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【医師が解説】腰椎捻挫が後遺障害認定されるポイント|交通事故

交通事故で負うことの多い怪我のひとつに腰椎捻挫(ようついねんざ)があります。外部からの強い衝撃が腰に伝わって発症し、腰の痛みや下肢のしびれ・痛み(坐骨神経痛)を引き起こす原因となります。

 

また、もともと椎間板ヘルニアや腰椎分離症があった人が交通事故にあい、腰痛が悪化するケースもあります。

 

腰椎捻挫はレントゲンやMRIにうつりにくいという特徴がありますが、画像検査で異常を指摘できないケースであっても、後遺障害として認定される場合があります。

 

本記事は、腰椎捻挫の後遺障害が等級認定されるポイントを分かりやすく解説しています。

 

 

最終更新日:2024/1/16

 

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Table of Contents

腰椎捻挫とは

腰椎捻挫は軟部組織の損傷

背骨の腰の部分の骨を「腰椎」と呼びます。腰椎は全部で5つあります。

 

腰椎捻挫は、外部から強い衝撃が腰椎に伝わり、骨の周囲にある筋肉や靭帯、軟骨が損傷した状態のことを呼びます。頚椎捻挫(むちうち症)を合併することも多いです。

 

 

<参考>
【医師が解説】腰椎が6つある人は意外と多い

 

 

交通事故で腰椎捻挫を受傷する原因

 

運転中や停車中に車が追突することで、運転手もしくは同乗者に強い衝撃が加わり、受傷する場合があります。

 

大きな事故の際に生じる場合が多いですが、規模の小さい事故においても、衝突を防御する体勢をとれず、不意に追突されることで生じる場合もあります。

 

 

腰椎捻挫の症状

腰椎捻挫の症状として最も多いのは腰痛です。腰痛に加えて、下肢(足)の痛みやしびれを引き起こす場合があり、この症状を「坐骨神経痛(ざこつしんけいつう)」と呼びます。

 

坐骨神経は、幾つもの神経が集まった束のようなもので、腰から足の先まで電線のように下肢の内部を走行しています。そのため、腰やおしりから太ももの後ろ側、ふくらはぎにかけて広範囲にしびれや痛みを生じます。

 

 

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腰椎捻挫の診断

交通事故の直後から腰の痛みや下肢の痛み、しびれが続いている場合、医師は腰椎捻挫と診断します。腰椎捻挫では、腰のレントゲンやMRIで異常を認めないケースもたくさんあります。

 

腰椎捻挫の診断に、レントゲンやMRIの異常所見は必須ではありません。腰椎の画像検査で異常がなかったとしても、事故の直後から腰痛が持続しているのであれば、腰椎捻挫と診断されます。

 

一方、腰椎捻挫を疑って、レントゲンを撮ったら、腰椎分離症(ようついぶんりしょう)や腰椎すべり症が見つかるケースも多くあります。

 

交通事故によって腰椎分離症やすべり症を生じるわけではなく、事故の前から分離症やすべり症をもっていた患者さんが、事故を契機に腰痛が出現したと考えるのが妥当でしょう。

 

事故後にMRIをとったら、腰に椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)が見つかったというケースも多くあります。

 

椎間板は骨と骨の間の軟骨のことを指し、「ヘルニア」とは、本来あるべきところから組織が飛び出す現象のことを指します。つまり、椎間板ヘルニアとは腰の軟骨が飛び出した状態のことを言います。

 

腰椎椎間板ヘルニアは、一般の方が想像している以上によくある病気で、生活していると虫歯ができるのと同じように、本人も気づかないうちに腰に椎間板ヘルニアを生じていたというケースは多々あります。

 

尚、椎間板(軟骨)はレントゲンに写らないため、レントゲンでは診断ができません。

 

 

腰椎捻挫の検査所見

 

腰椎捻挫を診断するための検査ではありませんが、カルテや診断書に記載されることの多い検査所見についても簡単に説明します。

 

 

ラセーグ徴候(SLRテストと同義)

ベッドの上に患者さんに仰向けで横になってもらい、膝を伸ばした状態で下肢を持ち上げる検査です。腰椎椎間板ヘルニアで腰神経の圧迫があると、下肢を持ち上げた際に強い下肢痛を生じ、陽性と判断されます。比較的客観性の高い検査です。

