圧迫骨折は交通事故で受傷する脊椎骨折のひとつで、腰椎や胸椎に多いです。腰椎や胸椎の圧迫骨折は後遺症を残しやすいです。
圧迫骨折で後遺症が残ると、後遺障害等級の6級、8級、11級、12級、14級に認定される可能性があります。
本記事は、圧迫骨折の後遺症が、自賠責保険で後遺障害に認定されるヒントとなるように作成しています。
最終更新日: 2024/11/10
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圧迫骨折とは背骨が潰れる骨折
腰椎や胸椎の圧迫骨折とは、背骨(脊椎)の椎体が潰れる骨折です。下の画像のように、背骨が台形に潰れるケースが多いです。
圧迫骨折の後遺症
腰椎や胸椎の圧迫骨折によって、どのような後遺症が発生するのでしょうか。圧迫骨折による後遺症は下記に挙げているように多岐に渡ります。
- 腰痛
- 背部痛
- 背中が曲がる
- 歩容の悪化
- 身体が固くなる
- 胸やけなどの消化器症状
これらの後遺症のうち、最も多いのは腰痛および背部痛です。人間は二本足歩行の生き物なので、もともと腰部にかかる負担が大きいです。
このため国民病と言われるほど腰痛の頻度は高いのですが、胸腰椎圧迫骨折を併発すると腰痛や背部痛の発生率がさらに増加します。
腰痛や背部痛と並んで、腰椎や胸椎の圧迫骨折で顕著な後遺症は「背中が曲がること」です。腰の曲がっている高齢者をよくみかけますが、その多くは多発性の脊椎圧迫骨折が原因となっています。
背中が曲がることのデメリットは単に見た目が悪いことだけではありません。歩行時に前かがみになるため、転倒しやすくなります。
また、1ヵ所でも腰椎や胸椎の圧迫骨折をおこすと背中が曲がってしまうため、他の椎体も圧迫骨折が発生しやすくなります。
最初は1ヵ所だったのに、いくつも新しい圧迫骨折を併発してしまい、どんどん背中の曲がり方が強くなってしまうケースも少なくありません。こうなると更に歩容も悪くなるという悪循環に陥ります。
腰椎や胸椎の圧迫骨折の治療には保存治療と手術治療がありますが、どちらを選択しても身体が固くなりがちです。保存治療では体幹を覆う長いコルセットを3ヵ月程度装着します。
これだけ長期間にわたってコルセットを装着すると脊柱の可動性が低下します。また手術治療ではインストゥルメンテーションという脊椎を直接固定する内固定材料を使用するケースが多いです。
最低でも3椎体ほど金属で固定するので、それだけ脊柱の可動性は低下します。そして、腰椎や胸椎の圧迫骨折で背中が曲がると腹腔内の容積が小さくなります。
このため胃が圧迫されてしまい、胸やけの原因となる逆流性食道炎を併発しやすくなります。このように単なる腰椎や胸椎の圧迫骨折と言っても、骨折をきっかけにしてさまざまな症状を引き起こしてしまうのです。
圧迫骨折の後遺障害
圧迫骨折の後遺障害には、以下のような5つの障害があります。
- 脊柱の変形障害(6級、8級、11級)
- 脊柱の運動障害(6級、8級)
- 脊柱の荷重機能障害(6級、8級)
- 局部の神経障害(12級、14級)
- 脊髄損傷の後遺障害
脊柱の変形障害(6級、8級、11級)
等級 | 認定基準 |
6級5号 | 脊柱に著しい変形を残すもの |
8級2号 | 脊柱に中程度の変形を残すもの |
11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |
6級5号:脊柱に著しい変形を残すもの
2個以上の椎体の前方椎体高の高さの合計が、後方椎体の高さの合計よりも、1個の椎体分以上低くなっているものです。端的に言うと、椎体1個以上の椎体前方高の減少したものです。
この場合の1個の椎体分とは、骨折した椎体の後方椎体高の平均値です。
<参考>
【医師が解説】脊柱の変形障害、運動障害が認定されるコツ|交通事故
8級2号:脊柱に中程度の変形を残すもの
1個以上の椎体の前方椎体高の高さの合計が、後方椎体の高さの合計よりも、1/2個の椎体分以上低くなっているものです。端的に言うと、椎体の1/2以上の椎体前方高の減少したものです。
<参考>
【医師が解説】胸椎圧迫骨折 8級の画像とは|交通事故の後遺障害
11級7号:脊柱に変形を残すもの
下記3つのいずれかに該当すれば認定されます。
