交通事故コラム詳細

fv fv

【医師が解説】非骨傷性頚髄損傷が後遺障害認定されるポイント

非骨傷性頚髄損傷は、交通事故前から脊柱管が狭い人の頚部に衝撃が加わることで、骨折していないのに脊髄損傷が生じた状態です。

 

非骨傷性頚髄損傷は、重い後遺症が残っているにもかかわらず、画像所見に乏しいため非該当になりやすい外傷です。

 

本記事は、非骨傷性頚髄損傷が後遺障害認定されるポイントを理解できるように作成しています。

 

 

最終更新日:2024/4/19

 

book

 

 

Table of Contents

非骨傷性頚髄損傷とは

非骨傷性頚髄損傷は骨折や脱臼の無い脊髄損傷

非骨傷性頚髄損傷は、変形性頚椎症や後縦靭帯骨化症のために頚部の脊柱管が狭い人が、頭部打撲などによって頚部に衝撃が加わって脊髄損傷を受傷した状態です。

 

頚椎の脱臼や骨折が無くても頚髄損傷を受傷するので、非骨傷性頚髄損傷と呼ばれています。

 

 

非骨傷性頚髄損傷の多くは中心性脊髄損傷

中心性脊髄損傷とは、脊髄が完全に麻痺する手前の損傷(不全麻痺)です。脊髄の中央部分がダメージを受けやすいことから、中心性という傷病名がついています。

 

脊髄は、頚髄(くび)と胸髄(せなか)に区別されますが、中心性脊髄損傷は頚髄で発症することが多く、脊髄の脳震盪のような状態です。

 

脊髄は中枢神経ですから、一度大きなダメージを受けて、麻痺を生じると非常に回復しにくい神経です。ここが末梢神経の損傷と大きく異なるところです。

 

末梢神経であれば、仮に事故で切断されたとしても丁寧に縫合すればある程度の機能が回復します。しかし中枢神経である脊髄は、鈍的な一回の外傷であっても、重大な後遺症を残します。

 

末梢神経と異なり、手術で修復することもできません。交通事故では中心性脊髄損傷を受傷する人は決して少なくありません。

 

 

<参考>
【医師が解説】中心性脊髄損傷が後遺症認定されるポイント|交通事故

 

 

MRI of the cervical spine

 

 

非骨傷性頚髄損傷の受傷機序

 

追突事故の外力で額を強打して頚椎が強制伸展されたり、頭部が前後左右にふられた衝撃が脊髄に伝わって、非骨傷性頚髄損傷を受傷します。

 

日本人は、生まれつき神経の通り道である脊柱管が狭い人が多いです。更に、後縦靭帯骨化症(脊柱管内に骨ができる病気)の有病率が欧米人より多いです。

 

頚椎が正常な人であれば、脊髄のダメージを免れます。しかし、交通事故前から変形性頚椎症や後縦靭帯骨化症がある人は、脊髄に大きなダメージを被ります。

 

変形性頚椎症は経時的に増悪するため、非骨傷性頚髄損傷は若年者より50歳以上の中~高齢者に発生しやすいです。頚椎の骨折や脱臼が無くても、脊髄損傷の後遺症が残ります。

 

 

<参考> 【医師が解説】後縦靭帯骨化症(OPLL)と後遺症|交通事故

 

 

非骨傷性頚髄損傷の症状

 

非骨傷性頚髄損傷の多くは中心性脊髄損傷です。中心性脊髄損傷は、完全麻痺と比べると症状が軽傷だと言われています。しかし、非骨傷性頚髄損傷でも重い後遺症の残る人は珍しくありません。

 

非骨傷性頚髄損傷のために頚髄が完全麻痺すると、四肢麻痺(手足が動かない)、四肢の知覚消失、直腸膀胱障害、呼吸筋麻痺などの症状が出現します。

 

非骨傷性頚髄損傷の多くは中心性脊髄損傷なので、上肢の麻痺に比べると下肢の麻痺が軽傷だったり、受傷から早期で症状が軽快する人が多いです。

 

