交通事故で後遺症が残ったのに、自賠責保険で後遺障害が認定されないケースは珍しくありません。
後遺障害が認定されない場合は、自賠責保険に対して後遺障害等級認定の再審査を申請(異議申し立て)します。
しかし、やみくもに異議申し立てしても後遺障害は認定されません。後遺障害に認定されるためには、必ず押さえておくべきポイントがあります。
本記事は、後遺障害が認定されない場合に、異議申し立てを成功させるポイントを理解できるように作成しています。
最終更新日: 2024/9/29
Table of Contents
- 1 後遺障害に認定されない4つの理由
- 2 後遺障害の異議申し立て成功率はたった15.5%
- 3 【弁護士必見】後遺障害に認定されるためのポイント
- 4 後遺障害に認定された弊社の事例紹介
- 4.1 【7級4号】高次脳機能障害の後遺障害認定事例
- 4.2 【8級2号】胸腰椎圧迫骨折の後遺障害認定事例
- 4.3 【10級10号】腱板損傷の後遺障害認定事例
- 4.4 【11級7号】胸腰椎圧迫骨折の後遺障害認定事例
- 4.5 【12級6号】手首骨折の後遺障害認定事例
- 4.6 【12級13号】むちうちの後遺障害認定事例
- 4.7 【12級13号】腰椎捻挫の後遺障害認定事例
- 4.8 【12級13号】半月板損傷の後遺障害認定事例
- 4.9 【12級13号】脛骨高原骨折の後遺障害認定事例
- 4.10 【12級13号】眼窩底骨折の後遺障害認定事例
- 4.11 【14級9号】むちうちの後遺障害認定事例
- 4.12 【14級9号】腰椎捻挫の後遺障害認定事例
- 5 後遺障害認定で弊社ができること
- 6 まとめ
- 7 関連ページ
- 8 資料・サンプルを無料ダウンロード
後遺障害に認定されない4つの理由
後遺障害が認定されない理由には、以下のような4つの理由が考えられます。
- 症状固定までの期間が6ヵ月に満たない
- 治療頻度が低い
- 画像所見や身体所見に乏しい
- 後遺障害診断書の記載内容が不適切
症状固定までの期間が6ヵ月に満たない
症状固定までの期間が6ヵ月に満たないと、後遺障害に認定される可能性は極めて低くなります。
実務上は、数日足りない程度であれば後遺障害に認定される可能性がありますが、2週間足りない事案の多くは非該当になります。
6ヵ月まで数日~2週間足りない事案が後遺障害に認定される確率はケースバイケースです。
尚、四肢の切断や遷延性意識障害に関しては、症状固定までの期間が6ヵ月に満たなくても後遺障害に認定されます。
<参考>
【遷延性意識障害(植物状態)】医師意見書の有効性|交通事故
治療頻度が低い
後遺障害に認定されるためには、医療機関に通院する頻度も重要です。
特に、頚椎捻挫(むちうち、外傷性頚部症候群、バレリュー症候群)や腰椎捻挫などの客観的所見に乏しい事案では重要視されます。
<参考>
【医師が解説】頚椎捻挫が後遺症認定されるポイント|交通事故
【医師が解説】むちうち後遺症が首の痛みだけで後遺障害認定される?
【医師が解説】バレリュー症候群の後遺障害認定ポイント|交通事故
【医師が解説】腰椎捻挫が後遺症認定されるポイント|交通事故
一方、治療頻度を考える上では、接骨院(整骨院)に注意する必要があります。自賠責保険は、接骨院への通院を整形外科などの医療機関と同等には見ていません。
このため、接骨院に偏った通院状況では、後遺障害に認定されない確率が高まります。
<参考>
【日経メディカル】交通事故で接骨院通院が勧められない3つの理由
【医師が解説】整骨院に行かない方がいいのか|交通事故の後遺障害
【医師が解説】整骨院の通院頻度は?むちうち後遺障害認定|交通事故
画像所見や身体所見に乏しい
後遺障害に認定されない理由として最も多いのが、画像所見や身体所見に乏しいケースです。
自賠責保険の後遺障害等級認定では、診断書やレセプト(請求書)などの書類と画像検査のみで行われます。
このため、後遺障害に認定されるためには、身体所見や画像検査(レントゲン検査、MRI検査、CT検査)などが過不足なく診断書に記載されている必要があります。
<参考>
【医師が解説】骨折が後遺障害認定されない理由と対処法|交通事故
後遺障害診断書の記載内容が不適切
後遺障害診断書の記載内容が不適切であるケースも、後遺障害に認定されない理由として多いです。
後遺障害診断書は、後遺障害認定に際して最も重要な書類です。このため、記載内容には細心の注意が必要です。
私はこれまで数千事案に及ぶ後遺障害診断書を確認してきましたが、100%完璧な後遺障害診断書はほとんど見たことがありません。
もちろん、致命的な記載でなければ後遺障害が認定される妨げにはなりませんが、傷害の種類によってポイントが異なります。
一方、専門医でなければ、後遺障害診断書に記載されている医学的所見の是非については判断できないのが実情です。
このため、表面的な判断だけで主治医に後遺障害診断書の修正を希望しても、相手にしてもらえない可能性が高いです。
<参考>
【医師が解説】医師が診断書を書いてくれない理由と対処法|交通事故
弊社では、医学的・自賠責認定基準の観点から、後遺障害診断書の記載内容を精査しています。お困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。
後遺障害の異議申し立て成功率はたった15.5%
損害保険料率算出機構が公表している自動車保険の概況では、2021年度(2020年度統計)に異議申し立てされた12,307件中、1,911件しか後遺障害等級が変更されませんでした。
つまり、後遺障害の異議申し立てをしても、認定される可能性は約15.5%しかない狭き門と言えます。
<参考>
【日経メディカル】後遺障害の異議申し立て、認定率はなぜ低い?