- 脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
- 脊椎固定術が行われたもの
- 3個以上の脊椎について、椎弓切除術などの椎弓形成術を受けたもの
脊柱の運動障害(6級、8級)
等級 | 認定基準 |
6級5号 | 脊柱に著しい運動障害を残すもの |
8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
6級5号:脊柱に著しい運動障害を残すもの
脊柱に著しい運動障害を残すものとは、次のいずれかの原因で頚部および胸腰部が強直したものです。
- 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、それがレントゲン等によって確認できるもの
- 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
<参考>
【医師が解説】脊柱の変形障害、運動障害が認定されるコツ|交通事故
8級2号:脊柱に運動障害を残すもの
脊柱に運動障害を残すものとは、次のいずれかに該当する場合です。
- 頚椎、腰椎それぞれに圧迫骨折等があることが画像上確認できるもの
- 頚椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがレントゲン撮影などによって確認できるもの
- 頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
- 頭蓋や上位頚椎間に著しい異常可動性が発生したもの
脊柱の荷重機能障害(6級、8級)
等級 | 認定基準 |
6級5号 | 脊柱に著しい荷重機能障害を残すもの |
8級2号 | 脊柱に荷重機能障害を残すもの |
年間1000事案の取り扱いがある弊社においても、圧迫骨折で脊柱の荷重機能障害に認定された事案の経験はほとんど存在しません。
その理由は、ほとんどの事案は脊柱の変形障害で処理されるためと思われます。
実臨床で、脊柱の荷重機能障害に認定される可能性がありそうな事案は、圧迫骨折後の偽関節ではないでしょうか。
若年者では少ないですが、高齢者では圧迫骨折後に椎体の前方が偽関節になる症例は珍しくありません。
このような症例では頑固な腰背部痛が残るため、コルセットを常用せざるを得ない症例を散見します。
6級5号:脊柱に著しい荷重機能障害を残すもの
頚部及び腰部の両方が、次のいずれかの理由で保持が困難であり、常に硬性補装具が必要なもの
- 頚椎または腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがレントゲン撮影などによって確認できるもの
- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
8級2号:脊柱に荷重機能障害を残すもの
頚部または腰部のいずれかが、次のいずれかの理由で保持が困難であり、常に硬性補装具が必要なもの
- 頚椎または腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがレントゲン撮影などによって確認できるもの
- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
圧迫骨折後遺症による神経障害(12級、14級)
等級 | 認定基準 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
圧迫骨折の程度がごく軽度の場合には、脊柱の変形障害ではなく、神経障害(痛み)として後遺障害に認定される可能性もあります。
12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
レントゲン検査やCT検査で、圧迫骨折の存在を確認できるものです。しかし、画像検査で圧迫骨折が確認できるのであれば、脊柱の変形障害(11級7号)を念頭に置いて、異議申し立てするべきでしょう。
14級9号:局部に神経症状を残すもの
レントゲン検査やCT検査では圧迫骨折の存在を確認できないものの、MRI検査で骨折が疑われる事案では14級9号に認定される可能性があります。