しかし、非骨傷性頚髄損傷であっても、箸が使えないほど上肢機能が失われてしまうこともあります。非骨傷性頚髄損傷の後遺症はさまざまといえます。

 

 

非骨傷性頚髄損傷の診断

非骨傷性頚髄損傷の診断にはMRI検査が不可欠

非骨傷性頚髄損傷では、レントゲン検査やCT検査で骨折や脱臼がないことの確認は必要ですが、脊髄の状態を評価するためにMRIが必須です。

 

MRI検査を撮像することで、脊柱管狭窄症や後縦靭帯骨化症の有無を確認するとともに、脊髄の髄内信号変化(脊髄にダメージを生じると脊髄の内部の色が変わる現象)についても評価します。

 

髄内信号変化を生じている場合は、脊髄損傷の客観的な証明になります。しかし、非骨傷性頚髄損傷では髄内信号変化を伴わない事案もあるため、MRI検査で信号変化がないからと言って、脊髄損傷の存在を否定できません。

 

むしろ重要なことは、臨床症状の推移です。以下のような内容をカルテから読み取ることが重要になります。

 

 

  • 受傷直後にどの程度の運動麻痺や感覚障害が存在したのか?
  • その症状がどれくらいの期間で軽快したのか?
  • 最終的に後遺症としてどのような症状が残ったのか?

 

 

深部腱反射の推移も重要な判断材料になります。しかし、深部腱反射が正常であるにも関わらず、脊髄損傷の症状を有するケースも存在します。このため、臨床症状と合わせて判断することが大切です。

 

非骨傷性頚髄損傷の原因が後縦靭帯骨化症によるものであれば、厚生省の特定疾患に該当するため、公費負担の対象となる可能性があります。

 

<参考>
【医師が解説】後縦靭帯骨化症(OPLL)と後遺症|交通事故

 

 

 

非骨傷性頚髄損傷の事例(頚椎MRI)

central spinal injury

 

C5/6/7レベルに脊柱管狭窄を認め、同部位は脊柱管狭窄のため、くも膜下腔は消失している。C5/6では頚髄内に高信号領域を認めます。骨折や脱臼は伴っておらず中心性脊髄損傷と診断されました。

 

 

非骨傷性頚髄損傷の種類

完全麻痺

脊髄が損傷された程度によって、完全麻痺と不全麻痺に分かれます。完全麻痺は損傷した脊髄高位以下の身体が動かなくなり、感覚も感じません。非骨傷性頚髄損傷では、完全麻痺となるケースはさほど多くありません。

 

不全麻痺

不全麻痺は身体が少し動き、また感覚も鈍いながら存在するケースが多いです。非骨傷性頚髄損傷のほとんどは不全麻痺です。

 

 

脊髄損傷の分類(フランケル分類)

 

臨床的には、フランケル(Frankel)分類がよく用いられています。脊髄損傷の重症度を、患者さんの日常生活動作で評価する分類です。

 

 

フランケルA:Complete(完全麻痺)

損傷高位以下の運動知覚完全麻痺です。非骨傷性頚髄損傷ではほとんど存在しないタイプです。

 

 

フランケルB:Sensory only(知覚のみ)

運動能力(筋力)は完全麻痺で、知覚のみがある程度ある状態です。このタイプも、非骨傷性頚髄損傷ではほとんど存在しません。

 

 

フランケルC:Motor useless(運動不全)

損傷高位以下の筋力は少しあるが、実用性はない状態です。非骨傷性頚髄損傷が該当する可能性のあるタイプです。

 

 

フランケルD:Motor useful(運動あり)

損傷高位以下の筋力に実用性がある状態です。具体的には補助具(もしくは補助具無し)で歩行可能です。非骨傷性頚髄損傷で最も多いタイプです。

 

 

フランケルE:Recovery(回復)

症状が無い状態です。深部腱反射の異常が存在するケースはあります。むちうちとの鑑別が難しいケースがあります。

 

 

<参考>
【医師が解説】深部腱反射は12級の後遺症認定のポイント|交通事故

 

 

hammer

 

