交通事故では、後遺障害に認定されないケースが多いです。損害保険料率算出機構の「自動車保険の概要」によれば、後遺障害に認定される確率はわずか5%に過ぎません。
そして、自賠責保険で後遺障害に認定されるためには、必ず押さえておくべきポイントがいくつかあります。
本記事は、後遺障害が非該当になる理由と、その対処法を解説しています。
最終更新日: 2024/5/13
Table of Contents
後遺障害が非該当になる5つの理由
損害保険料率算出機構の自動車保険の概要によると、後遺障害に認定される確率は約5%に過ぎません。自賠責保険で後遺障害に認定されない理由には、以下の5つが考えられます。
- 通院日数が少ない
- 通院期間が短い
- 画像所見が不十分
- 身体所見が画像所見と一致しない
- 後遺障害診断書の記載内容に問題がある
<参考>
【日経メディカル】後遺障害の異議申し立て、認定率はなぜ低い?
通院日数が少ない
交通事故で多い、むちうち(頚椎捻挫)や腰椎捻挫では、後遺症の存在を客観的に証明できない事案がほとんどです。このため、通院日数などの客観的な「証拠」が重視されます。
つまり、通院日数が多いと「これだけ通院しているのだから後遺症が残っているのだろう」と自賠責保険は考えるのです。逆に通院日数が少ないと、困るほどの後遺症は残っていないと判断されます。
このため、自賠責保険で後遺障害に認定されるためには、適切な頻度で通院することが重要です。
<参考>
【医師が解説】むちうち後遺障害認定は週4通院が必要?週1通院は?
【医師が解説】交通事故の通院が2週間空くとどうなる?|後遺障害
通院期間が短い
通院日数が少ないと後遺障害が認定されないのと同じ理由で、受傷から症状固定までの通院期間が短いと、後遺障害に認定されないケースが多いです。
通院期間が短いと、自賠責保険から「困るほどの後遺症は残っていないのだろう」と判断されるためです。
このため、むちうちや腰椎捻挫で自賠責保険で後遺障害に認定されるためには、受傷から6ヵ月以上の通院期間が求められています。
<参考>
【日経メディカル】むち打ちの患者さんが長期に頻回通院する理由
画像所見が不十分
自賠責保険では、診断書や画像所見だけで後遺障害が審査されます。このため、画像検査で所見が乏しいと、後遺障害に認定されにくいです。
特に、この傾向が強いのは、むちうちや腰椎捻挫のように画像検査だけでは症状の程度が分からない事案です。
しかし、骨折のようにはっきりとした事案であっても「痛み」や「可動域制限」を残しにくい画像所見であれば、後遺障害に認定されないケースが多いです。
<参考>
【医師が解説】頚椎捻挫が後遺症認定されるポイント|交通事故
【医師が解説】腰椎捻挫が後遺障害認定されるポイント|交通事故
【医師が解説】関節内骨折の後遺症が等級認定されるヒント|交通事故
身体所見が画像所見と一致しない
むちうち(頚椎捻挫)や腰椎捻挫でも、後遺障害12級13号が認定されるためには、身体所見と画像所見の完全一致が求められます。
また、むちうちや腰椎捻挫以外でも、脊髄損傷の不全麻痺例では身体所見と画像所見の完全一致がシビアに求められます。
<参考>
【医師が解説】むちうち後遺症が首の痛みだけで後遺障害認定される?
