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交通事故の高次脳機能障害は等級認定される?非該当への対処法も解説|医療鑑定

交通事故による高次脳機能障害は、外見からは分かりにくい頭部外傷で残る後遺症のひとつです。

 

事故後に物忘れや集中力の低下、感情のコントロールの難しさなどが生じて、仕事や日常生活に大きな影響が出ることがあります。

 

事故直後は目立たなくても、時間が経ってから生活の中で問題が明らかになることも少なくありません。

 

後遺障害に認定されるためには、画像所見や受傷時の意識障害、神経心理学検査などの医学的資料が重要になります。

 

本記事では、交通事故による高次脳機能障害の症状や影響、後遺障害認定の基準や対処法を分かりやすく解説しています。

 

 

最終更新日: 2026/3/16

 

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高次脳機能障害を簡単に説明

なぜ交通事故で高次脳機能障害を発症する?

交通事故で頭部に強い衝撃が加わると、脳挫傷やびまん性軸索損傷、急性硬膜下血腫などを受傷します。

 

これらの脳外傷で脳の神経線維が切断されると、高次脳機能障害を発症します。特に高エネルギー外傷では、広範囲の脳損傷が生じやすいです。

 

 

主な症状と日常生活への影響

記憶障害、注意障害、遂行機能障害、感情制御障害などが、高次脳機能障害の主な症状です。

 

日常生活では買い物忘れや予定管理が難しく、社会生活に支障が出ます。家族の介護が必要になる場合もあります。

 

 

<参考>
高次脳機能障害の4大症状は?|交通事故の後遺障害

 

 

経過や予後は?

症状の回復は、事故後数ヶ月で横ばいになります。、早期リハビリテーションである程度の改善が見込めますが、完全回復は稀です。

 

若年者の高次脳機能障害は、比較的予後が良い傾向があります。一方、高齢者では、認知症との区別が重要です。

 

 

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高次脳機能障害の後遺障害等級

 

高次脳機能障害の後遺障害等級は、意思疎通能力、問題解決能力、作業持続力、社会行動能力の4つの喪失度で判定します。

 

以下の表のように、1級1号から14級9号まであり、1~3級は重度介護必要、5級2号はきわめて軽易な労務のみ、14級9号は多少の障害です。

 

 

等級

認定基準

具体例

1級1号

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの

  • 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの

  • 高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの

2級1号

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について、随時介護を要するもの

  • 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの

  • 高次脳機能障害による認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの

  • 重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの

3級3号

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの

  • 4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの

  • 4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの

5級2号

高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの

  • 4能力のいずれか1つの能力の大部分が失われているもの

  • 4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているもの

7級4号

高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの

  • 4能力のいずれか1つの能力の半分程度が失われているもの

  • 4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの

9級10号

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

  • 高次脳機能障害のため4能力のいずれか1つの能力の相当程度が失われているもの

12級13号

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの

  • 4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているもの

14級9号

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの

  • MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるもの

 

 

高次脳機能障害が後遺障害に認定される基準

脳外傷の画像所見がある

症状固定期のCTやMRI検査で、脳挫傷痕や脳萎縮が確認されれば、12級13号が認定されます。

 

慢性期(症状固定期)の画像検査が重要で、急性期だけでは不十分です。びまん性軸索損傷も、慢性期のMRI検査で診断可能なケースが多いです。

 

 

受傷時の意識障害

中等度(強い刺激でようやく開眼する程度)以上の意識障害が6時間以上続くと認定されやすいです。

 

受傷してから意識が回復までの時間が、後遺障害に認定されるかに影響します。意識障害の経過記録が鍵となります。

 

 

脳外傷の傷病名

脳挫傷、脳出血、びまん性軸索損傷などの診断名が必要です。傷病名は診断書に明記されるため、交通事故との因果関係が証明されます。

 

 

 

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後遺障害の等級認定に必要な書類と検査

 

高次脳機能障害が後遺障害に等級認定されるために必要な書類は、以下のとおりです。

 

 

 

一方、検査では、CTやMRI検査、神経心理学的検査(WAIS-Ⅳ、WMS-R、BADSなど)が必要です。これらの医証で総合的に判断されます。

 

 

高次脳機能障害の問題点

後遺症が残っているのに認定されない

画像検査で異常所見が無かったり、診断書の記載内容に不備があると非該当になりやすいです。

 

また、神経心理検査の結果が後遺症と合致しないと、適切な後遺障害等級に認定されにくくなります。

 

 

後遺症が見過ごされる

高次脳機能障害は、社会的にあまり存在が知られていないため、後遺症が見過ごされやすいです。家族が障害の存在に気付くことが重要です。

 