 

非骨傷性頚髄損傷に対する治療

非骨傷性頚髄損傷の保存療法

非骨傷性頚髄損傷に対する治療法は、医師の間でも意見が分かれるところです。

 

手術をしなくても、自然に症状が回復するケースが多いので、受傷直後は、頚部の安静を保ち、リハビリテーションを行うことが多いです。搬送先の病院でリハビリテーションを行い、在宅復帰を目指します。

 

脊髄損傷により手足にしびれが強い場合は、薬物療法(プレガバリンなど)を併用することもあります。脊髄損傷を根治するための薬剤は残念ながら存在しないため、対症療法が主体になります。

 

軽傷の場合は、2-3週間の入院期間を経て退院が可能になりますが、麻痺が重症な場合には数ヶ月の入院リハビリテーションが必要になることもあります。

 

 

非骨傷性頚髄損傷の手術療法

元々脊柱管狭窄があり、交通事故で非骨傷性頚髄損傷を生じた場合は、手術が必要になることもあります。

 

受傷直後に手術をすべきか、しばらく待機してから手術をすべきかについては、医師の間でも意見が分かれるところです。

 

手術の目的は、狭い脊柱管を広げることで、今後症状が悪化しないようにすることです。残念ながら脊髄に加わったダメージを根本的に修復する手術は存在しません。

 

椎間板損傷などの合併があるときは、チタン製のスクリューやケージを使って、脊椎固定術を併用することもあります。

 

手術の方法は、頚部の後方を切開する頚椎椎弓形成術や、頚部の前方を切開する頚椎前方除圧固定術が一般的です。どの術式を採用するかは医師との相談が必要になるでしょう。

 

麻痺の程度にもよりますが、機能回復のためには、手術後のリハビリテーションがとても大切です。

 

 

surgeon

 

 

非骨傷性頚髄損傷で後遺障害に認定されると損害賠償金を請求できる

 

非骨傷性頚髄損傷が、自賠責保険で後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。

 

 

後遺障害慰謝料とは

非骨傷性頚髄損傷で後遺障害が残ってしまった精神的苦痛に対する補償金です。後遺障害慰謝料は、以下の表のように後遺障害等級によって異なります。

 

 

後遺障害等級

後遺障害慰謝料

1級

2800万円

2級

2370万円

3級

1990万円

4級

1670万円

5級

1400万円

6級

1180万円

7級

1000万円

8級

830万円

9級

690万円

10級

550万円

11級

420万円

12級

290万円

13級

180万円

14級

110万円

 

 

後遺障害逸失利益とは

後遺障害逸失利益とは、非骨傷性頚髄損傷で労働能力が低下したために失うであろう収入の不足分に対する補償金です。

 

後遺障害逸失利益は、交通事故被害者の年収、年齢をベースにして、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と労働能力喪失期間で決まります。後遺障害逸失利益は、以下の計算式で算出されます。

 

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

 

 

inquiry

 

Traffic accident patient

 

 

非骨傷性頚髄損傷で考えられる後遺障害

脊髄損傷の後遺障害

非骨傷性頚髄損傷の麻痺症状は上肢主体ですが、下肢症状が残存する可能性もあります。このようなケースでは、脊髄損傷に準じた後遺障害等級認定となります。

 

 

1級1号

 

せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの

 

  • 高度の四肢麻痺が認められるもの
  • 高度の対麻痺(両下肢麻痺)が認められるもの
  • 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
  • 中等度の対麻痺(両下肢麻痺)であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

 

 

高度の四肢麻痺や対麻痺の具体例は以下のごとくです。

 

  • 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われている状態
  • 障害のある上肢または下肢の基本動作(物を持ち上げて移動させたり、立ったり歩行すること)ができない状態
  • 完全強直またはこれに近い状態にあるもの
  • 三大関節および5つの手指のいずれの関節も自動運動によって可動させることができないもの、またはこれに近い状態にあるもの
  • 随意運動の顕著な障害により、障害を残した一上肢では物を持ち上げて移動させることができないもの
  • 随意運動の顕著な障害により、一下肢の支持性および随意的な運動性をほとんど失ったもの