 

 

<参考>
【医師が解説】SLRとFNSテストはヘルニア後遺症認定のポイント

 

 

FNSテスト(大腿神経伸展テスト)

FNSテストとは、L2/3椎間板ヘルニアやL3/4椎間板ヘルニアで特異的に陽性になる検査です。患者さんにうつ伏せになってもらい、膝を曲げていきます。太ももの前に痛みやしびれが発生すると陽性です。

 

 

<参考>
【医師が解説】SLRとFNSテストはヘルニア後遺症認定のポイント

 

 

深部腱反射

ハンマーで患者さんの腱を叩く検査です。患者さんの意思に関係なく反応が現れる為、客観的な検査結果と解釈されます。

 

腰椎椎間板ヘルニアで圧迫される腰神経は、末梢神経に分類されます。末梢神経が圧迫されると、下肢の深部腱反射は低下します。

 

 

<参考>
【医師が解説】深部腱反射は12級の後遺症認定のポイント|交通事故

 

 

DTR

 

 

徒手筋力テスト(MMT)

患者さんの筋力を0から5までの6段階で評価するものです。5が正常で、0は筋肉の収縮すら確認できないという評価になります。

 

腰椎椎間板ヘルニアで腰神経が圧迫されると、神経を伝わって筋肉の収縮をおこすことができなくなります。その結果、筋肉が麻痺したり、筋萎縮(筋肉がやせて細くなる)を生じます。

 

また、知覚障害の範囲を調べることで、腰椎のどの神経が障害されているかを予測することが可能です。

 

例えばL5神経(Lは腰椎)であれば、下腿の外側から母趾にかけて、S1神経(Sは仙骨)であれば、足底といった感じです。

 

尚、これまでに述べた検査は、腰椎捻挫のための検査というよりは、腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症で神経が圧迫されているかどうかを調べるための検査といえます。

 

 

<参考>
【医師が解説】徒手筋力検査は後遺症12級認定のポイント|交通事故

 

 

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腰椎捻挫に対する治療

腰椎捻挫は保存療法が基本

腰椎捻挫に対して手術が行われることはありません。事故直後は安静にすることが治療の基本になります。

 

コルセットが処方される場合や痛みを和らげるために消炎鎮痛剤の湿布や塗り薬、内服薬が処方されることも多いです。痛みが収まってきたら徐々に活動性を高めていきます。

 

 

腰椎捻挫では仕事を何日休む?

意外なことに、医学的には腰椎捻挫で休業は推奨されていません。「腰椎捻挫では受傷後2週間は安静にする」「腰椎捻挫では受傷後2週間は仕事を休む」などの記事が散見されますが、医学的には間違いです。

 

長期間にわたる安静や休業は、むしろ社会復帰を遅らせる要因になります。このため、私たち整形外科医は、できる範囲で仕事することを推奨しています。

 

もちろん、重い症状の患者さんもいらっしゃるので、ある程度の安静や休業はやむを得ません。しかし、数ヶ月におよぶ休業は、医学的に証明できないことを知っておいて損はないと思います。

 

実務的に言っても、数ヶ月に及ぶ長期休業は、保険会社を過度に刺激するため要注意です。休業の必要性を医学的に証明できないので、訴訟になっても認定されない可能性が高いと考えておくべきでしょう。

 

 

腰椎捻挫は全治何ヶ月?

腰椎捻挫が全治するまでの期間は、2~3ヶ月が平均的です。一方、長い場合には4~6ヶ月にも及びます。

 

6ヶ月以上治療しても症状が良くならないケースでは、症状固定して後遺障害が認定される場合があります。

 

 

LBP

 

 

腰椎捻挫の後遺症が数年後に発症する可能性

後から後遺症が出ることは無い

日常診療でよく聞かれる質問の代表的なものは「腰椎捻挫の後遺症が交通事故の数年後に発症することはありますか?」 です。

 

結論から申し上げると、今は何も症状が無いのであれば「後から後遺症が出る」ことはありません。もし腰痛や足のしびれなどの症状が出たとしても、事故とは無関係に発症したと思って良いでしょう。

 

 

交通事故との因果関係の証明は難しい

実務的にも、数年してから発症した腰痛や足のしびれと、交通事故との因果関係を証明することは、極めて難しいです。

 

