圧迫骨折を受傷してしまい、仕事復帰のタイミングやプロセスに悩んでいる方は少なくありません。
「いつから職場に復帰できるのか」「どの程度の期間仕事を休む必要があるのか」「復帰後はどのような点に気をつければ良いのか」といった疑問を抱える方も多いでしょう。
本記事では、圧迫骨折後の治療法や回復の目安、仕事に復帰するまでの一般的な流れ、業種別の復帰目安について詳しく解説しています。
最終更新日: 2025/1/20
Table of Contents
圧迫骨折の概要
圧迫骨折とは、椎体に外から圧力がかかって起きる骨折のことです。交通事故や転落事故などの強い外力や、骨粗鬆症による骨の脆弱化が原因で発生します。
症状としては、強い腰痛や下肢しびれ、筋力低下などがあり、日常生活に大きな影響を及ぼし。
圧迫骨折の治療方法
圧迫骨折の治療方法には、保存療法と手術療法があります。保存療法では、コルセットを装着して安静にし、骨が自然に癒合するのを待ちます。
手術療法では、バルーン椎体形成術などが行われ、骨セメントを注入して椎体を補強します。治療方法は、骨折の状態や患者の年齢、健康状態によって選択されます。
仕事復帰までの一般的な流れ
仕事復帰はいつから?
仕事復帰の時期は、職種や個々の回復状況によって異なります。事務職など軽作業の場合、受傷後2~3ヶ月での復帰が可能なケースが多いですが、重量物を扱う作業や前傾姿勢を伴う業務は、さらに時間を要することがあります。
職場復帰に向けた準備と注意点
職場復帰に向けては、まず主治医と業務内容を詳細に共有して、適切な就業制限や配慮を受けることが重要です。例えば、重量物の取り扱いや前傾姿勢の作業は禁止される可能性があります。
また、コルセット終了後は体幹の筋力が低下している可能性があるため、リハビリを通じて筋力を回復させることが、再発防止や慢性腰痛の予防につながります。
仕事復帰後の注意事項
仕事復帰後も、無理な動作や長時間の同一姿勢を避けて、適度な休憩を取り入れることが推奨されます。また、再発防止のために骨粗鬆症の治療や定期的な運動を継続して、全身の筋力低下を防ぐことが重要です。
圧迫骨折で仕事をできない期間
事務仕事
圧迫骨折後の事務仕事復帰には、4〜6週間程度かかるケースが多いです。症状の程度や個人差により変動しますが、座位での軽作業から徐々に始めることが一般的です。
痛みや不快感が軽減し、医師の許可が出れば、短時間勤務から始めて徐々に通常勤務に戻ることができます。ただし、長時間の同じ姿勢は避けて、定期的な休憩と姿勢の変更が重要です。
軽作業
軽作業への復帰には、6〜8週間程度は必要です。立ち仕事や軽い荷物の持ち運びなどの軽作業は、骨折の回復状態と痛みの程度に応じて徐々に再開します。
医師の指示に従い、無理のない範囲で活動を増やしていくことが大切です。コルセットの使用や適切な姿勢の維持など、再発防止に注意を払いながら仕事に戻ることが推奨されます
重作業
重労働への復帰には3〜6ヶ月以上かかる可能性があります。重量物の取り扱いや激しい身体活動を伴う仕事は、骨の完全な回復と筋力の回復を待つ必要があります。
個人の回復状況や仕事の内容によっては、より長期間の休養や職務内容の調整が必要になる可能性もあります。
圧迫骨折の後遺障害
交通事故や労災事故で受傷した圧迫骨折で、慢性腰痛などの後遺症が残った際には、後遺障害に認定される可能性があります。
圧迫骨折の後遺障害には、以下のような5つの障害があります。
- 脊柱の変形障害(6級、8級、11級)
- 脊柱の運動障害(6級、8級)
- 脊柱の荷重機能障害(6級、8級)
- 局部の神経障害(12級、14級)
- 脊髄損傷の後遺障害
脊柱の変形障害(6級、8級、11級)
等級 | 認定基準 |
6級5号 | 脊柱に著しい変形を残すもの |
8級2号 | 脊柱に中程度の変形を残すもの |
11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |
6級5号:脊柱に著しい変形を残すもの
2個以上の椎体の前方椎体高の高さの合計が、後方椎体の高さの合計よりも、1個の椎体分以上低くなっているものです。端的に言うと、椎体1個以上の椎体前方高の減少したものです。
この場合の1個の椎体分とは、骨折した椎体の後方椎体高の平均値です。脊柱変形障害の詳細については、こちらのコラム記事を参照してください。
8級2号:脊柱に中程度の変形を残すもの
1個以上の椎体の前方椎体高の高さの合計が、後方椎体の高さの合計よりも、1/2個の椎体分以上低くなっているものです。端的に言うと、椎体の1/2以上の椎体前方高の減少したものです。
具体的な胸椎圧迫骨折の後遺障害8級の画像を知りたい方は、こちらのコラム記事を参照してください。
11級7号:脊柱に変形を残すもの
下記3つのいずれかに該当すれば認定されます。
- 脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
- 脊椎固定術が行われたもの
- 3個以上の脊椎について、椎弓切除術などの椎弓形成術を受けたもの
脊柱の運動障害(6級、8級)