 

 

中等度の四肢麻痺や対麻痺の具体例は以下のごとくです。

 

  • 障害を残した一上肢では、仕事に必要な軽量の物(おおむね500g)を持ち上げることができないもの、または障害を残した一上肢では文字を書くことができないもの
  • 障害を残した一下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であること

 

 

2級1号

 

せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの

 

  • 中等度の四肢麻痺が認められるもの
  • 軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
  • 中等度の対麻痺(両下肢麻痺)であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

 

 

中等度の四肢麻痺や対麻痺の具体例は以下のごとくです。

 

  • 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度失われている状態
  • 障害のある上肢または下肢の基本動作にかなりの制限があるもの
  • 障害を残した一上肢では、仕事に必要な軽量の物(おおむね500g)を持ち上げることができないもの、または障害を残した一上肢では文字を書くことができないもの
  • 障害を残した一下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であること

 

 

軽度の四肢麻痺の具体例は以下のごとくです。

 

  • 障害を残した一上肢では文字を書くことに困難を伴うもの
  • 障害を残した一下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であること

 

 

3級3号

 

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、せき髄症状のために労務に服することができないもの

 

  • 軽度の四肢麻痺が認められるもので、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの
  • 中等度の対麻痺(両下肢麻痺)が認められるもので、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの

 

 

軽度の四肢麻痺の具体例は以下のごとくです。

 

  • 障害を残した一上肢では文字を書くことに困難を伴うもの
  • 障害を残した一下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であること

 

 

中等度の対麻痺の具体例は以下のごとくです。

 

  • 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度失われている状態
  • 障害のある上肢または下肢の基本動作にかなりの制限があるもの
  • 障害を残した一下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であること

 

 

5級2号

 

せき髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの

 

  • 軽度の対麻痺が認められるもの
  • 一下肢の高度の単麻痺(片腕、もしくは片足の麻痺)が認められるもの

 

 

軽度の対麻痺の具体例は以下のごとくです。

 

  • 障害を残した一下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であること

 

 

一下肢の高度の単麻痺(片腕、もしくは片足の麻痺)の具体例は以下のごとくです。

 

  • 完全強直またはこれに近い状態にあるもの
  • 三大関節および5つの手指のいずれの関節も自動運動によって可動させることができないもの、またはこれに近い状態にあるもの
  • 随意運動の顕著な障害により、障害を残した一上肢では物を持ち上げて移動させることができないもの
  • 随意運動の顕著な障害により、一下肢の支持性および随意的な運動性をほとんど失ったもの

 

 

7級4号

 
せき髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの

  • 一下肢の中等度の単麻痺が認められるもの

 

 

一下肢の中等度の単麻痺の具体例は以下のごとくです。

 

  • 障害を残した一下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であること

 

 

9級10号

 

通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

  • 一下肢の軽度の単麻痺が認められるもの

 

 

一下肢の軽度の単麻痺の具体例は以下のごとくです。

 

  • 日常生活はおおむね独歩であるが、障害を残した一下肢を有するため不安定で転倒しやすく速度も遅いもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの

 

 

12級13号

 

通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、多少の障害を残すもの

 

  • 運動性、支持性、巧緻性(手の細かい動き)及び速度についての障害はほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
  • 運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

 

 

<参考>
【医師が解説】脊髄損傷が後遺症認定されるポイント|交通事故

 

 

非骨傷性頚髄損傷が頚椎捻挫と診断された事案の後遺障害

単なる頚椎捻挫にもかかわらず、非骨傷性頚髄損傷という診断名がついている事案は、頚椎捻挫に準じた後遺障害等級認定となります。

 

 

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

 

12級13号で認定される症状は、四肢のしびれや脱力感です。14級9号との大きな違いは、「障害の存在が医学的に証明できるもの」という箇所です。

 

12級13号認定のためには、MRIで客観的(他覚的)な異常所見があることが前提になります。

 