MRI検査で骨折が疑われる場合には、骨挫傷と骨折の両方の可能性があります。治療経過で椎体に化骨形成を認めるケースは骨折なので、11級7号や12級13号を念頭において異議申し立てするべきでしょう。
<参考>
【医師が解説】骨挫傷の後遺症が後遺障害認定されるヒント|交通事故
脊髄損傷の後遺障害
脊椎圧迫骨折では、脊髄損傷を合併するケースがあります。脊髄損傷の後遺障害に関しては、以下のリンク先を参照してください。
<参考>
【医師が解説】脊髄損傷の後遺障害認定ポイント|交通事故
【弁護士必見】圧迫骨折の後遺障害認定ポイント
圧迫骨折の後遺障害等級の考え方
腰椎や胸椎の圧迫骨折ではたくさんの後遺症を残す可能性があることを説明しました。それでは、交通事故の後遺障害等級に該当するのはどの症状なのでしょうか。
自賠責保険では以下3つの後遺症が後遺障害等級に認定される可能性があります。
- 腰痛や背部痛
- 背中が曲がる
- 身体が固くなる
腰痛や背部痛が残存することは一般の方にもイメージしやすいでしょう。背骨を骨折したのだからかなりの痛みが残りそうですね。
実臨床においても、腰椎や胸椎の圧迫骨折を受傷すると多くの方にがんこな痛みが残ります。自賠責保険では、後遺障害14級9号の神経障害に該当する可能性があります。神経障害では14級9号よりも上位等級として12級13号があります。
しかし、後述するように椎体の圧壊が著明であれば後遺障害11級7号以上に該当するので、腰椎や胸椎の圧迫骨折では、実質的に後遺障害12級13号は存在しません。
背中が曲がることは、専門用語では「脊柱アライメント異常」と言います。脊柱アライメント異常には、前弯、後弯、側弯の3種類があります。腰椎や胸椎の圧迫骨折でよくみかける背中が曲がった状態は、後弯に該当します。
自賠責保険では、脊柱の後弯の程度によって6級5号、8級2号、11級7号のいずれかに該当する可能性があります。後遺障害等級は脊柱の後弯変形の程度で変わりますが、実務的には椎体の圧壊量で等級が判定されます。
身体が固くなると、日常生活でとても不便になり、また転倒するリスクも上昇します。自賠責保険では、脊柱の可動域制限の程度によって、後遺障害6級5号、8級2号のいずれかに該当する可能性があります。
ここまでみてきたように、腰椎や胸椎の圧迫骨折の後遺障害は、神経障害、変形障害、そして運動障害の3種類で評価されるのです。
圧迫骨折による脊柱変形障害の大雑把な理解法
脊柱の変形障害には、変形程度に応じて下記3つがあります。
- 脊柱に著しい変形を残すもの(6級5号)
- 脊柱に中程度の変形を残すもの(8級2号)
- 脊柱に変形を残すもの(11級7号)
各等級の細かい認定要件は他に譲りますが、ここでは整形外科医の目線で脊柱の変形障害についての見解を述べさせていただきます。
実臨床で腰椎や胸椎の圧迫骨折の後遺障害として最も問題になるのは、脊柱アライメントの変化です。腰椎や胸椎の圧迫骨折を受傷すると、椎体前壁が圧壊するため脊柱アライメントは後弯変形をきたします。後弯変形とは、いわゆる背中が曲がった状態です。
なぜ後弯変形が問題なのかというと、背部痛、隣接椎体障害、隣接椎体骨折を併発しやすくなるからです。これらはお互いに影響を及ぼしあって病態を悪化させていくので、後弯変形が高度なほど障害を残しやすいのです。
自賠責認定基準では、6級および8級の後遺障害認定基準に側弯変形もありますが、実臨床では脊椎骨折で側弯変形をきたすことはほぼありません。
したがって、実質的には脊柱の変形障害は後弯変形のみです。このため、6級、8級、11級のいずれに該当するのかを判定することになります。
上記の3つの等級は、ざっくりと下記のように分けられます。
- 6級は椎体1個以上の椎体前方高の減少
- 8級は椎体の1/2以上の椎体前方高の減少
- 11級は椎体の1/2に満たない椎体前方高の減少
正書やインターネットではいろいろ複雑なことが記載されていますが、実は脊柱変形の定義は非常にシンプルなのです。
一方、腰椎や胸椎の圧迫骨折には、椎体前方が圧壊する楔状椎以外にも、椎体中央が圧壊する魚椎や、全体的に椎体が圧壊する扁平椎があります。これらの脊柱変形はどのように評価するべきなのでしょうか?
