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大腿骨骨折の画像鑑定とは?後遺障害認定される活用法も解説|交通事故

交通事故で大腿骨を骨折した後に、痛みや可動域制限が残っているのに、後遺障害が認められなかったという声は少なくありません。

 

骨癒合しても、変形や脚長差、可動域の制限が残る場合があります。そうした後遺症を客観的に示すうえで、有効なのが「画像鑑定」です。

 

画像鑑定は、レントゲン、CT、MRIなどの画像検査を専門医が精査して、医学的根拠に基づいて後遺症との関連性を評価する文書です。

 

とくに、大腿骨骨折では、関節面の不整像や偽関節の画像所見など、後遺障害認定の審査に直結するケースが多いです。

 

本記事では、大腿骨骨折の後遺障害認定を目指す方に向けて、画像鑑定の意義と活用法、取得の流れについて分かりやすく解説しています。

 

 

最終更新日: 2025/10/25

 

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Table of Contents

大腿骨骨折の画像鑑定とは何なのか

なぜ大腿骨骨折が後遺障害に認定されにくいのか

大腿骨骨折は、治療や手術によって形態的には回復しても、痛みやしびれ、関節の可動域制限などが残ることがあります。

 

しかし、その症状の原因が画像検査で明確に示されないと、後遺障害に認定されにくい傾向があります。

 

特に、痛みなどの神経障害の存在を証明するには詳細な画像所見が必要なので、通常の診断書だけでは後遺障害認定が難しいのが実情です。

 

 

<参考>
大腿骨骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

医学的根拠を示す画像鑑定の役割と意義

画像鑑定は、大腿骨骨折後の神経症状や関節機能障害を、客観的に立証する手段として活用されます。

 

画像鑑定では、CTやMRI検査などを精査して、骨癒合状態や関節面の不整を医学的に示すことができます。

 

特に、異議申し立ての際には、後遺障害認定基準を満たすことを主張する重要な医学的根拠になります。

 

 

画像鑑定に記載される主な所見と評価項目

大腿骨骨折の画像鑑定には、主に以下のような内容が記載されるケースが多いです。

 

  • 傷病名
  • ポイントとなる画像
  • レントゲン、CT、MRIなどの所見
  • 画像所見と後遺症の関連性
  • 鑑定医師による総括

 

 

これら以外にも、画像所見が後遺障害認定基準を満たしていることをコメントするケースもあります。

 

 

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後遺障害認定における画像鑑定の効果的な使い方

異議申し立てで画像鑑定を活かすポイント

後遺障害が非該当になったり想定よりも低い等級に認定された場合、画像鑑定を活用することで効果的な異議申し立てが可能です。

 

画像鑑定を添付して、痛みや可動域制限が医学的に証明可能であることを示すと、後遺障害に認定される可能性が上がります。

 

 

裁判や示談交渉での医学的証拠としての活用法

画像鑑定は、裁判や保険会社との示談交渉における、当方の主張を医学的に裏付ける証拠としても重要です。

 

骨の癒合状況や関節面の不整像を、整形外科専門医が詳細に解説するため、当方の主張の説得力を高めます。

 

 

<参考>
【日経メディカル】医療鑑定の後遺障害認定における位置付けは?

 

 

 

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画像鑑定を依頼するには?取得の流れと注意点

大腿骨骨折の画像鑑定を依頼する手続きの手順

画像鑑定の取得には、まず相談書、診断書、画像検査、診療報酬明細などの必要資料を準備して、医療鑑定会社に依頼します。

 

尚、弊社では、画像所見の有無を無料で判定する簡易読影を実施しています。画像所見が無い可能性があっても、安心してご依頼いただけます。

 

ただし、無料の簡易読影で所見があっても、そのまま画像鑑定に進むことはお勧めできません。画像所見は認定基準の一部に過ぎないからです。

 

画像鑑定が有効かを判断するために、等級スクリーニング®で後遺障害に認定される可能性について分析することをお勧めしています。

 

無料簡易読影や等級スクリーニングの結果で画像鑑定に進む場合には、見積金額の了承から約3週間で初稿(画像鑑定報告書案)が提出されます。

 

画像鑑定報告書案に問題が無ければ、費用を支払います。入金確認後に画像鑑定の原本が発送される流れが一般的です。

 

 

依頼時に準備すべき資料

大腿骨骨折の異議申し立てで使用する画像鑑定の作成には、以下のような書類や資料が必要です。

 

  • 相談書(依頼時にお渡しします)
  • 画像検査
  • 後遺障害診断書
  • 診断書
  • 診療報酬明細(レセプト)
  • 損害確認報告書 / 事故現場実況見分調書 / 交通事故証明書 / 車の損傷写真 など
  • 後遺障害等級結果連絡書

 

 

画像鑑定の作成に必要な資料の受け渡しは、オンラインストレージ(無料)もしくは郵送となります。

 

弊社では、安全性や利便性から、オンラインストレージの利用を強く推奨しています。

 

ご依頼の際には、無料で利用できるオンラインストレージの使用方法を、簡単にご説明させていただきます。

 

 

画像鑑定の費用の目安

概要

価格

基本料金(通常)


8.8万円

基本料金(単純)

7万円

基本料金(複雑)

12.8万円

訴訟加算

2万円

多部位加算(3部位以上)

1万円/数

特急対応加算

2万円

電子化加算

5,000円

顧問契約有り

-1万円

 

画像鑑定報告書の作成にかかる費用は、基本料金をベースとして以下の要素で変動します。

 

