交通事故などで受傷した骨折に対して手術を行うと、数ヵ月から1年後に抜釘術を行うケースがあります。
抜釘手術後の仕事復帰時期や、痛みはいつまで続くのかは、気になるポイントですね。
本記事は、抜釘手術後の仕事復帰時期や、痛みはいつまで続くのかを理解するヒントとなるように作成しています。
最終更新日: 2024/11/15
Table of Contents
抜釘術とは
手足を骨折した場合の手術治療では、プレートや髄内釘といった金属性の内固定材料がよく使われます。
内固定材料は、人間の体には異物なので、役目が終わったら体内から取り出すことが望ましいです。
そのため、骨が十分に癒合した時に、もう必要なくなった内固定材料を取り除く「抜釘術」という手術が行われます。
骨折で抜釘しないデメリット
抜釘しないデメリットには、以下の点があります。
- 内固定材料周囲の骨が弱くなる
- 転倒などによって内固定材料周囲を骨折する可能性がある
- 内固定材料に遅発性感染を併発する可能性がある
- 内固定材料が皮下に突出している場合には違和感が残る
- 痛みや関節の可動域制限が残る可能性がある
抜釘しないデメリットは、すぐに現れないことが一般的です。このため、抜釘術を躊躇しがちです。
ただし、特に鎖骨遠位端骨折でフックプレートを使用した場合には、抜釘は必須の手術となります。抜釘によって痛みが軽減し、関節の可動域が改善することが多いです。
治療方針を決定する際には、医師とよく相談して、自分にとって最適な選択をしましょう。
<参考>
【医師が解説】鎖骨骨折が後遺障害認定されるポイント|交通事故
【医師が解説】鎖骨遠位端骨折に続発する肩関節可動域制限
骨折で抜釘しないメリット
抜釘しないメリットは、以下のような点があります。
- 手術をもう一度受ける必要がない
- 感染などの手術の合併症を心配する必要が無い
- 抜釘後の運動制限を考える必要が無い
抜釘術のメリットとデメリットを考慮して、抜釘術の是非を主治医とよく相談しましょう。
抜釘手術後の仕事復帰はいつから?
抜釘手術直後から歩ける
抜釘するということは、すでに体内の内固定材料の役割が終了していることを意味します。
このため、抜釘しても機能的な問題が発生する可能性は無く、抜釘手術直後から歩けます。
ただし、全身麻酔や腰椎麻酔の場合には、麻酔の影響が無くなるまで歩くことはできません。
また、抜釘する目的が感染制御や偽関節手術である場合には、免荷が必要なケースが多いです。
事務職なら数日後から仕事復帰可能
前述のように、抜釘しても機能的な問題が発生する可能性は無いため、事務職であれば即日~数日で仕事復帰可能です。
重労働では創が治癒するまで休業が無難
重労働では、早期に仕事復帰すると創の治癒が遅れる可能性があります。このため、抜糸が終わって創が治癒するまで休業した方が無難なケースが多いです。
抜釘手術の痛みはいつまで続く?
抜釘手術後の痛みの原因は、皮膚や皮下組織を切った痛みです。骨の痛みではないので、創が治癒すれば痛みは無くなるケースが多いです。
【弁護士必見】抜釘術と後遺障害認定のポイント
遷延癒合や偽関節は抜釘しなくても変形障害に認定される
実臨床では、大腿骨、脛骨、上腕骨、鎖骨などで遷延癒合や偽関節になっている事案を散見します。
このような事案では、抜釘すると骨折の不安定性が顕在化するため、実質的に抜釘不可能です。
もちろん、理想は骨癒合することなので、偽関節手術(骨移植術を併用)の実施が望まれます。
しかし、確実に骨癒合するわけではないので、主治医や患者さんが躊躇するケースも少なくありません。
このような抜釘しない事案であっても、CT検査などで遷延癒合や偽関節を証明できれば、変形障害が認定されます。
<参考>
【医師が解説】偽関節の後遺症が等級認定されるポイント|交通事故
腰椎固定術では抜釘時期に注意
若年者の腰椎や胸椎の脊椎固定術では、脊椎インスツールメンテーションを抜釘するケースがあります。
しかし、自賠責保険の後遺障害認定の観点では、脊椎インスツールメンテーションを抜釘するタイミングには注意が必要です。
その理由は、術式によっては、脊椎インスツールメンテーションを抜釘すると、脊柱変形障害に認定されなくなる可能性があるからです。
抜釘すると脊柱変形障害に認定されなくなる可能性は、画像所見や手術記録を精査する必要があります。
<参考>
【日経メディカル】抜釘のタイミングで圧迫骨折の後遺障害の等級が変わる?
【医師が解説】圧迫骨折が後遺障害認定されるポイント|交通事故
【医師が解説】脊柱変形障害や運動障害が後遺障害認定されるポイント
抜釘術後の後遺障害認定で弊社ができること
弁護士の方へ
弊社では、抜釘術後の後遺症が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。
等級スクリーニング
現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。
等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。
等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。
<参考>
【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定
医師意見書
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。
医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。
医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。
弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
画像鑑定報告書
交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。
画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。
画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。
弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。
<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
抜釘術後の後遺症でお悩みの被害者の方へ
弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。
また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。
もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。
尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。
弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。
まとめ
抜釘術のメリットは分かりにくいですが、デメリットはすぐに現れやすいのが特徴です。メリットとデメリットを考慮して、抜釘術の是非を主治医とよく相談しましょう。
抜釘手術直後から歩けます。事務職なら数日後から仕事復帰可能でしょう。一方、重労働では創が治癒するまで休業が無難です。
抜釘手術後の痛みの原因は、皮膚や皮下組織を切った痛みです。骨の痛みではないので、創が治癒すれば痛みは無くなるケースが多いです。
抜釘術と後遺障害認定の観点では、抜釘時期に注意するべき事案が存在します。抜釘術と後遺障害の関係でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。
関連ページ
資料・サンプルを無料ダウンロード
以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。