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膝蓋骨骨折の異議申し立てを成功させるポイント|交通事故の後遺障害認定

交通事故で膝蓋骨骨折を負ったものの、後遺障害等級の認定に納得がいかず悩んでいる方は少なくありません。

 

膝の曲げ伸ばしが制限されて正座や階段の昇り降りが困難でも「非該当」とされるケースは珍しくなく、その理由がわからず不安を抱える方も多いでしょう。

 

しかし、後遺障害認定では、診断書の書き方や医証の不十分さなど、手続き上の問題で正しく評価されないケースもあります。こうした場合に有効なのが「異議申し立て」です。

 

本記事では、膝蓋骨骨折が非該当となる典型的な理由や、異議申し立ての具体的な手順、成功に導くための医証の整え方を詳しく解説します。

 

読み進めることで「なぜ認定されなかったのか」を理解して、今後の対応に自信を持っていただけるはずです。

 

 

最終更新日: 2025/9/14

 

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Table of Contents

膝蓋骨骨折が非該当になる理由

膝蓋骨骨折で非該当と判断されやすいケース

膝蓋骨骨折が後遺障害として非該当となる主な理由は、「骨癒合良好」が挙げられます。

 

つまり、膝蓋骨が骨癒合すると、膝関節の可動域制限や痛みが残っていても、後遺障害に認定されにくいのです。

 

膝蓋骨の関節面のずれ(転位)や欠損が残っていても、初回申請では後遺障害が非該当になりやすいので注意が必要です。

 

 

膝蓋骨骨折の後遺障害認定基準(機能障害)

等級

認定基準

8級7号

下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

10級11号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級7号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

8級7号:1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

 

関節の可動域が健側の可動域の10%以下に制限されているものです。開放骨折に感染を併発した症例や多発外傷の症例では、このレベルの関節機能障害を残すことが稀にあります。

 

<参考>
開放骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

10級11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

 

関節の可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されているものです。粉砕したタイプの骨折や開放骨折では、このレベルの関節機能障害を残すことがときどきあります。

 

 

12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

関節の可動域が健側の可動域の3/4以下に制限されているものです。膝蓋骨骨折でこのレベルの関節機能障害を残すことは比較的多く見かけます。

 

 

膝蓋骨骨折の後遺障害認定基準(神経障害)

等級

認定基準

12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号

局部に神経症状を残すもの

 

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

 

膝関節の痛みの存在を医学的に証明できることが必要です。膝蓋骨の関節面にずれ(転位)や欠損を残しているケースでは、12級13号に認定される可能性があります。

 

<参考>
関節内骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

14級9号:局部に神経症状を残すもの

 

膝関節の痛みの存在を医学的に説明できることが必要です。膝蓋骨の関節面にずれ(転位)や欠損を残していても、その程度がさほど大きくないケースでは、12級13号ではなく14級9号に認定される可能性があります。

 

 

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膝蓋骨骨折の異議申し立て手順ガイド

異議申し立ての流れと必要書類

膝蓋骨骨折の後遺障害等級認定で異議申し立てを行う場合、まず等級通知書の内容を確認して、不足資料や新たな医証(診断書・画像検査・医師意見書)を収集します。

 

そのうえで、異議申立書を作成して、申立趣旨や異議理由などを記載して、申請先に提出します。

 

 

膝蓋骨骨折の異議申し立ての申請先

申請先は初回申請方法によって異なります。事前認定では加害者側任意保険会社、被害者請求では加害者側自賠責保険会社となります。

 

 

異議申し立ての費用と時間は?

異議申し立て自体の手数料は原則無料です。ただし、追加診断書や検査資料取得には実費が発生します。

 

審査期間は通常2〜4ヶ月ですが、事案や混雑状況によっては半年程度かかるケースもあります。

 

 

膝蓋骨骨折の効果的な異議申し立て準備

効果的な異議申し立てには、前回非該当や低等級とされた原因を検証して、医学的根拠(画像・診断書・医師意見書画像鑑定報告書)を充実させることが大切です。

 

また、弁護士や専門医のアドバイスを得て主張を整理して、不合理な評価点に対して、論理的・客観的に反論することが重要です。

 

 

