交通事故コラム詳細

fv fv

圧迫骨折の痛みが取れないのは後遺障害?|交通事故の医療鑑定

圧迫骨折は痛みを残しやすい外傷です。圧迫骨折で痛みが取れない時には、原因を考える必要があります。

 

本記事は、圧迫骨折の痛みが取れない時の対処法と、交通事故で受傷した圧迫骨折が後遺障害に認定されるヒントとなるように作成しています。

 

 

最終更新日: 2024/11/10

 

book

 

 

圧迫骨折とは

 

圧迫骨折とは、背骨の椎体が潰れる骨折です。下の画像のように背骨が台形に潰れるケースが多いです。

 

骨粗鬆症がベースにある高齢者で好発しますが、若年者であっても交通事故や高所からの転落で受傷する可能性があります。

 

 

<参考>
【医師が解説】圧迫骨折が後遺障害認定されるポイント|交通事故

 

 

Lumbar spine X-ray

 

 

圧迫骨折で残る可能性のある後遺症

 

圧迫骨折によって、どのような症状が発生するのでしょうか。圧迫骨折による症状は以下のように多岐に渡ります。

 

  1. 腰痛
  2. 背部痛
  3. 背中が曲がる
  4. 歩き方が悪くなる
  5. 身体が固くなる
  6. 胸やけなどの消化器症状

 

 

腰痛

これらの症状のうち、最も多いのは腰痛です。人間は二本足歩行の生き物なので、もともと腰にかかる負担が大きいです。

 

このため、腰痛は国民病と言われるほど頻度が高いですが、胸腰椎圧迫骨折を受傷すると腰痛の発症率がさらに増加します。

 

 

背部痛

腰痛と並んで多いのが背部痛です。圧迫骨折を受傷しやすいのは胸腰移行部という胸椎と腰椎の境目です。

 

具体的には、みぞおちの高さの背中が胸腰移行部です。この部分が骨折するので、腰痛だけではなく背部痛も発症しやすいです。

 

 

背中が曲がる

胸腰椎圧迫骨折で特徴的な後遺症は「背中が曲がること」です。高齢者は腰の曲がっている人が多いですが、その原因は胸腰椎圧迫骨折です。

 

 

歩き方が悪くなる

背中が曲がると前かがみになるため、歩き方が悪くなります。

 

 

身体が固くなる

胸腰椎圧迫骨折の治療には保存治療と手術治療があります。そして、どちらの治療法を選択しても、身体が固くなりがちです。

 

保存治療では、脇の下から骨盤までを覆う大きなコルセットを3ヵ月程度装着します。これだけ長期間にわたってコルセットを装着すると、背骨の動きが悪くなります。

 

手術治療では、インストゥルメンテーションというネジのような金属で、背骨を直接固定するケースが多いです。

 

インストゥルメンテーション手術では、最低でも3椎体ほど固定するので、それだけ背骨の可動性が低下します。

 

 

instrumentation

 

 

胸やけなどの消化器症状

胸腰椎圧迫骨折で背中が曲がると、お腹の中(腹腔内)の容積が小さくなります。

 

その結果、胃が圧迫されてしまい、胸やけの原因となる逆流性食道炎を併発しやすくなります。

 

 

book

 

 

圧迫骨折の痛みが取れない原因

圧迫骨折後の癒合不全

骨粗鬆症がベースにある人が圧迫骨折を受傷すると、折れた部分がうまく骨癒合しないことがあります。この状態を癒合不全と言います。

 

背骨が骨癒合しないと、姿勢を変える度に骨折部で骨が動いて痛みの原因となります。

 

 

廃用性の筋力低下

治療のため、もしくは痛みを予防するために、コルセットを長く着けていると腰の筋力が低下します。

 

腰の筋力が低下すると腰痛の原因となります。治療が終了したにもかかわらず、予防的にコルセットを装着していると、逆に腰痛の原因となるので注意しましょう。

 

 

背中の曲がりが強くなった(後弯増強)

圧迫骨折を受傷すると背中の曲がりが強くなります。背中が丸くなると、それだけ腰骨の他の部分や腰まわりの筋肉に負担がかかります。

 

このため、圧迫骨折で背中の曲がりが強くなるほど、腰痛が悪化する原因となります。

 

 

doctor

 

 

痛みが取れない圧迫骨折の対処法

横を向いて寝る

上を向いて寝ていると、圧迫骨折で曲がった背中に更なる負担がかかります。このため、横向きになって寝ることが勧められます。

 