異常所見には骨折や脱臼はもちろんですが、その他にも椎間板ヘルニアや骨棘(頚椎加齢の変化)、椎間板高の減少(加齢による変性で椎間板の厚みが減少する)も含まれます。

 

神経症状に関しても14級9号では、自覚症状(患者さんの訴え)だけで良いのですが、12級13号では、より条件が厳しくなります。

 

自覚症状だけでは不十分で、客観的な症状が必要とされます。客観的な症状には、筋力低下、筋肉の萎縮(やせて細くなる)、深部腱反射の異常(医師が打腱器を使って行う検査)をさします。

 

筋力低下は、医学的には徒手筋力テスト(MMT)で評価され、筋力が正常な5から完全運動麻痺の0までの6段階で記載されます。

 

 

<参考>
【医師が解説】徒手筋力検査は後遺症12級認定のポイント|交通事故

 

 

14級9号:局部に神経症状を残すもの

 

症状の常時性(時々しびれがあるのではなく、常にしびれがある)が認定要件です。「天気が悪いときに症状がきつい」といったように症状の消失する時間があると認定されません。

 

また、交通事故と本人の感じる後遺症に因果関係が認められることが条件となるため、あまりに車体の損傷が小さい軽微な交通事故は非該当とされることが多いです。

 

 

<参考>
【医師が解説】頚椎捻挫が後遺症認定されるポイント|交通事故

 

 

 

download

 

 

【弁護士必見】非骨傷性頚髄損傷の後遺障害認定ポイント

非骨傷性頚髄損傷の後遺障害認定の考え方

非骨傷性頚髄損傷で後遺障害が認定される最大のポイントは、「臨床症状」と「画像所見」を総合的に判断することです。

 

受傷直後にどのような麻痺症状があったのかを評価して、その原因としてMRI検査で脊髄損傷を証明しうる画像所見があるかどうかをチェックします。

 

この作業は、整形外科医もしくは脊椎外科医でないと難しいと思われます。実際に非骨傷性頚髄損傷の存在が明らかということなれば、何級に該当するのかを検討します。

 

ただ、この作業も比較的難易度が高く、機能障害として何級になるのか?脊髄損傷として何級になるのか? 脊髄損傷に伴う胸腹部や脊柱の障害はどの程度になるのか? について総合評価が必要になります。

 

「受傷後に手足にしびれがあったから中心性脊髄損傷である」とか「MRI検査で脊髄に信号変化があるから非骨傷性頚髄損傷である」という評価では不十分といえます。

 

弊社では、非骨傷性頚髄損傷事案の経験が豊富にあり、整形外科専門医の中でも脊椎脊髄を専門としている医師への相談が可能です。お困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

 

 

inquiry

 

Traffic accident patient

 

 

非骨傷性頚髄損傷は非定型的症状が多い

非骨傷性頚髄損傷と後遺障害認定については、誤解や混乱を招くことがあります。

 

実際に頚髄損傷の症状が明らかであるにも関わらず、脊髄の信号変化が存在しないことや、深部腱反射に異常がないことを理由に自賠責保険に過小評価されてしまい、後遺障害に認定されない事案が多数存在します。

 

一方で、交通事故後に両手のしびれが残存したことだけをもって、非骨傷性頚髄損傷と診断されているケースも後を絶ちません。

 

非骨傷性頚髄損傷についてはMRI検査の読影も重要ですが、それ以上に受傷後の臨床症状の推移(運動麻痺、知覚障害、深部腱反射などの総合評価)を医学的に判断することが大切です。

 

非骨傷性頚髄損傷の事案では、MRI検査の画像所見読影だけでは限界があります。カルテを精査して受傷後の臨床症状の推移を医学的に証明することが、後遺障害等級認定のキモとなります。

 

 

労災保険は5級なのに自賠責保険では非該当

労災保険では5級や7級が認定されているのに、自賠責保険では14級9号や非該当とされた事案は多いです。

 

このような事案を精査すると、自賠責保険で14級9号や非該当になった原因は、おおむね以下の2つのいずれかのようです。

 

  • 画像所見の乏しさ
  • 身体所見のミスマッチ

 