【弁護士必見】後遺障害に認定されるためのポイント
後遺障害に認定されない理由の精査が必要
後遺障害に認定されない4つの理由で説明したように、弊社で数千例に及ぶ事案を分析した結果、後遺障害に認定されない理由として以下の4つが挙げられます。
- 症状固定までの期間が6ヵ月に満たない
- 治療頻度が低い
- 画像所見や身体所見に乏しい
- 後遺障害診断書の記載内容が不適切
後遺障害に認定されるには、非該当や想定していた後遺障害級認定されなかった理由を精査する必要があります。
後遺障害に認定されない理由を理解したうえで、後遺障害認定に足りない項目を埋める作業が異議申し立てのポイントです。
症状固定までの期間や治療頻度は簡単に判断できますが、やはり問題になるのは医学的な項目です。
自賠責認定基準を熟知した専門医でなければ、後遺障害認定に足りない項目の判断は難しいです。
主治医に照会しても、自賠責認定基準を理解している医師はほとんど存在せず、また非協力的な医師も少なくありません。
後遺障害に認定されるには新たな医証が必要
自賠責保険への異議申し立ては何度でもできます。このため漫然と異議申し立てを繰り返す事案を散見します。しかし実務上は、後遺障害に認定されないケースがほとんどです。
弊社の経験では、後遺障害に認定されるには新たな医証が必須です。弁護士意見書や本人上申書などは、新たな医証には該当しません。
新たな医証とは、以下のようなものを指します。
- 新たな画像検査
- 新たな各種検査
- 主治医の診断書
- 主治医への医療照会書
- 第三者による医師意見書
- 第三者による画像鑑定報告書
これらの医証のうち、後遺障害が認定されるために足りない項目を埋める書類が必要です。
後遺障害に認定された弊社の事例紹介
弊社ではこれまで数千例の事案に取り組んできました。整形外科や脳神経外科領域にとどまらず、ほとんど全科の事案の取り扱い経験があります。
代表的な事案を以下にまとめました。後遺障害に認定されずにお困りの方は参考にしてください。
<参考>
【弊社ホームページ】事例紹介
【7級4号】高次脳機能障害の後遺障害認定事例
事案サマリー
- 被害者:30代男性
- 初回申請:12級13号
- 異議申し立て:7級4号(軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの)
弊社の取り組み
被害者はバイク走行中に普通自動車に追突され転倒し、頭部を強く打ち、外傷性くも膜下出血、急性硬膜下血腫、脳挫傷を負いました。
受傷から1年以上経過し症状が固定した後も、社会行動能力が著明に低下、以前行なっていた営業職に戻ることが出来ず職場での配置転換を余儀なくされました。
保険会社は受傷後に軽度の意識障害が1時間しか継続していないことを理由に、頭痛やめまい感だけが後遺症として残っており後遺障害等級は12級13号を主張しました。
しかし、弊社意見書により、「脳挫傷後に脳萎縮が経時的変化として捉えられていること」、「受傷直後の意識障害の程度は高次脳機能障害の有無を検討する判断材料として必須ではないこと」、「社会行動能力が半分程度喪失しており高次脳機能障害の後遺障害等級7級4号が妥当であること」を主張し、これらの主張が全面的に認められました。
画像:
T2*強調画像にて右前頭葉、右中脳、両側頭頂葉などにびまん性脳損傷を認めます。
【8級2号】胸腰椎圧迫骨折の後遺障害認定事例
事案サマリー
- 被害者:35歳
- 初回申請:11級7号
- 異議申立て:8級2号(脊柱に中程度の変形を残すもの)
自動車乗車中にトラックと正面衝突して受傷しました。初回申請では第12胸椎圧迫骨折(青矢印)に対して11級7号が認定されました。
弊社の取り組み
弊社にて画像所見を精査すると、受傷時のMRI検査で第3.4.5胸椎圧迫骨折(赤矢印)も併発していました。CT検査を追加実施して、圧迫骨折を受傷した全ての椎体高を計測しました。異議申し立てしたところ8級2号が認定されました。
【10級10号】腱板損傷の後遺障害認定事例
事案サマリー
- 被害者:55歳
- 初回申請:14級9号
- 異議申立て:10級10号
50歳代で変性のある腱板損傷です。自賠責では3回異議申立てをしても14級9号(局部の神経症状)としか認定されませんでした。
弊社の取り組み
弊社にて精査したところ、事故を契機にして経時的にMRI検査で腱板損傷部位のサイズが拡大していました。
この点について医師意見書で主張したところ、10級9号(上肢の著しい機能障害)の後遺障害が認定されました。
<画像所見>
棘上筋腱の中〜大断裂を認めます。
【11級7号】胸腰椎圧迫骨折の後遺障害認定事例
事案サマリー
- 被害者:60歳
- 被害者申請:14級9号
- 異議申立て:11級7号(脊柱に変形を残すもの)
バイク乗車中に自動車と衝突して受傷しました。第1腰椎脱臼骨折に対して、脊椎固定術(第12胸椎~第2腰椎)が施行されました。術後1年で脊椎インストゥルメンテーションの抜釘(異物除去術)を施行されました。
被害者請求では、椎体の明らかな変形を認められないことから脊柱の変形障害として評価を行うことは困難という理由で14級9号が認定されました。
弊社の取り組み
