交通事故で発生する上肢の外傷のひとつに尺骨骨折があります。尺骨骨折は後遺症を残すことのある外傷です。
本記事は、尺骨骨折の後遺症が等級認定されるヒントとなるように作成しています。
最終更新日: 2024/9/8
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尺骨骨折とは
上肢のうち肘関節と手関節の間にある部位を前腕と言います。前腕には橈骨と尺骨という2本の骨があり、尺骨は小指側にある細くて長い骨です。
尺骨はどの部位でも骨折する可能性がありますが、代表的な部位として次に示す3ヵ所があります。
- 肘頭骨折(肘関節)
- 尺骨骨幹部骨折(尺骨の真ん中)
- 尺骨茎状突起骨折(手関節のTFCC損傷を高率に合併)
最も多いのは手関節にある尺骨茎状突起骨折です。肘頭骨折が次点で、尺骨骨幹部骨折は比較的症例数が少ないです。同じ尺骨ではあるものの、これら3ヵ所の骨折は性質が全く異なります。
<参考>
【医師が解説】肘頭骨折が後遺症認定されるヒント|交通事故
【医師が解説】TFCC損傷が後遺症認定されるポイント|交通事故
尺骨骨折の症状
骨折した部位の痛みと腫れが出現しますが、それ以外にも骨折部位によって特徴的な症状があります。
肘頭骨折の症状
肘関節を構成する肘頭は、上腕の筋力を前腕に伝える役割を果たしています。このため肘頭骨折を受傷すると、自分の意思で肘を伸ばせなくなります。それ以外にも肘頭部のきつい痛みや腫れを併発します。
肘骨骨幹部骨折の症状
前腕の真ん中に位置する肘骨骨幹部骨折では、骨折部の高度の痛みと腫れが出現します。尺骨単独骨折ではなく、橈骨骨幹部骨折も合併した前腕両骨骨折の頻度が高いです。肘頭骨折や尺骨茎状突起骨折と比べて、痛みや腫れの度合いが高度です。
また、尺骨骨幹部骨折ではモンテジア骨折という橈骨頭の前方脱臼を合併した外傷があります。モンテジア骨折は橈骨頭の脱臼を見逃されやすく、また手術を施行しても完全な整復位を得ることが難しいです。
モンテジア骨折では、尺骨骨幹の骨折部位の痛みに加えて、肘関節にも痛みが出現します。しかし、最初からモンテジア骨折を疑って診察しないと診断が難しいです。
尺骨茎状突起骨折の症状
手関節小指側にある尺骨茎状突起骨折の症状としては、手関節尺側(小指側)の動作時痛、前腕をひねる動作(回内外)の可動域制限が多く見られます。
ドアノブの開け閉め、タオル絞りなどの手関節のひねり操作の際に疼痛を訴えることが多いですが、重度の回内外可動域制限を生じることはあまり多くありません。
尺骨骨折の診断
尺骨骨折では単純X線像(レントゲン)が基本検査です。肘頭骨折と尺骨骨幹部骨折で、骨折部にずれ(転位)のある尺骨骨折の診断は容易です。ただしモンテジア骨折の診断は難しいです。
一方、手関節にある尺骨茎状突起骨折では骨片が小さいため見逃されるケースが少なくありません。
尺骨茎状突起骨折は手関節のTFCC損傷を高率に併発します。TFCC損傷の診断には、MRI検査と関節造影が有用です。
尺骨骨折に対する治療
尺骨骨折の保存療法
骨折部のずれ(転位)が僅かであれば、上腕から前腕までのシーネ固定を選択するケースもあります。
尺骨骨折の手術療法
多くの事案では肘関節や手関節の機能温存のために、細い針金を巻いて内固定したり、金属プレートで内固定する方法も行われています。通常では骨折部を強固に治療できるので、早期のリハビリテーション実施が可能となります。
尺骨骨折で考えられる後遺症
機能障害(関節の可動域制限)
10級9号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
関節の可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されているものです。肘頭骨折では骨折部の粉砕が強くなければ、高度の可動域制限をきたすことは多くありません。
モンテジア骨折では、比較的高度の肘関節可動域制限が残るものもあります。一方、手関節の尺骨茎状突起骨折でも、10級9号レベルの後遺障害を残す可能性は低いです。
12級6号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
関節の可動域が健側の可動域の3/4以下に制限されているものです。肘頭骨折やモンテジア骨折では比較的よく見かけます。その理由は、肘関節は比較的拘縮を残しやすい関節だからです。
一方、手関節の尺骨茎状突起骨折では、12級6号レベルの後遺障害を残す可能性は高くありません。
神経障害(痛み)
12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
肘頭骨折に関しては、画像検査で関節面に大きな段差や骨欠損を残していれば認定される可能性があります。モンテジア骨折で橈骨頭の完全な整復位を得られていないケースでは認定される可能性があります。
一方、手関節の尺骨茎状突起骨折に関しては、TFCC損傷に準じる等級認定となります。