 

画像所見の乏しさ

 

最も多い理由は、画像所見の乏しさでしょう。診療録や後遺障害診断書を精査すると、重い後遺症が残っていることが明らかであっても、MRI検査などの画像所見に乏しいため非該当になっています。

 

このような事案では、MRI検査の頚髄所見だけではなく、椎体前方や後方の軟部組織の信号変化にも注意を払う必要があります。

 

椎体前方や後方に出血をうかがわせる所見を認めるケースは珍しくなく、これらの所見が後遺障害認定の突破口になる可能性があるからです。

 

 

身体所見のミスマッチ

 

身体所見のミスマッチは、自賠責保険の枠内で解決することが難しい事案が多いです。ご存知のように、自賠責保険の中枢神経障害の大原則は、下肢の深部腱反射の亢進です。

 

このため後遺障害の判断は覆らない可能性が高いです。しかし、実臨床では深部腱反射はさほど重要視されておらず、また個々の症例によって実際の深部腱反射もさまざまです。

 

これらを踏まえると、より実情に即して後遺障害等級を判断する裁判での解決を検討するべきかもしれません。

 

 

<参考>
【医師が解説】深部腱反射は12級の後遺症認定のポイント|交通事故
【医師が解説】腱反射亢進する原因、後遺障害への影響は?|交通事故

 

 

頚椎捻挫が中心性脊髄損傷と診断されたケース

単なる頚椎捻挫にもかかわらず、中心性脊髄損傷(非骨傷性頚髄損傷)という診断名がついている事案は、自賠責保険のイメージが非常に悪くなります。

 

その理由は、主治医の診断能力に対する自賠責保険の疑念です。交通事故後に両手のしびれが出現しただけで、中心性頚髄損傷(非骨傷性頚髄損傷)と診断されているケースが非常に多いです。

 

このような事案では、12級13号はもちろんのこと、14級9号の可能性も通常より低くなります。自賠責保険の建て付けは、中枢神経の最下級は12級13号だからです。

 

それでも、14級9号認定可能性はゼロではありません。がんこな両手しびれが残っている場合には異議申し立てする価値はあると考えます。

 

 

<参考>
【日経メディカル】中心性脊髄損傷というアヤシイ傷病名

 

 

 

nikkei medical

 

 

【11級7号】非骨傷性頚髄損傷の後遺障害認定事例

事案サマリー

  • 被害者:60歳代 男性
  • 初回申請:非該当
  • 異議申立て:11級7号(脊柱に変形を残すもの)

 

交通事故後に四肢麻痺になりましたが、症状は自然に軽快しました。しかし、上肢の頑固なしびれが残存したため、頚椎椎弓形成術が施行されました。

 

術後の経過が良くて、しびれはかなり改善しましたが、一部の症状は残存していました。初回申請時には、非骨傷性頚髄損傷の存在を否定されて非該当でした。

 

 

弊社の取り組み

受傷後の経過や深部腱反射の推移を詳細に検討するとともに、CT、MRIの読影を脊椎外科専門医が行いました。

 

その結果、椎弓形成術の妥当性が認められたため、「3椎以上の脊椎について,椎弓形成術を受けたもの」という基準に該当して、後遺障害等級11級7号「脊柱に変形を残すもの」が認定されました。

 

 

CT&MRI

 

 

まとめ

 

非骨傷性頚髄損傷は、交通事故前から脊柱管が狭い人の頚部に衝撃が加わることで、骨折していないのに脊髄損傷が生じた状態です。

 

非骨傷性頚髄損傷は、重い後遺症が残っているにもかかわらず、画像所見に乏しいため非該当になりやすい外傷です。

 

このような事案では画像検査だけではなく、臨床症状の推移(運動麻痺、知覚障害、深部腱反射など)を総合的に判断して異議申し立てするべきでしょう。

 

 

inquiry

 

Traffic accident patient

 

 

関連ページ

 

 

 

 

 

 

 

download

 

 

資料・サンプルを無料ダウンロード

 

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。

    関連記事

    ランキング