弊社にて画像所見を精査すると、CT検査ではL1椎体前方に椎体皮質の不整像が残っており、T12/L1椎間板は外傷により変性して、椎間板高が減少しており局所後弯が残存していました。
医師意見書を添付して異議申し立てしたところ、脊柱に変形を残すものとして11級7号が認定されました。
【12級6号】手首骨折の後遺障害認定事例
事案サマリー
- 被害者:42歳
- 初回申請:非該当
- 異議申立て:12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
歩行中に自動車に衝突されて橈骨遠位端骨折を受傷しました。初回申請で非該当でしたが、手首の痛みが強く日常生活への影響が大きいため、弊社に相談がありました。
弊社の取り組み
手首の痛みを精査する目的で、3テスラのMRIを再施行しました。MRIでは、TFCC損傷の所見がありました。
手の外科専門医(整形外科専門医)による意見書を作成しました。自賠責保険は手関節のTFCC損傷の存在をみとめ、12級13号を認定しました。
【12級13号】むちうちの後遺障害認定事例
事案サマリー
- 被害者:46歳
- 初回申請:非該当
- 異議申立て:12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
交通事故後に頚部痛と右頚部から母指にかけて放散する痛みが持続していました。痛みのため、1年以上通院、治療を余儀なくされましたが、症状は改善しませんでした。初回申請時には非該当と判定されました。
弊社の取り組み
診療録を詳細に確認すると、受傷直後から頚椎椎間板ヘルニアに特徴的な「スパーリング徴候陽性」と複数箇所に記載されていました。
MRIで、C5/6レベルに椎間板ヘルニア(矢印)を認め、患者さんの上肢痛(右母指にかけての放散痛)は椎間板ヘルニアが圧迫しているC6神経根の知覚領域と完全に一致していました。
脊椎脊髄外科指導医が診療録を確認して、初回申請時に見落とされていた身体所見を記載した医師意見書を作成しました。異議申立てを行ったところ12級13号が認定されました。
【12級13号】腰椎捻挫の後遺障害認定事例
事案サマリー
- 被害者:46歳
- 初回申請:非該当
- 異議申立て:12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
交通事故後に腰痛と右下肢に放散する痛みが持続していました。痛みのため、半年以上通院を余儀なくされましたが、症状は改善しませんでした。初回申請時には非該当と判定されました。
弊社の取り組み
弊社に相談があり、診療録を詳細に確認すると、受傷直後から腰椎椎間板ヘルニアに特徴的な「ラセーグ徴候陽性」と複数箇所に記載されていました。
MRIで、L4/5レベルに椎間板ヘルニア(矢印)を認め、患者さんの右下肢痛は椎間板ヘルニアが圧迫しているL5神経根の知覚領域と一致していました。
脊椎外科専門医が診療録を確認したところ、初回申請時に見落とされていたため、これらの所見を丁寧に医師意見書に記載しました。
初回申請時には、腰椎MRI画像で確認できる椎間板ヘルニアの所見が軽視されていたため、読影所見の補足も行いました。異議申立てを行ったところ12級13号が認定されました。
【12級13号】半月板損傷の後遺障害認定事例
事案サマリー(50代女性)
- 受傷機序:バイク走行中に対向車との接触し、転倒をこらえるため足を踏ん張った際に受傷
- 自覚症状:右膝内側の疼痛(立ちしゃがみ動作にて増強)
- 理学所見:McMurray test陽性、関節水腫あり、可動域制限なし
初回審査が非該当という結果であったところ、医師意見書を用いた異議申し立てにより12級13号を獲得した半月板損傷の事例を紹介します。
弊社の取り組み
画像所見および関節鏡所見
- 受傷直後のMRI所見では内側半月板中節〜後節に損傷を疑う信号変化あり
- 関節鏡手術所見で同部の損傷を認め、半月板切除術+半月板縫合術が施行された
- 術後MRI所見では内側半月板の形態変化(サイズの縮小)および信号変化あり
医師意見書の効果
上記の事案において、自賠責審査機構の見解は「画像所見上本件事故による骨折や脱臼等の明らかな外傷性の異常所見は認められず、他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉えられない」というものでした。
医師意見書において以下の主張した結果、異議申し立てで12級13号の後遺障害が認定されました。
- 交通事故後より症状が出現したという診療録記載の引用
- 受傷直後および手術後の画像所見の提示
- 関節鏡手術所見を提示して事故との因果関係や症状を医学的に説明
主張内容および各種所見の医学的整合性が評価された結果であると考えられます。
【12級13号】脛骨高原骨折の後遺障害認定事例
事例サマリー
- 被害者:30歳代
- 初回申請:14級9号
- 異議申立て:12級13号
高所からの転落により受傷しました。初回申請で14級9号の認定を受けましたが、症状との乖離があるため、弊社に医療相談を依頼されました。
弊社の取り組み