【医師が解説】脊髄損傷が後遺症認定されるポイント|交通事故
【医師が解説】非骨傷性頚髄損傷が後遺障害認定されるポイント
後遺障害診断書の記載内容に問題がある
自賠責保険で後遺障害に認定されない大きな理由のひとつは、後遺障害診断書の記載内容に問題があるケースです。
自賠責保険の後遺障害認定基準を知っている医師はほとんど存在しません。また、医師は後遺障害診断書の記載方法を学ぶ機会もありません。
このため、後遺障害認定の視点では、不適切な内容の後遺障害診断書が珍しくないのが現実です。
この点について、私は強い問題意識を持っており、日経メディカルやケアネットなどの医師向けの各種メディアで啓蒙活動を実践しています。
<参考>
【日経メディカル】各科の医師が覚えておきたい「患者さんを救う」後遺障害診断書の書き方
【ケアネット】交通事故診療で困ることとその対応
【医師が解説】後遺障害診断書の等級認定に有利な記入例|交通事故
【弁護士必見】後遺障害が非該当になった事案の対応法
後遺障害が非該当になる理由を検討する
後遺障害が非該当になる理由として、前述の5つが挙げられます。このうち「通院日数が少ない」「通院期間が短い」に関しては、弁護士でも判断できます。
一方、「画像所見が不十分」「身体所見が画像所見と一致しない」「後遺障害診断書の記載内容に問題がある」に関しては、判断が難しいのではないでしょうか。
弊社では、等級スクリーニングという自賠責認定基準に準拠した事案の分析サービスを提供しています。
交通事故で後遺症が残ったにもかかわらず、自賠責保険で後遺障害が認定されない場合には、戦略的に異議申し立てする必要があります。
後遺障害の異議申し立て成功率は、たった15.5%に過ぎません。たくさんある地雷を全て回避しなければ、後遺障害に認定されることは無いからです。
更に医療的な判断を要するポイントが多いため、弁護士が自己流で異議申し立てしても、自賠責認定基準を全てクリアすることは容易ではありません。
後遺障害の異議申し立てでは、自賠責認定基準を熟知した医療側のサポートが不可欠と言えます。医療側のサポートとして、等級スクリーニングをご利用いただけます。
新規法律事務所様は初回無料です。後遺障害に認定されなくてお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。
後遺障害の異議申し立てでは新たな医証が必須
自賠責保険への異議申し立ては何度でもできます。このため、後遺障害に認定されない原因をあまり精査せず、異議申し立てを繰り返している事案を散見します。
しかし、自賠責認定基準に足りない項目を埋めずに異議申し立てしても、後遺障害は認定されないです。後遺障害に認定されるためには、戦略的に考える必要があります。
どこにも明記されていませんが、異議申し立てで後遺障害に認定されるためには、新たな医証が必須です。新たな医証とは以下のようなものを指します。
弁護士意見書や本人上申書などは新たな医証には該当しません。また、新たな医証であれば何でも良いというわけではありません。後遺障害が認定されない理由で説明したように、自賠責認定基準に足りない部分を埋める医証が必要なのです。
医師意見書や画像鑑定が後遺障害が認定されるために有効
前述の等級スクリーニングで事案の方針が立ったとしても、そこから先に進めないケースが多いです。その理由は、多くの事案で何等かの医証が不足しているケースが多いからです。
自賠責認定基準で必要とされる医証が不足する理由は、主治医の目的は治療だからです。このため、治療に直接必要ない検査を実施することはありません。
一方、自賠責保険で後遺障害に認定されるためには、事故と症状の因果関係や画像所見と症状が一致することを証明する必要があります。
そして、実臨床と自賠責認定基準の間にあるギャップを埋める役割をするのが、第三者の医師による医師意見書や画像鑑定報告書です。
第三者の医師が客観的な立場で作成する医師意見書や画像鑑定報告書は、後遺障害が認定されるために大きな効果を発揮するケースが多いです。
<参考>
【日経メディカル】意見書で交通事故の後遺症が決まるってホント?
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
【日経メディカル】画像鑑定が一人歩き?!交通事故でトラブルが多発する3つの理由
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
後遺障害に認定された事例
弊社ではこれまで数千例の事案に取り組んできました。整形外科や脳神経外科領域にとどまらず、ほとんど全科の事案の取り扱い経験があります。
代表的な事例を下記にまとめています。後遺障害が認定されずにお困りの方は、是非参照してください。
後遺障害7級4号|高次脳機能障害
事案サマリー
- 被害者:30代男性
- 初回申請:12級13号
- 異議申し立て:7級4号(軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの)
弊社の取り組み
被害者はバイク走行中に普通自動車に追突され転倒し、頭部を強く打ち、外傷性くも膜下出血、急性硬膜下血腫、脳挫傷を負いました。
受傷から1年以上経過し症状が固定した後も、社会行動能力が著明に低下、以前行なっていた営業職に戻ることが出来ず職場での配置転換を余儀なくされました。
