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肘関節骨折の異議申し立てを成功させるポイント|交通事故の後遺障害認定

交通事故で肘関節を骨折すると、治療が長引くだけでなく、後遺症として関節の動きが制限されたり、痛みやしびれが残ったりする可能性があります。

 

しかし、後遺障害の等級認定では、十分に症状が反映されず「非該当」とされてしまうケースも少なくありません。

 

納得できないまま保険金や補償を受け取れず、生活や仕事に大きな影響が出てしまうケースもあります。

 

こうした場合に取るべき手段が「異議申し立て」です。異議申し立てで医学的な証拠や追加資料を提出することで、認定結果を覆せる可能性があります。

 

本記事では、肘関節骨折で異議申し立てを検討している方に向けて、非該当となる理由や手続きの流れ、成功のためのポイントを分かりやすく解説しています。

 

 

最終更新日: 2025/9/15

 

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Table of Contents

肘関節骨折が非該当になる理由

肘関節骨折で非該当と判断されやすいケース

肘関節骨折後、後遺障害認定で非該当とされる主な原因として、症状が軽微で社会生活にほぼ支障がなかったり、治療期間や通院頻度が不足しているケースが挙げられます。

 

また、肘の痛みや可動域制限があっても、医学的根拠が乏しいと判断されると非該当になります。後遺障害診断書の記載内容不備も非該当の一因です。

 

 

肘関節骨折の後遺障害認定基準(機能障害)

等級

認定基準

8級6号

上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

10級10号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級6号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

10級9号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

 

関節の可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されているものです。上腕骨顆上骨折では手術を施行しても、高度の可動域制限をきたすことが少なくありません。

 

一方、小児に関しては、ギプス固定などで長期にわたって外固定しても、肘関節の拘縮を残す症例はほとんどありません。

 

 

12級6号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

関節の可動域が健側の可動域の3/4以下に制限されているものです。成人の上腕骨顆上骨折では比較的よく見かけます。その理由は、肘関節は比較的拘縮を残しやすい関節だからです。

 

 

肘関節骨折の後遺障害認定基準(神経障害)

等級

認定基準

12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号

局部に神経症状を残すもの

 

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

 

上腕骨顆上骨折では、尺骨神経麻痺をきたす事案が少なくありません。このようなケースでは12級13号に認定されます。

 

 

14級9号:局部に神経症状を残すもの

 

画像検査で骨癒合していても、手術施行有無、術式、リハビリテーションなどの条件次第で、後遺障害等級認定される可能性があります。

 

 

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肘関節骨折の異議申し立て手順ガイド

異議申し立ての流れと必要書類

異議申し立ては、まず前回の後遺障害認定結果を精査して、その理由に対して異議申立書を作成することから始まります。

 

必要書類は、異議申立書が必須です。加えて新しい診断書や画像検査、カルテ、医師意見書画像鑑定報告書などの医学的資料を提出することが重要です。

 

 

肘関節骨折の異議申し立ての申請先

申請先は、初回の認定方法によって異なります。事前認定の場合は加害者側の任意保険会社、被害者請求の場合は自賠責保険会社が申請先となります。

 

どちらの場合も、損害保険料率算出機構に資料が送付されて、後遺障害が再審査されます。

 

 

異議申し立ての費用と時間は?

異議申し立て自体の手続き費用は無料ですが、追加の診断書や検査の費用が数千円から数万円程度かかります。

 

審査期間は2〜4ヶ月が目安ですが、内容によってはより長期化するケースもあります。

 

 

肘関節骨折の効果的な異議申し立て準備

効果的な異議申し立てには、前回申請で後遺障害認定基準に不足していた医学的証拠を準備することが不可欠です。

 

新規の診断書や画像検査、医師意見書画像鑑定報告書など複数の医証を集めることで、認定結果を覆す可能性が高まります。

 

 

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肘関節骨折の異議申し立て成功のポイント【弁護士必見】

肘関節骨折が非該当になる原因を分析

肘関節骨折が非該当になる原因として、既存の画像検査だけでは後遺症の存在を証明できないケースが多いです。

 

また、治療中断や後遺障害診断書の記載内容不備によって、事故と後遺症との因果関係を否定されて非該当になるケースもあります。

 

 

<参考>
後遺障害の異議申し立て成功のポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

肘関節骨折の後遺障害認定条件をクリア

肘関節骨折の後遺障害認定条件をクリアするためには、肘関節に明確な器質的損傷があり、可動域制限や痛みが後遺障害認定基準を満たしていることが必要です。

 

具体的には、診断書や画像検査などの客観的根拠に基づいて、後遺症の存在を証明できることが不可欠です。

 

 

 

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異議申し立てでは新たな医証が必須

肘関節骨折の異議申し立ての成功には、後遺障害認定基準を満たすための新たな医証が必要不可欠です。

 

具体的には、追加の画像検査、第三者による医師意見書画像鑑定報告書などです。

 

新たな医証がない異議申し立ては、後遺障害認定に結びつきにくいです。足りない検査や診断記録を補う医学的資料を集めることが重要です。

 

 

<参考>

 

 

肘関節骨折の後遺障害認定ポイント

肘関節骨折の後遺症が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事でも紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。

 

 

<参考>
肘関節骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

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肘関節骨折の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で受傷した肘関節骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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肘関節骨折の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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肘関節骨折の異議申し立てでよくある質問

可動域が狭いのに「後遺障害なし」とされたのはなぜですか?

医学的に可動域制限が認められても、事故との因果関係や画像検査での有意所見が無ければ、後遺障害に認定されません。

 

 

人工関節やプレートが入っているのに認定されないことはありますか?

プレートを挿入しただけでは後遺障害に認定されません。認定されるのは、関節機能の著しい制限や用廃など、後遺障害認定基準に合致する障害が残っている場合に限られます。

 

一方、肘関節が人工関節に置換された場合は10級以上が認定されます。術後の肘関節可動域が通常の1/2以下になると8級が認定されます。

 

 

健側(反対の腕)と比べて動きが悪いのに認定されないのはなぜですか?

後遺障害認定には、器質的損傷や交通事故による障害である医学的証拠が必要です。

 

単に健側と比べて肘関節の動きが悪いだけでは不十分であり、画像検査や診断書などの客観的資料が不可欠です。

 

 

異議申し立てでは新しい検査結果を出した方がいいですか?

異議申し立てでは、後遺障害認定基準を満たすための新しい検査結果や医師意見書画像鑑定報告書を提出することが有効です。

 

 

医師が後遺障害診断書に協力的でない場合はどうすればいいですか?

主治医が診断書作成に協力的でない場合は、交通事故に理解がある専門医への診察依頼やセカンドオピニオンを検討しましょう。弁護士に相談するのも有効な手段です。

 

 

 

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まとめ

 

肘関節骨折で後遺障害認定を申請しても、症状が軽いと判断されたり、診断書や検査資料の不足で「非該当」とされるケースは少なくありません。

 

特に、可動域の制限や神経症状があっても、医学的証拠が十分でなければ認定に至らないことがあります。

 

後遺障害の等級は、関節の動きがどれほど制限されているかや痛みの有無によって決まり、8級から14級までの範囲で判断されます。

 

異議申し立てを行う際には、異議申立書のほかに新しい画像検査や診断書、医師意見書、画像鑑定報告書などを追加提出することが重要です。

 

成功の鍵は、事故による後遺症を医学的に裏付ける新たな証拠を揃えることにあり、弁護士や専門医の協力が有効です。

 

肘関節骨折の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で承ります。

 

 

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