交通事故コラム詳細

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2025.9.19

神経損傷

腕神経叢損傷の異議申し立てを成功させるポイント|交通事故の後遺障害認定

交通事故で腕神経叢損傷を負ったものの、後遺障害等級の認定結果に納得できない方は少なくありません。

 

腕神経叢損傷は、麻痺、筋力低下、手や腕のしびれなど、生活に大きな支障をきたすにもかかわらず、画像検査で異常が捉えにくく、非該当と判断されやすい特徴があります。

 

そのため、異議申し立てを行う際には「なぜ非該当となったのか」を正確に把握して、医師の協力を得て新たな医学的証拠を整えることが重要です。

 

本記事では、腕神経叢損傷の異議申し立ての流れや必要書類、成功させるためのポイントを具体的に解説しています。

 

 

最終更新日: 2025/9/19

 

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腕神経叢損傷が非該当になる理由

腕神経叢損傷で非該当と判断されやすいケース

腕神経叢損傷が非該当と判断される主な理由は、画像検査や筋電図などで明らかな有意所見がないためです。

 

また、ほとんどの腕神経叢損傷は高エネルギー外傷なので、受傷機序が比較的軽微なケースは非該当になりやすいです。

 

 

腕神経叢損傷の後遺障害認定基準

腕神経叢損傷の後遺障害等級では、障害の程度に応じた認定基準が設けられています。

 

たとえば、上肢が全く使えない場合は5級、三大関節のうち二関節の機能喪失で6級、一関節で8級など、症状の重度によって細かく分類されています。

 

 

5級6号:一上肢の用を全廃したもの

一上肢の用を全廃したとは、以下の状態をいいます。

 

  • 肩・肘・手関節の完全強直+手指の全部の用を廃したもの
  • 肩・肘・手関節の可動域が10%以内に制限+手指の全部の用を廃したもの
  • 肩・肘・手関節の完全弛緩性麻痺

 

 

6級6号:一上肢の2関節の用を廃したもの

一上肢の三大関節(肩・肘・手関節)のうち2つの関節の用を廃するものです。

 

関節の用を廃するとは、次のいずれかをいいます。

  • 関節が完全強直する
  • 関節の完全弛緩性麻痺(関節を動かそうとしても全く動かせない)
  • 関節可動域が健側の10%程度以下
  • 人工関節または人工骨頭関節の可動域が健側の半分以下

 

 

8級6号:一上肢の1関節の用を廃したもの

一上肢の三大関節(肩・肘・手関節)のうち1つの関節の用を廃するものです。

 

関節の用を廃するとは、次のいずれかをいいます。

  • 関節が完全強直する
  • 関節の完全弛緩性麻痺(関節を動かそうとしても全く動かせない)
  • 関節可動域が健側の10%程度以下
  • 人工関節または人工骨頭関節の可動域が健側の半分以下

 

 

10級10号:一上肢の1関節の著しい機能障害

1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すものです。

 

関節機能の著しい障害とは、関節可動域が健側の2分の1以下に制限されている場合です。

 

 

12級6号:一上肢の1関節の機能障害

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すものです。

 

関節の機能障害とは、関節可動域が健側の4分の3以下に制限されている場合です。

 

 

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腕神経叢損傷の異議申し立て手順ガイド

異議申し立ての流れと必要書類

腕神経叢損傷の異議申し立てでは、最初に等級通知書を精査して、非該当や予想より低い等級に認定された理由を確認します。

 

調査結果を踏まえて、異議申立書を作成します。この際、新たな診断書や検査結果、医師意見書画像鑑定報告書などの医証を添付します。

 

 

腕神経叢損傷の異議申し立ての申請先

初回の申請先に、異議申し立てを行います。事前認定では加害者側の任意保険会社に、被害者請求では自賠責保険会社に異議申立書を提出します。

 

初回は事前認定で申請した後、状況に応じて異議申し立て時に被害者請求へ切り替えることも可能です。

 

 

異議申し立ての費用と時間は?

