交通事故コラム詳細

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【医師が解説】めまい(平衡機能障害)の後遺障害認定ポイント|医療鑑定

交通事故で頭部を打撲すると、眩暈(めまい)を発症する可能性があります。また、頭部を打撲していなくても、むちうちで「めまい」を発症するケースもあります。

 

本記事は、交通事故で発症した「めまい」が、後遺障害に認定されるヒントとなるように作成しています。

 

 

最終更新日: 2024/9/8

 

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めまい(平衡機能障害)とは

めまいには2種類ある

浮動性(動揺性)めまい

 

浮動性(動揺性)めまいでは、身体がふわふわと浮く感じになって姿勢を保てなくなり、まっすぐ歩けないなどの症状が現れます。

 

浮動性めまいは、原因がはっきり分からないケースが多く、自律神経失調症の症状のひとつであると考えられています。

 

 

回転性めまい

 

回転性めまいは、実際には静止しているのに、自分や周囲が動いているように感じる不快な感覚です。回転性めまいは、耳自体に原因があることが多いです。

 

 

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めまい(平衡機能障害)の原因

脳(脳幹や小脳)

 

  • 脳出血
  • 脳挫傷
  • 外傷性くも膜下出血

 

<参考>
【医師が解説】脳出血が後遺症認定されるポイント|交通事故
【医師が解説】脳挫傷の後遺症が後遺障害認定されるヒント|交通事故
【医師が解説】外傷性くも膜下出血が後遺症認定される要点|交通事故

 

 

内耳(三半規管)

 

  • 頭蓋底骨折
  • 側頭骨骨折
  • 内耳損傷

 

<参考>
【医師が解説】頭蓋骨骨折の後遺症の後遺障害認定ポイント|交通事故

 

 

内耳と脳をつないでいる神経路

 

  • 頭蓋底骨折
  • 側頭骨骨折

 

<参考>
【医師が解説】頭蓋骨骨折の後遺症の後遺障害認定ポイント|交通事故

 

 

むちうちが原因のケース

 

むちうちには、自律神経失調症の症状であるめまい、耳鳴り、目のかすみなどが現れることがあります。

 

頚椎周辺の炎症が交感神経を刺激し、耳の血流が低下するとされ、これがめまいや耳鳴りの原因となります。

 

むちうちに自律神経失調症が合併した状態は、バレリュー症候群(Barré-Liéou syndrome)として知られています。

 

<参考>
【医師が解説】耳鳴り・難聴が後遺症認定されるポイント|交通事故
【医師が解説】バレリュー症候群の後遺障害認定ポイント|交通事故
【医師が解説】むちうち「めまい」の後遺障害認定ポイント|交通事故

 

 

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めまいの検査

 

めまいの検査として、以下が挙げられます。

 

  • 温度眼振検査(カロリック検査)
  • CT検査
  • MRI検査

 

 

温度眼振検査(カロリック検査)

カロリック検査(caloric test)は、めまい(平衡障害)の検査法の1つです。カロリック検査は外耳道に水やお湯を入れて内耳の反応を評価します。中耳にまで水は入らないので中耳炎の心配はありません。

 

交通事故で発症した眩暈(めまい)が後遺障害に認定されるためには必須の検査です。

 

 

CT検査

めまいの原因が内耳(三半規管)であれば、内耳損傷や頭蓋底骨折の証明のためにCT検査が必要です。

 

 

MRI検査

めまいの原因が脳(脳幹や小脳)であれば、脳幹や小脳損傷を証明するためにMRI検査が必要です。

 

尚、めまいの原因として最も多いとされる前庭器障害では、頭部MRI検査では異常なしという結果になります。

 

このため、画像検査ではなく、温度眼振検査(カロリック検査)などの機能検査を行い、めまいの診断をつけることになります。

 

 

 

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めまいの治し方

めまいをすぐに治す方法

めまいをすぐに治す方法として、以下の2つが挙げられます。

 

  • 安静と水分摂取
  • 目や耳から入る刺激を避ける

 

 

安静と水分摂取

めまいが起こっている状態で立っていると転倒する可能性があります。まずは座るか横になりましょう。めまいの原因として脱水もあり得ます。適量の水分を補給してください。

 

 

目や耳から入る刺激を避ける

しばらくしても、めまいが収まらないようなら、部屋を暗くするなどして、目や耳から入る刺激をできるだけ避けてください。

 

 

