交通事故後に耳鳴りが続き、仕事や日常生活に大きな支障をきたしているにもかかわらず、後遺障害の認定では「非該当」や低い等級と判断されてしまうケースは少なくありません。
耳鳴りは自覚症状が中心で、聴覚検査や画像検査だけでは十分に証明しにくいため、非該当になりやすいのです。
しかし、異議申し立ての手続きを踏み、医師意見書などの医証を丁寧に整えることで、認定結果が覆る可能性があります。
本記事では、耳鳴りの後遺障害が非該当とされる理由から、異議申し立ての流れ、成功のために必要な医証や準備のポイントまでをわかりやすく解説しています。
読後には、耳鳴りの異議申し立てを進める上での具体的なステップと、成功に近づくための視点を理解できるはずです。
最終更新日: 2025/8/30
Table of Contents
耳鳴りが非該当になる理由
耳鳴りで非該当と判断されやすいケース
耳鳴りが後遺障害として「非該当」と判断されやすいのは、聴覚検査で症状の存在を証明できなかったり、難聴など他の聴覚障害を伴わないケースです。
例えば、ピッチマッチ検査などでも所見が得られなかったり、事故と耳鳴りとの因果関係が不明確なケースも非該当になりやすいです。
耳鳴りの後遺障害認定基準
等級 | 認定基準 |
12級相当 | 耳鳴に係る検査によって耳鳴が存在すると医学的に評価できるもの |
14級相当 | 難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの |
耳鳴りの後遺障害認定基準は、主に12級相当と14級相当に分類されます。12級は聴覚検査(ピッチマッチ検査やラウドネスバランス検査)で耳鳴りの存在が客観的に証明できる場合に該当します。
14級は聴覚検査で耳鳴り自体が確認できなくても、難聴に伴い常時耳鳴りがあることが合理的に説明できるケースで認定されます。
耳鳴りの後遺障害等級認定は、難聴を伴う場合に認定されやすいです。
しかし、医学的検査等で耳鳴りの存在が合理的に説明できれば、難聴を伴わない場合でも等級認定される可能性があります。
なお、難聴(聴力障害)と耳鳴りがある場合には、難聴と耳鳴りのいずれか高い後遺障害等級で評価します。
<参考>
難聴の後遺障害認定ポイントは?交通事故との因果関係証明法も解説
耳鳴りの異議申し立て手順ガイド
異議申し立ての流れと必要書類
異議申し立ては、保険会社または損害保険料率機構に対して異議申立書を提出して、再審査を求める手続きです。
異議申し立てに必要書類は、異議申立書、新たな診断書や検査資料、診療明細書などです。添付資料が不十分だと後遺障害認定されないため注意が必要です。
耳鳴りの異議申し立ての申請先
異議申し立ての申請先は、初回審査が事前認定の場合は加害者側の任意保険会社、被害者請求の場合は自賠責保険会社が窓口となります。
提出先を間違えないよう注意が必要です。異議申し立ての資料は、保険会社経由で損害保険料率算出機構へ提出されます。
異議申し立ての費用と時間は?
異議申し立て自体の手数料は無料ですが、診断書取得費用や郵送費、追加検査費などの実費が1~5万円ほどかかる場合があります。
審査期間は通常2~4ヶ月程度で、内容や準備状況により長期化するケースもあります。
耳鳴りの効果的な異議申し立て準備
効果的な異議申し立てでは、医師による新たな診断書や聴覚検査、画像検査などの客観的証拠の充実が不可欠です。
異議申し立て理由は、単なる不満ではなく、なぜ等級認定が妥当でないかの医学的な根拠を示すことが重要です。
非該当理由を精査して、詳細な症状経過や治療歴も併せて整理することが、後遺障害認定への近道となります。
耳鳴りの異議申し立て成功のポイント【弁護士必見】
耳鳴りが非該当になる原因を分析
耳鳴りが非該当とされる主な理由は、聴覚検査や画像検査などで症状の存在を証明できなかったり、難聴などの付随症状が認められないケースが多いです。
また、耳鳴りの発症時期や事故の損害状況と症状に整合性がないため、事故との因果関係を医学的に説明できないケースも非該当になります。
<参考>
後遺障害の異議申し立て成功のポイント|交通事故の医療鑑定
耳鳴りの後遺障害認定条件をクリア
後遺障害に認定される条件の基本は「医学的証拠」と「合理的説明」です。12級認定では、ピッチマッチ検査やラウドネスバランス検査で耳鳴りが評価されることが必要です。
また、難聴を伴うケースは、「難聴と常時耳鳴りの合理的な関連性」が認められやすいため、14級に認定される可能性があります。
<検査>
【日経メディカル】むち打ちによる耳鳴りや難聴は後遺障害になる?