基本に戻って、実臨床で問題になるのは脊柱の後弯変形であることを思い出してください。魚椎や扁平椎では、さほど後弯変形をきたしません。このため、後遺障害等級も11級7号になると覚えておけばよいでしょう。
<参考>
【医師が解説】脊柱変形障害や運動障害が後遺障害認定されるポイント
圧迫骨折で脊柱の運動障害が認められる条件
腰椎や胸椎の圧迫骨折では、脊柱の変形障害もさることながら、胸腰椎部の可動域制限による運動障害も残存する可能性があります。実は私たち整形外科医は、実臨床において胸腰椎部の可動域制限をあまり気にしていません。
手関節や膝関節の可動域制限は見た目に分かりやすくて機能障害による不便さが際立ちます。しかし脊柱の可動域制限は「身体が固くなったな」程度しか自覚しません。不便さを感じない理由は、股関節や頚椎で代償されるからです。
ところが後遺障害等級の現場では脊柱変形障害以上に運動障害が問題になることが多いです。何故なら脊柱の運動障害は比較的等級が高いからです。
具体的には、すでに脊柱の変形障害で後遺障害11級7号が認定されているものの、より上位等級である8級2号の運動障害で認定されることを目指して争いになっている事案です
四肢の関節では外固定を施行することで関節拘縮をきたしやすいです。脊椎でもフレーム型コルセット等で長期間固定すると、脊椎椎間関節や脊椎周辺の軟部組織の拘縮を併発して胸腰椎部の可動域制限をきたします。
ただし、実際には脊柱の運動障害が等級として認められることは少ないのが現状です。その理由は、骨折との直接的因果関係を証明することが難しいからです。
対応としては、診療録などで丹念に治療経過を追って脊椎の圧迫骨折に対する治療がどのように施行されたのかを確認することです。
フレーム型コルセットで3ヵ月固定したような症例では、脊柱の運動障害が認められるケースがあります。このあたりの感覚は実臨床に携わっている整形外科医にしか分からないので、もしお困りの事案があれば気軽にご相談ください。
<参考>
【医師が解説】脊柱変形障害や運動障害が後遺障害認定されるポイント
【訴訟】圧迫骨折後の労働能力喪失率と喪失期間
腰椎や胸椎の圧迫骨折では最低でも後遺障害11級7号に認定されます。しかし、自賠責保険の実務で最も問題になるのは、労働能力喪失率と労働能力喪失期間です。
弊社に依頼される圧迫骨折の事案の約半数は、労働能力喪失率と労働能力喪失期間が争いになっています。
労働能力喪失率と労働能力喪失期間とも、脊柱アライメントの変化(背骨が曲がる)と腰痛が、医学的な論点となります。訴訟でよく見かける保険会社側の主張は、以下のようなものです。
- 後弯変形(背骨が曲がる)が軽度なので、疼痛による日常生活の支障は認めない
- 椎体変形が多少残存しても、馴化によって労働能力喪失率は経年的に減少する
後遺障害は、症状固定時の後遺症に対する補償です。したがって、若年者に関しては、保険会社側の主張も一理あるように思えます。
圧迫骨折の労働能力喪失率と労働能力喪失期間に関しては、あまりにも保険会社から訴訟提起される事案が多いので、日経メディカルでも問題提起しました。
<参考>
【日経メディカル】圧迫骨折の「後遺障害」はあるのに「後遺症」はない?
しかし、実際にはレントゲン検査でほとんど椎体の圧壊をみとめない症例であっても、それなりの痛みを残すことが多いです。
私事で恐縮ですが、16歳時に交通事故に遭って第5胸椎圧迫骨折を受傷しました。椎体変形はほとんど残っておらず、30年以上前のケガですが、いまだに背部が痛くて困っています。
このため痛みが無くなるという主張には個人的に憤りを感じます(笑)。個人的経験はさておき、圧迫骨折後の脊柱アライメント変化が痛みを誘発することは、文献を用いてエビデンスを示す必要があります。
このためには、背筋力が加齢と共に低下することを示した文献等を用いて、医学意見書で主張することになります。このような文献は弊社でそろえているので、お困りの事案があればこちらのお問い合わせから気軽にご相談ください。
圧迫骨折の後遺症が後遺障害認定されない理由
頚椎捻挫や腰椎捻挫と比べると、圧迫骨折は後遺障害等級が認定されやすいです。しかし全例で後遺障害が認定されるわけではありません。圧迫骨折の後遺症が後遺障害等級に認定されない理由は主に2つです。
- 画像上でほとんど変形を残していない事案では変形障害は認定されにくい
- 保存治療例では身体が固くなる原因が明確でないため運動障害は認定されにくい
圧迫骨折による椎体圧壊の程度がどの程度であれば後遺障害11級7号に認定されるかについての明確な基準はありません。
