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靭帯損傷の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

靭帯損傷は、スポーツや交通事故、転倒などで起こりやすく、治療後も痛みや不安定感が残ることがあります。

 

交通事故で受傷した場合、こうした症状が長く続くと「後遺障害」に認定される可能性があり、日常生活や仕事への影響も無視できません。

 

一方で、どのような場合に後遺障害が認められるのか、等級の基準や判断ポイントは一般には分かりにくいのが実情です。

 

本記事では、靭帯損傷の基礎から後遺障害認定のポイントまでを体系的に解説しています。

 

 

最終更新日: 2026/2/9

 

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Table of Contents

靭帯損傷の基本知識

靭帯の役割と怪我の原因

靭帯は、骨と骨をつなぐ強靭な線維組織です。関節の過度な動きを制御して、安定性を保つ重要な役割を担っています。

 

主成分はコラーゲン線維で、伸縮性は乏しく、頑丈なロープのような構造をしています。

 

靭帯損傷の主な原因には、以下のように靭帯に過度な負荷がかかることが挙げられます。

 

  • スポーツ活動中の急な方向転換
  • ジャンプの着地
  • 急停止
  • 交通事故

 

 

特にサッカーやバスケットボール、スキーなどで多く発生します。また、交通事故や転倒による強い衝撃も原因となります。

 

膝関節に大きな力がかかることで、前十字靭帯や後十字靭帯、内側側副靭帯などが損傷するケースが多いです。

 

さらに、加齢による靭帯組織の変性や、長期間の過使用によっても損傷が起こりやすくなります。

 

加齢により靭帯の弾力性や強度が低下すると、わずかな負荷でも損傷しやすくなります。

 

 

靭帯損傷の種類と特徴

靭帯損傷は身体の様々な部位で起こりますが、特に多いのは膝関節です。足首、肩鎖関節、手首、指などの靭帯損傷も珍しくありません。

 

膝関節には前十字靭帯、後十字靭帯、内側側副靭帯、外側側副靭帯の4種類の靭帯があります。

 

前十字靭帯損傷は、スポーツ外傷の約20%を占めます。前十字靭帯は血流が乏しく、自然治癒は困難とされています。

 

前十字靭帯は、膝関節をひねる動きを支えて、脛骨が前方にズレることを防ぐ役割があります。

 

後十字靭帯損傷は、前十字靭帯損傷と比べて発症頻度が1/6~1/7程度と少ないです。

 

完全に切れる断裂よりも部分的に損傷することが多いのが特徴です。脛骨が後方にズレることを防ぐ役割を担っています。

 

内側側副靭帯と外側側副靭帯は、膝の内側と外側への過度な動きを制御する役割を持ちます。

 

これらの靭帯が損傷すると、膝の内側や外側に痛みが生じ、横方向の安定性が低下します。

 

足首の靭帯損傷も頻繁に見られます。外側靭帯の損傷が最も多く、段差の踏み外しや着地時のバランス崩れで発生します。

 

肩鎖関節、手首、指などの靭帯も、転倒時に手をついた際の衝撃などで損傷することがあります。

 

 

靭帯損傷の診断と治療法

靭帯損傷の診断には、問診、触診、徒手検査が行われます。特に前十字靭帯損傷の評価ではラックマンテストと呼ばれる徒手検査が最も重要です。

 

画像検査では、レントゲン検査で骨折の有無を確認して、MRI検査で靭帯や半月板、軟骨の損傷を詳しく確認します。

 

MRI検査は靭帯損傷の診断に極めて有用で、後遺障害認定でも重要な証拠となります。

 

CT検査は骨の詳細な構造を把握するのに適しています。また、ストレスX線検査により、関節の不安定性の程度を確認することもあります。

 

治療法は大きく分けて保存的治療と手術療法があります。保存的治療ではギプスやサポーター、装具で関節を固定して損傷部位の安静を保ちます。

 

湿布や飲み薬で痛みや腫れを抑えることもあります。内側側副靭帯や後十字靭帯の損傷に対しては、保存的治療が一般的です。

 

前十字靭帯の損傷に対しては、スポーツ活動のレベルや年齢、職業などを考慮して手術療法を検討します。

 

一般的には、関節鏡を用いた靭帯再建術が行われます。手術後は4~6週間で日常生活に復帰して、段階的な運動療法を行います。

 

 

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靭帯損傷の後遺症

 

靭帯損傷後、適切な治療を受けても後遺症が残ることがあります。主な後遺症としては、関節の痛み、可動域制限、不安定性などがあります。

 

靭帯が断裂してしまうと、残念ながら自然治癒することはなく、治療を経ても何らかの症状が残存する可能性が高くなります。

 

損傷した靭帯をそのまま放置すると、膝の不安定性が残り、日常生活に支障をきたす可能性があります。また、再発を繰り返す原因にもなります。

 

不安定な関節は、半月板や骨などにかかる負担が大きく、関節の変形を引き起こしやすくなります。

 

長期間損傷したままで過ごすと、将来的に変形性膝関節症に進行する可能性も報告されています。

 

