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中足骨骨折の異議申し立てを成功させるポイント|交通事故の後遺障害認定

交通事故で中足骨骨折を負い、治療を続けたにもかかわらず「非該当」や「思ったより低い等級」という結果に不満を感じる方は少なくありません。

 

特に中足骨骨折は、画像検査で変形が明確に確認できるケースよりも、痛みや歩行障害などの機能的支障が中心となる事案が多く、認定の判断が分かれやすいのが特徴です。

 

後遺障害等級に納得できないときは、異議申し立てによって結果を覆せる可能性があります。しかし、新たな医証の収集や申請の手順を正しく踏むことが不可欠です。

 

本記事では、中足骨骨折で異議申し立てを検討している方に向けて、非該当となる理由や申立ての具体的な流れ、成功のための準備や立証ポイントをわかりやすく解説します。

 

 

最終更新日: 2025/8/24

 

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Table of Contents

中足骨骨折で非該当になる理由

中足骨骨折で非該当と判断されやすいケース

中足骨骨折でも、後遺障害認定の等級基準に届かない場合は「非該当」と判断されます。

 

例えば、可動域制限が十分でない、画像所見や臨床的根拠の不足、痛みやしびれを訴えていても医学的理由が説明できないなどが該当します。

 

また、後遺症が残っているのに、後遺障害診断書の記載内容や症状固定時期が適切でないために、非該当となるケースも珍しくありません。

 

後遺障害診断書の修正、症状固定時期の変更、追加の検査による異議申し立てによって、非該当が覆るケースも報告されています。

 

 

中足骨骨折の後遺障害認定基準(機能障害)

等級

認定基準

8級7号

下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

10級11号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級7号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

足首の動きが健側と比べどれだけ制限されているかによって、8級7号(ほとんど動かせない)、10級11号(半分しか動かせない)、12級7号(4分の3しか動かせない)などといった等級が決まります。

 

可動域制限の評価には、【背屈+底屈の合計他動可動域】の数値がもちいられることに注意しましょう。

 

 

8級7号:足関節が強直したもの

 

足関節の可動域が健側の10%程度以下に制限されたものです。デグロービング損傷を伴った多発性中足骨骨折では、高度の関節可動域制限が残る可能性があります。

 

 

10級11号:足関節の関節可動域が、健側の1/2以下に制限されたもの

 

開放性の中足骨骨折で感染を併発すると、足関節の可動域が健側の半分以下になるケースもあります。

 

 

12級7号:足関節の関節可動域が、健側の3/4以下に制限されたもの

 

開放性の中足骨骨折では、足関節の可動域制限が残るケースもあります。

 

 

 

中足骨骨折の後遺障害認定基準(神経障害)

等級

認定基準

12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号

局部に神経症状を残すもの

 

痛みやしびれなどの神経症状が、医学的な画像検査で説明できるケースも、後遺障害に認定されます。

 

 

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

 

偽関節など、疼痛の原因を他覚的に示すことができる場合には、12級13号に該当する可能性があります。

 

 

14級9号:局部に神経症状を残すもの

 

中足骨骨折では、手術の有無や治療経過、通院頻度などの要素を総合的に判断して、痛みの原因が医学的に説明可能な場合には14級9号に該当する可能性があります。

 

 

 

足指の機能障害

中足骨骨折では、足指の可動域制限を併発する可能性があります。足指の機能障害に関しては、足部や足関節とは別の扱いとなります。詳細は以下をご確認ください。

 

<参考>
足指骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

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中足骨骨折の異議申し立て手順ガイド

異議申し立ての流れと必要書類

異議申し立ては、まず異議申立書を作成して、前回認定(非該当)の理由を明記したうえで、新たな診断書、画像検査、医師意見書など医学的根拠となる資料を添付して提出します。

 

異議申立書には、具体的な不服理由と新しい証拠資料の説明が必要です。書式や記載内容に誤りがないか十分に確認して、専門家のチェックを受けることが望ましいです。

 

 

中足骨骨折の異議申し立ての申請先

申請先は、初回申請方法により異なります。事前認定で申請した場合は、加害者側の任意保険会社への提出します。

 

一方、被害者請求では、加害者側の自賠責保険会社または損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所に提出します。

 

 

異議申し立ての費用と時間は?