少なくとも、MRIで椎体の信号強度の変化が観察されるものの、レントゲンやCTで椎体の圧壊が分からない程度では、脊柱の変形障害に認定されないと思って良いでしょう。
腰椎や胸椎の圧迫骨折後に身体が固くなってしまう方はよく見かけます。しかし、いくら長期間にわたって体幹コルセットを装着していたとしても、保存治療では6級5号、8級2号が認定されることはほとんどありません。
何故なら画像所見等ではっきりと脊柱の可動域制限を引き起こす原因を指摘できないからです。
一方、手術治療では脊椎の固定範囲が明確なので、特に胸腰移行部の多椎間固定術では脊柱の運動障害が認定されやすいです。
ただし、固定する高位によって運動障害を残す程度は大きく異なります。このため、手術治療で脊椎固定術を施行されると、必ず8級以上の運動障害に認定されるわけではないので注意が必要です。
若年者で胸腰椎の椎体変形がほとんど無い
MRI検査で明確に骨折している所見があるにもかかわらず、圧迫骨折の被害者が非該当になる例を数例経験しました。これらの事案に共通しているのは、椎体の圧壊がさほど進行しなかった若年例です。
椎体圧壊が進行しなかった理由は、基礎疾患に骨粗鬆症が無く、主治医の治療方針が適切であったことです。受傷後2~3週間の最も椎体圧壊が進行しやすい時期に、入院して骨折部を保護したおかげで椎体の圧壊を防げました。
治療はパーフェクトなのですが、レントゲン検査で椎体圧壊が認められないために骨折の存在そのものが否定されて非該当になりました。椎体の圧壊がほとんど無い症例でも、慢性的な背部痛は残存することが多いです。
ここからは推測の域を出ませんが、自賠責認定基準はMRI検査の無かった時代に作られており、それがアップデートされずに残っているのかもしれません。
MRI検査の無かった時代には、レントゲン検査での椎体圧壊所見のみで骨折の判定を行っていました。その古い医学知見が医療技術の進歩に取り残されて、自賠責認定基準にのみ温存されているのかもしれません。
圧迫骨折が存在するにもかかわらず、治療が奏功して椎体圧壊が進行しない場合には、後遺障害等級が非該当になる可能性があります。
そのようなケースでは。適切な医師意見書や画像鑑定報告書を提出することで、本来の等級である11級に認定される可能性があります。
<参考>
圧迫骨折ではなく骨挫傷とされて非該当になった
前述の若年者で胸腰椎の椎体変形がほとんど無いケースと類似した事案です。MRI検査が普及した結果、従来であれば発見されなかった骨髄内に出血している骨挫傷の症例が多数報告されるようになりました。
骨挫傷(骨髄内の出血)は骨折の前段階と思われますが、厳密に骨折と骨挫傷を区別することは難しいです。
実臨床では、骨挫傷であっても圧迫骨折として治療するケースが多いです。しかし、自賠責保険では高率に非該当になります。
弊社にも、背骨の骨挫傷で非該当になった事案の相談が多数寄せられています。これらの事案を精査すると、椎体内に化骨形成を確認できる事案が多いです。
仮骨形成を確認できた場合には、骨挫傷ではなく圧迫骨折を主張できるので、後遺障害に認定される可能性があります。
交通事故前からの圧迫骨折(陳旧性圧迫骨折)
日常診療では、高齢者になるほどご本人も知らないうちに圧迫骨折を受傷していた症例をよくみかけます(不顕性骨折)。もちろん不顕性骨折ではなく、明らかな圧迫骨折の既往歴のある方もたくさん存在します。
圧迫骨折がひとつも無い高齢者は珍しいと言っても過言ではありません。このような既存症としての圧迫骨折は、交通事故実務においては思わぬ弊害をもたらします。
圧迫骨折が存在すると、既存障害とみなされるからです。例えば、既往に多発性の圧迫骨折を有する事案では、既存障害として『脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの』として6級5号とされるケースが存在します。
このような事案では、今回の事故で新たに圧迫骨折を受傷したとしても、既存障害の『脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの』の6級5号を超えるものではないので、 加重障害は認められず後遺障害には該当しないと判断されます。
もともとの後弯変形が更に増悪したわけですが、その障害が認められず12級13号の神経症状等と判断されてしまうとたまったものではありません。しかし、ルール上はこのような取り扱いになるため注意が必要です。
このような事案では、今回の事故で受傷した椎体や、既存障害の椎体の圧壊率を再度測定するなどの対応が必要です。
<参考>
【日経メディカル】「いつの間にか骨折」悪化と判断され慰謝料が減額?!
