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びまん性軸索損傷の異議申し立てを成功させるポイント|交通事故の後遺障害

交通事故で脳に大きな衝撃を受けた際に発症する「びまん性軸索損傷」は、遷延性意識障害や高次脳機能障害などの深刻な後遺症を残すケースが少なくありません。

 

しかし、後遺障害等級認定の申請をしても「非該当」や低い等級と判断されてしまうケースもあり、納得できないまま終わってしまう被害者も少なくないのが現実です。

 

そのようなときに取れる手段が「異議申し立て」です。異議申し立てでは、なぜ非該当となったのかを分析して、新たな医証や検査結果を提出することが重要です。

 

本記事では、びまん性軸索損傷の異議申し立てが非該当になる理由、手続きの流れ、必要な資料や成功のポイントを分かりやすく解説します。

 

正しい知識を持って備えることで、適正な後遺障害等級認定につなげる一助となるでしょう。

 

 

最終更新日: 2025/9/5

 

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Table of Contents

びまん性軸索損傷が非該当になる理由

びまん性軸索損傷で非該当と判断されやすいケース

びまん性軸索損傷は、画像検査で明確な異常が認められないことが珍しくない外傷です。

 

症状固定の時点で脳挫痕や脳萎縮などの画像所見に乏しいと、後遺障害認定で非該当と判定される可能性があります。

 

また意識障害が一時的だったケースでは、びまん性軸索損傷ではなく脳振盪と判断されるケースもあります。

 

 

びまん性軸索損傷の後遺障害認定基準

等級

認定基準

具体例

1級1号

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの

  • 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの

  • 高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの

2級1号

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について、随時介護を要するもの

  • 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの

  • 高次脳機能障害による認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの

  • 重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの

3級3号

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの

  • 4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの

  • 4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの

5級2号

高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの

  • 4能力のいずれか1つの能力の大部分が失われているもの

  • 4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているもの

7級4号

高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの

  • 4能力のいずれか1つの能力の半分程度が失われているもの

  • 4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの

9級10号

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

  • 高次脳機能障害のため4能力のいずれか1つの能力の相当程度が失われているもの

12級13号

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの

  • 4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているもの

14級9号

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの

  • MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるもの

 

軽傷例(意識障害が6時間〜24時間のもの)では、約60%が正常に回復するとされています。一方、その他の例(死亡例、植物状態例を除く)では何らかの後遺症を残すケースが多いです。

 

このため、びまん性軸索損傷の後遺障害認定では、高次脳機能障害が問題となります。

 

 

<参考>
びまん性軸索損傷の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

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びまん性軸索損傷の異議申し立て手順ガイド

異議申し立ての流れと必要書類

異議申し立ては、まず異議申立書を作成して、新たな診断書、画像データ、カルテ、医師意見書画像鑑定報告書などの必要書類をそろえます。

 

さらに、以前の認定結果が不合理であること、補足資料によって主張が裏付けられることを、具体的な根拠とともに記載します。

 

 

びまん性軸索損傷の異議申し立ての申請先

異議申し立ての申請先は、初回の申請方法で異なります。事前認定は加害者側の任意保険会社に、被害者請求は加害者側の自賠責保険会社となります。

 

どちらの場合も、最終的な申請先である損害保険料率算出機構へ送付されて審査されます。

 

 

異議申し立ての費用と時間は?

