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高次脳機能障害の診断は何科に行けばよい?|交通事故の後遺障害認定

高次脳機能障害は、交通事故や病気の後に現れる認知機能の変化や、日常生活の困難を伴うことが多い傷病です。

 

しかし、その症状は多岐にわたり、どの診療科を受診するべきか迷ってしまう方も少なくありません。「どこに相談すればいいのだろう?」と悩む時間が長引けば、適切な治療やサポートが遅れる可能性があります。

 

本記事では、交通事故の後遺障害として現れることが多い高次脳機能障害について、診断を受けるための適切な診療科を分かりやすく解説します。

 

 

最終更新日: 2025/1/21

 

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高次脳機能障害の概要

 

高次脳機能障害とは、脳の損傷により、記憶、注意、言語、行動などの認知機能に障害が生じ、日常生活や社会生活に支障をきたす状態です。

 

主な症状として、物の置き場所を忘れる、同じ質問を繰り返すといった記憶障害、ぼんやりしてミスが多くなる注意障害、計画を立てて物事を実行できない遂行機能障害、興奮しやすく自己中心的になる社会的行動障害などが挙げられます。

 

これらの症状は、交通事故や脳卒中などによる脳の部分的な損傷が原因で発生して、外見からは分かりにくいものの、本人や家族の生活に大きな影響を及ぼします。

 

 

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高次脳機能障害を診断する診療科

 

高次脳機能障害の診断は、以下に挙げている各診療科が担当になります。いずれの科でも問題ありませんが、受診の際は、高次脳機能障害に詳しい医師や医療機関を選ぶことが重要です。

 

 

脳神経内科

脳神経内科では、主として、脳卒中や脳炎、神経変性疾患など、脳の内部疾患による高次脳機能障害の診断と治療を担当します。

 

神経学的診察や神経心理学的評価、MRIやSPECTなどの頭部画像診断を通じて、障害の程度や原因を明らかにして、適切なリハビリテーションや薬物療法の計画を立てます。

 

 

脳神経外科

脳神経外科は、頭部外傷や脳血管障害など、外科的治療が必要な脳の損傷に対応します。手術後の患者に対しても、高次脳機能障害の有無を評価して、リハビリテーション科と連携して治療を進めることがあります。

 

 

精神科(心療内科)

精神科や心療内科では、脳の器質的損傷による認知機能の低下や行動の変化、感情の不安定さなど、精神症状を伴う高次脳機能障害の診断と治療を行います。

 

ただし、すべての精神科医が高次脳機能障害に詳しいわけではないため、専門知識を持つ医師を選ぶことが重要です。

 

 

リハビリテーション科

リハビリテーション科では、高次脳機能障害のリハビリテーションを専門的に行います。認知機能の回復を目指し、作業療法士や言語聴覚士などの専門スタッフと連携して、個々の患者に適したリハビリプログラムを提供します。また、日常生活への適応や社会復帰をサポートする役割も担っています。

 

 

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高次脳機能障害の診断基準は認定基準と異なる

 

高次脳機能障害の診断基準と認定基準は、その目的と適用範囲が異なります。診断基準は、主に医療や福祉サービスの提供を目的としており、患者が適切なリハビリテーションや支援を受けられるようにするための指針です。

 

具体的には、脳に器質的な損傷が確認されて、記憶障害や注意障害などの認知機能の低下が日常生活に支障をきたしている場合に、高次脳機能障害と診断されます。

 

この診断は、医師による対面診察や神経心理学的検査、画像診断などを総合的に評価して行われます。

 

一方、後遺障害の認定基準は、自賠責保険などの補償や賠償を適正に行うための基準であり、書面審査を通じて障害の程度を評価します。

 

後遺障害の認定基準では、脳の器質的損傷が画像診断で、脳の出血や脳細胞の損傷、脳室拡大や脳萎縮などの所見が求められます。また、日常生活への影響度合いも評価されます。

 

このように、診断基準は医療的な支援を目的としており、認定基準は補償や賠償の適正化を目的としています。そのため、同じ症状であっても、診断と認定で評価が異なるケースがあります。