圧迫骨折ではなくModic変性(Modic change)だった
圧迫骨折と間違われやすい加齢性変化に、Modic変性があります。Modic変性はMRI検査の所見によって、以下の3つに分類されます。
- Type1(T1強調像で低信号、T2強調像で高信号)
- Type2(T1強調像で高信号、T2強調像で等信号~高信号)
- Type3(T1強調像で高信号、T2強調像で等信号~高信号)
特にModic変性のType1とType2は、整形外科医や放射線科医でも、読影で「圧迫骨折」「椎体骨折」と誤診するケースが後を絶たちません。
そして、Modic変性なのに圧迫骨折と誤診された事案は、保険会社の要注意チェックポイントにリスティングされています。
このため、自賠責保険や労災保険が圧迫骨折であると誤診した事案を、保険会社が否認するケースが多発しています。
Modic変性と圧迫骨折や椎体骨折の鑑別は、MRI検査だけでは判断できない事案があります。そのような事案ではレントゲン検査やCT検査の所見が鍵となります。
<参考>
【医師が解説】Modic変性は圧迫骨折との鑑別が難しい|交通事故
圧迫骨折の抜釘後に後遺障害申請した
脊柱の運動障害が残存しているにもかかわらず、抜釘後に被害者請求したため後遺障害14級9号や非該当に留まる事例を散見します。特に若年者の胸腰移行部の圧迫骨折/破裂骨折で、椎体間固定を施行された症例では要注意です。
若年者の胸腰移行部のインストゥールメンテーション手術(背骨を直接ネジ等で固定する手術)では、椎体間に骨移植しない症例が多いです。このような症例では、抜釘すると脊椎固定術が無かったことになります。
手術を施行すると、骨折した椎体の変形はかなりよく治ります。このため、被害者請求前に抜釘術を施行すると、後遺障害11級7号には該当せずに、14級9号や非該当に留まるケースがあるのです。お困りの事案があればこちらからお問い合わせください。
<参考>
【日経メディカル】抜釘のタイミングで圧迫骨折の後遺障害の等級が変わる?
圧迫骨折の後遺障害認定事例
圧迫骨折後遺症の後遺障害8級2号認定事例
事案サマリー
- 被害者:35歳
- 初回申請:11級7号
- 異議申立て:8級2号(脊柱に中程度の変形を残すもの)
自動車乗車中にトラックと正面衝突して受傷しました。初回申請では第12胸椎圧迫骨折(青矢印)に対して11級7号が認定されました。
弊社の取り組み
弊社にて画像所見を精査すると、受傷時のMRI検査で第3.4.5胸椎圧迫骨折(赤矢印)も併発していました。CT検査を追加実施して、圧迫骨折を受傷した全ての椎体高を計測しました。異議申し立てしたところ8級2号が認定されました。
圧迫骨折後遺症の後遺障害11級7号認定事例
事案サマリー
- 被害者:60歳
- 被害者申請:14級9号
- 異議申立て:11級7号(脊柱に変形を残すもの)
バイク乗車中に自動車と衝突して受傷しました。第1腰椎脱臼骨折に対して、脊椎固定術(第12胸椎~第2腰椎)が施行されました。術後1年で脊椎インストゥルメンテーションの抜釘(異物除去術)を施行されました。
被害者請求では、椎体の明らかな変形を認められないことから脊柱の変形障害として評価を行うことは困難という理由で14級9号が認定されました。
弊社の取り組み
弊社にて画像所見を精査すると、CT検査ではL1椎体前方に椎体皮質の不整像が残っており、T12/L1椎間板は外傷により変性して、椎間板高が減少しており局所後弯が残存していました。
医師意見書を添付して異議申し立てしたところ、脊柱に変形を残すものとして11級7号が認定されました。
圧迫骨折の後遺障害認定で弊社ができること
弁護士の方へ
弊社では、交通事故で受傷した圧迫骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。
等級スクリーニング
現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。
等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。
等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。
<参考>
【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定
医師意見書
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。
医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。
医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。
弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
画像鑑定報告書
交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。
画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。
画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。
弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。
<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
圧迫骨折の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ
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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。
弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。
圧迫骨折が後遺障害認定されると損害賠償金を請求できる
圧迫骨折が後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。
後遺障害慰謝料とは
後遺障害慰謝料は、後遺症が残った場合に支払われる賠償金です。下の表のように後遺障害等級によって異なります。適正な相場金額での慰謝料を受け取るためには、相手側の保険会社との示談交渉が必要です。
後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
圧迫骨折の後遺障害慰謝料の相場は?