  • 画像検査の分量
  • 訴訟事案
  • 顧問契約の有無
  • 納品時期
  • 電子データではない事案

 

 

整形外科領域における一般的な事案では、7~8万円台の料金負担で、各領域の専門医による画像鑑定報告書の作成が可能です。

 

弊社の画像鑑定作成にかかる、加算や割引などの詳細は、こちらをご確認ください。

 

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

画像鑑定の取得にかかる期間

大腿骨骨折の画像鑑定を取得するまでの期間は依頼内容によります。一般的には3週間ほどで初稿(画像鑑定報告書案)が納品されます。

 

画像鑑定報告書案への修正依頼に、専門医が対応するのにかかる期間は、1~2週間のケースが多いです。

 

 

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【弁護士必見】画像鑑定と医師意見書、最適な使い分け

大腿骨骨折の後遺障害認定で争点となる医学的論点

大腿骨骨折で後遺障害認定を目指すには、自覚症状だけでなく、客観的で医学的な裏付けが不可欠です。

 

画像鑑定によって後遺症の客観的証拠が補強されると、後遺障害認定の審査が有利に働きやすいです。

 

一方、後遺障害に認定されるためには、画像所見だけではなく、以下の後遺障害認定基準を全て満たす必要があります。

 

  • 事故と症状に整合性がある
  • 後遺症と各種検査が一致している
  • 事故後から症状固定まで症状が続いている
  • 常に後遺症が存在している

 

 

すべての後遺障害認定基準を満たしている事案は少ないです。また、これら以外にも、たくさんの認定基準が存在します。

 

画像鑑定の価値は、後遺障害認定基準に足りていない要素を補強して、後遺障害の蓋然性を主張する点にあります。

 

この目的を達成するためには、画像鑑定を受任する医療鑑定会社が、後遺障害認定基準を知り尽くしている必要があります。

 

大腿骨骨折が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事で詳しく紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。

 

 

<参考>
大腿骨骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

目的別に見る「画像鑑定」と「医師意見書」の使い分け指針

画像鑑定は「画像検査に基づく後遺症の評価」であるのに対して、医師意見書は「画像検査も含めた総合的な後遺症の評価」を実施します。

 

後遺障害が非該当になった原因が、画像所見の乏しさであれば、画像鑑定が有効になる可能性があります。

 

一方、事故と後遺症の因果関係や、医学論文を引用した医学的な解説が必要な事案では、医師意見書が望ましいでしょう。

 

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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大腿骨骨折の後遺障害認定を強力にサポート

弁護士の先生方へ:サポートのご案内

弊社では、交通事故で受傷した大腿骨骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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被害者様へ:弁護士の無料紹介

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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大腿骨骨折の画像鑑定でよくある質問

大腿骨骨折の画像鑑定ではどのような点が後遺障害の認定に重要ですか?

大腿骨骨折の後遺障害認定では、骨折部の癒合状況・変形・関節面の不整像などが重要視されます。

 

画像鑑定では、骨癒合の遅延や変形癒合、関節面の不整像などの画像所見と、後遺症との関連性を解説することが重要です。

 

 

大腿骨骨折ではX線とCT・MRIのどれが最も有効な画像資料ですか?

初期の診断にはX線が使われますが、症状固定時期に残った後遺症の原因を精査するには、CTやMRIが有効です。

 

CTは骨の構造を、MRIは骨の性状や軟部組織損傷を評価するのに適しています。症例ごとに両者を組み合わせる評価が推奨されます。

 

 

画像鑑定で「変形癒合」とはどのように判断されますか?

変形癒合とは、骨折部がずれて治癒した状態です。画像所見として、骨軸の歪み、短縮、部分的にしか骨癒合していないなどがあります。

 

 

人工骨頭や人工関節置換後でも後遺障害の認定は受けられますか?

人工骨頭や人工関節に置換されると、自動的に10級以上の後遺障害等級に認定されます。

 

 

<参考>
人工関節の後遺障害等級は?|交通事故の医療鑑定

 

 

癒合不全(偽関節)の有無はどのように画像で確認しますか?

偽関節は骨折部に連続性がない状態です。CT検査では、骨折部で骨の連続性が無くなっている所見を確認できます。

 

 

術後のプレートやスクリューは画像鑑定に影響しますか?

プレートやスクリューなどの内固定材料は画像検査の精度に影響しますが、CT検査の撮影条件を調整することで十分に評価可能です。

 

 

大腿骨骨折後の脚長差はどのように計測されますか?

脚長差は、骨盤と足首の基準点間の距離を、CT検査やレントゲン検査で比較することで計測します。

 

脚長差は、骨折部の短縮や変形癒合によって発生して、1cm以上の差があれば後遺障害の対象になります。

 

 

<参考>
脚長差(短縮障害)の評価はSMDが妥当?|交通事故の後遺障害

 

 

 

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まとめ

 

大腿骨骨折の「画像鑑定」とは、レントゲン、CT、MRIを用いて、骨の癒合状態や関節面の不整像の有無を医学的に立証する文書です。

 

大腿骨骨折は、手術後に見た目が回復しても、痛みや可動域制限が残すことがあり、後遺障害に認定されにくい傾向があります。

 

画像鑑定では、骨の変形癒合や関節面の不整像を詳細に分析するため、異議申し立てで重要な証拠となります。

 

また、裁判や示談交渉でも医学的根拠として活用されており、後遺障害認定の可能性を高める役割を果たします。

 

大腿骨骨折の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で承ります。

 

 

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