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【医師が解説】逆突事故むちうちの後遺症と後遺障害認定ポイント|医療鑑定

駐車場などでのバック運転はよくありますが、注意していないと他の自動車や人にぶつかる可能性があります。

 

バックしている車が人や車にぶつかることを「逆突」といい、これによる事故を逆突事故(バック事故)と呼びます。

 

逆突事故は、通常の追突事故と比べて状況が異なるため、むちうちで後遺症を残しても後遺障害認定されにくいと言われています。

 

本記事は、逆突事故で受傷したむちうちが後遺障害に認定されるヒントとなるように作成しています。

 

 

最終更新日: 2024/9/8

 

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逆突事故(バック事故)とは

 

逆突事故とは、バックしている車が、人や他の自動車にぶつかることで、バック事故とも呼ばれています。

 

 

逆突事故の過失割合

相手:バック、自分:停車

 

最も多いのが、自分が停車している際に相手がバックしてきて衝突するケースです。この場合には、相手:自分の過失割合は「 100 対 0 」となります。

 

 

相手:バック、自分:徐行

 

自分が徐行している際に、相手がバックしてきて衝突するケースです。この場合には、相手:自分の過失割合は「 70~100 対 0~30 」となります。

 

相手の自動車がバックしてくるのに徐行を続けたため、自分側にもある程度の過失が発生します。

 

 

相手:脇道からバックで走行、自分:公道を直進

 

自分が公道を直進している際に、相手が駐車場などからバックしてきて衝突するケースです。この場合には、相手:自分の過失割合は「 80 対 20 」となります。

 

相手の立場では事故回避は難しいですが、過失割合は80:20前後になるケースが多いです。

 

 

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逆突事故(バック事故)の問題点

停車していたのに直進してきたと言われる

事故の状況が自分と相手側で食い違うことも珍しくありません。具体的には、自分は停車していたのに、相手側から直進してきたと言われるケースです。このような場合には、ドライブレコーダーの記録があれば有効です。

 

 

クラクションを鳴らさなかったのが悪いと言われる

クラクションを鳴らせば事故は防げたので、後方車の過失だと主張されることがあります。しかし、このような相手側の主張は無効であり、過失割合には影響ありません。

 

 

逆突事故でのむちうちの特徴

代表的な後遺症は首の痛み

逆突事故であっても、むちうちの後遺症の多くは首の痛みです。首の痛み以外にも、腕の痛みやしびれ、肩こり、頭痛が出現するケースがあります。

 

数は少ないですが、めまいや頭痛、嘔気、耳鳴、全身倦怠、動悸などの自律神経失調症の症状が出現することもあります。

 

 

<参考>

 

 

 

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逆突事故でが後遺症が残りにくい?

逆突事故では身構えることができるため、むちうちを受傷しても後遺症は軽くなると言われています。

 

実臨床では症例毎にケースバイケースですが、全体的にはそのような傾向にある印象を受けています。

 

 

<参考>
【医師が解説】むちうち後遺症が首の痛みだけで後遺障害認定される?
【医師が解説】頚椎捻挫が後遺症認定されるポイント|交通事故
【医師が解説】むちうち症状が出るまでの期間|交通事故の後遺症
【医師が解説】むちうち後遺症は一生治らない?数年後は?|交通事故

 

 

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逆突事故のむちうちで考えられる後遺障害

後遺障害12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

自賠責保険における神経症状とは痛みです。しかし、逆突事故に多い首の痛みだけで後遺障害12級13号が認定されるハードルは極めて高いと言えるでしょう。

 

何故なら、後遺障害12級13号が認定されるためには自覚症状だけでは不十分で、客観的な身体所見が必要とされからです。身体所見は神経学的所見の推移についてという書式に記載されます。

 

腕から手にかけての客観的な身体所見には、筋力低下、筋肉の萎縮(やせて細くなる)、深部腱反射の異常(医師が打腱器を使って行う検査)があります。

 

