交通事故で受傷したリスフラン関節骨折のため、痛みや歩行障害が残っているにもかかわらず、後遺障害等級が非該当や低い等級と判断されるケースは少なくありません。
リスフラン関節は足のアーチを支える重要な部分であり、損傷すると日常生活や仕事への影響が大きいです。
そのような場合に有効なのが「異議申し立て」です。しかし、異議申し立てを成功させるには、医学的根拠を明確に示す資料や専門的な知識が不可欠です。
本記事では、リスフラン関節骨折で後遺障害が非該当になった理由や、異議申し立ての流れ、成功のために必要なポイントを具体的に解説しています。
最終更新日: 2025/8/31
Table of Contents
リスフラン関節骨折が非該当になる理由
リスフラン関節骨折で非該当と判断されやすいケース
リスフラン関節骨折で後遺障害申請をしても「非該当」と判定される主な原因は、痛みなどの症状に対して医学的な根拠が十分に示されていないためです。
具体的には、レントゲンやCTなど画像検査の異常所見があるにもかかわらず、十分に評価されていないケースです。
そのような場合には、等級通知書に記載されている非該当理由を精査したうえで、異議申し立ての対策を立てる必要があります。
リスフラン関節骨折の後遺障害認定基準
リスフラン関節面の変形や段差が残存すると、痛みの原因となることがあります。
等級 | 認定基準 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
疼痛の原因を他覚的に示すことができる(画像所見において骨折部の変形や段差、関節の異常な摩耗が確認できる)場合には、12級13号に該当する可能性があります。
14級9号:局部に神経症状を残すもの
手術の有無や治療経過、通院頻度などの要素を総合的に判断した結果、疼痛の原因が医学的に説明可能な場合には14級9号に該当する可能性があります。
足指の機能障害
リスフラン関節骨折では、伸筋腱縫合や屈筋腱の癒着によって、足趾の可動域制限を併発する可能性があります。
足趾の機能障害に関しては、足部や足関節とは別の扱いとなります。詳細は下記をご確認ください。
<参考>
足指骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定
リスフラン関節骨折の異議申し立て手順ガイド
異議申し立ての流れと必要書類
リスフラン関節骨折で異議申し立てを行うには、まず異議申立書を作成して、不服理由と新たな医学的根拠を添付します。
非該当になった理由を覆すための診断書、画像検査、医師意見書、画像鑑定報告書などの客観的資料をそろえることが重要です。
リスフラン関節骨折の異議申し立ての申請先
申請先は初回申請方法で変わります。事前認定では加害者側の任意保険会社、被害者請求では加害者側の自賠責保険会社または損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所に提出します。
異議申し立ての費用と時間は?
異議申し立て自体にかかる費用は基本無料ですが、診断書や検査資料取得に数千円から数万円かかります。審査期間は通常2〜4ヶ月ですが、提出資料や内容によって変動します。
リスフラン関節骨折の効果的な異議申し立て準備
効果的な異議申し立てには、前回の審査で非該当や予想よりも低い等級に認定された原因の精査が必要です。
非該当や予想よりも低い等級と判断された理由を覆すための新たな医学的証拠を取得しましょう。
リスフラン関節骨折の異議申し立て成功のポイント【弁護士必見】
リスフラン関節骨折が非該当になる原因を分析
リスフラン関節骨折で非該当と判断されるのは、画像検査で明確な痛みの原因を証明できないケースが多いです。
また、足趾の可動域制限を併発しているケースでは、骨折部で伸筋腱や屈筋腱が癒着していることを医学的に説明する必要があります。
<参考>
後遺障害の異議申し立て成功のポイント|交通事故の医療鑑定
リスフラン関節骨折の後遺障害認定条件をクリア
後遺障害認定には、リスフラン関節の痛みなどの神経症状を、医学的に証明できることが不可欠です。痛みの原因は関節面の不整です。
一方、リスフラン関節骨折の関節面の評価は、レントゲン検査だけでは難しいため、非該当や低い等級になってしまう傾向にあります。
後遺障害認定条件をクリアするためには、CT検査を再構成して、3方向から関節面の形状を確認することが重要です。
CT検査の再構成画像をもとにして、医師意見書、画像鑑定報告書で関節面の不整を証明できれば、後遺障害に認定される可能性があります。
異議申し立てでは新たな医証が必須
異議申し立ての成功には、前回申請時に不足していた新たな医証が必要不可欠です。具体的には、追加の画像検査、第三者による医師意見書、画像鑑定報告書などです。
新たな医証がない異議申し立ては、後遺障害認定に結びつきにくいです。足りない検査や診断記録を補う医学的資料を集めることが重要です。
<参考>
リスフラン関節骨折の後遺障害認定ポイント
リスフラン関節骨折の後遺症が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事でも紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。
<参考>
足骨折やリスフラン靭帯損傷の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故
リスフラン関節骨折の後遺障害認定で弊社ができること
弁護士の方へ
弊社では、交通事故で受傷したリスフラン関節骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。
等級スクリーニング®
現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。
等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。
等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。
<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定
医師意見書
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。
医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。
医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。
弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
画像鑑定報告書
交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。
画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。
画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。
弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。
<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
リスフラン関節骨折の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ
弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。
また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。
もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。
尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。
弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。
リスフラン関節骨折の異議申し立てでよくある質問
なぜ非該当や低い等級になってしまうのですか?
リスフラン関節骨折は、レントゲン検査だけでは関節面の評価が難しいため、非該当や低い等級になってしまう傾向にあります。
どのような検査結果が異議申し立てに有利になりますか?
CT検査を再構成して、3方向から関節面の形状を確認することが重要です。関節面の不整を証明できれば、後遺障害に認定される可能性があります。
「偽関節」や「関節不安定」がある場合は有利になりますか?
偽関節や関節不安定の存在は、画像で客観的に証明できれば異議申し立てを有利に進められます。
ただし、リスフラン関節骨折では、関節不安定をきたすことは通常ありません。
可動域制限が少なくても後遺障害が認定される可能性はありますか?
リスフラン関節は、ほとんど動かない関節です。このため、可動域制限が少なくても、後遺障害に認定される可能性はありません。
一方、リスフラン関節の関節面の不整があると痛みの原因になるため、神経症状で後遺障害に認定される可能性はあります。
異議申し立てで追加提出すべき資料は何ですか?
主治医作成の新たな診断書や画像検査、専門医による医師意見書、画像鑑定報告書などが効果的です。客観的な医証を充実させることが重要です。
まとめ
リスフラン関節骨折は足の甲の関節に起こる骨折で、後遺障害申請をしても「非該当」と判断されることが少なくありません。
その主な理由は、痛みの原因を医学的に客観的に証明できないためです。特にレントゲンだけでは関節面の評価が難しく、関節面の変形や段差を十分に証明できないことが多いです。
後遺障害12級13号や14級9号に認定されるには、CT画像などで関節面の不整を示して、前回不足した医学的根拠を補うことが成功の鍵になります。
リスフラン関節骨折の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で承ります。
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