特に、膝関節の前十字靭帯損傷後十字靭帯損傷の場合、症状が改善しても日常生活の中で緩みが生じやすい傾向があります。

 

膝関節の不安定性が持続することで、二次的に半月板や大腿骨軟骨の損傷が起こるケースも珍しくありません。

 

 

<参考>

 

 

 

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靭帯損傷の後遺障害

 

靭帯損傷による後遺障害は、痛み(神経障害)、可動域制限(機能障害)、不安定性(機能障害)の3つの観点から判断されます。

 

 

痛み(神経障害)

等級

認定基準

12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号

局部に神経症状を残すもの

 

 

靭帯損傷により、痛みやしびれなどの神経症状が残ることがあります。神経症状には、「運動痛」や「膝の屈曲時痛」、「荷重時痛」などがあります。

 

このような後遺症がある場合、以下の後遺障害等級が認定される可能性があります。

 

12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」で、MRI検査などで神経症状が医学的に証明できる場合に認定されます。

 

画像所見などの他覚的所見があり、残った神経症状が「頑固な」場合に該当します。

 

14級9号は「局部に神経症状を残すもの」で、自覚症状の内容と事故との因果関係が合理的に説明できる場合に認定されます。

 

医学的に証明できなくても、受傷時の態様や治療の経過から症状の訴えに一応の説明がつく場合に該当します。

 

 

可動域制限(機能障害)

等級

認定基準

8級7号

下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

10級11号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級7号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

 

靭帯損傷により、膝の曲げ伸ばしの角度に制限が残った状態を関節の可動域制限といいます。

 

膝の曲げ伸ばしに支障が出る状態は、膝関節機能に障害が残った状態として、その程度に応じて後遺障害等級が認定されます。

 

8級7号は、1関節の用を廃したもので、可動域が約10%以下に制限された場合や、麻痺により完全な弛緩が引き起こされた場合に該当します。

 

10級11号は、1関節の機能に著しい障害を残すもので、可動域が1/2以下に制限された場合に該当します。

 

12級7号は、1関節の機能に障害を残すもので、可動域が3/4以下に制限された場合に該当します。

 

 

不安定性(機能障害)

靭帯損傷により、関節が不安定になり、ぐらつきが生じることがあります。この状態を動揺関節といいます。

 

膝関節では、動揺関節の程度に応じて、以下の後遺障害等級が認定される可能性があります。

 

8級相当は、常に硬性補装具が必要な状態です。関節のように動いてしまう状態(偽関節)です。

 

硬性補装具を常に必要とする場合は7級10号、常には必要としない場合は8級9号となります。10級相当は、時々補装具が必要な状態です。

 

12級相当は、重労働時には補装具が必要な状態で、過激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としない動揺性関節に該当します。

 

 

<参考>
動揺関節の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

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靭帯損傷の後遺障害認定で争いになりやすいポイント

 

靭帯損傷の後遺障害認定では、以下のような3つの争点がを経験します。

 

  • 画像検査が無い
  • 事故との因果関係
  • 不安定性の評価

 

 

画像検査が施行されていない

膝関節の靱帯損傷ではMRI検査を施行するケースが多いですが、それ以外の関節では身体所見だけで診断されることが珍しくありません。

 

自賠責保険の後遺障害認定基準では、客観的な医証が必要とされます。このため、MRI検査などが施行されていないと非該当になります。

 

特に、足関節や肘関節の靭帯損傷は、MRI検査未実施のため非該当になりやすいので注意が必要です。

 

 

<参考>

 

 

事故との因果関係

私病としての靱帯損傷も争いになりやすいです。既往症の靱帯損傷が、事故がきっかけで見つかったケースが珍しくないのです。

 

交通事故を契機とした新鮮外傷か既往症かの鑑別は、周囲の軟部組織の炎症所見や関節血種の存在有無で確認します。

 

 

不安定性の評価

膝関節では「動揺関節」として後遺障害認定される可能性があります。しかし、弊社の経験では、動揺関節での認定事案はほぼ存在しません。

 

その理由は、現在の医療水準では、後遺障害に認定されるほどの動揺関節が無治療で放置される可能性が著しく低いためです。

 

また、動揺関節の後遺障害認定基準はとても厳しいため、異議申し立てしても認定される可能性は低いケースが多いのが現実です。

 

 

<参考>
動揺関節の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

 

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靭帯損傷の後遺障害認定をサポートするサービス

法律事務所へのサービス一覧

弊社では、交通事故で受傷した靱帯損傷の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的データ量をベースにしています。整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくため、初回事務所様は無料で承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した専門医が作成します。作成前に検討項目を共有して、クライアントと意見書の内容を擦り合わせます。

 

必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックで、意見書の質を担保しています。

 

弊社は、数千におよぶ医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例があります。是非、弊社の医師意見書の品質をお確かめください。

 

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの画像検査や資料を精査して、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では、事案の分析から画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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靱帯損傷の後遺障害認定で悩む被害者へのサポート

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解のほどお願いいたします。

 

 

 

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靭帯損傷の後遺障害でよくある質問

靭帯損傷でも後遺障害等級は認定されますか?

