交通事故の後遺障害認定で最も重視される医証は後遺障害診断書です。後遺障害診断書に記載される内容によって、後遺障害の等級が決まると言っても過言ではありません。
しかし、後遺障害診断書は、医師が慣れ親しんでいる生命保険会社の診断書とかなり異なります。このため、後遺障害認定の観点では、不適切な記載内容の後遺障害診断書も散見されます。
本記事は、おそらく日本で最もたくさんの後遺障害診断書を見てきた整形外科医が、後遺障害認定で有利になる後遺障害診断書の記入例が分かるように作成しています。
最終更新日: 2024/6/23
Table of Contents
後遺障害診断書とは
後遺障害診断書は後遺障害認定に必須の書類
後遺障害診断書の正式名称は、自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書です。自賠責保険は、この診断書を元にして後遺障害の等級認定を行います。
後遺障害診断書は症状固定後に作成する
後遺障害診断書は症状固定後に作成されます。毎月作成される他の診断書とは異なり、後遺障害診断書は残ってしまった後遺症を明らかにすることが目的だからです。
後遺障害診断書は主治医が作成する
後遺障害診断書は医師しか作成できません。整骨院(接骨院)の柔道整復師は医師ではないので、後遺障害診断書を作成できません。
医師であれば誰でも作成できますが、一般的には主治医が作成するケースがほとんどです。
<参考>
【医師が解説】交通事故で診断書が極めて重要な理由|提出先や期限も
【医師が解説】整骨院に行かない方がいいのか|交通事故の後遺障害
後遺障害診断書の費用
医療機関によって異なりますが、おおむね5000円~10000円程度のケースが多いです。
後遺障害診断書の作成期間
後遺障害診断書の作成期間は、一般的には2週間~1ヶ月程度です。しかし、各医療機関の診断書を処理するシステムに左右されるため、1ヶ月以上かかるケースもあります。
後遺障害診断書が後遺障害認定で極めて重要な理由
後遺障害診断書に記入されていない症状は審査されない
治療をしっかり受けても、患者さんの中には症状が残ってしまう方がいます。その場合には、自賠責保険から後遺障害に認定される可能性があります。
しかし、交通事故で負った後遺症を正確に医師に伝えていないと、自賠責保険から後遺障害が認定されません。
何故なら、自賠責保険は書類審査しか実施しないからです。交通事故による外傷で後遺症が残っていても、医師に伝わっていなければ診断書に反映されません。
診断書に症状が記載されていないと、自賠責保険は「その症状は無い」ものと判断します。どれほど重い症状であっても、後遺障害診断書に記入されていない症状は「存在しない」と同義なのです。
後遺障害診断書は後遺障害認定審査で最も重要な書類
自賠責保険の後遺障害は書類審査です。具体的には以下の資料をみて総合的に判断されます。
- 後遺障害診断書
- 画像検査
- 自賠責診断書
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 交通事故証明書
- 車両の修理費用明細等
これらの中でも、後遺障害診断書は画像検査と並んで最も重視される資料です。後遺障害診断書の記入内容によって、後遺障害に該当するか否かが判断されます。
<参考>
【医師が解説】自賠責診断書の書き方と記入例|交通事故
後遺障害診断書の等級認定に有利な記入例
傷病名
症状のある部分の傷病名が漏れなく記入されているのかを確認する必要があります。例えば、首と腰の痛みが残っていても、腰椎捻挫などの腰の傷病名が抜けている場合もあります。
一方、腕から手にかけての痛みやしびれは頚椎捻挫や外傷性頚部症候群(むちうち)、お尻から足にかけての痛みやしびれは腰椎捻挫などの傷病名があれば問題ありません。
<参考>
自覚症状
症状が漏れなく記入されているかを確認
残っている症状が漏れなく記入されているかを確認する必要があります。症状に漏れがある場合には、自覚症状を主治医にうまく伝えられていない可能性があります。
<参考>
【医師が解説】後遺障害診断書で自覚症状を伝えるポイント|交通事故
