第12胸椎圧迫骨折は、圧迫骨折の中で最も多い骨折ひとつです。第12胸椎は、みぞおちの裏にある背骨です。
第12胸椎圧迫骨折は後遺症を残しやすいです。後遺症が残ると、後遺障害等級の6級、8級、11級、12級、14級に認定される可能性があります。
本記事は、第12胸椎圧迫骨折の後遺症が、自賠責保険で後遺障害に認定されるヒントとなるように作成しています。
最終更新日: 2024/11/10
Table of Contents
第12胸椎圧迫骨折とは
第12胸椎圧迫骨折とは、みぞおちの裏にある背骨の骨折です。第12胸椎は、第11胸椎や第1腰椎と並んで、圧迫骨折が好発する部位です。
第12胸椎圧迫骨折の後遺症
第12胸椎圧迫骨折によって、以下のような後遺症が残存する可能性があります。
- 腰痛
- 背部痛
- 背中が曲がる
- 歩容の悪化
- 遅発性の下肢神経障害
- 胸やけなどの消化器症状
これらの後遺症のうち、最も多いのは腰痛や背中が曲がることです。第12胸椎は、胸腰移行部という胸椎と腰椎の移行部に位置します。
胸腰移行部は、解剖学的に背骨への負担が集中しやすい部位です。このため、第12胸椎圧迫骨折を受傷すると、さまざまな後遺症を残します。
背骨の症状だけではなく、下肢のしびれや脱力感、胸やけなどの消化器症状が発生する可能性もあります。
第12胸椎圧迫骨折の後遺障害
第12胸椎圧迫骨折の後遺障害には、以下のような5つの障害があります。
- 脊柱の変形障害(6級、8級、11級)
- 脊柱の運動障害(6級、8級)
- 脊柱の荷重機能障害(6級、8級)
- 局部の神経障害(12級、14級)
- 脊髄損傷の後遺障害
脊柱の変形障害(6級、8級、11級)
等級 | 認定基準 |
6級5号 | 脊柱に著しい変形を残すもの |
8級2号 | 脊柱に中程度の変形を残すもの |
11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |
6級5号:脊柱に著しい変形を残すもの
2個以上の椎体の前方椎体高の高さの合計が、後方椎体の高さの合計よりも、1個の椎体分以上低くなっているものです。端的に言うと、椎体1個以上の椎体前方高の減少したものです。
この場合の1個の椎体分とは、骨折した椎体の後方椎体高の平均値です。
<参考>
【医師が解説】脊柱の変形障害、運動障害が認定されるコツ|交通事故
8級2号:脊柱に中程度の変形を残すもの
1個以上の椎体の前方椎体高の高さの合計が、後方椎体の高さの合計よりも、1/2個の椎体分以上低くなっているものです。端的に言うと、椎体の1/2以上の椎体前方高の減少したものです。
<参考>
【医師が解説】胸椎圧迫骨折 8級の画像とは|交通事故の後遺障害
11級7号:脊柱に変形を残すもの
下記3つのいずれかに該当すれば認定されます。
- 脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
- 脊椎固定術が行われたもの
- 3個以上の脊椎について、椎弓切除術などの椎弓形成術を受けたもの
脊柱の運動障害(6級、8級)
等級 | 認定基準 |
6級5号 | 脊柱に著しい運動障害を残すもの |
8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
6級5号:脊柱に著しい運動障害を残すもの
脊柱に著しい運動障害を残すものとは、次のいずれかの原因で頚部および胸腰部が強直したものです。
- 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、それがレントゲン等によって確認できるもの
- 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
<参考>
【医師が解説】脊柱の変形障害、運動障害が認定されるコツ|交通事故
8級2号:脊柱に運動障害を残すもの
脊柱に運動障害を残すものとは、次のいずれかに該当する場合です。
- 頚椎、腰椎それぞれに圧迫骨折等があることが画像上確認できるもの
- 頚椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがレントゲン撮影などによって確認できるもの
- 頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
- 頭蓋や上位頚椎間に著しい異常可動性が発生したもの
脊柱の荷重機能障害(6級、8級)
等級 | 認定基準 |
6級5号 | 脊柱に著しい荷重機能障害を残すもの |
8級2号 | 脊柱に荷重機能障害を残すもの |
年間1000事案の取り扱いがある弊社においても、第12胸椎圧迫骨折で脊柱の荷重機能障害に認定された事案の経験はほとんど存在しません。
その理由は、ほとんどの事案は脊柱の変形障害で処理されるためと思われます。