 

中腰で重い物を持たない

中腰になって重い物を持つと、腰痛の原因となる可能性があります。また、新しい圧迫骨折を引き起こすきっかけにもなるので、中腰で重い物を持つのは控えましょう。

 

 

長時間座らない

座っている姿勢は、背骨の間にある椎間板に、寝ている時の4倍の負担がかかると言われています。座っている姿勢は腰にかなりの負担をかけるのです。

 

このため、長時間(おおむね30分以上)座り続けることは避けましょう。

 

 

高齢者は歩行補助具(杖・シルバーカー)を検討する

高齢者は圧迫骨折によって背中が曲がるだけではなく、背筋などの腰回りの筋肉も衰えています。

 

前かがみの状態で歩いていると転倒しやすいです。これを補うために、歩行補助具(杖・シルバーカー)の使用を検討しましょう。

 

 

病院で詳しい検査をしてもらう

圧迫骨折後に痛みが続く原因のひとつに、椎体の癒合不全があります。癒合不全を放置すると、遅発性の脊髄損傷をきたすこともあります。

 

圧迫骨折後の癒合不全は、レントゲン検査だけでは分かりにくいケースも多いです。癒合不全の有無を診断するには、レントゲン検査の動態撮影、CT検査、MRI検査が必要です。

 

圧迫骨折後に痛みが続く場合には、必ず主治医に相談しましょう。

 

 

inquiry

 

Traffic accident patient

 

 

痛みが取れない圧迫骨折で考えられる後遺障害

脊柱の変形障害(6級、8級、11級)

等級

認定基準

6級5号

脊柱に著しい変形を残すもの

8級2号

脊柱に中程度の変形を残すもの

11級7号

脊柱に変形を残すもの

 

6級5号:脊柱に著しい変形を残すもの

 

2個以上の椎体の前方椎体高の高さの合計が、後方椎体の高さの合計よりも、1個の椎体分以上低くなっているものです。端的に言うと、椎体1個以上の椎体前方高の減少したものです。

 

この場合の1個の椎体分とは、骨折した椎体の後方椎体高の平均値です。

 

 

<参考>
【医師が解説】脊柱変形障害や運動障害が後遺障害認定されるポイント

 

 

8級2号:脊柱に中程度の変形を残すもの

 

1個以上の椎体の前方椎体高の高さの合計が、後方椎体の高さの合計よりも、1/2個の椎体分以上低くなっているものです。端的に言うと、椎体の1/2以上の椎体前方高の減少したものです。

 

 

11級7号:脊柱に変形を残すもの

 

下記3つのいずれかに該当すれば認定されます。

 

  • 椎体の変形が画像上確認できるもの
  • 脊椎固定術が行われたもの
  • 3個以上の脊椎について、椎弓切除術などの椎弓形成術を受けたもの

 

 

脊柱の運動障害(6級、8級)

等級

認定基準

6級5号

脊柱に著しい運動障害を残すもの

8級2号

脊柱に運動障害を残すもの

 

6級5号:脊柱に著しい運動障害を残すもの

 

脊柱に著しい運動障害を残すものとは、次のいずれかの原因で頚部および胸腰部が強直したものです。
 

  • 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、それがレントゲン等によって確認できるもの
  • 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
  • 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

 

 

<参考>
【医師が解説】脊柱変形障害や運動障害が後遺障害認定されるポイント

 

 

8級2号:脊柱に運動障害を残すもの

 

脊柱に運動障害を残すものとは、次のいずれかに該当する場合です。
 

  • 頚椎、腰椎それぞれに圧迫骨折等があることが画像上確認できるもの
  • 頚椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがレントゲン撮影などによって確認できるもの
  • 頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
  • 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
  • 頭蓋や上位頚椎間に著しい異常可動性が発生したもの

 

 

脊柱の荷重機能障害(6級、8級)

等級

認定基準

6級5号

脊柱に著しい荷重機能障害を残すもの

8級2号

脊柱に荷重機能障害を残すもの

 

6級5号:脊柱に著しい荷重機能障害を残すもの

 

頚部及び腰部の両方が、次のいずれかの理由で保持が困難であり、常に硬性補装具が必要なもの
 

  • 頚椎または腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがレントゲン撮影などによって確認できるもの
  • 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

 

 

8級2号:脊柱に荷重機能障害を残すもの

 

頚部または腰部のいずれかが、次のいずれかの理由で保持が困難であり、常に硬性補装具が必要なもの
 

  • 頚椎または腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがレントゲン撮影などによって確認できるもの
  • 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