このため、事故から数年してから発症した症状が、腰椎捻挫の後遺障害に認定される可能性はほぼゼロと考えて良いでしょう。

 

 

骨折では後遺症が数年後に発症する可能性あり

一方、腰椎捻挫ではなく脛骨高原骨折等の関節内骨折の場合には、事故から数年後で痛みや関節可動域制限などの症状が出現する可能性は十分にあります。

 

このようなケースでは、交通事故との因果関係の証明も比較的容易です。もしお困りであれば、主治医や弁護士に相談することを推奨します。

 

 

腰椎捻挫で後遺障害に認定されると損害賠償金を請求できる

 

腰椎捻挫で後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。

 

 

後遺障害慰謝料とは

交通事故で後遺障害が残ってしまった精神的苦痛に対する補償金です。後遺障害慰謝料は、下の表のように後遺障害等級によって異なります。

 

 

後遺障害等級

後遺障害慰謝料

1級

2800万円

2級

2370万円

3級

1990万円

4級

1670万円

5級

1400万円

6級

1180万円

7級

1000万円

8級

830万円

9級

690万円

10級

550万円

11級

420万円

12級

290万円

13級

180万円

14級

110万円

 

 

後遺障害逸失利益とは

後遺障害が残ると、労働能力が低下してしまいます。労働能力が低下したために失うであろう収入の不足分に対する補償金です。

 

後遺障害逸失利益は、交通事故被害者の年収、年齢をベースにして、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と労働能力喪失期間で決まります。

 

 

後遺障害逸失利益の計算式

後遺障害逸失利益は、以下の計算式で算出されます。

 

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

 

 

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Traffic accident patient

 

 

腰椎捻挫で考えられる後遺障害

14級9号:局部に神経症状を残すもの

局部とは、腰部を指します。神経症状とは、腰椎捻挫に由来する症状を指します。腰痛に留まらず、お尻の痛み、下肢のしびれや痛みなども含まれます。

 

将来においても、回復は見込めないと医師が判断した状態であること(症状固定)が前提になります。後遺障害診断書には、症状の常時性が必要で、天気が悪いときに痛いなどの症状では認定されません。

 

また、交通事故と本人の感じる後遺症状に因果関係が認められることが条件となるため、車体の損傷が少ない交通事故は非該当とされることが多いです。

 

また、情報は公開されていないものの、毎月の通院頻度が少ない場合や症状固定までの通院期間が短い場合も非該当となります。詳細な基準が公表されていない背景には、不正受給を排除する目的があるとされています。

 

 

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

局部とは、腰部を指します。神経症状とは、腰椎捻挫に由来する症状を指します。腰痛にかぎらず、お尻の痛み、下肢のしびれや痛みなども含まれます。

 

14級9号との大きな違いは、「障害の存在が医学的に証明できるもの」というフレーズです。12級13号認定のためには、まずレントゲンやMRIで客観的(他覚的)な異常所見があることが必須条件になります。

 

異常所見には骨折や脱臼はもちろんですが、その他にも椎間板ヘルニアや骨棘(頚椎加齢の変化)、椎間板高の減少(加齢による変性で椎間板の厚みが減少する)も含まれます。

 

神経や椎間板は、レントゲンには写らず、MRIを撮らないと評価ができないため、腰椎捻挫治療の過程で腰のレントゲンしか撮影されていない場合は、障害の存在を医学的に証明することが困難なケースが多いです。

 

そのため、症状が続いているのであれば、主治医と相談して、治療経過中に一度は腰椎MRI検査を検討することが推奨されます。

 

神経症状に関しても14級9号では、自覚症状(患者さんの訴え)としての痛みで良いのですが、12級13号では、より条件が厳しくなります。

 

自覚症状だけでは不十分で、筋力低下、筋肉の萎縮(やせて細くなる)、深部腱反射の異常などの客観的な症状が必要とされます。しびれ(知覚障害)の範囲も、損傷された神経の分布に一致している必要があります。

 

尚、腰椎捻挫で行われる頻度は非常に低いですが、筋電図や神経伝導検査といった特殊な検査の異常値も客観的な所見に含まれます。

 

 

 

nikkei medical

 

 

【12級13号】腰椎捻挫の後遺障害認定事例

事案サマリー

  • 被害者:46歳
  • 初回申請:非該当
  • 異議申立て:12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)