異議申し立ては回数制限がなく、損害賠償請求権の時効内であれば何度でも可能です。審査にはおおよそ2~4ヶ月程度かかることが多いです。

 

費用は、主に診断書や追加検査などの医療費です。弁護士費用に関しては、弁護士費用特約があれば自己負担が抑えられます。

 

 

腕神経叢損傷の効果的な異議申し立て準備

効果的に腕神経叢損傷の異議申し立てを進めるには、医学的な新証拠(診断書、検査結果、医師意見書画像鑑定報告書など)を収集します。

 

論理的かつ客観的な資料を揃えることで、前回の後遺障害認定が覆る可能性が高まります。

 

 

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腕神経叢損傷の異議申し立て成功のポイント【弁護士必見】

腕神経叢損傷が非該当になる原因を分析

腕神経叢損傷が非該当となる典型的な原因は、事故態様が比較的軽微だった場合や、MRIなどの画像検査で明確な損傷所見を確認できない場合です。

 

他にも、神経伝導検査や筋電図で有意所見が無いケースでは、因果関係や障害の存在自体を否定されて非該当になりやすいです。

 

 

<参考>
後遺障害の異議申し立て成功のポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

腕神経叢損傷の後遺障害認定条件をクリア

腕神経叢損傷の後遺障害認定には、強い外力による受傷機序であり、かつ画像検査や神経学的検査で麻痺症状を証明できることが重要です。

 

上肢の麻痺症状や筋力低下などの身体的所見が、後遺障害認定基準を満たす必要があります。

 

 

 

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異議申し立てでは新たな医証が必須

腕神経叢損傷の異議申し立ての成功には、後遺障害認定基準を満たすための新たな医証が必要不可欠です。

 

具体的には、追加の画像検査、神経伝導速度検査や筋電図、第三者による医師意見書画像鑑定報告書などです。

 

新たな医証がない異議申し立ては、後遺障害認定に結びつきにくいです。足りない検査や診断記録を補う医学的資料を集めることが重要です。

 

 

<参考>

 

 

腕神経叢損傷の後遺障害認定ポイント

腕神経叢損傷の後遺症が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事でも紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。

 

 

<参考>
腕神経叢損傷の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

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腕神経叢損傷の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で受傷した腕神経叢損傷の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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腕神経叢損傷の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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腕神経叢損傷の異議申し立てでよくある質問

腕神経叢損傷が「非該当」と判断されるのはなぜですか?

腕神経叢損傷が「非該当」と判断される主な理由は、事故の衝撃や受傷機序が軽微で、医学的整合性が無いケースです。

 

また、MRIなどの画像検査で、腕神経叢損傷の明確な所見が認められないケースも非該当になりやすいです。

 

 

腕神経叢損傷の異議申し立てをする際、どのような医証(診断書・検査結果)が有効ですか?

異議申し立て時には、MRI検査、神経伝導速度検査や筋電図、医師意見書、画像鑑定報告書などが有効です。

 

上肢の機能障害や筋力低下の具体的な数値を記載した診断書やカルテも、医証として強い説得材料になります。

 

 

腕神経叢損傷で認定されやすい後遺障害等級は何級ですか?

腕神経叢損傷では、障害の程度によって5級から12級まで幅広い等級が認定されます。

 

麻痺や著しい機能障害があれば8級6号や10級10号、可動域や筋力障害が軽度なら12級6号や12級13号が認定されやすいです。

 

 

一度非該当になった場合でも、再度の異議申し立てで認定される可能性はありますか?

非該当であっても、新規の医証や事故態様の医学的裏付けを追加できれば、異議申し立てで後遺障害認定される可能性は十分にあります。

 

 

 

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まとめ

 

腕神経叢損傷は、画像検査や筋電図で有意所見がなかったり、事故態様が軽微だと非該当になりやすいです。

 

後遺障害等級は、麻痺の程度によって5級から12級まで細かく区分されています。

 

非該当や低い等級になっても、異議申し立てで新たな医証を提出すれば、認定される可能性があります。

 

腕神経叢損傷の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で承ります。

 

 

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