等級 | 認定基準 |
6級5号 | 脊柱に著しい運動障害を残すもの |
8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
6級5号:脊柱に著しい運動障害を残すもの
脊柱に著しい運動障害を残すものとは、次のいずれかの原因で頚部および胸腰部が強直したものです。
- 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、それがレントゲン等によって確認できるもの
- 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
8級2号:脊柱に運動障害を残すもの
脊柱に運動障害を残すものとは、次のいずれかに該当する場合です。
- 頚椎、腰椎それぞれに圧迫骨折等があることが画像上確認できるもの
- 頚椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがレントゲン撮影などによって確認できるもの
- 頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
- 頭蓋や上位頚椎間に著しい異常可動性が発生したもの
脊柱の運動障害を詳細に知りたい方は、こちらのコラム記事を参照してください。
脊柱の荷重機能障害(6級、8級)
等級 | 認定基準 |
6級5号 | 脊柱に著しい荷重機能障害を残すもの |
8級2号 | 脊柱に荷重機能障害を残すもの |
年間1000事案の取り扱いがある弊社においても、圧迫骨折で脊柱の荷重機能障害に認定された事案の経験はほとんど存在しません。
その理由は、ほとんどの事案は脊柱の変形障害で処理されるためと思われます。
実臨床で、脊柱の荷重機能障害に認定される可能性がありそうな事案は、圧迫骨折後の偽関節ではないでしょうか。
若年者では少ないですが、高齢者では圧迫骨折後に椎体の前方が偽関節になる症例は珍しくありません。
このような症例では頑固な腰背部痛が残るため、コルセットを常用せざるを得ない症例を散見します。
6級5号:脊柱に著しい荷重機能障害を残すもの
頚部及び腰部の両方が、次のいずれかの理由で保持が困難であり、常に硬性補装具が必要なもの
- 頚椎または腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがレントゲン撮影などによって確認できるもの
- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
8級2号:脊柱に荷重機能障害を残すもの
頚部または腰部のいずれかが、次のいずれかの理由で保持が困難であり、常に硬性補装具が必要なもの
- 頚椎または腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがレントゲン撮影などによって確認できるもの
- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
圧迫骨折後遺症による神経障害(12級、14級)
等級 | 認定基準 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
圧迫骨折の程度がごく軽度の場合には、脊柱の変形障害ではなく、神経障害(痛み)として後遺障害に認定される可能性もあります。
12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
レントゲン検査やCT検査で、圧迫骨折の存在を確認できるものです。しかし、画像検査で圧迫骨折が確認できるのであれば、脊柱の変形障害(11級7号)を念頭に置いて、異議申し立てするべきでしょう。
14級9号:局部に神経症状を残すもの
レントゲン検査やCT検査では圧迫骨折の存在を確認できないものの、MRI検査で骨折が疑われる事案では14級9号に認定される可能性があります。
MRI検査で骨折が疑われる場合には、骨挫傷と骨折の両方の可能性があります。治療経過で椎体に化骨形成を認めるケースは骨折なので、11級7号や12級13号を念頭において異議申し立てするべきでしょう。
脊髄損傷の後遺障害
脊椎圧迫骨折では、脊髄損傷を合併するケースがあります。脊髄損傷の後遺障害に関しては、こちらのコラム記事を参照してください。
圧迫骨折の後遺障害認定ポイント【弁護士必見】
圧迫骨折が後遺障害に認定されるためには、いくつかのポイントや問題点があります。主なものは以下のごとくです。
- 圧迫骨折が運動障害に認定されない
- 圧迫骨折が8級に認定されない
- 画像検査でほとんど変形が無いため非該当になった
- 圧迫骨折の労働能力喪失率と労働能力喪失期間
- MRIで圧迫骨折を指摘されたが非該当になった
圧迫骨折をめぐる争いは非常に多いのが現状です。圧迫骨折の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらのコラム記事を参照してください。
<参考>
【日経メディカル】圧迫骨折の「後遺障害」はあるのに「後遺症」はない?
