追突事故の直後から、椎間板ヘルニアによる神経痛を発症することがあります。頚椎や腰椎の椎間板ヘルニアは、背中の大切な部分に問題を引き起こす病気です。
治療をしても完全に治らなくて、後遺症が残ってしまうこともあります。そのような場合に、慰謝料を受け取れるのかが分からなくて心配になりますね。
本記事は、追突事故でヘルニアの症状が悪化した場合、どうすれば後遺障害に認定されるのかを理解できるヒントとなるように作成しています。
最終更新日:2023/7/27
Table of Contents
椎間板ヘルニアとは
頚椎椎間板ヘルニア
脳から手足に向かう神経は、背骨の中の空間(脊柱管)を通って首の骨(頚椎)まで伝わります。頚椎は竹の節のように連なっていて、頚椎の間から手に向かう神経(神経根)が出てきます。
一方、足に向かう神経は首の部分では外に出ず、脊柱管を通って腰の骨(腰椎)まで行きます。そして、腰椎の間から足に向かう神経(神経根)が出ていきます。
頚椎の間には、椎間板というクッションのような軟部組織があります。この正常な椎間板には弾性があり、首の動きをサポートしています。
交通事故などの強い衝撃が頭や首に加わると、頚椎の間にある椎間板が損傷して脊柱管の中に突出することがあります。この状態を「頚椎椎間板ヘルニア」と呼びます。
椎間板の突出により、脊髄や神経根が圧迫され、上肢に痛みやしびれが現れることがあります。
<参考>
【医師が解説】頚椎椎間板ヘルニアが後遺症認定されるコツ|交通事故
腰椎椎間板ヘルニア
脳から足に向かう神経は、背骨の中の空間(脊柱管)を通って腰の骨(腰椎)に届きます。腰骨は竹の節のように連なっており、腰椎の間から足に向かう神経(神経根)が現れます。
腰椎の間には、クッションのような働きをする軟部組織「椎間板」が存在します。正常な椎間板は弾力性があり、腰が前後左右に動くことが可能です。
交通事故などで腰に強い衝撃が加わると、腰椎の間にある椎間板が損傷し、脊柱管の中に突出してしまうことがあります。この状態を「腰椎椎間板ヘルニア」と呼びます。
椎間板が突出すると、神経根を圧迫し、下肢に痛みやしびれが生じることがあります。
<参考>
【医師が解説】腰椎椎間板ヘルニアが後遺症認定されるコツ|交通事故
追突事故でヘルニアが悪化したら後遺障害認定される?
追突事故で悪化したヘルニアは後遺障害認定される
ここまで説明してきたように、椎間板ヘルニアは基本的に交通事故によって発生したものではありません。
したがって、交通事故に遭ってからヘルニアによる症状が悪化したとしても、後遺障害に認定されないと思いがちです。
しかし、ヘルニア症状悪化と追突事故との因果関係を証明できれば、自賠責保険の後遺障害に認定される可能性があります。
後遺障害認定には因果関係が重要
追突事故でヘルニア症状が悪化した場合、後遺障害の損害賠償を受けるためには、症状と事故との因果関係が重要です。
因果関係を証明するためには、追突事故が直接的または間接的に後遺症の発生や悪化に関係していることを示す必要があります。
もともとヘルニアで治療をしていた場合には、加害者側の保険会社が因果関係を認めずに争いになるケースが少なくありません。
たとえば、ヘルニアの治療中に交通事故に遭うと、保険会社は「事故前から治療中だったので、現在の症状は事故と無関係の私病である」と因果関係を否定する傾向にあります。
このような事態を防ぐためにも、交通事故に遭ったらすぐに医療機関を受診して、事故前から症状が強くなったことを医師に伝える必要があります。
椎間板ヘルニアで考えられる後遺障害
12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
椎間板ヘルニアにおいて、局部とは首のことを指します。神経症状は、椎間板ヘルニアから生じる症状を意味します。
12級13号認定を受けるためには、まずレントゲン検査で骨棘(頚椎や腰椎の加齢変化)と椎間板の高さの減少、MRI検査で椎間板ヘルニアによる神経の圧迫所見が必要です。
自覚症状だけでは不十分で、客観的な症状が必要とされます。客観的な症状には、筋力低下、筋肉の萎縮(やせて細くなる)、深部腱反射の異常(医師がゴムハンマーを使って行う検査)が含まれます。