 

交通事故後に腰痛と右下肢に放散する痛みが持続していました。痛みのため、半年以上通院を余儀なくされましたが、症状は改善しませんでした。初回申請時には非該当と判定されました。

 

 

弊社の取り組み

弊社に相談があり、診療録を詳細に確認すると、受傷直後から腰椎椎間板ヘルニアに特徴的な「ラセーグ徴候陽性」と複数箇所に記載されていました。

 

MRIで、L4/5レベルに椎間板ヘルニア(矢印)を認め、患者さんの右下肢痛は椎間板ヘルニアが圧迫しているL5神経根の知覚領域と一致していました。

 

脊椎外科専門医が診療録を確認したところ、初回申請時に見落とされていたため、これらの所見を丁寧に医師意見書に記載しました。

 

初回申請時には、腰椎MRI画像で確認できる椎間板ヘルニアの所見が軽視されていたため、読影所見の補足も行いました。異議申立てを行ったところ12級13号が認定されました。

 

 

 

 

【14級9号】腰椎捻挫の後遺障害認定事例

事案サマリー

  • 被害者:39歳
  • 初回申請:非該当
  • 異議申立て:14級9号(局部に神経症状を残すもの)

 

交通事故後に腰痛を自覚されていました。受傷から8ヵ月通院されましたが、頑固な腰痛は改善せず、後遺障害診断書が作成されましたが、非該当と判定されたため、弊社に相談がきました。

 

 

弊社の取り組み

画像を脊椎外科専門医が詳細に読影したところ、事故の後から、L4/5椎間板高の減少(椎間板がすり減って、高さが低くなる現象)が進行していることが明らかになりました。

 

これらの所見について、医師意見書を作成して異議申立てを行ったところ14級9号が認定されました。

 

 

 

 

【弁護士必見】腰椎捻挫の後遺障害認定ポイント

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号と比較すると、はるかに認定基準は厳しくなります。痛みが持続しているだけでは不十分で、「障害の存在が医学的に証明できるもの」という条件が必要になります。

 

具体的には腰のMRIで神経の圧迫があること。さらにその圧迫されている神経と実際の症状(知覚障害の範囲、深部腱反射の異常、ラセーグ徴候などの誘発テストが陽性であることなど)が一致していることが必須条件になります。

 

これらの所見は神経学的所見の推移についてという書式に記載されます。この書式に記載されている所見で、ひとつでも問題があれば12級13号認定は難しいです。

 

 

<参考>
【むちうち12級】神経学的所見の推移について|交通事故

 

 

 

14級9号:局部に神経症状を残すもの

14級9号は、救済等級としての位置づけでもあり、比較的広い範囲の患者さんが認定される可能性があります。

 

受傷から一定の期間(約半年が目安になります)通院されていて、その間の通院回数が一定の基準を超えていれば認定の可能性が高まります。

 

それ以外にも交通事故の規模や画像所見(腰椎のレントゲンやMRI)も参考にします。一番重要なことは、受傷直後から後遺障害診断書作成にいたるまで、症状に一貫性があることと、持続性があることです。

 

症状に一貫性があることの証明には、自賠責保険が医師から取り付ける頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移についてという書類の記載内容に注意を払う必要があります。

 

尚、整骨院に通院しているだけでは不十分で、交通事故の直後から、後遺障害診断書作成に至るまで、定期的に病院やクリニックに通院していることが必須条件となります。

 

 

<参考>
【医師が解説】頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について|交通事故
【医師が解説】腰椎捻挫の後遺症が非該当になったらHIZの有無を確認

 

 

弁護士だけでは専門的な判断を行うことは難しいため、整形外科専門医との綿密な協議が必要になります。腰椎捻挫でお困りの事案があればこちらからお問い合わせください。

 

 

<参考>
【日経メディカル】意見書で交通事故の後遺症が決まるってホント?

 

 

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Traffic accident patient

 

 

まとめ

 

交通事故で負うことの多い腰椎捻挫に特徴的な症状や治療法、そして、後遺症の等級認定のポイントをまとめました。

 

画像検査で異常を指摘できないことの多い腰椎捻挫ですが、受けるべき検査の種類や等級認定のポイントさえ押さえれば、後遺障害としての認定を目指すことができます。

 

 

 

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