交通事故コラム詳細

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めまいの異議申し立てを成功させるポイント|交通事故の後遺障害認定

交通事故後に続く「めまい」は、日常生活や仕事に大きな支障を及ぼす症状です。しかし、後遺障害認定の申請をしても「非該当」とされてしまうケースは少なくありません。

 

その理由のひとつに、めまいは本人の自覚症状に依存しやすく、検査データや医学的証拠が不十分だと認定が難しいという事情があります。

 

このため、納得のいかない結果を受け取った方の多くが「異議申し立て」を検討することになります。異議申し立てでは、新たな医証の取得が成功の鍵を握ります。

 

本記事では、めまいで後遺障害が認定されにくい理由から、異議申し立ての具体的な流れ、成功のためのポイントや実際の事例まで徹底解説しています。

 

 

最終更新日: 2025/9/3

 

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めまいが非該当になる理由

めまいで非該当と判断されやすいケース

めまいが自覚症状だけで、他覚的所見が無いケースでは、後遺障害が非該当となります。

 

めまいの原因が脳起因なのか三半規管起因なのかによって、後遺障害認定に必要な検査が異なります。

 

三半規管起因では温度眼振検査の有意所見が必須であり、脳起因ではCT検査やMRI検査の有意所見が必須となります。

 

これらの検査結果で有意所見が無いケースでは、めまいの後遺障害認定が非該当になりやすいです。

 

 

めまいの後遺障害認定基準

3級3号

生命の維持に必要な身のまわりの処理の動作は可能であるが、高度の失調または平衡機能障害のために労務に服することができないもの

 

 

5級2号

著しい失調または平衡機能障害のために、労働能力が極めて低下し一般平均人の1/4程度しか残されていないもの

 

 

7級4号

中等度の失調または平衡機能障害のために、労働能力が一般平均人の1/2以下程度に明らかに低下しているもの

 

 

9級10号

通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査に異常所見が認められ、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

 

12級13号

通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの

 

 

14級9号

めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められらないものの、めまいのあることが医学的にみて合理的に推測できるもの

 

 

<参考>
めまい(平衡機能障害)の後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

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めまいの異議申し立て手順ガイド

異議申し立ての流れと必要書類

初回と同様に、任意保険会社経由または損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所へ再審査を求めます。

 

異議申立書、新たな診断書、追加の各種検査結果、医師意見書画像鑑定報告書など、めまいの真実性を証明する追加医証を提出します。

 

 

めまいの異議申し立ての申請先

めまいの異議申し立ては、初回審査の提出先に書類を出します。同社が自賠責損害調査事務所へ回付します。

 

なお、結論に不服が残る場合は、自賠責保険・共済紛争処理機構での審査申立ても選択肢です(申立ては原則1回)。

 

 

異議申し立ての費用と時間は?

異議申し立て自体は無料ですが、診断書・医師意見書の取得費、各種の検査費用、弁護士費用などがかかります。

 

異議申し立ての結果が出るまでの期間はケースバイケースですが、2~4ヶ月程度が一般的です。

 

 

めまいの効果的な異議申し立て準備

めまいの異議申し立てでは、新たに施行した各種の検査結果や医師意見書などの客観的医証を整えることが効果的です。

 

耳鼻咽喉科専門医のサポートを得ることで、異議申し立て内容の説得力が大きく高まります。

 

 

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めまいの異議申し立て成功のポイント【弁護士必見】

めまいが非該当になる原因を分析

めまいが非該当になる主な理由は、画像検査や平衡機能検査(カロリック、ENG/VOG、重心動揺、眼振)で異常が認められないことです。

 

また、客観的な所見があっても、因果関係を証明できないと交通事故との関連性が否定されて、後遺障害が非該当になります。

 

 

<参考>
後遺障害の異議申し立て成功のポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

めまいの後遺障害認定条件をクリア

めまいの原因が脳起因なのか三半規管起因なのかによって、後遺障害認定基準が異なります。

 

三半規管起因では、温度刺激試験(カロリック検査)などの平衡機能検査の有意所見が必須です。

 

一方、脳挫傷や脳出血などの脳起因のめまいでは、CT検査やMRI検査での有意所見が後遺障害認定に必要です。

 

 

 

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異議申し立てでは新たな医証が必須

異議申し立ての成功には、めまいの後遺障害認定基準に不足している要素を補う、新たな医証が必要不可欠です。

 

具体的には、追加の平衡機能検査や画像検査、耳鼻咽喉科専門医による医師意見書画像鑑定報告書などです。

 

新たな医証がない異議申し立ては、後遺障害認定に結びつきにくいです。足りない検査や診断記録を補う医学的資料を集めることが重要です。

 

 

<参考>

 

 

めまいの後遺障害認定ポイント

めまいが後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事でも紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。

 

 

<参考>
めまい(平衡機能障害)の後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

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めまいの後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で発症した「めまい」が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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めまいの後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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めまいの異議申し立てでよくある質問

めまいの症状だけで後遺障害は認められるのか?

めまいの症状だけでも後遺障害は認められますが、他覚的な医学的根拠がないと後遺障害認定は難しいのが現状です。医師の診断や検査所見など客観データがなければ後遺障害認定は困難です。

 

 

どのような検査結果が後遺障害認定に有利なのか?

画像検査(MRI・CT)、神経学的検査、平衡機能検査等で異常所見が出ていると後遺障害認定に有利です。症状の根拠を裏付ける検査結果の提出が重要です。

 

 

「一時的なめまい」と「持続的な平衡障害」はどう区別されるのか?

事故後短期間で消失した一時的な症状は非該当となります。持続的な平衡障害は、継続的な医証記録や検査結果によって区別され、後遺障害認定の対象となります。

 

 

めまいが仕事や日常生活に与える影響はどう証明するのか?

業務遂行や生活面への支障について、具体的事例を整理します。家族や同僚の証言を添付するのも有効です。

 

 

初回申請で非該当になった場合、異議申し立てで認定される可能性はあるのか?

新たな診断書や検査データ、医師意見書などを追加すれば、めまいの存在や事故との因果関係が認められて、後遺障害に認定される可能性があります。

 

 

 

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まとめ

 

交通事故後の「めまい」は自覚症状だけでは後遺障害に認定されにくく、CTやMRI、平衡機能検査などで客観的な異常が確認されることが重要です。

 

非該当とされても異議申し立てによって再審査を求めることができ、その際には異議申立書に加えて新たな診断書や検査結果、専門医による医師意見書などを提出します。

 

費用は診断書や検査代などがかかり、期間は2〜4ヶ月が一般的です。新たな医学的証拠が後遺障害認定の成否を大きく左右します。

 

めまいの後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で承ります。

 

 

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