靭帯損傷による後遺障害は、痛み、可動域制限、不安定性の程度に応じて、8級から14級まで様々な等級が認定される可能性があります。

 

ただし、適切な等級認定を受けるためには、MRI検査などの医学的な証拠を十分に揃えることが重要です。

 

 

どの靭帯(前十字靭帯・後十字靭帯・側副靭帯など)が損傷すると等級が認められやすいですか?

どの靭帯が損傷しても、後遺障害等級が認められる可能性はあります。重要なのは損傷部位ではなく、損傷の程度と残存する症状です。

 

前十字靭帯損傷は自然治癒が困難なため後遺症が残りやすいです。後十字靭帯損傷は、前十字靭帯損傷ではないですが動揺性が残りやすいです。

 

側副靭帯損傷は複数箇所の断裂があると動揺性が生涯にわたって残存することがあり、長期の労働能力喪失期間が認められることもあります。

 

 

<参考>

 

 

MRIで靭帯断裂が写っていれば必ず等級が取れますか?

MRIで靭帯断裂が確認されることは重要ですが、それだけで必ず等級が認定されるわけではありません。

 

画像所見に加えて、事故との因果関係、症状の一貫性、身体所見との整合性など、複数の認定基準を満たす必要があります。

 

MRI検査で靭帯断裂や損傷の所見が認められると認定可能性が高まります。しかし、受傷態様や治療・症状の推移なども総合的に評価されます。

 

 

痛みだけ(疼痛残存)でも後遺障害14級9号は認定されますか?

画像検査に明確な異常所見がなくても、症状の一貫性と持続性が証明できれば、後遺障害14級9号が認定される余地はあります。

 

14級9号は医学的に証明できなくても、受傷時の態様や治療の経過から症状の訴えに一応の説明がつく場合に認定されます。

 

重要なのは、症状固定までの間、定期的に通院してその都度症状を訴えて、カルテや診断書に記録してもらうことです。

 

ただし、靭帯損傷の治療後に痛みを残す事案は多いですが、残念ながら後遺障害に認定される可能性は低いのが実情です。

 

疼痛の原因を他覚的に示すことができる場合には、12級13号に該当する可能性があります。

 

 

手術(再建術)を受けた場合、等級に有利になりますか?

手術を受けたこと自体は、等級認定で有利になりません。しかし、手術を実施した事実は、靭帯損傷の重症度を証明する重要な証拠となります。

 

前十字靭帯再建術後も、適切に実施され、かつ術後のリハビリをしっかりとすれば、通常は目立った後遺症なく治癒することがほとんどです。

 

しかし、本来は外科手術すべきなのに種々の理由により保存療法しか行われなかった場合は、重大な後遺症が残りやすいです。

 

手術を受けた場合でも、症状固定時に残存する後遺症の内容と程度に応じて、後遺障害等級が判断されます。

 

 

関節不安定性テスト(ラックマンテスト等)は等級判断に影響しますか?

ラックマンテストは、前十字靭帯損傷の評価で最も重要な徒手検査です。関節不安定性の証明に有効で、等級判断に影響します。

 

ただし、動揺関節の証明に、画像所見と身体所見の両方が重要です。このためストレスX線撮影で関節の動揺性を客観的に示しす必要があります。

 

 

スポーツや日常生活に支障があっても、画像所見が軽微だと否定されますか?

画像所見が軽微な場合でも、後遺障害が一切認められないわけではありません。

 

しかし、客観的な画像が不十分だと後遺症の存在が証明されないとして、妥当な等級が認定されない場合や、非該当になる恐れがあります。

 

画像初見が不十分な場合は、診療録での症状の一貫した記録が重要になります。

 

カルテに初診時から症状固定時まで一貫して症状が記載され、治療を継続的に受けている状況なら、14級9号が認定される可能性があります。

 

自覚症状だけでなく、画像所見や身体所見に基づいて、靭帯損傷の重症度や事故との因果関係を丁寧に証明する必要があります。

 

 

素因減額(加齢や既存変性)の主張は靭帯損傷でもされますか?

素因減額とは、被害者の身体的または精神的な要因が、損害発生や拡大に寄与した場合、その寄与分を考慮して損害賠償額を減額する仕組みです。

 

加齢により靭帯の弾力性や強度が低下している場合、保険会社から素因減額を主張される可能性はあります。

 

しかし弊社の経験では、靱帯損傷で素因減額を主張される可能性は高くありません。

 

 

 

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まとめ

 

靭帯損傷による後遺障害は、痛み、可動域制限、不安定性の程度に応じて、8級から14級まで様々な等級が認定される可能性があります。

 

適切な等級認定を受けるためには、MRI検査などの医学的証拠を十分に揃え、後遺障害認定基準を満たすことが重要です。

 

特に、事故との因果関係、症状の一貫性、画像所見と身体所見の整合性が重視されます。

 

初回審査で非該当とされた場合でも、医師意見書や画像鑑定報告書を活用した異議申し立てにより、後遺障害に認定される可能性があります。

 

靭帯損傷の後遺障害認定でお困りなら、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で等級スクリーニングを承ります。

 

 

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