交通事故コラム詳細

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交通事故とケガの因果関係を立証する方法|後遺障害の医療鑑定

交通事故で因果関係が争われるケースでは、その症状が本当に事故によるものかどうかが疑われることがあります

 

交通事故でケガをした場合、事故との因果関係が重要です。なぜなら、交通事故とケガの因果関係が確認されないと、賠償請求が認められないからです。

 

本記事は、年間1000事案の交通事故事案を取り扱う整形外科専門医が、交通事故とケガの因果関係を立証する方法ついて説明しています。

 

 

最終更新日: 2024/8/29

 

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交通事故とケガの因果関係は争いになりやすい

交通事故の因果関係とは

交通事故における因果関係とは、交通事故が原因でケガの症状が発生したという関係を指します。交通事故による損害賠償請求では、この因果関係がなければ請求は認められません。

 

例えば、交通事故で骨折や靭帯損傷といった明らかなカゲをした場合は、因果関係が問題になることはほとんどありません。

 

また、交通事故前には痛みがなかったのに事故後に痛みが出て、すぐにその痛みを訴えた場合も、因果関係は認められやすいです。

 

しかし、交通事故直後は痛みを訴えず、時間が経ってから痛みを訴え始めた場合は、事故とケガとの因果関係が問題になりやすいです。

 

 

交通事故とケガの因果関係は重要

交通事故とケガの因果関係が認められないと、自賠責保険や加害者から損害賠償を受けることができません。

 

交通事故で因果関係が争われる場合は、その症状が本当に交通事故によるものかどうかが疑われることが原因です。

 

そして、交通事故の損害賠償では、被害者側が因果関係を証明する責任があります。通常は、カルテや診断書などで診療経過や医療記録などを提示して、因果関係を証明します。

 

 

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交通事故とケガの因果関係を立証する方法

交通事故後は3日以内に受診しよう

交通事故とケガの因果関係を証明するためには、できるだけ早期に医療機関を受診することが重要です。できるだけ、交通事故から3日以内に受診しましょう。

 

また、医師の裁量にはなりますが、受傷から早い段階でレントゲン検査、CT検査、MRI検査などの画像検査を受けておくと、後遺症が残った場合の因果関係証明に役立ちます。

 

 

あとから痛みが出たらすぐに受診しよう

交通事故に遭った当日は症状が軽くても、翌日以降に痛みがひどくなることはよくあります。

 

そうした場合は、できるだけ早く病院や開業医を受診しましょう。受診が遅れると、後遺症が残っても後遺障害として認定される可能性が大幅に下がります。

 

 

<参考>
【医師が解説】むちうちの症状が出るまでの期間|交通事故の後遺症

 

 

あとから別の部位に痛みが出たら?

交通事故に遭った日に医療機関を受診しても、翌日に別の部位に痛みや症状が現れることがあります。このような場合は、連日でも医療機関を受診することをお勧めします。

 

その理由は、診断書などの客観的な資料に症状が記載されていないと、交通事故との因果関係が疑われる可能性があるからです。

 

 

 

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交通事故とケガの因果関係を弱める要因

交通事故前のケガや病気

交通事故前から首や腰のヘルニアで治療していた場合、交通事故と症状との因果関係を疑われる可能性があります。

 

通常は「交通事故による外力で症状が悪化した」というロジックで、交通事故と症状の因果関係が認めまれます。

 

しかし、頚椎や腰椎の手術を施行して賠償金額が大きくなると、保険会社が交通事故との因果関係を否定するケースを散見します。

 

 

交通事故から1週間以降の初診

むちうちなどの症状は、交通事故から3日(72時間)以内に発症するケースがほとんどです。

 

私自身、受傷してから3日以降に発症した事例で、明らかに交通事故と因果関係があると言えるケースは経験したことがありません。

 

保険会社は、交通事故から1週間以上経過してから受診したケースでは、交通事故と症状の因果関係を認めないケースがあります。

 

 

物損事故

物損事故の場合、人体に加わった外力は軽微であったとみなされます。このため、交通事故と症状との因果関係を否定されるケースを散見します。

 

 