常時性を毀損していないかを確認
自賠責保険で後遺障害に認定されるためには、症状が常に続いている必要があります(常時性)。このため、以下のような記入例はNGワードになります。
- ときどき痛い
- 天気が悪い日に痛い
- 長い距離歩くと痛くなる
1. 精神・神経の障害、他覚症状及び検査結果
むちうちであればスパーリングテストやジャクソンテストの結果を、腰椎捻挫であればSLRテストやFNSテストの結果を記載してもらいましょう。画像所見の記載も必須です。
<参考>
8. 脊柱の障害
むちうちや腰椎捻挫では、頚椎や腰椎の可動域を記載してもほとんど意味がありません。このため、記載漏れであっても問題ありません。一方、胸腰椎圧迫骨折などで8級の運動障害が想定される事案では、必ず記載してもらいましょう。
<参考>
10. 上肢・下肢および手指・足指の障害
自賠責保険では、他動の関節可動域で後遺障害の等級が判断されます。このため、他動の関節可動域は、必ず記載してもらう必要があります。
仮に、他動の関節可動域が記載されていないと、自動の関節可動域でどれほど大きな制限が残っていても非該当になるので注意が必要です。
障害内容の増悪・緩解の見通しなどについて
シンプルに「症状固定と考える」という記入がベストです。一方、以下のような記入例はNGワードになります。
- 回復の見込みあり
- 緩解の見込みあり
- 徐々に改善する可能性あり
<参考>
後遺障害診断書は書き直しできるのか
後遺障害診断書の記入例を説明してきましたが、後遺障害診断書の書き直しできないのであれば元も子もありません。
正当な理由があれば、多くの医師は後遺障害診断書の書き直しに応じてくれる可能性が高いです。もちろん、最終的には医師の判断なので、書き直しを拒否されることもあります。
そのような場合にも、書き直しが必要な理由を丁寧に説明して、失礼のないようにお願いしてみましょう。
【弁護士必見】後遺障害診断書のポイント
後遺障害診断書と画像所見や治療経過の整合性が重要
ここまで後遺障害診断書の基本的な注意点を説明してきました。しかし、前述の内容は基本に過ぎません。
真に高い確率で後遺障害に認定されるためには、専門医レベルの医学知識をベースにして、自賠責認定基準をクリアできる記入内容を検討する必要があります。
例えば、肩関節可動域が70度であれば、参考可動域の1/2以下に関節可動域が制限されているため、10級に該当します。このような事案に遭遇した場合は、一安心するのではなく危機感を持つべきです。
自賠責保険は、後遺障害診断書の記入内容と、画像所見や治療経過との整合性を重視します。したがって、画像所見や治療経過が相当思わしくなければ、10級は認定されずに非該当となります。
自賠責認定基準の知識のみでは、高い確率で後遺障害に認定される戦略を策定するのは不可能です。①専門医レベルの医学知識 ②自賠責認定基準の熟知 の両方が必須なのです。
<参考>
弁護士による後遺障害診断書の書き直し依頼は何回まで?
交通事故弁護士の悩みのひとつは、後遺障害診断書の書き直しは何回まで許容されるのか? ではないでしょうか。
このようなケースでは少し視点を変えて、本当に後遺障害診断書の書き直しを依頼するべきなのかを考えても良いかもしれません。
画像所見、身体所見、治療経過を総合的に考えると、現状でも問題無いという結論になる可能性もあります。
後遺障害診断書の記入内容でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。初回法律事務所は無料にて対応いたします。
まとめ
交通事故の後遺障害認定で最も重視される医証は後遺障害診断書です。後遺障害診断書に記載される内容によって、後遺障害の等級が決まると言っても過言ではありません。
後遺障害診断書に記入されていない傷病名や症状は審査されません。このため、傷病名や症状が漏れなく記入されているかを確認する必要があります。
また、自覚症状や障害内容の見通し欄ではNGワードがあるので注意が必要です。
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