 

 

book

 

 

圧迫骨折による神経障害(12級、14級)

等級

認定基準

12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号

局部に神経症状を残すもの

 

圧迫骨折の程度がごく軽度の場合には、脊柱の変形障害ではなく、神経障害(痛み)として後遺障害に認定される可能性もあります。

 

 

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

 

レントゲン検査やCT検査で、圧迫骨折の存在を確認できるものです。しかし、画像検査で圧迫骨折が確認できるのであれば、脊柱の変形障害(11級7号)を念頭に置いて、異議申し立てするべきでしょう。

 

 

14級9号:局部に神経症状を残すもの

 

レントゲン検査やCT検査では圧迫骨折の存在を確認できないものの、MRI検査で骨折が疑われる事案では14級9号に認定される可能性があります。

 

MRI検査で骨折が疑われる場合には、骨挫傷と骨折の両方の可能性があります。治療経過で椎体に化骨形成を認めるケースは骨折なので、11級7号や12級13号を念頭において異議申し立てするべきでしょう。

 

 

<参考>
【医師が解説】骨挫傷の後遺症が後遺障害認定されるヒント|交通事故

 

 

脊髄損傷の後遺障害

脊椎圧迫骨折では、脊髄損傷を合併するケースがあります。脊髄損傷の後遺障害に関しては、下記を参照してください。

 

 

<参考>
【医師が解説】脊髄損傷の後遺障害認定ポイント|交通事故

 

 

 

download

 

 

圧迫骨折の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で受傷した圧迫骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

fv_appraisal_pc

 

 

 

医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

download

 

 

 

画像鑑定報告書

 

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

inquiry

 

 

 

圧迫骨折の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

Traffic accident patient

 

 

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

doctor

 

 

圧迫骨折が後遺障害認定されると損害賠償金を請求できる

 

圧迫骨折が後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。

 

 

後遺障害慰謝料とは

後遺障害慰謝料は、後遺症が残った場合に支払われる賠償金です。下の表のように後遺障害等級によって異なります。適正な相場金額での慰謝料を受け取るためには、相手側の保険会社との示談交渉が必要です。

 

 

後遺障害等級

後遺障害慰謝料

1級

2800万円

2級

2370万円

3級

1990万円

4級

1670万円

5級

1400万円

6級

1180万円

7級

1000万円

8級

830万円

9級

690万円

10級

550万円

11級

420万円

12級

290万円

13級

180万円

14級

110万円

 

 

圧迫骨折の後遺障害慰謝料の相場は?

圧迫骨折の後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級によって異なります。

 

例えば、変形障害の場合、後遺障害6級5号に認定されると約1,180万円、8級相当で約830万円、11級7号で約420万円の慰謝料が請求できます。

 

運動障害の場合も同様に、後遺障害6級5号で約1,180万円、8級2号で約830万円の慰謝料が請求可能です。

 

 

後遺障害逸失利益とは

後遺障害逸失利益とは、後遺症が原因で労働能力が低下し、将来的に得られるはずだった収入が減少することに対する賠償金です。

 

例えば、労働能力喪失率が30%と認定され、67歳までの逸失利益が認められるケースがあります。

 

 

圧迫骨折の後遺障害逸失利益の相場は?

圧迫骨折の後遺障害逸失利益の相場は、後遺障害等級や労働能力喪失率によって異なります。

 

例えば、後遺障害6級5号に認定されると、労働能力喪失率が67%とされ、逸失利益が高額になることがあります。

 

具体的な金額は、個々のケースによって異なるため、弁護士の意見を参考にすることが重要です。

 

 

book

 

 

まとめ

 

圧迫骨折は痛みを残しやすい外傷です。圧迫骨折で痛みが取れない時には、以下のような原因が考えられます。

 

  • 圧迫骨折後の癒合不全
  • 廃用性の筋力低下
  • 背中の曲がりが強くなった(後弯増強)

 

圧迫骨折の痛みが取れない時には、横を向いて寝る、中腰で重い物を持たない、長時間座らない、高齢者は歩行補助具(杖・シルバーカー)を検討するなどの対処法を検討しましょう。

 

交通事故で受傷した胸腰椎圧迫骨折でお困りの事案があればこちらからお問い合わせください。

 

 

inquiry

 

Traffic accident patient

 

 

関連ページ

 

 

 

 

 

 

 

 

book

 

 

資料・サンプルを無料ダウンロード

 

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。

    関連記事

    ランキング