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脳挫傷の画像鑑定で後遺障害を証明するには?活用法を徹底解説|交通事故

交通事故で脳挫傷を負ったにもかかわらず、後遺障害として認定されなかった…。そんな悩みを抱える方は少なくありません。

 

脳挫傷は、画像上の所見が微細なことも多く、症状との整合性を十分に示せないケースがあるのです。こうした時に有効なのが「画像鑑定」です。

 

画像鑑定とは、CTやMRI検査を脳神経外科専門医が詳細に解析して、脳損傷の有無や範囲、後遺症との関連性を医学的に明らかにする手法です。

 

画像鑑定は、異議申し立てや裁判で医学的根拠を補強する強力な資料となり、後遺障害認定の結果が変わる可能性もあります。

 

本記事では、脳挫傷の画像鑑定の概要から取得方法、活用法、さらに医師意見書との違いや使い分けまでを分かりやすく解説しています。

 

 

最終更新日: 2025/11/13

 

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Table of Contents

脳挫傷の画像鑑定で何がわかるのか

なぜ脳挫傷が後遺障害に認定されにくいのか

脳挫傷が後遺障害に認定されにくい主な理由は、画像所見が急性期以降薄れるケースがあるためです。

 

画像検査で後遺症を裏づける客観的所見が乏しいと、脳挫傷の後遺障害認定基準を満たせず非該当となります。

 

そのため、事故直後と症状固定時の画像検査(CT,MRI)が、脳挫傷が後遺障害に認定されるために重要です。

 

 

<参考>
脳挫傷の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

画像鑑定とは?

画像鑑定とは、脳神経外科の専門医がCTやMRIなどの医療画像を精査して、脳損傷の有無・範囲・損傷部位の医学的評価を行う報告書です。

 

後遺障害診断書では説明しきれない医学的所見を詳細に解説して、後遺障害認定や異議申し立て、裁判で医学的根拠として活用されます。

 

画像鑑定は、後遺症を客観的に証明して、当方の主張を裏付けるための強力なツールです。

 

 

後遺障害認定における画像鑑定の意義

画像鑑定は、脳挫傷の後遺症を画像所見で客観的に証明することで、後遺障害認定の成功率を高めます。

 

画像所見で、脳挫傷痕、脳萎縮や脳室拡大を明確に示されれば、後遺障害認定の可能性が大きく向上します。

 

特に、異議申し立てや裁判においては、脳神経外科専門医の鑑定が重視されるため、後遺障害認定に有利に働きます。

 

 

画像鑑定書に盛り込まれる主な内容

脳挫傷の画像鑑定には、主に以下のような内容が記載されるケースが多いです。

 

  • 傷病名
  • ポイントとなる画像
  • CT、MRIなどの所見
  • 画像所見と後遺症の関連性
  • 脳神経外科専門医による総括

 

 

これら以外にも、脳挫傷の画像所見が後遺障害認定基準を満たしていることをコメントするケースもあります。

 

 

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脳挫傷の画像鑑定を後遺障害認定で生かす方法

異議申し立てで脳挫傷の後遺症を裏づける

異議申し立てでは、前回審査で指摘されなかった画像所見を、脳神経外科専門医が鑑定して、新たな医学的証拠として提出できます。

 

画像鑑定によって、脳挫傷痕や脳萎縮、脳室拡大などが明らかになると、後遺症が残る蓋然性が医学的に証明されて、後遺障害に認定されます。

 

 

裁判で脳挫傷の後遺症を立証するための画像鑑定

裁判では、脳神経外科専門医が作成した画像鑑定が、医学的証拠として非常に重視されます。

 

画像鑑定において、画像所見をもとに脳損傷と症状の因果関係を説明することで、当方の主張が補強されます。

 

裁判官は、脳神経外科専門医の意見を重視する傾向があり、画像鑑定の存在が判決に大きく影響することもあります。

 

 

<参考>
【日経メディカル】医療鑑定の後遺障害認定における位置付けは?