 

適切な支援や補償を受けるためには、これらの基準の違いを理解し、専門家と相談しながら手続きを進めることが重要です。

 

 

<参考>

 

 

 

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高次脳機能障害の後遺障害認定基準

 

高次脳機能障害については、意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力、及び、社会行動能力の4つの能力の各々の喪失の程度に着目し、評価を行います。

 

等級

認定基準

具体例

1級1号

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの

  • 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの

  • 高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの

2級1号

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について、随時介護を要するもの

  • 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの

  • 高次脳機能障害による認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの

  • 重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの

3級3号

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの

  • 4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの

  • 4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの

5級2号

高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの

  • 4能力のいずれか1つの能力の大部分が失われているもの

  • 4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているもの

7級4号

高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの

  • 4能力のいずれか1つの能力の半分程度が失われているもの

  • 4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの

9級10号

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

  • 高次脳機能障害のため4能力のいずれか1つの能力の相当程度が失われているもの

12級13号

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの

  • 4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているもの

14級9号

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの

  • MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるもの

 

 

1級1号

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの
 

  • 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの
  • 高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの

 

 

2級1号

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について、随時介護を要するもの
 

  • 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの
  • 高次脳機能障害による認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの
  • 重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの

 

 

3級3号

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの
 

  • 4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの
  • 4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの

 

<参考>
高次脳機能障害3級の後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

5級2号

高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの
 

  • 4能力のいずれか1つの能力の大部分が失われているもの
  • 4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているもの

 

<参考>
高次脳機能障害5級の後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

7級4号

高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの
 

  • 4能力のいずれか1つの能力の半分程度が失われているもの
  • 4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの

 

<参考>
高次脳機能障害で7級が後遺障害認定されるポイント|交通事故

 

 

9級10号

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
 

  • 高次脳機能障害のため4能力のいずれか1つの能力の相当程度が失われているもの

 

問題解決能力の相当程度が失われているものの例:1人で手順とおりに作業を行うことに困難を生じることがあり、たまに助言を必要とする

 

<参考>
高次脳機能障害で9級が後遺障害認定されるポイント|交通事故

 

 

12級13号

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの
 

  • 4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているもの

 

実務上は、高次脳機能障害として認定される等級の下限は12級13号と言われています。臨床的な症状が無くても、症状固定時のCTやMRIで脳挫傷痕や脳萎縮などの所見を認めれば、12級13号が認定されます。

 

<参考>
高次脳機能障害が12級に後遺障害認定されるポイント|交通事故

 

 

14級9号

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの
 

  • MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるもの

 

 

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高次脳機能障害の後遺障害認定ポイント

 

高次脳機能障害が後遺障害として認定されるためには、脳外傷による脳組織の損傷が原因であることが証明されて、日常生活や社会生活に支障をきたしていることが必要です。

 

具体的には、記憶障害や注意障害、遂行機能障害などの認知障害が残り、生活に支障をきたしているケースです。

 

被害者家族ができることとしては、日常生活状況報告において、事故前と後の生活状況の変化を具体的に示すことが重要です。

 

高次脳機能障害が後遺障害に認定されるポイントを詳しく知りたい方は、こちらのコラム記事を参照いただければ幸いです。

 

 

<参考>

 

 

 

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高次脳機能障害の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で残った高次脳機能障害が後遺障害に等級認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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高次脳機能障害の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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高次脳機能障害で請求できる損害賠償金

 

高次脳機能障害で後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。

 

 

高次脳機能障害の後遺障害慰謝料とは

交通事故で高次脳機能障害が残ってしまった精神的苦痛に対する補償金です。後遺障害慰謝料は、下の表のように後遺障害等級によって異なります。

 

 

後遺障害等級

後遺障害慰謝料

1級

2800万円

2級

2370万円

3級

1990万円

4級

1670万円

5級

1400万円

6級

1180万円

7級

1000万円

8級

830万円

9級

690万円

10級

550万円

11級

420万円

12級

290万円

13級

180万円

14級

110万円

 

 

高次脳機能障害の後遺障害慰謝料の相場は?