<参考>
【医師が解説】深部腱反射は12級の後遺症認定のポイント|交通事故
筋力低下は、徒手筋力テスト(MMT)で評価され、筋力が正常な5から完全運動麻痺の0までの6段階で記載されます。
また、しびれ(知覚障害)の範囲も、圧迫されている神経の支配領域に一致している必要があります。筋電図や神経伝導検査などの特殊な検査の異常値も客観的な所見に含まれます。
14級9号:局部に神経症状を残すもの
椎間板ヘルニアにおいて、「局部」とは首(頚椎)を指します。神経症状とは、椎間板ヘルニアに由来する症状を意味します。四肢の痛みやしびれだけでなく、頚部痛や腰痛も含まれます。
症状の常時性(痛みが時々あるのではなく、常に痛みがあること)が認定の要件となります。天気が悪い時だけ痛むなど、症状が消失する時間がある場合は認定されません。
また、交通事故と本人の感じる後遺症に因果関係が認められることが条件です。車体の損傷が小さい軽微な交通事故は、非該当とされることが多いです。
【弁護士必見】追突事故後に悪化したヘルニアの後遺障害認定ポイント
追突事故とヘルニア症状悪化の因果関係証明
追突事故でヘルニア症状が悪化した場合、後遺障害の損害賠償を受けるためには、症状と事故との因果関係が重要です。
因果関係を証明するためには、追突事故の直後からヘルニアによる症状が増悪したことの証明が必須です。ヘルニア症状の増悪を証明する手段には以下が必要です。
- 追突事故直後からヘルニア症状が増悪したという内容の診療録もしくは診断書
- 本人の上申書
もちろんMRI検査などで、追突事故による急性期所見があれば強力な医証になりますが、通常は画像所見に変化が無いことがほとんどです。
このため、追突事故からできるだけ早い段階で医療機関を受診して、ヘルニア症状が増悪したことを医師に訴える必要があります。
医師意見書で追突事故とヘルニア悪化の因果関係を補強
前述の資料だけでも十分なケースもありますが、可能であれば医師意見書でヘルニア症状増悪と事故との因果関係を補強することが望ましいでしょう。
追突事故でヘルニア症状が悪化した場合には、画像鑑定ではあまり効果が無いケースが多いです。
<参考>
【日経メディカル】意見書で交通事故の後遺症が決まるってホント?
【医師意見書】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
追突事故でヘルニア症状が悪化してお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。
【12級13号】頚椎椎間板ヘルニアの後遺障害認定事例
事案サマリー
- 被害者:46歳
- 初回申請:非該当
- 異議申立て:12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
交通事故後に頚部痛と右頚部から母指にかけて放散する痛みが持続していました。痛みのため、1年以上通院、治療を余儀なくされましたが、症状は改善しませんでした。しかし、初回申請時には非該当と判定されました。
弊社の取り組み
診療録を詳細に確認すると、受傷直後から頚椎椎間板ヘルニアに特徴的なスパーリングテスト陽性と複数箇所に記載されていました。
MRIで、C5/6レベルに椎間板ヘルニア(矢印)を認め、患者さんの上肢痛(右母指にかけての放散痛)は椎間板ヘルニアが圧迫しているC6神経根の知覚領域と完全に一致していました。
脊椎脊髄外科指導医が診療録を確認して、初回申請時に見落とされていた身体所見を記載した医師意見書を作成しました。異議申立てを行ったところ12級13号が認定されました。
まとめ
追突事故でヘルニア症状が悪化した場合、後遺障害の損害賠償を受けるためには、症状と事故との因果関係が重要です。
因果関係を証明するためには、追突事故が直接的または間接的に後遺症の発生や悪化に関係していることを示す必要があります。
ヘルニア症状の増悪を証明するには以下の資料を準備することが望ましいでしょう。
- 追突事故直後からヘルニア症状が増悪したという内容の診療録もしくは診断書
- 本人の上申書
- 医師意見書
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