圧迫骨折の後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級によって異なります。
例えば、変形障害の場合、後遺障害6級5号に認定されると約1,180万円、8級相当で約830万円、11級7号で約420万円の慰謝料が請求できます。
運動障害の場合も同様に、後遺障害6級5号で約1,180万円、8級2号で約830万円の慰謝料が請求可能です。
後遺障害逸失利益とは
後遺障害逸失利益とは、後遺症が原因で労働能力が低下し、将来的に得られるはずだった収入が減少することに対する賠償金です。
例えば、労働能力喪失率が30%と認定され、67歳までの逸失利益が認められるケースがあります。
圧迫骨折の後遺障害逸失利益の相場は?
圧迫骨折の後遺障害逸失利益の相場は、後遺障害等級や労働能力喪失率によって異なります。
例えば、後遺障害6級5号に認定されると、労働能力喪失率が67%とされ、逸失利益が高額になることがあります。
具体的な金額は、個々のケースによって異なるため、弁護士の意見を参考にすることが重要です。
圧迫骨折でよくある質問
圧迫骨折の保存治療は?
下肢麻痺や尿閉などの神経症状がない症例では、まず保存療法を行います。フレームコルセットやダーメンコルセットを作成して、約3ヵ月間常用します。
ただし最近では、骨粗鬆症がベースにある圧迫骨折の保存療法において、フレームコルセットやダーメンコルセットの必要性が疑問視されています。
骨粗鬆症性椎体骨折診療マニュアル(日本整形外科学会骨粗鬆症委員会WG策定)のクリニカルクエスチョンでは、骨粗鬆症性椎体骨折の治療と外固定について、以下の回答が記載されています。
- 骨粗鬆症性椎体骨折では外固定の種類と治療成績に有意差無し
- 骨粗鬆症性椎体骨折では外固定の有無と治療成績に有意差無し
- 骨粗鬆症性椎体骨折では受傷後の安静期間と治療成績に有意差無し
従来から整形外科医が広く行っていた保存療法を否定する内容であるため、結論はコルセット治療を否定するものではないとオブラートに包んでいます。
しかし、たくさんの論文をベースにしたクリニカルクエスチョンに対する回答なので、コルセットの治療効果はそれほど高くないという結論は信頼性が高いと思われます。
圧迫骨折の手術治療は?
経皮的椎体形成術(BKP)
経皮的椎体形成術(Baloon Kypoplasty; BKP)は、圧迫骨折した椎体に、針を用いて骨セメントを充填する低侵襲な手術です。痛みを軽減できると同時に、背骨の安定化も得られます。
比較的低侵襲な手術であるにもかかわらず、迅速に効果を得られるため、特に高齢者の骨粗鬆症に起因した圧迫骨折では有用な治療です。
一方、若年者の交通事故による圧迫骨折では、経皮的椎体形成術の適応はありません。
脊椎固定術
金属製のスクリューや棒で背骨を直接固定する手術です。背中を切って骨折した部位を固定する方法と、脇腹を切って内臓を避けて骨折部分を固定する方法があります。
中~高齢者の圧迫骨折では、人工骨や患者さんの骨(骨移植)を骨折部や背骨の間に挿入して、金属製のスクリューや棒で固定するケースが多いです。
一方、若年者の圧迫骨折では、人工骨や患者さんの骨(骨移植)を使わずに、金属製のスクリューや棒だけで固定するケースもあります。
このような症例では、骨折部の骨癒合が得られた時点で、金属製のスクリューや棒を取り出す手術(抜釘術)を行うケースが多いです。
交通事故の後遺障害の観点では、金属製のスクリューや棒を取り出す手術(抜釘術)の後に症状固定すると、非該当になる可能性があるので注意が必要です。
圧迫骨折の手術費用は?