高次脳機能障害の後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によって異なります。例えば、9級の場合は約690万円、7級は約1000万円、5級は約1400万円、3級は約1990万円、2級は約2370万円、1級は約2800万円となります。

 

また、近親者の慰謝料として数百万円程度が加算されることがあります。さらに、1級や2級の場合には将来の介護費として数千万円から1億円を超える額が認められることがあります。

 

このように、高次脳機能障害の後遺障害慰謝料は等級によって大きく異なり、適切な後遺障害等級を獲得することが重要です。

 

 

高次脳機能障害の後遺障害逸失利益とは

高次脳機能障害が残ると、労働能力が低下してしまいます。労働能力が低下したために失うであろう収入の不足分に対する補償金です。

 

後遺障害逸失利益は、交通事故被害者の年収、年齢をベースにして、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と労働能力喪失期間で決まります。後遺障害逸失利益は、以下の計算式で算出されます。

 

 

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

 

 

高次脳機能障害の後遺障害逸失利益の相場は?

高次脳機能障害の逸失利益は、後遺障害等級によって異なります。一般的に、後遺障害等級が高いほど逸失利益の金額も高くなります。

 

例えば、1級の後遺障害の場合、逸失利益は約1億円前後となる可能性があります。一方、9級の場合は約1000万円程度のケースが多いです。

 

後遺障害逸失利益の金額は、被害者の年収や年齢、労働能力喪失率などによっても大きく変動します。

 

 

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高次脳機能障害の診療科でよくある質問

高次脳機能障害かどうか診断するには?

高次脳機能障害の診断には、脳の器質的損傷の確認と認知機能の低下の評価が必要です。具体的には、MRIなどの脳画像検査で脳の損傷を確認し、神経心理学的検査で記憶や注意、遂行機能などの認知機能を評価します。

 

<参考>
高次脳機能障害の診断基準とは?後遺障害認定基準との違い|交通事故

 

 

高次機能障害を調べるには?

高次脳機能障害の評価には、神経心理学的検査が用いられます。この検査では、記憶、注意、言語、視空間認知など、さまざまな認知機能を詳細に評価します。検査結果は、リハビリテーションや治療方針の決定に重要な役割を果たします。

 

 

高次機能性脳障害で手帳はとれますか?

高次脳機能障害の方は、障害者手帳を取得することが可能です。具体的には、精神障害者保健福祉手帳の対象となり、等級は障害の程度に応じて1級から3級まであります。申請には、初診日から6か月以上経過し、医師による診断書が必要です。

 

 

高次機能障害はMRIでわかりますか?

高次脳機能障害の診断において、MRI検査などの脳画像検査は脳の器質的損傷を確認するために重要です。しかし、画像上で明確な損傷が見られない場合でも、神経心理学的検査で認知機能の低下が確認されることがあります。そのため、画像検査と併せて総合的な評価が必要です。

 

<参考>
MRI画像鑑定のポイントは?信頼できる専門サービスの選び方も解説

 

 

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高次脳機能障害のまとめ

高次脳機能障害は、脳損傷によって記憶や注意、行動に影響が出る障害で、交通事故や脳卒中が主な原因です。外見からは分かりにくいものの、日常生活に大きな支障を与えます。

 

診療科としては、脳神経内科、脳神経外科、精神科、リハビリテーション科があり、それぞれの専門分野で検査や治療、リハビリテーションが行われます。

 

また、この障害には診断基準と認定基準があり、診断基準は治療や支援を目的とし、認定基準は補償や賠償のために用いられるものです。

 

同じ症状でも評価が異なる場合があるため、専門医の診察を受け、基準の違いを理解することが重要です。高次脳機能障害の後遺障害認定で、お困りの事案があればこちらからお問い合わせください。

 

 

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(注1)高次脳機能障害支援モデル事業・地方支援拠点期間等連絡協議会
(注2)頭部外傷治療・管理のガイドライン(第4版)

 

 

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