日経メディカルの連載コラム(隔週連載)に、弊社代表 濱口裕之の記事が掲載されたのでお知らせいたします。
脳挫傷の後遺症についてのコラム記事
今回の日経メディカルの連載コラムは、脳挫傷による後遺症の話題です。その中でも、特に高次脳機能障害について詳述しています。
濱口裕之の「治療だけで終わらせない交通事故診療」第45回
脳挫傷による多様な後遺症を適正に評価するには
脳挫傷の後遺症は4つに分類される
今回の記事内容は、脳挫傷の後遺症を横断的に解説しています。脳挫傷による症状の理解は、脳神経外科や脳神経内科以外の医師にとって難しいです。
その理由は、脳挫傷によって発生する症状の多様さにあります。画像上で脳挫傷の存在を認知できても、その所見でどのような症状を併発するのか?
今回のコラムでは、脳挫傷によって併発する可能性のある症状を以下の4つに分類しました。
- 局所症状(巣症状)
- 高次脳機能障害
- 遷延性意識障害(遷延性植物状態)
- 外傷性てんかん
脳挫傷の後遺症は高次脳機能障害に認定されるかが運命の分かれ道
前述の脳挫傷による4つの後遺症の中で、賠償実務の中で最も争いが多いのは高次脳機能障害でしょう。
局所症状、遷延性意識障害、外傷性てんかんは、後遺症と事故との因果関係が明らかです。一方、高次脳機能障害はその存在自体が明確でない事案を散見するからです。
今回のコラムでは、脳挫傷によって引き起こされる多岐にわたる後遺症と、高次脳機能障害について詳述しました。
尚、脳挫傷や高次脳機能障害の自賠責認定基準に関しては、弊社コラムで以下のような記事があります。併せてご笑覧いただければ幸いです。
<参考>
【医師が解説】高次脳機能障害が後遺症認定されるポイント|交通事故
【医師が解説】神経心理学的検査は高次脳機能障害の等級認定ポイント
【医師が解説】脳挫傷の後遺症が後遺障害認定されるヒント|交通事故
日経メディカルの連載コラムは、弁護士や交通事故被害者ではなく、現場の医師目線で交通事故診療を論じている貴重な内容です。是非、一読いただければ幸いです。
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