 

 

 

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脳挫傷の画像鑑定を依頼するには?取得までの流れ

画像鑑定を依頼する際の基本ステップ

脳挫傷の画像鑑定の取得には、まず相談書、診断書、画像検査、診療報酬明細などの必要資料を準備して、医療鑑定会社に依頼します。

 

尚、弊社では、画像所見の有無を無料で判定する簡易読影を実施しています。画像所見が無い可能性があっても、安心してご依頼いただけます。

 

ただし、無料の簡易読影で所見があっても、そのまま画像鑑定に進むことはお勧めできません。画像所見は認定基準の一部に過ぎないからです。

 

脳挫傷の画像鑑定が有効かを判断するために、等級スクリーニング®で後遺障害に認定される可能性について分析することをお勧めしています。

 

無料簡易読影や等級スクリーニングの結果で画像鑑定に進む場合には、見積金額の了承から約3週間で初稿(画像鑑定報告書案)が提出されます。

 

画像鑑定報告書案に問題が無ければ、費用を支払います。入金確認後に画像鑑定の原本が発送される流れが一般的です。

 

 

鑑定に必要な画像データや医療記録

脳挫傷の異議申し立てで使用する画像鑑定の作成には、以下のような書類や資料が必要です。

 

  • 相談書(依頼時にお渡しします)
  • 画像検査
  • 後遺障害診断書
  • 診断書
  • 診療報酬明細(レセプト)
  • 損害確認報告書 / 事故現場実況見分調書 / 交通事故証明書 / 車の損傷写真 など
  • 後遺障害等級結果連絡書

 

 

画像鑑定の作成に必要な資料の受け渡しは、オンラインストレージ(無料)もしくは郵送となります。

 

弊社では、安全性や利便性から、オンラインストレージの利用を強く推奨しています。

 

ご依頼の際には、無料で利用できるオンラインストレージの使用方法を、簡単にご説明させていただきます。

 

 

脳挫傷の画像鑑定にかかる費用の目安

概要

価格

基本料金(通常)


8.8万円

基本料金(単純)

7万円

基本料金(複雑)

12.8万円

訴訟加算

2万円

多部位加算(3部位以上)

1万円/数

特急対応加算

2万円

電子化加算

5,000円

顧問契約有り

-1万円

 

画像鑑定報告書の作成にかかる費用は、基本料金をベースとして以下の要素で変動します。

 

  • 画像検査の分量
  • 訴訟事案
  • 顧問契約の有無
  • 納品時期
  • 電子データではない事案

 

 

脳神経外科領域における一般的な事案では、7~8万円台の料金負担で、脳神経外科専門医による画像鑑定報告書の作成が可能です。

 

弊社の画像鑑定作成にかかる、加算や割引などの詳細は、こちらをご確認ください。

 

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

画像鑑定の依頼から結果までに必要な期間

脳挫傷の画像鑑定を取得するまでの期間は依頼内容によります。一般的には3週間ほどで初稿(画像鑑定報告書案)が納品されます。

 

画像鑑定報告書案への修正依頼に、脳神経外科専門医が対応するのにかかる期間は、1~2週間のケースが多いです。

 

 

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脳挫傷の後遺障害認定で画像鑑定を効果的に使うポイント

後遺障害認定で重視される脳挫傷の評価基準

脳挫傷で後遺障害認定を目指すには、自覚症状だけでなく、客観的な医学的な裏づけが不可欠です。

 

画像鑑定によって、脳挫傷痕や脳萎縮などの、後遺症の客観的証拠が補強されると、後遺障害認定の審査が有利に働きやすいです。

 

一方、後遺障害に認定されるためには、画像所見だけではなく、以下の後遺障害認定基準を全て満たす必要があります。

 

  • 脳挫傷と症状に整合性がある
  • 後遺症と各種検査が一致している
  • 事故後から症状固定まで症状が続いている
  • 常に後遺症が存在している

 

 

すべての後遺障害認定基準を満たしている事案は少ないです。また、これら以外にも、たくさんの認定基準が存在します。

 

画像鑑定の価値は、脳挫傷の後遺障害認定基準に足りていない要素を補強して、後遺障害の蓋然性を主張する点にあります。

 

この目的を達成するためには、画像鑑定を受任する医療鑑定会社が、脳挫傷の後遺障害認定基準を知り尽くしている必要があります。

 

脳挫傷が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事で詳しく紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。

 

 

<参考>
脳挫傷の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

脳挫傷では画像鑑定と医師意見書をどう使い分けるか

画像鑑定は「画像検査に基づく後遺症の評価」であるのに対して、医師意見書は「画像検査も含めた総合的な後遺症の評価」を実施します。

 