 

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交通事故の高次脳機能障害における弊社のサービス

弁護士へのサービス一覧

弊社では、交通事故で発症した高次脳機能障害が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的データ量をベースにしています。整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくため、初回事務所様は無料で承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した専門医が作成します。作成前に検討項目を共有して、クライアントと意見書の内容を擦り合わせます。

 

必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックで、意見書の質を担保しています。

 

弊社は、数千におよぶ医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例があります。是非、弊社の医師意見書の品質をお確かめください。

 

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの画像検査や資料を精査して、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では、事案の分析から画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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高次脳機能障害で悩む被害者家族へのサポート

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解のほどお願いいたします。

 

 

 

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交通事故の高次脳機能障害でよくある質問

高次脳機能障害は交通事故で認定されますか?

高次脳機能障害は後遺障害に認定される可能性があります。ただし、単に物忘れがあるだけでは認定されません。

 

脳挫傷やびまん性軸索損傷などの受傷状況、MRIやCT検査などの画像所見、神経心理学検査、日常生活の支障を総合的に評価して判断されます。

 

 

画像に異常がないと認定されませんか?

必ずしも画像異常が必要とは限りませんが、実務上は画像所見がある方が認定されやすい傾向があります。

 

びまん性軸索損傷では受傷時の画像検査で異常が出ないこともあるため、神経心理学検査、事故直後の意識障害、家族の陳述書などが重要です。

 

 

高次脳機能障害の後遺障害等級は何級ですか?

症状の程度により1級から14級まで幅広く認定される可能性があります。例えば、常時介護が必要な重度の場合は1級や2級です。

 

日常生活に著しい制限がある場合は3級、就労に大きな支障がある場合は5級、軽度の社会生活制限の場合は7級や9級などになります。

 

高次脳機能障害の後遺障害等級は、症状と生活能力低下の程度によって判断されます。

 

 

事故後どのくらいで症状が分かりますか?

事故直後から記憶障害や注意力低下が見られることもありますが、退院後や社会復帰後に初めて問題が明らかになるケースも多くあります。

 

特に、仕事や家事など複雑な作業を再開してから、ミスの増加や段取りの困難さなどで気付かれることが少なくありません。

 

 

神経心理学検査とは何ですか?

神経心理学検査とは、記憶力、注意力、判断力、処理速度など脳の高次機能を客観的に評価する検査です。

 

代表的なものにWAIS、WMS、BADSなどがあります。これらの検査結果は、高次脳機能障害の存在や程度を示す重要な資料として重視されます。

 

 

家族の陳述書は必要ですか?

高次脳機能障害は外見から分かりにくいため、家族が感じている日常生活の変化を記録した陳述書が重要な資料になることがあります。

 

事故前後での性格変化、物忘れ、怒りっぽさ、仕事や家事のミスなど具体的なエピソードを示すことで、生活上の支障を客観的に伝えられます。

 

 

一度認定されなかった場合はどうすればいいですか?

後遺障害が非該当と判断された場合でも、自賠責保険に異議申し立てを行うことが可能です。

 

その際は、追加の画像検査、神経心理学検査、専門医の意見書、家族の陳述書などを補充する必要があります。

 

事故と症状の因果関係や生活障害の程度をより具体的に示すことが、後遺障害認定の鍵になります。

 

 

高次脳機能障害でも仕事は続けられますか?

症状の程度によって異なりますが、軽度の場合は職場の配慮や業務内容の調整により就労を続けられることもあります。

 

一方で、記憶障害や注意障害が強い場合は、配置転換や勤務時間の調整、福祉サービスの利用など社会復帰に向けた支援を受ける必要があります。

 

 

 

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まとめ

 

高次脳機能障害とは、交通事故などで脳に強い衝撃が加わり、脳挫傷やびまん性軸索損傷によって神経線維が傷つくことで起こる後遺症です。

 

主な症状には、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、感情制御障害などがあり、日常生活や社会生活に支障が生じることがあります。

 

高次脳機能障害の症状は事故後数ヶ月で回復が頭打ちになることが多く、完全回復はまれです。

 

後遺障害等級は、意思疎通能力、問題解決能力、作業持続力、社会行動能力の低下の程度で1級から14級まで判定されます。

 

等級認定にはCT・MRIなどの画像所見、受傷時の意識障害の経過、神経心理学検査、診断書や日常生活状況報告書などの資料が重要となります。

 

高次脳機能障害の後遺障害認定でお困りなら、こちらからお問い合わせください。初回の法律事務所様は無料で等級スクリーニングを承ります。

 

 

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