神経障害、痙性(けいせい)などがあります。脊髄損傷でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

 

 

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