保険会社は受傷後に軽度の意識障害が1時間しか継続していないことを理由に、頭痛やめまい感だけが後遺症として残っており後遺障害等級は12級13号を主張しました。
しかし、弊社意見書により、「脳挫傷後に脳萎縮が経時的変化として捉えられていること」、「受傷直後の意識障害の程度は高次脳機能障害の有無を検討する判断材料として必須ではないこと」、「社会行動能力が半分程度喪失しており高次脳機能障害の後遺障害等級7級4号が妥当であること」を主張し、これらの主張が全面的に認められました。
画像:
T2*強調画像にて右前頭葉、右中脳、両側頭頂葉などにびまん性脳損傷を認めます。
後遺障害8級2号|胸腰椎移行部の圧迫骨折
事案サマリー
- 被害者:35歳
- 初回申請:11級7号
- 異議申立て:8級2号(脊柱に中程度の変形を残すもの)
自動車乗車中にトラックと正面衝突して受傷しました。初回申請では第12胸椎圧迫骨折(青矢印)に対して11級7号が認定されました。
弊社の取り組み
弊社にて画像所見を精査すると、受傷時のMRI検査で第3.4.5胸椎圧迫骨折(赤矢印)も併発していました。CT検査を追加実施して、圧迫骨折を受傷した全ての椎体高を計測しました。異議申し立てしたところ8級2号が認定されました。
後遺障害10級10号|腱板損傷
事案サマリー
- 被害者:55歳
- 初回申請:14級9号
- 異議申立て:10級10号
50歳代で変性のある腱板損傷です。自賠責では3回異議申立てをしても14級9号(局部の神経症状)としか認定されませんでした。
弊社の取り組み
弊社にて精査したところ、事故を契機にして経時的にMRI検査で腱板損傷部位のサイズが拡大していました。
この点について医師意見書で主張したところ、10級9号(上肢の著しい機能障害)の後遺障害が認定されました。
<画像所見>
棘上筋腱の中〜大断裂を認めます。
後遺障害11級7号|腰椎圧迫骨折
事案サマリー
- 被害者:60歳
- 被害者申請:14級9号
- 異議申立て:11級7号(脊柱に変形を残すもの)
バイク乗車中に自動車と衝突して受傷しました。第1腰椎脱臼骨折に対して、脊椎固定術(第12胸椎~第2腰椎)が施行されました。術後1年で脊椎インストゥルメンテーションの抜釘(異物除去術)を施行されました。
被害者請求では、椎体の明らかな変形を認められないことから脊柱の変形障害として評価を行うことは困難という理由で14級9号が認定されました。
弊社の取り組み
弊社にて画像所見を精査すると、CT検査ではL1椎体前方に椎体皮質の不整像が残っており、T12/L1椎間板は外傷により変性して、椎間板高が減少しており局所後弯が残存していました。
医師意見書を添付して異議申し立てしたところ、脊柱に変形を残すものとして11級7号が認定されました。
後遺障害12級6号|手首骨折(橈骨遠位端骨折)
事案サマリー
- 被害者:42歳
- 初回申請:非該当
- 異議申立て:12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
歩行中に自動車に衝突されて橈骨遠位端骨折を受傷しました。初回申請で非該当でしたが、手首の痛みが強く日常生活への影響が大きいため、弊社に相談がありました。
弊社の取り組み
手首の痛みを精査する目的で、3テスラのMRIを再施行しました。MRIでは、TFCC損傷の所見がありました。
手の外科専門医(整形外科専門医)による意見書を作成しました。自賠責保険は手関節のTFCC損傷の存在をみとめ、12級13号を認定しました。
後遺障害12級13号|むちうち(頚椎捻挫、外傷性頚部症候群)
事案サマリー
- 被害者:46歳
- 初回申請:非該当
- 異議申立て:12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
交通事故後に頚部痛と右頚部から母指にかけて放散する痛みが持続していました。痛みのため、1年以上通院、治療を余儀なくされましたが、症状は改善しませんでした。初回申請時には非該当と判定されました。
弊社の取り組み
診療録を詳細に確認すると、受傷直後から頚椎椎間板ヘルニアに特徴的な「スパーリング徴候陽性」と複数箇所に記載されていました。
MRIで、C5/6レベルに椎間板ヘルニア(矢印)を認め、患者さんの上肢痛(右母指にかけての放散痛)は椎間板ヘルニアが圧迫しているC6神経根の知覚領域と完全に一致していました。
脊椎脊髄外科指導医が診療録を確認して、初回申請時に見落とされていた身体所見を記載した医師意見書を作成しました。異議申立てを行ったところ12級13号が認定されました。
後遺障害12級13号|腰椎捻挫
事案サマリー
- 被害者:46歳
- 初回申請:非該当
- 異議申立て:12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
交通事故後に腰痛と右下肢に放散する痛みが持続していました。痛みのため、半年以上通院を余儀なくされましたが、症状は改善しませんでした。初回申請時には非該当と判定されました。
弊社の取り組み
弊社に相談があり、診療録を詳細に確認すると、受傷直後から腰椎椎間板ヘルニアに特徴的な「ラセーグ徴候陽性」と複数箇所に記載されていました。
