通勤中や職務中に交通事故に遭ってケガをした際には、労災保険と自賠責保険のどちらを優先するべきなのでしょうか。
本記事は、労災保険と自賠責保険の優先順位を理解するヒントとなるように作成しています。
最終更新日: 2024/5/13
Table of Contents
労災保険の特徴
労災保険は、働いている人が通勤中や職務中にケガや障害、病気、または死亡した場合に、その損害を補償してくれる公的な保険です。
労災保険は、正社員、パート、アルバイト、派遣など雇用形態に関係なく加入することができます。
労災保険には、以下のような保険給付があります。
- 休業特別支給金:給付基礎日額×20%×休業日数
- 傷害(補償)給付金または年金:等級により異なります
- 傷病特別支給金:等級により100万円~114万円の一時金
- 傷病特別年金:等級により算定基礎日額×245日~313日分
- 遺族特別支給金:遺族の人数に関わらず一律300万円
- 遺族特別年金:遺族の人数等に応じ、算定基礎日額×153日~245日分
- 遺族特別一時金:算定基礎日額×1,000日分
- 介護(補償)給付:被害者が常時または随時要介護状態に該当する場合
- 特別支給金:二次健康診断等給付
自賠責保険の特徴
自賠責保険は、自動車やバイクを運転中に、他人にケガをさせたり死亡させてしまった際の対人賠償を補償する公的な保険です。
自賠責保険で補償される保険金額は、以下のように法律で定められています。
傷害による損害
治療費・休業損害・慰謝料等:最高120万円まで
後遺障害による損害
後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。
後遺障害慰謝料とは
交通事故で後遺障害が残ってしまった精神的苦痛に対する補償金です。後遺障害慰謝料は、以下の表のように後遺障害等級によって異なります。
後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
後遺障害逸失利益とは
後遺障害が残ると、労働能力が低下してしまいます。労働能力が低下したために失うであろう収入の不足分に対する補償金です。
後遺障害逸失利益は、交通事故被害者の年収、年齢をベースにして、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と労働能力喪失期間で決まります。
後遺障害逸失利益の計算式は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数です。
尚、自賠責保険は事故による対物賠償(他人の所有物や車、建物などへの損害)、自分自身のケガ、そして自動車の損害には適用されないので注意が必要です。
<参考>
【医師が解説】交通事故の後遺障害|認定確率を上げるポイント
労災保険と自賠責保険はどちらも選べる
職務中の交通事故では労災保険と自賠責保険を選べる
通勤中や職務中の交通事故では、労災保険と自賠責保険による保険金支払いを、どちらか一方から受け取ることができます。被害者自身が自由に選ぶことができるので、どちらを先に受けるかを考える必要があります。
労災保険と自賠責保険との併用はできない
労災保険と自賠責保険では、両方の保険から同じ補償を重複して受けることはできません。
一方。補償項目が被らない部分に関しては、両方の保険に請求できます。つまり、お互いの補償がかぶらない部分は両方の保険を使えるのです。
<参考>
【医師が解説】労災は使わない方がいいのか?|通勤の交通事故
労災と自賠責の優先順位
ほとんどのケースは自賠責優先
通勤中や職務中に交通事故に遭った場合、一般的には通勤中や職務中の事故では自賠責保険を優先するべきです。
自賠責保険を優先する理由は、給付金の中で「休業補償額」が自賠責保険の方が高額だからです。
さらに、自賠責保険に請求後にも、後から労災保険の休業特別支給金を申請できるからです。
労災を優先するケース
実際には、交通事故の状況によっては労災保険を優先するほうが良い場合もあります。以下のようなケースでは労災保険を優先するべきでしょう。
自分の過失割合が7割より大きい場合
自分の過失割合が7割より大きい場合には、自賠責保険の保険額が減額される可能性があるため、労災保険を優先するべきでしょう。
相手が無保険者または自賠責しか加入していない場合
相手側が無保険の場合や自賠責保険しか加入していない場合には、自賠責保険だけでは全ての金額を請求できない可能性があるため、労災保険を優先するべきでしょう。
長期の治療が必要になる場合
自賠責保険では、治療費・休業損害・慰謝料などの上限が120万円です。大きな事故で多発外傷を負った場合、治療費だけでも120万円を超えることが珍しくありません。
このため、長期間の治療が必要な場合には、保険会社から任意一括対応が打ち切られることもあります。
一方、労災保険には上限がないため、自賠責保険と比較して長期間の治療が認められやすいです。
<参考>
【日経メディカル】この交通事故診療は自賠責保険か健康保険か
【弁護士必見】後遺障害認定は労災優先
ここまで、被害者が得られる治療費などの給付金の多寡を基準にして、労災保険と自賠責保険のどちらを優先するべきかを解説してきました。
しかし、後遺障害認定に関しては、労災保険の優先一択です。その理由は、圧倒的に労災保険の方が後遺障害が認定されやすいからです。
このことが最も顕著に出やすいのは、脊髄損傷の不全麻痺でしょう。労災保険と自賠責保険は同じ基準を用いているにもかかわらず、運用方法が全く異なるため後遺障害認定確率が大きく異なります。
<参考>
【日経メディカル】脊髄損傷が自賠責保険で非該当となる意外な理由
【医療鑑定】年間1000例の後遺症相談|交通事故、労災、遺言能力
交通事故被害者の立場では、まず労災保険で後遺障害認定を受けてから、自賠責保険で後遺障害申請するべきです。
通勤中や職務中の交通事故の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。
まとめ
通勤中や職務中に交通事故に遭ってケガをした際には、ほとんどのケースで自賠責保険を優先するべきです。
一方、以下のケースでは労災保険を優先するべきです。
- 自分の過失割合が7割より大きい場合
- 相手が無保険者または自賠責保険しか加入していない場合
- 長期の治療が必要になる場合
後遺障害認定に関しては、労災保険の優先一択です。その理由は、圧倒的に労災保険の方が後遺障害が認定されやすいからです。
このため、まず労災保険で後遺障害認定を受けてから、自賠責保険で後遺障害申請するべきでしょう。
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