実臨床で、脊柱の荷重機能障害に認定される可能性がありそうな事案は、圧迫骨折後の偽関節ではないでしょうか。
若年者では少ないですが、高齢者では圧迫骨折後に椎体の前方が偽関節になる症例は珍しくありません。
このような症例では頑固な腰背部痛が残るため、コルセットを常用せざるを得ない症例を散見します。
6級5号:脊柱に著しい荷重機能障害を残すもの
頚部及び腰部の両方が、次のいずれかの理由で保持が困難であり、常に硬性補装具が必要なもの
- 頚椎または腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがレントゲン撮影などによって確認できるもの
- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
8級2号:脊柱に荷重機能障害を残すもの
頚部または腰部のいずれかが、次のいずれかの理由で保持が困難であり、常に硬性補装具が必要なもの
- 頚椎または腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがレントゲン撮影などによって確認できるもの
- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
圧迫骨折後遺症による神経障害(12級、14級)
等級 | 認定基準 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
圧迫骨折の程度がごく軽度の場合には、脊柱の変形障害ではなく、神経障害(痛み)として後遺障害に認定される可能性もあります。
12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
レントゲン検査やCT検査で、圧迫骨折の存在を確認できるものです。しかし、画像検査で圧迫骨折が確認できるのであれば、脊柱の変形障害(11級7号)を念頭に置いて、異議申し立てするべきでしょう。
14級9号:局部に神経症状を残すもの
レントゲン検査やCT検査では圧迫骨折の存在を確認できないものの、MRI検査で骨折が疑われる事案では14級9号に認定される可能性があります。
MRI検査で骨折が疑われる場合には、骨挫傷と骨折の両方の可能性があります。治療経過で椎体に化骨形成を認めるケースは骨折なので、11級7号や12級13号を念頭において異議申し立てするべきでしょう。
<参考>
【医師が解説】骨挫傷の後遺症が後遺障害認定されるヒント|交通事故
脊髄損傷の後遺障害
脊椎圧迫骨折では、脊髄損傷を合併するケースがあります。脊髄損傷の後遺障害に関しては、以下のリンク先を参照してください。
<参考>
【医師が解説】脊髄損傷の後遺障害認定ポイント|交通事故
【弁護士必見】第12胸椎圧迫骨折の後遺障害認定ポイント
第12胸椎圧迫骨折は後遺症が残りやすい
第12胸椎圧迫骨折という傷病名が付いている段階で、何らかの後遺障害に認定される可能性が極めて高いです。
その理由は、第12胸椎圧迫骨折が胸腰移行部に位置するためです。胸椎は肋骨によってサポートされているため、圧迫骨折を受傷しても椎体が圧壊しにくいです。
一方、第12胸椎には小さな肋骨が存在するものの全周性に肋骨があるわけではないため、上位~中位胸椎と比べて圧迫骨折を受傷しやすいです。
そして、圧迫骨折を受傷すると、椎体の圧壊程度が大きくなる傾向にあります。このため、痛みや背骨の変形などさまざまな後遺症を残す可能性があります。
<参考>
圧迫骨折の後遺症が後遺障害認定されるポイント|交通事故の医療鑑定
魚椎や扁平椎では8級以上は難しい
第12胸椎圧迫骨折は不安定な骨折なので椎体が潰れやすいです。このため、楔状骨折(椎体前方が潰れるタイプ)ではなく、全体が万遍無く潰れる魚椎や扁平椎を散見します。
後遺障害の対象となるのは、椎体前方が潰れるタイプの楔状骨折です。全体が万遍無く潰れる魚椎や扁平椎は、椎体前後の潰れ方に差が無いため、脊柱の後弯変形をきたしません。
骨折の重症度としては、魚椎や扁平椎も楔状骨折と同様です。しかし、魚椎や扁平椎では後遺障害8級以上に認定される可能性は低いのが現状です。
<参考>
【医師が解説】胸椎圧迫骨折 8級の画像とは|交通事故の後遺障害
脊柱の運動障害はハードルが高い
第12胸椎圧迫骨折では、理論上は胸腰椎部の可動域制限による運動障害も残存する可能性があります。しかし実務では、脊柱の運動障害に認定される可能性は極めて低いです。
脊柱の運動障害に認定されるためには、広範囲にわたる脊椎固定術が必要です。しかし、第12胸椎圧迫骨折などの外傷では、可能な限り脊椎の固定範囲を少なくします。このため、運動障害に認定されにくいのです。
尚、加齢による変性疾患に関しては、腰椎側方椎体間固定術(XLIF)や腰椎前外側椎体間固定術(OLIF)による広範囲の脊椎固定術が施行されます。
<参考>
【医師が解説】脊柱変形障害や運動障害が後遺障害認定されるポイント