MRIで、L4/5レベルに椎間板ヘルニア(矢印)を認め、患者さんの右下肢痛は椎間板ヘルニアが圧迫しているL5神経根の知覚領域と一致していました。
脊椎外科専門医が診療録を確認したところ、初回申請時に見落とされていたため、これらの所見を丁寧に医師意見書に記載しました。
初回申請時には、腰椎MRI画像で確認できる椎間板ヘルニアの所見が軽視されていたため、読影所見の補足も行いました。異議申立てを行ったところ12級13号が認定されました。
後遺障害12級13号|膝の半月板損傷
事案サマリー(50代女性)
- 受傷機序:バイク走行中に対向車との接触し、転倒をこらえるため足を踏ん張った際に受傷
- 自覚症状:右膝内側の疼痛(立ちしゃがみ動作にて増強)
- 理学所見:McMurray test陽性、関節水腫あり、可動域制限なし
初回審査が非該当という結果であったところ、医師意見書を用いた異議申し立てにより12級13号を獲得した半月板損傷の事例を紹介します。
弊社の取り組み
画像所見および関節鏡所見
- 受傷直後のMRI所見では内側半月板中節〜後節に損傷を疑う信号変化あり
- 関節鏡手術所見で同部の損傷を認め、半月板切除術+半月板縫合術が施行された
- 術後MRI所見では内側半月板の形態変化(サイズの縮小)および信号変化あり
医師意見書の効果
上記の事案において、自賠責審査機構の見解は「画像所見上本件事故による骨折や脱臼等の明らかな外傷性の異常所見は認められず、他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉えられない」というものでした。
医師意見書において以下の主張した結果、異議申し立てで12級13号の後遺障害が認定されました。
- 交通事故後より症状が出現したという診療録記載の引用
- 受傷直後および手術後の画像所見の提示
- 関節鏡手術所見を提示して事故との因果関係や症状を医学的に説明
主張内容および各種所見の医学的整合性が評価された結果であると考えられます。
後遺障害12級13号|膝の脛骨高原骨折
事例サマリー
- 被害者:30歳代
- 初回申請:14級9号
- 異議申立て:12級13号
高所からの転落により受傷しました。初回申請で14級9号の認定を受けましたが、症状との乖離があるため、弊社に医療相談を依頼されました。
弊社の取り組み
弊社で調査したところ、骨折部にわずかな変形が残存している可能性がありました。被害者に追加CT撮像を受けていただいたところ、脛骨外側関節面の変形が残存する画像所見が得られました(赤丸)。
後遺障害の蓋然性を主張する医師意見書を作成し、異議申し立てを行ったところ、12級13号が認定されました。
後遺障害12級13号|眼窩底骨折
事案サマリー
バイク乗車中に自動車と衝突して受傷しました。左頬部のしびれと知覚障害が残りましたが、被害者請求では14級9号に留まりました。
弊社の取り組み
改めて画像検査を精査したところ、CT検査で神経管周囲にfree airを認めました。大学病院の耳鼻科医師(助教)による画像鑑定報告書を添付して異議申し立てしたところ、12級13号が認定されました。
後遺障害14級9号|むちうち(頚椎捻挫、外傷性頚部症候群)
事案サマリー
- 被害者:60歳
- 初回申請:非該当
- 異議申立て:14級9号(局部に神経症状を残すもの)
交通事故後に頚部痛と両手のしびれを自覚されていました。受傷から半年間通院されましたが、頚部痛と両手のしびれは改善せず、後遺障害診断書が作成されましたが、非該当と判定されたため、弊社に相談がきました。
弊社の取り組み
MRIを脊椎脊髄外科専門医が読影したところ、頚椎後縦靭帯骨化症が存在していることが明らかになりました。診療録を確認すると、受傷当日から頚部痛と両手がしびれると記載されていました。
身体所見、画像所見および診療経過について、医師意見書を作成して異議申立てを行ったところ14級9号が認定されました。
後遺障害14級9号|腰椎捻挫
事案サマリー
- 被害者:39歳
- 初回申請:非該当
- 異議申立て:14級9号(局部に神経症状を残すもの)
交通事故後に腰痛を自覚されていました。受傷から8ヵ月通院されましたが、頑固な腰痛は改善せず、後遺障害診断書が作成されましたが、非該当と判定されたため、弊社に相談がきました。
弊社の取り組み
画像を脊椎外科専門医が詳細に読影したところ、事故の後から、L4/5椎間板高の減少(椎間板がすり減って、高さが低くなる現象)が進行していることが明らかになりました。
これらの所見について、医師意見書を作成して異議申立てを行ったところ14級9号が認定されました。
後遺障害が非該当になる理由と対応法のまとめ
後遺障害に認定されない理由には、以下の5つが考えられます。
- 通院日数が少ない
- 通院期間が短い
- 画像所見が不十分
- 身体所見が画像所見と一致しない
- 後遺障害診断書の記載内容に問題がある
後遺障害に認定されるためには、後遺障害が認定されない理由を検討する必要があります。そして、後遺障害に認定されない理由をクリアするためには、新たな医証が必要なケースが多いです。
新たな医証のひとつである医師意見書は、後遺障害認定に大きな効果を発揮するケースが多いです。お困りの事案があればこちらからお問い合わせください。
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