健康保険が3割負担のケースでは、入院にかかる期間と費用の概算は以下のようになります。
経皮的椎体形成術(BKP)
期間:7~10日
費用:29~36万円
脊椎固定術
期間:10~20日
費用:62~75万円
いずれの手術も、上記の期間や金額はあくまでも目安です。個々の症例によって期間や金額が変わるのでご了承ください。
圧迫骨折は全治何ヶ月?
椎体圧壊の程度、骨折型、治療法によって異なりますが、胸腰椎圧迫骨折ではおおむね3ヵ月で骨癒合するケースが多いです。
ただし、骨が十分な強度を獲得するには1年かかるため、重労働や激しいスポーツは1年ほど控えた方が無難です。
圧迫骨折の後遺障害認定に必要な検査は?
単純X線像(レントゲン検査)
交通事故診療では、MRIが最も重要な画像検査とみなされがちです。しかし自賠責認定基準では、後遺障害等級の判定に用いられるのは、MRIではなく単純X線像です。
このため、胸腰椎の圧迫骨折の後遺障害等級認定には適切に撮影された単純X線像が必須です。この場合の「適切」とは、正確な側面像を指します。よく見かけるのはやや斜位になっている単純X線像です。
正確な側面像でなければ、椎体の圧壊度を計測できません。このため適切に撮影された単純X線像が必須なのです。
CT検査
後遺障害等級の判定に用いられるのは単純X線像ですが、胸椎の圧迫骨折に関しては、正確に計測することができません。その理由は、肩関節、肺、心臓、横隔膜のために、胸椎の椎体がはっきりと描出されにくいからです。
胸椎のような単純X線像では評価しにくい部位ではCTが必要です。CTでは椎体を明確に描出することが可能なうえ、椎体の圧壊度を正確に計測することもできます。
MRI検査
胸腰椎圧迫骨折の診断でも、MRIの有用性は言うまでもありません。骨粗鬆症の予防と治療ガイドラインにも、発生後2週間以内は単純レントゲンよりも診断率が高いと記されています。
骨折線はT1強調画像では低信号領域(黒)として写ります。新鮮骨折ではSTIRという撮像条件が重要で、椎体が高信号(白)になっていれば、T1強調画像と合わせて新鮮骨折と診断できます。
骨折後の経過を追うと、順調に骨癒合が得られた場合はT1強調画像では約3ヶ月で正常化すると言われています。一方、骨癒合が遷延化すると6ヶ月後も椎体内部にT1強調画像で低信号領域が残ると言われています。
ただし、STIRで椎体信号が正常化するには、順調な症例でも約1年かかる場合があります。STIRの高信号だけで新鮮骨折と診断できないので、他の撮像方法、単純X線像、臨床症状を総合して診断する必要があります。
ここまでT2強調画像について何も述べていませんが、圧迫骨折でのT2強調画像の重要性はあるのでしょうか。大阪市立大学のグループは多施設研究でT2強調画像での信号変化が圧迫骨折の予後に関わるとの研究結果を報告しています。
予後が悪い骨折とは、“時間が経つと潰れる骨折、潰れて神経を圧迫する骨折”、“なかなか癒合しないもしくは最終的に癒合しない骨折”のことです。このようにMRIは診断だけでなく予後予測にも役立つのです。
圧迫骨折の後遺障害認定まとめ
交通事故で発生する脊椎の外傷のひとつに脊椎の圧迫骨折があります。圧迫骨折は後遺症を残しやすい外傷ですが、自賠責保険では非該当になることが多いです。
自賠責保険で適切な後遺障害が認定されるためには、レントゲン検査もしくはCT検査で椎体が変形していることを証明する必要があります。
圧迫骨折の後遺障害には、脊柱の変形障害、脊柱の運動障害、脊柱の荷重機能障害があります。ほとんどの事案は、脊柱の変形障害を目指すことになります。
脊柱の変形障害で後遺障害に認定されても、労働能力喪失率と喪失期間について保険会社と争いになるケースがあります。
圧迫骨折が非該当になる理由として、以下のようなものが挙げられます。
- 若年者で胸腰椎の椎体変形がほとんど無い
- 交通事故前から胸腰椎圧迫骨折が存在していた(陳旧性圧迫骨折)
- 抜釘後に被害者請求した
これらの理由で非該当になった場合でも、適切な対策を講じることで後遺障害に認定される可能性があります。圧迫骨折後の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらのお問い合わせから気軽にご相談ください。
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