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膝蓋骨骨折の異議申し立て成功のポイント【弁護士必見】

膝蓋骨骨折が非該当になる原因を分析

膝蓋骨骨折が非該当となる大きな理由は、「骨癒合良好」であると判断されてケースが多いです。

 

しかし、実際には、骨折部が骨癒合していても、関節面にずれ(転位)や欠損が存在している事案も少なくありません。

 

このような事案では、追加の画像検査や診断書を取得して、異議申し立てする価値があります。

 

 

<参考>
後遺障害の異議申し立て成功のポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

膝蓋骨骨折の後遺障害認定条件をクリア

後遺障害認定には、膝関節の可動域制限(関節機能障害)や痛み(神経障害)の客観的証明が不可欠です。

 

例えば、膝関節の可動域が正常値の3/4未満に加えて、画像所見において明確な異常や関節面の不整が確認されることが条件となります。

 

膝の痛みや可動域制限が症状固定時にも残っており、医学的資料で裏付けられていれば、12級や14級に後遺障害認定される可能性があります。

 

 

 

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異議申し立てでは新たな医証が必須

膝蓋骨骨折の異議申し立ての成功には、後遺障害認定基準を満たすための新たな医証が必要不可欠です。

 

具体的には、追加の画像検査、第三者による医師意見書画像鑑定報告書などです。

 

新たな医証がない異議申し立ては、後遺障害認定に結びつきにくいです。足りない検査や診断記録を補う医学的資料を集めることが重要です。

 

 

<参考>

 

 

膝蓋骨骨折の後遺障害認定ポイント

膝蓋骨骨折の後遺症が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事でも紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。

 

 

<参考>
膝蓋骨骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

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膝蓋骨骨折の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で受傷した膝蓋骨骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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膝蓋骨骨折の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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膝蓋骨骨折の異議申し立てでよくある質問

膝の曲げ伸ばしがしづらいのに「非該当」とされたのはなぜですか?

膝の曲げ伸ばしが困難でも、医学的・客観的所見(画像評価や可動域測定)が不十分、あるいは後遺障害認定基準(膝可動域が健常側の3/4未満など)に届かなければ「非該当」となります。主観的な訴えだけでは後遺障害に認定されません。

 

 

膝にボルトやワイヤーが残っているのに認定されないことはありますか?

ボルトやワイヤーが膝に残存していても、後遺障害の認定基準を医学的に満たさなければ、認定されません。

 

ボルトやワイヤーの存在のみでは後遺障害認定には直結せず、画像検査などで後遺症の原因を証明しなければなりません。

 

 

膝の痛みで正座や階段の昇降ができないのに評価されないのはなぜですか?

正座や階段昇降困難などの痛みは生活上の支障として重要ですが、後遺障害認定基準は基本的に「可動域制限の明確な証明」や「痛みの客観的所見」に依拠します。主観的な痛みだけでは評価対象外です。

 

 

異議申し立てで有効な資料には何がありますか?

MRIやレントゲン検査などの詳細な画像所見、診断書、リハビリや通院歴、医師意見書画像鑑定報告書などの「新たな医証」が有効です。

 

 

膝に変形が残っているのに等級がつかないことはありますか?

膝に変形(骨の膨隆・突起など)が画像上であっても、後遺障害認定基準を満たす明らかな変形や関節面の段差でなければ、後遺障害の認定を受けられません。

 

 

一度不認定になったら認定はほぼ無理ですか?

一度「非該当」や低等級となっても、新たな医学的証拠を用意できれば、後遺障害に認定されるケースも決して少なくありません。あきらめず証拠資料を追加提出してください。

 

 

 

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まとめ

 

膝蓋骨骨折は交通事故で多いケガの一つですが、骨が癒合していると「非該当」と判断されやすく、痛みや可動域制限が残っていても後遺障害に認定されにくいのが実情です。

 

後遺障害等級は膝の動きの制限や神経症状を客観的に証明できるかどうかで決まり、主観的な痛みだけでは認められません。

 

そのため、初回申請で非該当となった場合でも、画像検査や医師意見書など新たな医学的資料を揃えて異議申し立てを行うことが大切です。

 

膝蓋骨骨折の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で承ります。

 

 

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