しかし、首の痛みに関しては、客観的な身体所見は想定されません。このため実務的には、むちうちの首の痛みだけでは後遺障害12級13号が認定される可能性は極めて低いと言わざるを得ないです。

 

 

<参考>
【医師が解説】後遺障害が12級に認定されるポイント|交通事故
【医師が解説】深部腱反射は12級の後遺症認定のポイント|交通事故
【医師が解説】徒手筋力検査は後遺症12級認定のポイント|交通事故
【医師が解説】デルマトーム一致は12級認定の必須条件|交通事故
【むちうち12級】神経学的所見の推移について|交通事故

 

 

後遺障害14級9号:局部に神経症状を残すもの

局部とは、むちうちでは頚椎(首)をさします。神経症状とは、頚椎捻挫に由来する症状をさします。首の痛みや頭痛だけでなく、上肢のしびれや痛み、めまい、嘔気なども含まれます。

 

後遺障害12級13号と14級9号の最大の違いは、14級9号では症状の原因を客観的に証明する必要が無い点です。つまり、画像所見や神経学的所見がはっきりしていなくてもよいのです。

 

つまり、14級9号であれば、むちうちが首の痛みだけで後遺障害に認定される可能性があると言えます。

 

 

<参考>
【国土交通省】後遺障害等級表
【医師が解説】むちうち後遺障害12級、14級のポイント|交通事故

 

 

むちうち後遺症が後遺障害認定される確率は約5%

14級9号であれば、首の痛みだけで後遺障害に認定される可能性がありますが、現実的にはハードルが高いと言わざるを得ません。

 

損害保険料率算出機構は、自動車保険の概況という統計資料を公表しています。2021年度(2020年度統計)では、損害調査受付件数が1041737件でした。

 

このうち、後遺障害に認定された事案は49267件で、後遺障害認定率は約4.7%です。むちうちのみに限った確率ではないですが、ほぼ近似した数字と言ってよいでしょう。

 

 

<参考>
損害保険料率算出機構「2021年度 自動車保険の概況」

 

 

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【弁護士必見】逆突事故の後遺障害認定ポイント

逆突事故は後遺障害に認定されにくい

逆突事故は、事故規模が小さい事案が多いです。また、受傷機転としても、事故の発生を予見できるため、一般的には逆突事故では後遺障害に認定されにくい傾向にあります。

 

もちろん、事故の状況や被害者の症状はケースバイケースなので「逆突事故のむちうち=非該当」というわけではありません。

 

 

逆突事故のむちうちは保険会社から反論されやすい

逆突事故のむちうちは、保険会社との示談交渉において「身構えることができるから後遺症は軽くなる」と主張されやすいです。

 

もちろん、全体的にはそのような傾向がありますが、逆突事故の全例で後遺症が軽いわけではありません。一番重要なことは、各種医証で被害者の状態を把握して適切に反論することでしょう。

 

逆突事故のむちうちが後遺障害に認定されるためには、症状の一貫性が重要です。症状に一貫性があることの証明には、自賠責保険が医師から取り付ける頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移についてという書類の記載内容に注意を払う必要があります。

 

一方、異議申立てでは、症状の一貫性も含めた総合的な主張が必須です。弊社ではすべての対策を網羅した医師意見書サービスを提供しています。

 

 

<参考>
【日経メディカル】意見書で交通事故の後遺症が決まるってホント?
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
【医師が解説】頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について|交通事故
【むちうち12級】神経学的所見の推移について|交通事故

 

 

 

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むちうちの後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、むちうちの後遺症が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

 

<参考>
【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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むちうちの後遺症でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

 

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逆突事故のむちうち後遺症のまとめ

 

バックしている車が人や車にぶつかることを「逆突」といい、これによる事故を逆突事故(バック事故)と呼びます。

 

逆突事故では身構えることができるため、むちうちを受傷しても後遺症は軽くなると言われています。

 

保険会社との示談交渉において「身構えることができるから後遺症は軽くなる」と言われた場合には、各種医証を精査して後遺症の存在を主張するべきでしょう。

 

 

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