治らない場合には医療機関を受診

前述の2つの方法で、めまいが治らない時には必ず医療機関を受診しましょう。めまいの原因が脳に由来するケースでは、命にかかわる可能性もあります。

 

 

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めまい(平衡機能障害)で考えられる後遺障害

3級3号

生命の維持に必要な身のまわりの処理の動作は可能であるが、高度の失調または平衡機能障害のために労務に服することができないもの

 

 

5級2号

著しい失調または平衡機能障害のために、労働能力が極めて低下し一般平均人の1/4程度しか残されていないもの

 

 

7級4号

中等度の失調または平衡機能障害のために、労働能力が一般平均人の1/2以下程度に明らかに低下しているもの

 

 

9級10号

通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査に異常所見が認められ、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

 

12級13号

通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの

 

 

14級9号

めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められらないものの、めまいのあることが医学的にみて合理的に推測できるもの

 

 

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【弁護士必見】めまいの後遺障害認定ポイント

脳起因なのか三半規管起因なのかを考える

交通事故診療においては、めまいの原因が脳起因なのか三半規管起因なのかを考えることが重要です。

 

その理由は、どちらの原因なのかによって、必要とされる検査が異なるからです。

 

 

三半規管起因では温度眼振検査の有意所見が必須

三半規管起因では、14級以上の後遺障害が認定されるためには、温度眼振検査の有意所見が必須です。

 

尚、14級9号の認定要件は「めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められらないものの」となっていますが、実務上は温度眼振検査で有意所見の無い事案は認定されません。

 

 

脳起因ではCT検査やMRI検査の有意所見が必須

脳起因で14級以上の後遺障害が認定されるためには、画像検査で脳幹や小脳の異常所見が必要です。

 

一方、脳起因のめまいでは、温度眼振検査の有意所見が出ない症例の方が多いです。

 

 

むちうちの「めまい」は温度眼振検査の有意所見は不要

むちうち(バレリュー症候群)の14級9号認定には、温度眼振検査(カロリックテスト)の有意所見は必須ではありません。

 

認定実務において、むちうちに関しては脳起因や三半規管起因の「めまい」とは別物と考える必要があります。

 

むちうちの「めまい」で後遺障害等級が認定されるためには、神経障害(むちうち)での自賠責認定基準を満たす必要があります。

 

しかし、14級9号が認定されるための通院頻度等を鑑みると、めまい単独で14級9号の自賠責認定基準を満たすことは困難です。

 

したがって、後頚部痛などと同時にめまいが認定されることはあっても、めまい単独で後遺障害等級認定されることは難しいと思われます。

 

 

軽微な追突事故でめまいを併発するのか?

三半規管起因のめまいでは温度眼振検査の有意所見が必須ですが、温度眼振検査で有意所見があっても、ストレートに12級や9級となりません。

 

実務では、軽微事故であったため、温度眼振検査で有意所見があっても14級に留まる事案が多いです。

 

このように事故規模がボトルネックになることが多いです。実臨床では軽微な追突事故であっても、耳石が動いてしまって、めまいが発生することは時々あるようです。

 

 

めまいが後遺障害認定されるためにはPETが必要?

めまいが後遺障害認定されるためにはPETが必要と考えている弁護士を散見します。

 

結論から申し上げますと、めまいが後遺障害認定されるためにはPETは不要です。

 

PETは生体内のブドウ糖代謝を見るものであり、悪性腫瘍や脳代謝の精査が目的です。

 

実臨床でめまいでPETが施行されることはなく、外傷であれば脳出血なのでCT検査やMRI検査で何らかの有意所見を認めれば問題ありません。

 

 

 

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めまい(平衡機能障害)の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、めまい(平衡機能障害)が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

 

<参考>
【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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めまい(平衡機能障害)でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

 

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まとめ

 

めまいの原因として、脳(脳幹や小脳)起因と内耳(三半規管)起因があります。めまいが後遺障害に認定されるためには、脳起因はCT検査やMRI検査での有意所見が、内耳起因では温度眼振検査(カロリックテスト)の有意所見が必須です。

 

一方、むちうちで発生するめまいは、脳起因や内耳起因のめまいと別物です。むちうちの自賠責認定基準に準じているため、めまい単独では自賠責認定基準を満たすことは困難であり、後頚部痛などのむちうち症状との合わせ技での後遺障害認定となります。

 

めまい(平衡機能障害)でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

 

 

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