第12胸椎圧迫骨折後の労働能力喪失率と労働能力喪失期間
第12胸椎圧迫骨折では最低でも後遺障害11級7号に認定されます。しかし、自賠責保険の実務で最も問題になるのは、労働能力喪失率と労働能力喪失期間です。
弊社に依頼される胸椎や腰椎圧迫骨折の事案の約半数は、労働能力喪失率と労働能力喪失期間が争いになっています。
第12胸椎圧迫骨折で8級や11級に認定された事案の訴訟でよく見かけるのは、保険会社による以下のような主張です。
- 変形(背骨が曲がる)の程度が軽いので、痛みによる日常生活の支障は認めない
- 脊柱の変形障害では、馴化によって労働能力喪失率が経年的に減少する
たしかに、後遺障害は症状固定時の後遺症に対する補償なので、若年者に関しては保険会社側の主張も一理あります。
このため、保険会社の主張に対して反論するには、背筋力が加齢と共に低下することを示した医学論文を用いてエビデンスを示す必要があります。
第12胸椎圧迫骨折後の労働能力喪失率や労働能力喪失期間でお困りの事案があれば、こちらのお問い合わせから気軽にご相談ください。
<参考>
【日経メディカル】圧迫骨折の「後遺障害」はあるのに「後遺症」はない?
第12胸椎圧迫骨折の後遺障害認定で弊社ができること
弁護士の方へ
弊社では、交通事故で受傷した第12胸椎圧迫骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。
等級スクリーニング
現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。
等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。
等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。
<参考>
【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定
医師意見書
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。
医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。
医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。
弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
画像鑑定報告書
交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。
画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。
画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。
弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。
<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
第12胸椎圧迫骨折の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ
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第12胸椎圧迫骨折が後遺障害認定されると損害賠償金を請求できる
第12胸椎圧迫骨折が後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。
後遺障害慰謝料とは
後遺障害慰謝料は、後遺症が残った場合に支払われる賠償金です。下の表のように後遺障害等級によって異なります。適正な相場金額での慰謝料を受け取るためには、相手側の保険会社との示談交渉が必要です。
後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
第12胸椎圧迫骨折の後遺障害慰謝料の相場は?
第12胸椎圧迫骨折の後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級によって異なります。
例えば、変形障害の場合、後遺障害6級5号に認定されると約1,180万円、8級相当で約830万円、11級7号で約420万円の慰謝料が請求できます。
運動障害の場合も同様に、後遺障害6級5号で約1,180万円、8級2号で約830万円の慰謝料が請求可能です。
後遺障害逸失利益とは
後遺障害逸失利益とは、後遺症が原因で労働能力が低下し、将来的に得られるはずだった収入が減少することに対する賠償金です。
例えば、労働能力喪失率が30%と認定され、67歳までの逸失利益が認められるケースがあります。
第12胸椎圧迫骨折の後遺障害逸失利益の相場は?