弊社で調査したところ、骨折部にわずかな変形が残存している可能性がありました。被害者に追加CT撮像を受けていただいたところ、脛骨外側関節面の変形が残存する画像所見が得られました(赤丸)。
後遺障害の蓋然性を主張する医師意見書を作成し、異議申し立てを行ったところ、12級13号が認定されました。
【12級13号】眼窩底骨折の後遺障害認定事例
事案サマリー
バイク乗車中に自動車と衝突して受傷しました。左頬部のしびれと知覚障害が残りましたが、被害者請求では14級9号に留まりました。
弊社の取り組み
改めて画像検査を精査したところ、CT検査で神経管周囲にfree airを認めました。大学病院の耳鼻科医師(助教)による画像鑑定報告書を添付して異議申し立てしたところ、12級13号が認定されました。
【14級9号】むちうちの後遺障害認定事例
事案サマリー
- 被害者:60歳
- 初回申請:非該当
- 異議申立て:14級9号(局部に神経症状を残すもの)
交通事故後に頚部痛と両手のしびれを自覚されていました。受傷から半年間通院されましたが、頚部痛と両手のしびれは改善せず、後遺障害診断書が作成されましたが、非該当と判定されたため、弊社に相談がきました。
弊社の取り組み
MRIを脊椎脊髄外科専門医が読影したところ、頚椎後縦靭帯骨化症が存在していることが明らかになりました。診療録を確認すると、受傷当日から頚部痛と両手がしびれると記載されていました。
身体所見、画像所見および診療経過について、医師意見書を作成して異議申立てを行ったところ14級9号が認定されました。
【14級9号】腰椎捻挫の後遺障害認定事例
事案サマリー
- 被害者:39歳
- 初回申請:非該当
- 異議申立て:14級9号(局部に神経症状を残すもの)
交通事故後に腰痛を自覚されていました。受傷から8ヵ月通院されましたが、頑固な腰痛は改善せず、後遺障害診断書が作成されましたが、非該当と判定されたため、弊社に相談がきました。
弊社の取り組み
画像を脊椎外科専門医が詳細に読影したところ、事故の後から、L4/5椎間板高の減少(椎間板がすり減って、高さが低くなる現象)が進行していることが明らかになりました。
これらの所見について、医師意見書を作成して異議申立てを行ったところ14級9号が認定されました。
後遺障害認定で弊社ができること
弁護士の方へ
弊社では、後遺障害に認定されなかった事案の異議申立てを成功させるために、さまざまなサービスを提供しております。
等級スクリーニング
現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。
等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。
等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。
<参考>
【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定
医師意見書
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。
医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。
医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。
弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
画像鑑定報告書
交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。
画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。
画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。
弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。
<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ
弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。
また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。
もし、後遺障害で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。
尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。
まとめ
後遺障害に認定されるポイントは2つあります。一つ目は、後遺障害に認定されない理由を正確に把握することです。二つ目は、後遺障害に認定されるために必要な医証の取得です。
確実に2つのステップを踏まないと、後遺障害が認定される可能性は極めて低くなります。
お困りの事案があればこちらからお問い合わせください。
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