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【弁護士必見】交通事故との因果関係が疑われやすいケース

あとから出た痛み

むちうちでは、受傷した翌日に痛みが出るケースが多いです。しかし、受傷してから3日以降に痛みが出た場合、交通事故と症状との因果関係が疑われます。

 

自賠責保険の審査は、一部を除いて書類審査です。このため、診断書の記載内容がとても重要です。

 

受傷した翌日に痛みが発症しても、医療機関を受診していなければ「症状は無かった」ものとされるので注意が必要です。

 

 

あとから別の部位に出た痛み

交通事故では、受傷当日は首の痛みがメインだったものの、翌日には腰も痛くなるケースは珍しくありません。

 

しかし、医療機関を受診しなければ「腰の痛みは無かった」ものとされるので注意が必要です。あとから別の部位に痛みが出たら、すぐに受診しましょう。

 

 

軽微な事故

ミラー接触のような軽微な交通事故では、事故と症状の因果関係が争われるケースが多いです。弊社にも、たくさんの事案の相談が寄せられています。

 

ミラー接触で交通事故との因果関係が争いになった場合、弁護士だけでは対応が難しいです。医師意見書が有用なケースが多いので、ミラー接触でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

 

 

<参考>
【医師が解説】ミラー接触でむちうち?因果関係の判断は?|医療鑑定

 

 

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交通事故と難聴・耳鳴りの因果関係

弊社では年間1,000件の交通事故事案に対応していますが、その中でもむちうちによる耳鳴りや難聴は、事故との因果関係が疑われやすいと感じています。

 

これは、交通事故の被害者や医師が耳鳴りや難聴を交通事故と関連付けないことが多いためです。

 

交通事故から数日後に難聴に気づくケースも多いですが、ほとんどの場合、事故との因果関係が認められず、補償対象外となっています。

 

これらの事案の問題は、初期の段階で症状があったにもかかわらず、その症状を医師に伝えていなかったことにあります。

 

 

<参考>
【医師が解説】耳鳴り・難聴が後遺症認定されるポイント|交通事故

 

 

交通事故と死亡との因果関係

交通事故から数ヶ月後に死亡した場合には、交通事故との因果関係は争われるケースが珍しくありません。

 

例えば、高齢者が交通事故による骨折で入院して、数ヶ月後に肺炎で死亡したケースです。

 

このような事案では、賠償医学の知見に基づいて、医師意見書で交通事故との因果関係を主張します。

 

 

<参考>
【医師が解説】素因減額(既往症の寄与度)算出に便利な若杉判定基準

 

 

交通事故とうつ病の因果関係

交通事故が原因で、うつ病を発症することがあります。うつ病を発症する原因として、以下のようなさまざまなものが挙げられます。

 

  • ケガや後遺症による肉体的・精神的な苦痛
  • 生活環境の変化
  • 将来への不安
  • 加害者との交渉のストレス
  • 事故の恐怖

 

しかし、うつ病は交通事故との因果関係を認められにくいです。うつ病と交通事故との因果関係を認められるためには、精神科や心療内科への通院が必須です。

 

交通事故との因果関係だけではなく、うつ病は後遺障害にも認定されにくいです。詳細は以下のコラム記事を参照してください。

 

 

<参考>

 

 

交通事故とケガの因果関係立証で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故とケガの因果関係を立証するために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング

 

現在の状況で、交通事故とケガの因果関係を立証するために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

 

<参考>
【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に交通事故と症状の因果関係を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

交通事故とケガの因果関係を立証する際に、強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が交通事故とケガの因果関係立証に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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交通事故とケガの因果関係立証でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

 

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まとめ

 

交通事故とケガの因果関係が認められないと、自賠責保険や加害者から損害賠償を受けることができないため、交通事故とケガの因果関係は重要です。

 

交通事故とケガの因果関係を立証するためには、交通事故後は3日以内に受診しましょう。また、あとから別の部位に症状が出てもすぐに受診することをお勧めします。

 

交通事故とケガとの因果関係が争いになった場合には、医師意見書が有用であるケースが多いです。交通事故とケガとの因果関係でお困りの方は、こちらからお気軽にご相談下さい。

 

 

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