異議申し立ての手続き自体は無料ですが、新たな診断書発行や画像検査等の資料取得には数千円から数万円の実費が必要です。

 

手続き完了までの審査期間は通常2〜4ヶ月程度ですが、資料の充実度や事案の内容によっては前後します。

 

専門部会による審査や追加の医療照会が行われることもあるため、準備を整えて早めに異議申し立てすることが大切です。

 

 

中足骨骨折の効果的な異議申し立て準備

効果的な異議申し立てには、前回認定時に不足していた医学的根拠や客観的証拠をしっかり補充することが重要です。

 

具体的には新たな画像検査や主治医による詳細な診断書の取得を行い、症状や障害が医学的に裏付けられることを意識します。

 

また、弁護士など専門家のアドバイスや、医療機関との連携も異議申立書の説得力を高めるポイントとなります。

 

 

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中足骨骨折の異議申し立て成功のポイント【弁護士必見】

中足骨骨折が非該当になる原因を分析

中足骨骨折が非該当となる主な原因は、他覚的所見(画像検査など)が不足していたり、可動域制限・痛みの医学的根拠が明確でないケースです。

 

画像上で変形や関節障害の裏付けが乏しい、主観的症状のみの場合は等級認定が困難となります。また症状固定の時期や後遺障害診断書の内容が不十分なケースも非該当になる要因です。

 

 

<参考>
後遺障害の異議申し立て成功のポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

中足骨骨折の後遺障害の認定条件をクリアする

後遺障害に認定されるには、骨折部位に近い関節の可動域が著しく制限されていたり、骨折部の痛みの原因が明確であることが条件です。

 

後遺症の原因を証明するためのレントゲンやCT等の新たな画像検査や、後遺障害診断書の記載内容に漏れがないかを確認しましょう。

 

 

 

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異議申し立てでは新たな医証が必須

異議申し立てを成功させるには、前回申請時には提出していない新たな医証(追加の診断書、画像検査、医師意見書画像鑑定など)の提出が不可欠です。

 

既存資料だけでは等級変更は難しく、症状や障害の原因を医学的に客観的に証明できる資料が重視されます。

 

 

<参考>

 

 

中足骨骨折の後遺障害認定ポイント

中足骨骨折の後遺症が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事でも紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。

 

 

<参考>
足骨折やリスフラン靭帯損傷の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故

 

 

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中足骨骨折の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で受傷した中足骨骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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中足骨骨折の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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中足骨骨折の異議申し立てでよくある質問

中足骨骨折で非該当とされたが、本当に異議申し立てで覆せるの?

非該当とされた場合でも、異議申し立てで結果が覆ることは決して珍しくありません。

 

特に追加の医学的資料や画像検査、新たな診断書等の明確な証拠を提出することで、認定等級が上がる事例が多数報告されています。

 

ただし形式的な異議申し立てではなく、なぜ非該当となったかを分析して、その理由をしっかり補う準備が重要です。

 

 

14級と12級の違いは何?どのように立証すれば等級が上がる?

14級は「局部に神経症状を残すもの」で、主観的症状が医学的に説明可能であれば認定されます。

 

一方、12級は「頑固な神経症状を残すもの」で、レントゲンやMRIなどの画像検査による他覚的所見が求められます。

 

12級に上げるためには、症状の存在が医学的検査で客観的に証明されることが必要です。

 

 

中足骨の変形やリスフラン関節障害は、後遺障害認定でどう評価される?

中足骨の変形やリスフラン関節障害は、単なる痛みだけではなく、中足骨の形態変化やリスフラン関節面の不整などの画像所見で裏付けされると、後遺障害に認定される傾向があります。

 

 

「痛みが残っている」だけでは後遺障害に認められにくいって本当?

「痛みが残っている」だけでは、後遺障害としては14級認定が中心ですが、医学的根拠が乏しいと非該当となるケースも多いです。

 

痛みやしびれなどの症状を客観的に示す画像所見が不可欠です。画像所見の有無が、異議申し立て成功に大きく影響します。

 

 

可動域制限や歩行障害をどうやって証明すればいい?

可動域制限や歩行障害を証明するには、医師による可動域測定(他動値)とその記録、CTやレントゲンを用いた画像所見が重要です。

 

比較対象(健側)との数値記載が必要で、単なる本人申告ではなく医学的データが重視されます。

 

 

主治医が後遺障害認定に詳しくない場合、どのように依頼すればいい?

主治医が後遺障害認定に不慣れなら、具体的な認定基準や必要項目を伝えて、診断書に必要な所見や測定結果の記載を漏れなく依頼することが大切です。

 

 

異議申し立ての際に提出すべき資料は?診断書以外に必要なものはある?

異議申し立てでは、新たな診断書や画像検査結果、医師意見書画像鑑定などの追加資料を提出することが推奨されます。

 

また、受傷後の経過や日常生活上の支障を詳しく記した文書も説得力を高めます。客観的証拠の有無が認定結果に大きく関与します。

 

 

<参考>

 

 

 

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まとめ

 

中足骨骨折の後遺障害認定では、足首などの関節の動きがどれほど制限されているかや、痛み・しびれといった神経症状が医学的に証明できるかが重要です。

 

可動域制限の数値や画像検査結果が認定基準に届かないと非該当になりやすく、後遺障害診断書の内容や症状固定のタイミングも影響します。

 

異議申立てをする際は、追加の診断書や画像資料、医師意見書などを丁寧に準備しましょう。正しく医学的根拠を補強すれば、認定が覆るケースもあります。

 

中足骨骨折の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で承ります。

 

 

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