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【医師が解説】頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について|医療鑑定

交通事故で頚椎捻挫(むちうち)や腰椎捻挫の後遺症が残ると、自賠責保険に後遺障害申請を行います。その際に、「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」という書類が重要な役割を果たします。

 

本記事は、頚椎捻挫や腰椎捻挫の後遺症が14級9号に認定されるために必須の書類である「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」を理解するヒントとなるように作成しています。

 

 

最終更新日: 2024/9/8

 

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「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」とは

 

「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」とは、頚椎捻挫(むちうち)や腰椎捻挫で、自賠責保険が医師から取り付ける書類です(下の画像)。

 

自賠責保険が「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」を取り付けるのは、後遺障害14級9号に認定される可能性のある事案です。

 

 

<参考>
【医師が解説】後遺障害が14級に認定されるには?ポイントを紹介
【医師が解説】頚椎捻挫が後遺症認定されるポイント|交通事故
【医師が解説】腰椎捻挫が後遺障害認定されるポイント|交通事故
【むちうち12級】神経学的所見の推移について|交通事故

 

 

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「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」のポイント

1. 自覚症状の推移

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「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」の「1. 自覚症状の推移」では、上図の赤丸の「初診時(症状出現時)から終診時までの推移」の選択内容が重要です。

 

選択肢には「消失」「軽減」「不変」「増悪」がありますが、「消失」「軽減」が選択されると非該当になる可能性が高まります。

 

実務では「軽減」が選択されることが最も問題になります。私の経験でも、ほとんどの患者さんの症状は受傷時よりも軽減します。

 

このため、多くのは医師は「軽減」を選択します。しかし、受傷時の痛みを10として、症状固定時の痛みが7であっても「軽減」となります。

 

皆、この「7」の痛みで困っているのですが、自賠責保険は「軽減」しているのなら後遺障害には当てはまらないと判断します。

 

ほとんど言葉尻を捕まえただけの屁理屈に思えますが、残念ながら自賠責保険の運用は上記の通りです。非該当通知書に上記理由が明記されている場合にはこの問題に対する対策が必要です。

 

 

後遺障害の対象になる症状

「1. 自覚症状の推移」の症状のうち、後遺障害の対象になるのは「頭痛」「項頚部痛」「腰痛」「上肢しびれ/放散痛」「下肢しびれ/放散痛」です。

 

「背部痛」「めまい/ふらつき感」「悪心/嘔気」「頚椎運動制限」は、ほとんど後遺障害の対象にならないので、「消失」「軽減」であっても問題ありません。

 

 

 

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【弁護士必見】「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」の問題点

 

「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」の最大の問題点は、前述のように「1. 自覚症状の推移」で「軽減」が選択されやすいことです。

 

医師にとって「軽減」は当然の選択ですが、自賠責保険は「軽減」の場合には後遺障害に認定しない運用をしています。

 

「軽減」が選択されても全例が非該当になるわけではありません。しかし、14級9号認定の当落線上に居る事案は、高確率で非該当になるのが実情です。

 

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移についての軽減問題|交通事故

 

 

「軽減」が理由で非該当になった事案では、それなりの対策を講じる必要があります。「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」の記載内容でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

 

 

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頚椎捻挫(むちうち)や腰椎捻挫の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故による頚椎捻挫(むちうち)や腰椎捻挫の後遺症が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

 

<参考>
【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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頚椎捻挫(むちうち)や腰椎捻挫の後遺症でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

 

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まとめ

 

「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」とは、頚椎捻挫(むちうち)や腰椎捻挫で、自賠責保険が医師から取り付ける書類です。

 

「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」の問題点は、「1. 自覚症状の推移」で「軽減」が選択されやすいことです。「軽減」が理由で非該当になった事案では、対策を講じる必要があります。

 

 

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