異議申し立てでは新たな医証が必須
異議申し立ての成功には、前回申請時に不足していた新たな医証が必要不可欠です。具体的には、追加の聴覚検査や画像検査、第三者による医師意見書、画像鑑定報告書などです。
新たな医証がない異議申し立ては、後遺障害認定に結びつきにくいです。足りない検査や診断記録を補う医学的資料を集めることが重要です。
<参考>
耳鳴りの後遺障害認定ポイント
耳鳴りが後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事でも紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。
<参考>
交通事故の耳鳴りは後から出る?原因や後遺障害認定ポイントも解説
耳鳴りの後遺障害認定で弊社ができること
弁護士の方へ
弊社では、交通事故で発症した耳鳴りが、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。
等級スクリーニング®
現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。
等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。
等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。
<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定
医師意見書
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。
医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。
医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。
弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
画像鑑定報告書
交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。
画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。
画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。
弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。
<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
耳鳴りの後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ
弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。
また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。
もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。
尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。
弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。
耳鳴りの異議申し立てでよくある質問
耳鳴りは後遺障害として認定されますか?
耳鳴りは、事故との因果関係や症状の継続性が医学的に認められれば、後遺障害に認定されます。
特に、難聴を伴っていたり、各種の聴覚検査で耳鳴りの存在を客観的に説明できれば、後遺障害に認定されやすいです。
異議申立ての際に必要な証拠は何ですか?
異議申し立てには、新たな診断書や画像検査、耳鳴りの聴覚検査結果、医師意見書、画像鑑定などが必要です。
耳鳴りと事故との因果関係や、耳鳴りの存在を示す医証が重要であり、前回審査で不足していた検査結果を添付することで説得力が増します。
画像検査で耳鳴りは証明できますか?
通常の耳鳴りは画像検査(CT・MRI等)では直接証明できませんが、脳腫瘍や血管の異常など既往症を除外するために画像検査は必要です。
耳鳴り自体の証明には、ピッチマッチ検査・ラウドネスバランス検査などの聴力検査が不可欠です。
耳鳴りによる後遺障害等級はどのように決まりますか?
後遺障害等級は主に「12級相当」「14級相当」に分けられます。12級は聴覚検査で耳鳴りの存在を証明できる場合、14級は難聴に伴い常時耳鳴りがあることが合理的に説明できる場合です。
交通事故後に耳鳴りが出ているのに「非該当」とされたのはなぜですか?
事故後に耳鳴りがあっても「非該当」と判断される主な理由は、聴覚検査で耳鳴りの存在が認められなかったり、事故との因果関係が客観的に説明できないためです。
まとめ
交通事故後に耳鳴りが残っても、後遺障害に認定されないケースが少なくありません。その多くは、聴覚検査で耳鳴りの存在を証明できなかったり、難聴など他の障害を伴わないケースです。
後遺障害等級は、聴覚検査で耳鳴りを確認できれば12級、難聴に伴う常時耳鳴りが合理的に説明できれば14級が目安となります。
異議申し立てを行う際は、診断書や追加の聴覚検査、新たな医師意見書など客観的な証拠を整えることが必須です。
事故と耳鳴りの因果関係を明確にして、医学的根拠を補強することで、後遺障害認定の可能性が高まります。
耳鳴りの後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で承ります。
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