<参考>
【医師が解説】TFCC損傷が後遺症認定されるポイント|交通事故
14級9号:局部に神経症状を残すもの
肘頭骨折に関しては、画像所検査で関節面の小さな段差や骨欠損が残っている事案では認定される可能性があります。
尺骨骨幹部骨折に関しては、手術施行例では等級認定される可能性があります。ただし、尺骨が多少変形癒合した程度では14級9号に認定される可能性は高くありません。
尺骨茎状突起骨折ではTFCC損傷を高率に併発するため、14級9号に認定される可能性があります。
変形障害
12級8号:長管骨に変形を残すもの
尺骨茎状突起骨折では偽関節を残す事案が多いです。意外と自賠責保険や弁護士に見逃されることが多いので注意が必要でしょう。
【弁護士必見】尺骨骨折の後遺障害認定ポイント
肘頭骨折では画像所見が重要
肘頭骨折で10級9号、12級6号、12級13号に認定されるためには、単純X線の側面像やCTの矢状断で関節面の段差や骨欠損、もしくは外傷性変性所見を認める必要があります。
よく見かけるのがMRIでは骨折線を認めるものの、単純X線像の側面像では骨折線の無い事案です。このようなケースは非該当になりやすいです。
MRIでは骨折線を認めるものの単純X線像で骨折線を認めない事案は、骨挫傷として扱われる傾向にあります。「骨挫傷は非該当」が自賠責保険の原則です。
<参考>
【日経メディカル】骨挫傷は交通事故診療では禁忌ワード!
【医師が解説】骨挫傷の後遺症で等級認定されるヒント
このため、MRIのみ骨折線が認められる事案は、14級9号にさえ該当しない傾向にあります。
MRIでのみ骨折線を認める事案では、1~2ヵ月して化骨形成を認めることもあるので、それまで待機して単純X線像を施行して骨折の存在を証明することも一法です。
ただし、化骨形成は受傷後3ヵ月以上経過すると消失します。このため、症状固定時まで待機すると骨折の存在を証明する術が無くなるので注意が必要です。
尺骨骨幹部骨折では橈骨骨幹部骨折やモンテジア骨折の合併に注意
尺骨骨幹部骨折単独で後遺障害等級認定の対象となるケースは多くないですが、橈骨骨幹部骨折やモンテジア骨折を合併している時には注意が必要です。
橈骨骨幹部骨折の合併例は前腕両骨骨折と呼ばれており、肘関節や手関節の可動域制限を残す可能性が高いからです。可動域制限の中でも、特に回内外運動が制限されやすいです。
モンテジア骨折の合併例では、肘関節の痛みや可動域制限を残すケースが多いです。特に小児においては、症状固定に至るまでモンテジア骨折の存在を見逃されているケースも散見されます。
尺骨茎状突起骨折では偽関節の見落としに注意
尺骨茎状突起骨折の後遺障害等級認定のポイントはTFCC損傷に準じます。
<参考>
【医師が解説】TFCC損傷が後遺症認定されるポイント|交通事故
TFCC損傷と異なる点は、12級8号(長管骨に変形を残すもの)に該当する可能性があることです。尺骨茎状突起骨折の偽関節は臨床的にあまり重視されていないので、後遺障害診断書に記載されていない事案が多いです。
最終の画像検査で、尺骨茎状突起骨折が偽関節になっていないかを確認する必要があるでしょう。
尺骨骨折の後遺障害認定で弊社ができること
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<参考>
【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定
医師意見書
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。
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<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
画像鑑定報告書
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<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
交通事故による尺骨骨折の後遺症でお悩みの被害者の方へ
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まとめ
尺骨骨折は、上肢の外傷の中でも頻度の多い骨折です。細長い骨なので、肘関節から手関節まで広い範囲の後遺障害を残す可能性があります。
肘頭骨折、モンテジア骨折、尺骨茎状突起の偽関節など、注意が必要な外傷が多いことも特徴です。
意外と後遺障害に等級認定されないケースが多いので、あらかじめ交通事故実務を熟知した弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士の方で、尺骨骨折でお困りの事案があればこちらからお問い合わせください。
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