圧迫骨折の後遺障害認定事例
圧迫骨折の後遺障害8級2号認定事例
事案サマリー
- 被害者:35歳
- 初回申請:11級7号
- 異議申立て:8級2号(脊柱に中程度の変形を残すもの)
自動車乗車中にトラックと正面衝突して受傷しました。初回申請では第12胸椎圧迫骨折(青矢印)に対して11級7号が認定されました。
弊社の取り組み
弊社にて画像所見を精査すると、受傷時のMRI検査で第3.4.5胸椎圧迫骨折(赤矢印)も併発していました。CT検査を追加実施して、圧迫骨折を受傷した全ての椎体高を計測しました。異議申し立てしたところ8級2号が認定されました。
圧迫骨折の後遺障害11級7号認定事例
事案サマリー
- 被害者:60歳
- 被害者申請:14級9号
- 異議申立て:11級7号(脊柱に変形を残すもの)
バイク乗車中に自動車と衝突して受傷しました。第1腰椎脱臼骨折に対して、脊椎固定術(第12胸椎~第2腰椎)が施行されました。術後1年で脊椎インストゥルメンテーションの抜釘(異物除去術)を施行されました。
被害者請求では、椎体の明らかな変形を認められないことから脊柱の変形障害として評価を行うことは困難という理由で14級9号が認定されました。
弊社の取り組み
弊社にて画像所見を精査すると、CT検査ではL1椎体前方に椎体皮質の不整像が残っており、T12/L1椎間板は外傷により変性して、椎間板高が減少しており局所後弯が残存していました。
医師意見書を添付して異議申し立てしたところ、脊柱に変形を残すものとして11級7号が認定されました。
圧迫骨折の後遺障害認定で弊社ができること
弁護士の方へ
弊社では、交通事故で受傷した圧迫骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。
等級スクリーニング
現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。
等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。
等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。
<参考>
【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定
医師意見書
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。
医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。
医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。
弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
画像鑑定報告書
交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。
画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。
画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。
弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。
<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
圧迫骨折の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ
弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。
また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。
もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。
尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。
弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。
圧迫骨折の後遺障害認定で損害賠償金を請求できる
圧迫骨折が後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。
後遺障害慰謝料とは
後遺障害慰謝料は、後遺症が残った場合に支払われる賠償金です。下の表のように後遺障害等級によって異なります。適正な相場金額での慰謝料を受け取るためには、相手側の保険会社との示談交渉が必要です。
後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
圧迫骨折の後遺障害慰謝料の相場は?
圧迫骨折の後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級によって異なります。
例えば、変形障害の場合、後遺障害6級5号に認定されると約1,180万円、8級相当で約830万円、11級7号で約420万円の慰謝料が請求できます。
運動障害の場合も同様に、後遺障害6級5号で約1,180万円、8級2号で約830万円の慰謝料が請求可能です。
後遺障害逸失利益とは
後遺障害逸失利益とは、後遺症が原因で労働能力が低下し、将来的に得られるはずだった収入が減少することに対する賠償金です。
例えば、労働能力喪失率が30%と認定され、67歳までの逸失利益が認められるケースがあります。
圧迫骨折の後遺障害逸失利益の相場は?
圧迫骨折の後遺障害逸失利益の相場は、後遺障害等級や労働能力喪失率によって異なります。
例えば、後遺障害6級5号に認定されると、労働能力喪失率が67%とされ、逸失利益が高額になることがあります。
具体的な金額は、個々のケースによって異なるため、弁護士の意見を参考にすることが重要です。
圧迫骨折の仕事復帰でよくある質問
圧迫骨折の自宅療養期間はどれくらいですか?
圧迫骨折の自宅療養期間は、一般的に約1~3ヶ月とされています。初期の2~4週間は特に安静が必要で、骨が硬くなるまでの期間は無理をしないことが重要です。
腰椎圧迫骨折は全治何ヶ月ですか?
腰椎圧迫骨折の全治期間は、骨の癒合や痛みの軽減に要する時間を含め、一般的に約3~4ヶ月とされています。しかし、骨粗鬆症の程度や個々の回復力によって差が生じます。
圧迫骨折はどれくらい安静にするべきですか?
圧迫骨折後の安静期間は、骨折の程度や治療方針によって異なります。一般的には、約2週間のベッド上安静を行い、その後コルセットを装着して離床するケースが多いです。
コルセットは何ヶ月くらいつけておくべきですか?
コルセットの装着期間は、痛みや骨折の状態によりますが、一般的に約3ヶ月が目安とされています。
ただし、個々の回復状況によって異なるため、定期的な診察で骨癒合の進行を確認し、主治医と相談の上、装着期間を決定してください。
圧迫骨折の骨がくっつく期間は?
圧迫骨折の骨癒合期間は、一般的に約3ヶ月とされています。しかし、骨粗鬆症の程度や個々の回復力によって差が生じます。
圧迫骨折の仕事復帰時期のまとめ
圧迫骨折は、椎体が圧力で壊れる骨折で、交通事故や骨粗鬆症が主な原因です。治療は、コルセットでの安静や手術で骨を補強する方法があります。
圧迫骨折の仕事復帰は、事務仕事で約4~6週間、軽作業で6~8週間、重作業は3~6ヶ月以上が目安です。
復帰には医師の許可を得て無理のない範囲で始め、リハビリや定期的な休憩を取りながら、再発防止を心がけることが大切です。
圧迫骨折の後遺障害には、脊柱の変形障害、脊柱の運動障害、脊柱の荷重機能障害があります。ほとんどの事案は、脊柱の変形障害を目指すことになります。
脊柱の変形障害で後遺障害に認定されても、労働能力喪失率と喪失期間について保険会社と争いになるケースがあります。
圧迫骨折後の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらのお問い合わせから気軽にご相談ください。
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