第12胸椎圧迫骨折の後遺障害逸失利益の相場は、後遺障害等級や労働能力喪失率によって異なります。
例えば、後遺障害6級5号に認定されると、労働能力喪失率が67%とされ、逸失利益が高額になることがあります。
具体的な金額は、個々のケースによって異なるため、弁護士の意見を参考にすることが重要です。
第12胸椎圧迫骨折でよくある質問
第12胸椎圧迫骨折の保存治療
下肢の運動障害や排尿しにくさなどの症状が無い限り、フレームコルセットやダーメンコルセットによる保存療法が第一選択になります。
第12胸椎圧迫骨折の手術治療は?
経皮的椎体形成術(BKP)
経皮的椎体形成術(Baloon Kypoplasty; BKP)は、圧迫骨折した椎体に、針を用いて骨セメントを充填する低侵襲な手術です。痛みを軽減できると同時に、背骨の安定化も得られます。
比較的低侵襲な手術であるにもかかわらず、迅速に効果を得られるため、特に高齢者の骨粗鬆症に起因した圧迫骨折では有用な治療です。
一方、若年者の交通事故による圧迫骨折では、経皮的椎体形成術の適応はありません。
脊椎固定術
金属製のスクリューや棒で背骨を直接固定する手術です。背中を切って骨折した部位を固定する方法と、脇腹を切って内臓を避けて骨折部分を固定する方法があります。
中~高齢者の圧迫骨折では、人工骨や患者さんの骨(骨移植)を骨折部や背骨の間に挿入して、金属製のスクリューや棒で固定するケースが多いです。
一方、若年者の圧迫骨折では、人工骨や患者さんの骨(骨移植)を使わずに、金属製のスクリューや棒だけで固定するケースもあります。
このような症例では、骨折部の骨癒合が得られた時点で、金属製のスクリューや棒を取り出す手術(抜釘術)を行うケースが多いです。
交通事故の後遺障害の観点では、金属製のスクリューや棒を取り出す手術(抜釘術)の後に症状固定すると、非該当になる可能性があるので注意が必要です。
<参考>
【日経メディカル】抜釘のタイミングで圧迫骨折の後遺障害の等級が変わる?
第12胸椎圧迫骨折の後遺障害認定に必要な検査は?
レントゲン検査(単純X線像)
交通事故診療では、MRIが最も重要な画像検査とみなされがちです。しかし自賠責認定基準では、後遺障害等級の判定に用いられるのは、MRIではなく単純X線像です。
このため、第12胸椎圧迫骨折の後遺障害等級認定には適切に撮影されたレントゲン検査が必須です。この場合の「適切」とは、正確な側面像を指します。よく見かけるのはやや斜位になっているレントゲン検査です。
正確な側面像でなければ、椎体の圧壊度を計測できません。このため適切に撮影されたレントゲン検査が必須なのです。
CT検査
第12胸椎圧迫骨折では、正確に椎体の圧壊を計測できない事案が珍しくありません。その理由は、肩関節、肺、心臓、横隔膜のために、第12胸椎の椎体がはっきりと描出できないケースがあるからです。
レントゲン検査で評価しにくい部位ではCTが必要です。CTでは椎体を明確に描出することが可能なうえ、椎体の圧壊度を正確に計測することもできます。
MRI検査
第12胸椎圧迫骨折の診断でも、MRIの有用性は言うまでもありません。骨折線はT1強調画像では低信号領域(黒)として写ります。
新鮮骨折ではSTIRという撮像条件が重要で、椎体が高信号(白)になっていれば、T1強調画像と合わせて新鮮骨折と診断できます。
第12胸椎圧迫骨折の後遺症のまとめ
第12胸椎圧迫骨折は、圧迫骨折の中で最も多い骨折ひとつです。第12胸椎は、みぞおちの裏にある背骨です。第12胸椎は、第11胸椎や第1腰椎と並んで、圧迫骨折が好発する部位です。
第12胸椎圧迫骨折の後遺症のうち、最も多いのは腰痛や背中が曲がることです。背骨の症状だけではなく、下肢のしびれや脱力感、胸やけなどの消化器症状が発生する可能性もあります。
第12胸椎圧迫骨折の後遺障害には、脊柱の変形障害、脊柱の運動障害、脊柱の荷重機能障害があります。ほとんどの事案は、脊柱の変形障害を目指すことになります。
第12胸椎圧迫骨折後の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらのお問い合わせから気軽にご相談ください。
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