脳挫傷の後遺障害が非該当になった原因が、画像所見の乏しさであれば、画像鑑定が有効になる可能性があります。

 

一方、脳挫傷と後遺症の因果関係や、医学論文を引用した医学的な解説が必要な事案では、医師意見書が望ましいでしょう。

 

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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脳挫傷の後遺障害認定で弊社が提供できる支援

弁護士の方向けサポートサービス

弊社では、交通事故で受傷した、脳挫傷の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

事故で残った脳挫傷の後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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被害者の方向けの弁護士無料紹介サービス

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、脳挫傷の後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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脳挫傷の画像鑑定でよくある質問

脳挫傷の画像鑑定では、どんな画像(CTやMRI)が使われるのですか?

脳挫傷の画像鑑定は、CTとMRIが使用されます。急性期はCTで出血・浮腫を確認して、慢性期はMRIで脳萎縮や微細な損傷部を検出します。

 

MRIは、軟部組織の描出に優れており、FLAIRやT2*強調像などで脳挫傷の詳細な評価が可能です。

 

 

事故直後の画像と最近の画像、どちらを鑑定に出すべきですか?

後遺障害認定では、受傷直後と症状固定時の両方の画像を提出することが推奨されます。

 

急性期の画像で脳損傷の存在を確認して、慢性期の画像で脳萎縮や脳室拡大の進行を評価することで、後遺障害認定の根拠が強化されます。

 

 

軽度の脳挫傷でも画像鑑定で異常を見つけてもらえますか?

軽度の場合、画像検査で異常が現れないこともありますが、MRIの高精度撮像法(DWI、FLAIR、SWI等)で微小損傷が検出される場合もあります。

 

ただし、すべてのケースで異常所見が得られるわけではありません。特に小さな脳挫傷では、慢性期に脳挫傷痕や脳萎縮を認めない例があります。

 

 

脳挫傷の画像鑑定で後遺障害等級の認定結果が変わることはありますか?

画像鑑定で脳損傷の範囲や部位が明確に示されれば、後遺障害等級が変わる可能性があります。

 

「画像上の異常所見が無い」という理由で非該当だったものが、後遺障害に認定されるケースも実際にあります。

 

 

画像鑑定を依頼するタイミングは、異議申し立て前と後のどちらがよいですか?

初回申請で非該当になった場合、異議申し立て前に画像鑑定を依頼して、新たな医学的証拠として提出するのが効果的です。

 

 

画像鑑定では、脳挫傷による高次脳機能障害の有無も判断できますか?

画像鑑定単独では、高次脳機能障害の有無を判断できません。しかし、損傷部位と症状の関連性が示せれば、後遺障害認定の重要資料となります。

 

画像所見と神経心理学的検査を併用することで、高次脳機能障害の根拠を補強できます。

 

 

<参考>
神経心理学的検査は高次脳機能障害の等級認定ポイント|後遺障害

 

 

医師が撮影した画像データをそのまま提出しても問題ありませんか?

医療機関で撮影した画像データ(DICOM形式のCD-ROM等)を、そのまま提出しても問題ありません。

 

ただし、画像データ単独よりも、脳神経外科専門医による画像鑑定報告書と併せて提出することで、証拠価値が大幅に高まります。

 

 

脳挫傷と脳震盪は画像で区別できますか?

はい、区別できます。脳挫傷はCTやMRIで出血や損傷部位が明確に映りますが、脳震盪は画像上で異常が現れず、一過性の症状のみで回復します。

 

 

 

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まとめ

 

脳挫傷は事故直後に損傷が確認できても、時間の経過とともに画像上の所見が薄れることがあり、後遺障害に認定されないケースがあります。

 

画像鑑定は、CTやMRIを脳神経外科専門医が詳細に解析して、脳の損傷範囲や後遺症との関連を医学的に評価するものです。

 

事故直後と症状固定時の画像を比較して、脳挫傷痕や脳萎縮を立証することで、後遺障害認定の成功率を高める効果があります。

 

異議申し立てや裁判では、脳神経外科専門医による画像鑑定が医学的根拠として強い証拠力を発揮して、非該当が覆るケースもあります。

 

脳挫傷の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で等級スクリーニングを承ります。

 

 

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