異議申し立ては基本的に費用がかからず、無料で何度も申立て可能です。審査期間は平均2~4ヶ月程度ですが、症状や事案によって伸びるケースもあります。

 

 

びまん性軸索損傷の効果的な異議申し立て準備

有効な異議申し立てには、前回の認定結果が不合理である根拠を、医学的・客観的に示すことが重要です。

 

新たな画像検査や診断書、神経心理学的検査、専門医による医師意見書画像鑑定報告書などの補足資料の準備が、異議申し立て成功の鍵となります。

 

 

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びまん性軸索損傷の異議申し立て成功のポイント

びまん性軸索損傷が非該当になる原因を分析

びまん性軸索損傷が非該当となる最大の要因は、CT検査やMRI検査での画像所見の乏しさです。

 

特に、慢性期の脳挫痕や脳萎縮をMRIやCT検査で証明できないと、医学的根拠が弱くなり非該当になります。

 

 

<参考>
後遺障害の異議申し立て成功のポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

びまん性軸索損傷の後遺障害認定条件をクリア

後遺障害認定条件を満たすには、症状固定時期の画像検査で、脳萎縮や脳挫傷痕などの異常所見を客観的に示すことが重要です。

 

びまん性軸索損傷の後遺症は、高次脳機能障害が一般的です。神経心理学的検査神経系統の障害に関する医学的意見日常生活状況報告などを総合的に審査して、後遺障害等級が認定されます。

 

 

<参考>

 

 

 

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異議申し立てでは新たな医証が必須

びまん性軸索損傷の異議申し立ての成功には、後遺障害認定基準を満たすための新たな医証が必要不可欠です。

 

具体的には、追加の画像検査や神経心理学的検査、第三者による医師意見書画像鑑定報告書などです。

 

新たな医証がない異議申し立ては、後遺障害認定に結びつきにくいです。足りない検査や診断記録を補う医学的資料を集めることが重要です。

 

 

<参考>

 

 

びまん性軸索損傷の後遺障害認定ポイント

びまん性軸索損傷の後遺症が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事でも紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。

 

 

<参考>
びまん性軸索損傷の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

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びまん性軸索損傷の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で受傷したびまん性軸索損傷の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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びまん性軸索損傷の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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びまん性軸索損傷の異議申し立てでよくある質問

びまん性軸索損傷では画像検査(MRIなど)が異議申し立てでどの程度重要視されるのか?

MRI検査は、びまん性軸索損傷の診断や後遺障害認定に極めて重要です。MRI検査で微小出血や軸索損傷を捉えると、異議申し立て時の医学的根拠となり評価が高まります。

 

 

びまん性軸索損傷による高次脳機能障害を証明するには、どんな検査結果や資料が必要?

高次脳機能障害の証明には、MRI検査などの画像検査だけでなく、神経心理学的検査の詳細な結果、医師の診断書が不可欠です。

 

また、日常生活の観察記録や家族による日常生活状況報告も後遺症の具体的影響を示す重要な資料として活用されます。

 

 

医師の診断書と神経心理学的検査の結果に差がある場合、どちらが重視される?

医師の診断書に「異常なし」と記載されていても、神経心理学的検査で記憶障害や注意障害が客観的に示されれば、後遺障害認定では検査結果が重視される傾向にあります。

 

ただし、検査の信頼性(標準化手法で実施されているか、再現性があるか)や、家族による日常生活状況報告も重要になります。

 

 

家族の陳述書や日常生活の観察記録は、異議申し立てで効果がある?

家族や同僚による日常生活状況報告は、実生活への影響や機能障害の具体的状況を客観的に示す貴重な資料として異議申し立てで効果的です。

 

医療資料を補強して、後遺症による日常生活の困難さを詳細に伝えることで,後遺障害認定への説得力が高まります。

 

 

 

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まとめ

 

びまん性軸索損傷は、交通事故などで脳に強い衝撃を受けて起こる外傷ですが、CT検査やMRI検査で明確な異常が映らないことも多く、その場合「非該当」と判断されやすいのが特徴です。

 

意識障害が一時的だと脳振盪と見なされることもありますが、実際には高次脳機能障害などの深刻な後遺症が残るケースが多いです。後遺障害の等級は、1級から14級まで細かく定められています。

 

非該当となった場合でも異議申し立てが可能で、新たな診断書や画像検査、神経心理学的検査、日常生活状況報告などを資料として提出することが重要です。

 

びまん性軸索損傷の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で承ります。

 

 

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